附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 日本銀行が
第1条第1項
《日本銀行は、国債の元金償還又は利子支払そ…》
の他国債に関する事務を取り扱う代理店以下「国債代理店」という。を設けることができる。
の規定に基づき設置する 国債代理店 が郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。)である場合には、当該郵便貯金銀行が国債代理店として取り扱う事務は、当分の間、1916年大蔵省令第31号(財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件)等の一部を改正する等の省令(2007年財務省令第57号)第26条の規定による廃止前の日本郵政公社による国債元利金の支払に係る日本銀行の特別取扱手続に関する省令(1988年大蔵省令第6号)第2条第1項に規定された事務とする。
3項 日本銀行ノ国債元利金支払ニ関スル特別取扱ニ関スル件(1943年大蔵省令第53号。以下「 旧省令 」という。)は、廃止する。
4項 旧省令 第2条第1項の規定に基づいてなされた届出は、この省令第2条第1項の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(1983年10月14日大蔵省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月6日財務省令第62号)
1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。