石油ガス譲与税法施行規則《附則》

法番号:1966年自治省令第2号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 当分の間、 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。

3項 1972年度分の石油ガス譲与税に限り、 第3条第2項 《2 前項の「延長補正率又は面積補正率」と…》 は、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りよう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について地方交付税法1950年法律第211号第13条第5項の規定によつて補正した数値を当 の規定の適用については、同項中「当該年度分の前年度分」とあるのは、「1971年度分(沖縄県にあつては、1972年度分)」とする。

附 則(1968年8月30日自治省令第24号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1968年度分の普通交付税から適用する。

附 則(1971年7月5日自治省令第13号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

12項 前項の規定による改正後の 石油ガス譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1972年度分の石油ガス譲与税から適用する。

附 則(1971年8月31日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年8月31日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年8月31日自治省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年度分の地方道路譲与税及び石油ガス譲与税から適用する。

附 則(1978年8月19日自治省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。

附 則(1980年8月6日自治省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定による改正後の 石油ガス譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1980年度分の石油ガス譲与税から適用し、1979年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月23日自治省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定による改正後の 石油ガス譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1982年度分の石油ガス譲与税から適用し、1981年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月17日自治省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地方税法施行規則 第17条の九及び第21条、地方道路譲与税法施行規則第2条、 石油ガス譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 並びに 自動車重量譲与税法施行規則 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定は、1983年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。

附 則(1984年3月31日自治省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (石油ガス譲与税に関する経過措置)

1項 第2条 《道路の延長及び面積の算定 法第3項本文…》 に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示 の規定による改正後の 石油ガス譲与税法施行規則 は、1984年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、1983年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月7日総務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日総務省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月27日総務省令第141号)

1項 この省令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2008年4月30日総務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

8条 (石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《道路の延長又は面積の補正 法第2条第3…》 項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。 2 前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の の規定による改正後の 石油ガス譲与税法施行規則 第2条第1項 《法第2条第3項本文に規定する道路の延長及…》 び面積は、道路の延長にあつては道路法1952年法律第180号第28条に規定する道路台帳に記載されている道路同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開 の規定は、2009年度分の石油ガス譲与税から適用し、2008年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月28日総務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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