石油ガス譲与税法施行規則《本則》

法番号:1966年自治省令第2号

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制定文 石油ガス譲与税法 1965年法律第157号第2条第1項 《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》 し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省 及び第3項、 第5条 《譲与額の算定に用いる資料の提出義務 都…》 道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。 並びに 第6条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該 の規定に基づき、 石油ガス譲与税法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第2条第1項の総務省令で定める道路)

1項 石油ガス譲与税法 1965年法律第157号。以下「」という。第2条第1項 《石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対…》 し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省 に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が2・5メートル未満である道路(橋梁を除く。及び 道路整備特別措置法 1956年法律第7号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。

2条 (道路の延長及び面積の算定)

1項 第2条第3項 《3 第1項の道路の延長及び面積は、総務省…》 令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。 本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては 道路法 1952年法律第180号第28条 《道路台帳 道路管理者は、その管理する道…》 路の台帳以下本条において「道路台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。 2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 道路管理者は、道路台帳 に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道、高速自動車国道及び 道路法施行令 1952年政令第479号第34条 《 国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築…》 並びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除 の開発道路にあつてはその延長に0・8を、沖縄県における一般国道、高速自動車国道及び県道にあつてはその延長に0・4をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に1メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

2項 前項の算定は、毎年度、前年の4月1日現在において行うものとする。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は 道路法 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する 指定市 以下「 指定市 」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の4月1日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

3条 (道路の延長又は面積の補正)

1項 第2条第3項 《3 第1項の道路の延長及び面積は、総務省…》 令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。 ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。

2項 前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りよう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について 地方交付税法 1950年法律第211号第13条第5項 《5 前条第1項の測定単位の数値については…》 、第11項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。 地方団体の種類 経費 の規定によつて補正した数値を当該測定単位の数値である道路の延長又は面積で除して得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)をいう。

3項 新たに 指定市 の指定があつた場合における当該指定市に係る当該指定日の属する年度分の石油ガス譲与税の額の算定については、当該年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして前項の規定を適用するものとする。

4条 (石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)

1項 都道府県知事及び 指定市 の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

5条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 石油ガス譲与税を都道府県及び 指定市 に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県又は指定市に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該都道府県又は指定市の道路の延長若しくは面積又は延長補正率若しくは面積補正率に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県又は指定市に譲与した石油ガス譲与税の額に乗じて得た額とする。

2項 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県及び 指定市 に譲与する額は、 第3条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 石油…》 ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。 譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額 6月 当該年度の初日の属する年の3月から5月までの間の収納に係る石油ガス の規定によつて当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第3条の譲与額として算定した各都道府県及び指定市に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

3項 第1項の都道府県又は 指定市 に譲与すべき額に加算し、又は当該譲与すべき額から減額すべき錯誤に係る額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。

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