1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令の規定は、1969年10月1日以後に発行する第二回特別給付金国庫債券について適用する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
2項 改正前の第二回特別給付金国庫債券及び第六回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令による第二回特別給付金国庫債券及び第六回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第八回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十一回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十二回特別給付金国庫債券及び第十三回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十三回特別給付金国庫債券及び第十五回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十三回特別給付金国庫債券及び第十八回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十三回特別給付金国庫債券及び第二十回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十三回特別給付金国庫債券及び第二十三回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十三回特別給付金国庫債券及び第二十五回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《国債の名称 戦傷病者等の妻に対する特別…》
給付金支給法1966年法律第109号。以下「法」という。第4条第2項の規定により発行する国債次項に規定するものを除く。は、第二十九回特別給付金国庫債券とする。 2 法第4条第2項の規定により発行する国
の改正規定、
第6条
《交付価格 第十三回特別給付金国庫債券及…》
び第二十九回特別給付金国庫債券の交付価格は、額面金額100円について100円とする。
から第12条までの改正規定、第13条中 国債の発行等に関する省令 第4条第7項
《7 日本銀行は、構成員から次の各号に掲げ…》
る事項を記載した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第5項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。 1 名称及び記号並びに登録金額 2 登録すべき記名 3
の改正規定及び第14条の改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
2項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第1条第1項
《戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法1…》
966年法律第109号。以下「法」という。第4条第2項の規定により発行する国債次項に規定するものを除く。は、第二十九回特別給付金国庫債券とする。
の第二十八回特別給付金国庫債券及び同条第2項の第十三回特別給付金国庫債券
4項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条第2項
《2 法第4条第2項の規定により発行する国…》
債で戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律2016年法律第28号附則第7条第1項の規定に係るものについては、第十三回特別給付金国庫債券とする
の改正規定は、2021年10月1日から施行する。
2項 改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 による第十三回特別給付金国庫債券及び第二十八回特別給付金国庫債券については、なお従前の例による。