制定文
石油ガス税法施行令
第4条第3項第3号
《3 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合において、当該石油ガスの充てん場が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その承認をしないことができる。 1 前項第3号に掲げる測定器具の不備その他これに類する事情により、第1項第1号の計
の規定に基づき、及び 石油ガス税法 を実施するため、 石油ガス税法施行規則 を次のように定める。
1条 (自動車に取り付けられない石油ガス容器に係る承認の申請等)
1項 石油ガス税法施行令 (1966年政令第5号。以下「 令 」という。)
第1条第2項
《2 法第2条第3号に規定する政令で定める…》
容器は、その内容積が200リットル以下である容器当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
2号 当該容器に石油ガスを充塡する場所の所在地及び名称
3号 当該容器の記号及び番号並びにその構造を示す図面
4号 当該容器に充塡される石油ガスの用途
5号 その他参考となるべき事項
2項 令
第1条第2項
《2 法第2条第3号に規定する政令で定める…》
容器は、その内容積が200リットル以下である容器当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄
の表示は、当該容器の見やすい所にするものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。
3項 令
第1条第2項
《2 法第2条第3号に規定する政令で定める…》
容器は、その内容積が200リットル以下である容器当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄
の承認を受けた者は、その承認の取消しを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、当該税務署長に申請しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
2号 当該容器の記号及び番号
3号 承認の取消しを必要とする理由
4号 その他参考となるべき事項
4項 税務署長は、前項の申請があつたときは、当該容器に係る 令
第1条第2項
《2 法第2条第3号に規定する政令で定める…》
容器は、その内容積が200リットル以下である容器当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄
の承認を取り消すものとする。
5項 税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。その承認を取り消す場合も、また同様とする。
2条 (液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)
1項 令
第4条第3項第3号
《3 税務署長は、前項の申請書の提出があつ…》
た場合において、当該石油ガスの充てん場が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その承認をしないことができる。 1 前項第3号に掲げる測定器具の不備その他これに類する事情により、第1項第1号の計
に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第1項第1号及び第2号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。
3条 (自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)
1項 国税庁長官は、法第22条の表示につき、必要な事項を指定することができる。