関税法施行規則《別表など》

法番号:1966年大蔵省令第55号

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別表第1 (第2条の二関係)

番号

本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。

本邦の地域

報告期限

1

東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十四度の線で囲まれた地域

北海道

その港に入港する12時間前

東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五十度の線で囲まれた地域

青森県、秋田県、山形県及び新潟県

東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域

岩手県及び宮城県

東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域

福島県及び茨城県

東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。

富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海に面する地域に限る。)、鳥取県及び島根県

東経百二十五度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十二度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十五度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。

和歌山県、大阪府及び兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。

東経百二十二度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十八度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域を除く。

岡山県、広島県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県

東経百十八度及び百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十四度の線で囲まれた地域

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。

東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域

鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。

東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域

沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町

2

東経百三十四度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯五十度の線で囲まれた地域

北海道

その港に入港する時

東経百二十八度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域

鳥取県及び島根県

東経百二十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十七度の線で囲まれた地域

岡山県、広島県、香川県及び愛媛県

東経百二十四度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度から北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県及び熊本県

東経百二十六度及び東経百二十九度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域

鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。

東経百十八度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十度及び北緯二十八度の線で囲まれた地域

沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町

別表第2 (第2条の二、第2条の六及び第2条の二十四関係)

本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。

本邦の地域

東経百四十度及び東経百四十四度の線並びに北緯四十五度30分及び北緯四十七度の線で囲まれた地域

北海道(北緯四十五度から北の地域に限る。

法第108条(外国とみなす地域)に規定する令第94条(外国とみなす地域)に定める歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島

北海道(東経百四十四度から東の地域に限る。

東経百二十七度30分及び東経百三十度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十六度の線で囲まれた地域

長崎県対馬市及び壱岐市

東経百二十一度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十三度及び北緯二十六度の線で囲まれた地域

沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町

別表第3 (第2条の二関係)

本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。

本邦の地域

報告期限

東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十四度の線で囲まれた地域(中華人民共和国及びロシアの区域並びに令第94条(外国とみなす地域)に定める地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島。以下この表において同じ。)に限る。

北海道

船積港を出港する時

東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五十度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域並びに令第94条に定める地域に限る。

青森県、秋田県、山形県及び新潟県

東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域

岩手県及び宮城県

東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域

福島県及び茨城県

東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限り、東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。

富山県、石川県、福井県、京都府及び兵庫県(日本海に面する地域に限る。

東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度30分及び北緯四十一度の線で囲まれた地域(大韓民国及び中華人民共和国の区域に限り、東経百三十度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十八度及び北緯四十一度の線で囲まれた地域を除く。

大阪府、兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。及び和歌山県

東経百十七度及び東経百四十度の線並びに北緯三十度30分及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限る。

鳥取県及び島根県

東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域(大韓民国及び中華人民共和国の区域に限り、東経百十七度及び東経百二十二度の線並びに北緯三十度及び北緯三十度30分の線で囲まれた地域を除く。

岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県

東経百十七度及び東経百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十四度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国及びロシアの区域に限る。

山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。

東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(大韓民国、中華人民共和国、台湾及びフィリピン共和国の区域に限る。

鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。

東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域

沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町

別紙第1号書式

別紙第1号書式

別紙第2号書式

別紙第2号書式

別紙第3号書式

別紙第3号書式

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