制定文
地震保険に関する法律 (1966年法律第73号)
第10条
《実施規定 この法律の実施のための手続そ…》
の他その執行について必要な事項は、財務省令で定める。
及び 保険業法 (1939年法律第41号)
第88条第3項
《3 保険契約者その他の債権者が前項第3号…》
の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
の規定に基づき、 地震保険に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (保険の目的の範囲等)
1項 地震保険に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「地震保険契約」とは…》
、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震
に規定する居住の用に供する建物(以下「 居住用建物 」という。)は、その全部又は一部を居住の用に供するものとし、同号に規定する生活用動産は、生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の生活に通常必要な動産で、1個又は一組の価額が310,000円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品並びに書画、こつとう及び美術工芸品以外のものとする。
2項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「地震保険契約」とは…》
、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震
に規定する特定の損害保険契約は、次に掲げる保険の種類に属する保険契約とする。
1号 火災保険
2号 火災相互保険
3号 建物更新保険
4号 満期戻長期保険
1条の2 (居住用建物の床上浸水等)
1項 地震保険に関する法律施行令 (1966年政令第164号。以下「 令 」という。)
第1条第5項
《5 地震等を直接又は間接の原因とする洪水…》
等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合当該居住用建物が第1項第1号から第4号までに規定する全損、大半損、小半損又は一部損に該当する損害を受
に規定する財務省令で定める損害は、 居住用建物 の居住の用に供する部分の床(畳敷又は板張等のものをいう。)を超える浸水又は居住用建物の直下の地面から四十五センチメートルを超える浸水による当該居住用建物の損害とする。
1条の3 (再保険契約)
1項 令
第3条
《再保険契約 法第2項に規定する政令で定…》
める金額は、同項の契約の相手方が保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社で法第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円
に規定する財務省令で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、 法
第3条第2項
《2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごと…》
に、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うべきことを約す
に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59,800,000,000円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
2条 (津波の発生の時点)
1項 法
第3条第4項
《4 72時間以内に生じた二以上の地震等は…》
、一括して一回の地震等とみなす。 ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この限りでない。
に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。
3条 (保険金の削減等)
1項 法
第4条
《保険金の削減 前条第1項の規定による政…》
府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第3項の規定による政府の負担限度額
に規定する事態が生じたときは、財務大臣は、その旨及び支払保険金の算出にあたり各契約ごとの保険金額に乗ずべき割合を告示するものとする。
2項 前項に規定する事態が生ずるおそれがあるときは、保険会社等は、政府の再保険に係る地震保険契約の保険金の支払に当たり、概算払をすることができる。
4条 (審査の申立て)
1項 法
第6条第1項
《保険会社等は、政府の再保険に関する事項に…》
つき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。
の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書をもつて行なわなければならない。
1号 保険会社等の名称及び住所
2号 審査の申立ての目的たる再保険関係の表示
3号 審査の申立ての趣旨
4号 審査の申立ての理由
5号 証拠方法
6号 審査の申立ての年月日
2項 保険会社等は、証拠書類があるときは、これを前項の審査申立書に添附しなければならない。
5条 (審査の申立ての取下げ)
1項 保険会社等は、審査の申立ての取下げをしようとするときは、書面をもつて行なわなければならない。
6条 (検査の証票)
1項 法
第9条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証票の様式は、別記様式の通りとする。
7条 (地震保険責任準備金の計算方法)
1項 地震保険に係る責任準備金については、保険会社は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(以下「 正味純保険料 」という。)と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益(以下「 資産運用益 」という。)との合計額を、危険準備金として毎事業年度累積して積み立てなければならない。
1号 各事業年度における収入保険料の額と再保険返戻金の額との合計額
2号 当該事業年度において支払つた再保険料及び解約返戻金の額と当該事業年度における事業費のうち損害調査費及び地震保険の普及促進のために支出した広告又は宣伝に係る費用(以下「 広告・宣伝費用 」という。)を除いた額から再保険手数料の額を控除した金額との合計額
2項 保険会社は、各事業年度末において未経過保険期間が1年を超える地震保険契約がある場合には、当該契約に係る 正味純保険料 と当該事業年度末までに発生した予定利息(保険期間が1年を超える保険契約の保険料の算定上当該保険期間内に発生することを予定した 資産運用益 をいう。)との合計額のうち未経過保険期間に対応する部分の金額を未経過保険料積立金として積み立てるものとし、前項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額は、当該事業年度における正味純保険料と資産運用益との合計額に前事業年度末における未経過保険料積立金の金額を加算した金額から当該事業年度末において未経過保険料積立金として積み立てるべき金額を控除した金額とする。
3項 保険期間満了時に保険料の全部又は一部を払い戻す約定がある場合においては、第1項の危険準備金及び前項の未経過保険料積立金のほか払戻積立金を積み立てるものとし、第1項に定める危険準備金の金額の計算に当たつては、払戻しに充てるべき金額を同項第1号の収入保険料の額から控除し、支払つた満期返戻金を同項第2号の合計額に加算するものとする。
4項 保険会社は、各事業年度において保険金及び損害調査費を支払つたとき、支払備金を積み立てたとき、 広告・宣伝費用 を支出したとき又は資産運用損(当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた損失をいう。以下同じ。)が生じたときは、正味保険金(当該事業年度において支払つた保険金の額から当該事業年度において収入した再保険金の額を控除した金額をいう。以下同じ。)、損害調査費、支払備金の額(前事業年度に積み立てた支払備金に対応する正味保険金及び支払備金の額を除く。)、広告・宣伝費用に相当する金額及び資産運用損の額を前事業年度から繰り越された危険準備金から取り崩すものとする。保険金及び損害調査費支払いのための借入金があるときは、当該借入金の支払利息に相当する金額についてもまた同様とする。
5項 前項の場合において、正味保険金、損害調査費、支払備金の額、 広告・宣伝費用 に相当する金額及び資産運用損の額並びに支払利息相当額の合計額が危険準備金の金額を超えるときは、その超える額に相当する金額を、当該事業年度において第1項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。この場合において、当該積み立てるべき危険準備金の金額が当該超える額に相当する金額に満たないときは、その満たない額を、翌事業年度以降において同項の規定により積み立てるべき危険準備金の金額から控除するものとする。
6項 各事業年度において支払つた保険金及び積み立てた支払備金の額のうち前事業年度に積み立てた支払備金に対応するものがその前事業年度に積み立てた支払備金の額に満たない場合には、その満たない額に相当する金額を第1項の規定により積み立てるべき危険準備金の額に加算するものとする。
7項 第3項の払戻積立金のうち払戻しを必要としなくなつた部分の金額は、危険準備金に組み入れるものとする。