防衛省職員の災害補償に関する省令《附則》

法番号:1966年総理府令第49号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行し、1966年7月1日から適用する。

附 則(1967年12月27日総理府令第56号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1967年8月1日から適用する。

附 則(1971年12月22日総理府令第57号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年11月16日総理府令第70号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、1972年10月30日から適用する。

附 則(1973年12月15日総理府令第68号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、 第2条 《平均給与額の改定及び限度額等 法第27…》 条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号第4条の2第1項及び第17条の4第2項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。 2 法第27条第1項において準用する国 の規定による改正後の防衛庁の職員に対する 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は1973年11月1日から、 第3条 《介護補償の支給を行わない施設 法第27…》 条第1項において準用する国家公務員災害補償法第14条の2第1項第3号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。 の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第2条の規定は同年12月1日から適用する。

附 則(1980年12月5日総理府令第64号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年2月18日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、1981年4月1日から適用する。

附 則(1987年1月30日総理府令第2号)

1項 この府令は、1987年2月1日から施行する。

附 則(1990年9月28日総理府令第47号)

1項 この府令は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1990年10月1日総理府令第49号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月29日総理府令第6号)

1項 この府令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月26日総理府令第65号)

1項 この府令は、1998年3月26日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年2月22日内閣府令第10号)

1項 この府令は、2001年3月27日から施行する。

附 則(2001年12月28日内閣府令第98号)

1項 この府令は、2002年3月27日から施行する。

附 則(2004年3月26日内閣府令第22号)

1項 この府令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年10月28日内閣府令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第137号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年7月28日内閣府令第74号) 抄

1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。

附 則(2006年9月29日内閣府令第80号)

1項 この府令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2009年7月17日防衛省令第10号)

1項 この省令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 2009年法律第55号)の施行の日から施行する。

附 則(2009年11月20日防衛省令第14号) 抄

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月10日防衛省令第9号) 抄

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

附 則(2010年11月30日防衛省令第18号)

1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日防衛省令第3号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

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