附 則
1項 この省令は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日大蔵省令第22号)
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2014年7月9日財務省令第56号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 石油ガス税法施行規則
第1条第1項
《石油ガス税法施行令1966年政令第5号。…》
以下「令」という。第1条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合には、居所。以下同じ。、氏名又は名称及び
及び第3項の規定は、この省令の施行の日以後に同条第1項の規定により提出する申請書又は同条第3項の規定により提出する書面について適用し、同日前に改正前の 石油ガス税法施行規則
第1条第1項
《石油ガス税法施行令1966年政令第5号。…》
以下「令」という。第1条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所住所がない場合には、居所。以下同じ。、氏名又は名称及び
の規定により提出した申請書又は同条第3項の規定により提出した書面については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月31日財務省令第22号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。