アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令《本則》

法番号:1966年大蔵省令第52号

附則 >  

制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第3条第3項 《3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への…》 加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第3項から第7項まで国債の発行条件、償還等の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「 において準用する 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第8条 《証券に関する細目 前3条に規定するもの…》 の外、第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券前条第1項又は第2項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。に関し必要な事項は、財務大臣が定める。 の規定に基づき、並びに アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第3条第3項 《3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への…》 加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第3項から第7項まで国債の発行条件、償還等の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「 において準用する 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第7条第1項 《政府は、第5条第1項の規定により基金に出…》 資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券償還の請求を受けたものを除く。の額の合 の規定を実施するため、 アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 を次のように定める。


1条 (国債の名称)

1項 アジア開発 銀行 以下「 銀行 」という。)に出資又は拠出するため、 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 1966年法律第138号。以下「」という。第3条第2項 《2 前項の規定により出資し又は拠出するた…》 め、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。 の規定により発行する国債は、それぞれアジア開発銀行通貨代用国庫債券又はアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「 通貨代用国庫債券 」という。)とする。

2条 (適用除外)

1項 国債規則 1922年大蔵省令第31号)の規定は、 通貨代用国庫債券 第8条第2項 《2 政府は、前項により日本銀行に買い取ら…》 せた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第5項の規定により財務大臣が の規定により日本 銀行 に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。

3条 (取扱店)

1項 通貨代用国庫債券 に関する事務の取扱店は、日本 銀行 本店とする。

4条 (出資等の場合の額面金額)

1項 第3条第1項 《政府は、前条の規定により銀行に出資し又は…》 拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。 の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資又は拠出する場合において、 銀行 に交付する 通貨代用国庫債券 の額面金額は、出資又は拠出のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

5条 (分割及び併合)

1項 政府は、 銀行 の請求があつたときは、当該請求に従い 通貨代用国庫債券 の額面金額の分割又は併合を行なうことができる。

2項 前項の規定により 通貨代用国庫債券 の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。

6条 (償還の手続)

1項 政府は、 銀行 から 通貨代用国庫債券 の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を 第4条 《寄託所の指定 日本銀行は、日本銀行法1…》 997年法律第89号第43条第1項他業の禁止の規定にかかわらず、協定第38条第2項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。 の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「 銀行の勘定 」という。)に払い込むものとする。

7条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

1項 政府は、 銀行 から 通貨代用国庫債券 の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。

8条 (日本銀行が買い取つた場合の措置)

1項 日本 銀行 は、 第3条第3項 《3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への…》 加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第3項から第7項まで国債の発行条件、償還等の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「 の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき 通貨代用国庫債券 を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。

2項 政府は、前項により日本 銀行 に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、 第3条第3項 《3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への…》 加盟に伴う措置に関する法律1952年法律第191号第10条第3項から第7項まで国債の発行条件、償還等の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。 この場合において、同条第3項及び第4項中「 において準用する 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 1952年法律第191号第10条第5項 《5 第7条第3項及び第4項の規定は、前項…》 の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条第4項」と読み替えるものとする。 の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した 通貨代用国庫債券 を日本銀行に交付するものとする。

9条 (国債が返還された場合の措置)

1項 政府は、 銀行 からアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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