日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令《本則》

法番号:1966年大蔵省令第44号

略称:

附則 >  

制定文 国債規則 1922年大蔵省令第31号第2条 《 日本銀行に於ける国債事務取扱に関しては…》 別に之を定む の規定に基づき、 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令 を次のように定める。


1条 (国債代理店等の設置)

1項 日本銀行は、国債の元金償還又は利子支払その他国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「 国債代理店 」という。)を設けることができる。

2項 日本銀行は、前項の 国債代理店 のほか、無記名国債証券の元金償還及び利子支払を取り扱う代理店(以下「 国債元利金支払取扱店 」という。)を設けることができる。

3項 日本銀行は、前項の規定により設けた 国債元利金支払取扱店 に、必要に応じて、登録国債又は振替国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の元金償還及び利子支払を取り扱わせることができる。

2条 (財務大臣に対する届出等)

1項 日本銀行は、 国債代理店 又は 国債元利金支払取扱店 を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定は、前条第3項の規定により 国債元利金支払取扱店 に登録国債又は振替国債の元金償還及び利子支払を取り扱わせようとする場合について準用する。

3項 日本銀行は、 国債代理店 又は 国債元利金支払取扱店 の店舗の所在地又は名称に変更があつたときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

3条 (取扱手続)

1項 この省令の施行に必要な取扱手続は、日本銀行が定めて財務大臣に報告しなければならない。

2項 前項の規定は、日本銀行がその取扱手続を改廃する場合に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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