関税法施行規則《本則》

法番号:1966年大蔵省令第55号

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制定文 関税法施行令 第93条 《財務省令への委任 法第9条の3第2項納…》 税の告知の納税告知書、法第9条の四納付の手続の納付書及び法第9条の8第1項納付受託者の帳簿保存等の義務の帳簿の様式その他法及びこの政令の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。 の規定に基づき、 関税法施行規則 を次のように定める。


1条 (国税通則法施行規則の準用)

1項 国税通則法施行規則 1962年大蔵省令第28号第1条 《交付送達の手続 税務署その他の行政機関…》 の職員以下この項及び次項において「交付送達を行う職員」という。は、国税通則法1962年法律第66号。以下「法」という。第12条第4項又は第5項第1号書類の送達の規定により交付送達を行つた場合には、その交付送達の手続及び 第1条 《交付送達の手続 税務署その他の行政機関…》 の職員以下この項及び次項において「交付送達を行う職員」という。は、国税通則法1962年法律第66号。以下「法」という。第12条第4項又は第5項第1号書類の送達の規定により交付送達を行つた場合には、その の二(公示送達の方法)の規定は、 関税法 1954年法律第61号。以下「」という。第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保 の四(書類の送達等)において準用する 国税通則法 1962年法律第66号第12条 《書類の送達 国税に関する法律の規定に基…》 づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定書類の送達又は 第14条 《公示送達 第12条書類の送達の規定によ…》 り送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公公示送達)の規定により交付送達又は公示送達を行う場合について準用する。

1条の2 (郵便物等の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす書類)

1項 第6条 《納付受託者の名称等の変更の届出 納付受…》 託者法第34条の4第1項納付受託者に規定する納付受託者をいう。以下同じ。は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日 の三(郵送等に係る申告書等の提出時期)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書面並びに当該書面に添付すべき書類及び当該書面の提出に関連して提出するものとされている書類とする。

1号 関税定率法施行令 1954年政令第155号第3条の2第2項 《2 法第10条第2項の規定により関税の払…》 戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から3月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる変質、損傷等による戻し税の手続)(同令第3条の三及び 第3条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 令第21条船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書

2号 関税定率法施行令 第53条の3第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に…》 係る戻し税の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、1月。以下この条において同じ。ごとに、当該四半期において輸出した輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)の規定により提出する申請書

3号 関税定率法施行令 第56条第3項 《3 前項の規定により承認を受けて廃棄した…》 貨物について法第20条第2項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該廃棄した貨物又は当該廃棄により生じた残存物の品名及び数量、前項の規定による届出に係る保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)(同令第56条の三及び第56条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書

4号 相殺関税に関する政令 1994年政令第415号第15条第1項 《法第7条第29項の規定により指定貨物に係…》 る相殺関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする相殺関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての10分な証拠を添えて、これを当該指定貨物の輸入を許可し還付)の規定により提出する還付請求書

5号 不当廉売関税に関する政令(1994年政令第416号)第19条第1項(還付)の規定により提出する還付請求書

1条の3 (法令遵守規則の記載事項)

1項 第7条の5第3号 《保税運送の特例の適用を受ける必要がなくな…》 つた旨の届出書の記載事項 第7条の5 令第55条の7第4号保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第63条の2第1項保承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 及び他の 法令 以下この条において「 法令 」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項

この号ロからホまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

輸入申告(第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づき行う輸入申告をいう。以下同じ。及び特例申告(法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)(第5号においてこれらの申告を「輸入申告等」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

担保の提供(第7条の8第1項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合に行う担保の提供をいい、提供した後における当該担保の管理を含む。並びに関税並びに輸入貨物に係る内国消費税( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税定義)に規定する内国消費税をいう。 第1条の8第1項第1号 《法第9条の5第1項第1号納付受託者に対す…》 る納付の委託に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場合とする。 1 クレジットカードを使用する方法により関税を納付する場合 法第9条の5第1項 において同じ。及び地方消費税の納付に係る事務の管理(第5号において「 担保及び納税の管理 」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特例申告貨物(第7条の2第2項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)のセキュリティ(貨物の現況の的確な把握その他貨物の安全管理のために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

法令 の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

2号 前号イからハまで及びホに規定する部門における業務の具体的内容及び手順

3号 第1号ニに規定する部門における特例申告貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順

4号 第7条の2第1項 《令第55条の三保税運送の承認を受けること…》 を要しない区間の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。 1 法第34条の二記帳義務に規定する帳簿総合保税地域に の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項

5号 輸入申告等、 担保及び納税の管理 又は特例申告貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項

6号 税関との間における連絡体制及び 法令 に違反する事態が生じた場合における対処のための措置

7号 特例輸入関税関係帳簿(第7条の9第1項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。以下同じ。及び特例輸入関税関係書類(同項に規定する特例輸入関税関係書類をいう。以下同じ。)の作成、保管及び管理に関する事項

8号 第7条の2第1項 《令第55条の三保税運送の承認を受けること…》 を要しない区間の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。 1 法第34条の二記帳義務に規定する帳簿総合保税地域に の承認を受けようとする者の財務の状況(会計帳簿その他財務に関する書類の概要を含む。以下同じ。)に関する事項

9号 第7条の2第1項 《令第55条の三保税運送の承認を受けること…》 を要しない区間の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。 1 法第34条の二記帳義務に規定する帳簿総合保税地域に の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項

10号 法令 に違反した者に対する懲罰に関する事項

11号 その他参考となるべき事項

1条の4 (保存義務者についての規定の準用)

1項 第9条の10 《輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用 …》 輸入又は輸出の許可書が電磁的方式により受領したものである場合における令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定の適用については、同項後段中「関税関係書類」とあるのは、「法第94条の五電子取引の取引情報に係 から 第10条 《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》 法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当 の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う第94条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。この場合において、 第9条 《納付受託者に対する報告の徴求 国税庁長…》 又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第34条の6第2項納付受託者の帳簿保存等の義務の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。 の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸入」と、「令第83条第5項」とあるのは「 関税法施行令 ࿸1954年政令第150号。以下「令」という。)第4条の12第3項」と、「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第94条の五」とあるのは「第7条の9第2項において準用する法第94条の五」と、 第10条第1項第1号 《法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電…》 磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとす 中「に係る電子計算機処理に当該」とあるのは「に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に当該」と、同号イ中「電子計算機処理システム」とあるのは「電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)」と、同条第4項第2号ロ(1及び第9項、 第10条の2第4項 《4 法第94条の3第3項に規定する財務省…》 令で定める場合は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当 並びに 第10条の3第1項 《法第94条の五電子取引の取引情報に係る電…》 磁的記録の保存の保存義務者法第94条第1項帳簿の備付け等の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。は、電子取引法第94条の5に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。を行つた場合には 中「第83条第6項」とあるのは「第4条の12第4項」と、 第10条第4項第3号 《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》 関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ 中「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて」と、同条第7項第1号中「及び法人番号」とあるのは「及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。

2項 前項の場合において、 第10条第1項 《個人番号利用事務又は個人番号関係事務以下…》 「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 及び 第10条の2第1項 《法第94条の3第1項関税関係帳簿書類の電…》 子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようと の規定による 第2条第4項 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳 各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第2号ホ中「第83条第6項」とあるのは、「第4条の12第4項」とする。

1条の5 (書式)

1項 及び 関税法施行令 1954年政令第150号。以下「」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

1条の6 (完全に生産された物品の指定)

1項 第4条の2第4項第1号 《4 第1項第2号に規定する原産地とは、次…》 の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域第36条の3第1項第2号、第36条の4第2号、第51条の4第1項第2号、第51条の12第1項第2号及び第59条第1項第2号において「原産地」と特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 1の国又は地域(その大陸棚を含む。)において採掘された鉱物性生産品

2号 1の国又は地域において収穫された植物性生産品

3号 1の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。

4号 1の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品

5号 1の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品

6号 1の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物

7号 1の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品

8号 1の国又は地域の船舶その他の構造物により公海で採掘された鉱物性生産品(第1号に該当するものを除く。

9号 1の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収のみに適するもの

10号 1の国又は地域において行われた製造の際に生じたくず

11号 1の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品

1条の7 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)

1項 第4条の2第4項第2号 《4 第1項第2号に規定する原産地とは、次…》 の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域第36条の3第1項第2号、第36条の4第2号、第51条の4第1項第2号、第51条の12第1項第2号及び第59条第1項第2号において「原産地」と特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める加工又は製造は、物品の該当する 関税定率法 1910年法律第54号)別表の項が当該物品のすべての原料又は材料(当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品を除く。)の該当する同表の項と異なることとなる加工又は製造(税関長が指定する加工又は製造を含む。)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品(1の国又は地域において生産された前条各号に掲げる物品及びこの条に規定する加工又は製造がされた物品以外の物品)の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る操作及び露光していない平面状写真フィルムを巻くことを除く。

1条の7の2 (特例申告に係る担保の金額)

1項 第7条の8第1項(担保の提供)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

1号 特例輸入者に対して担保の提供を命ずる場合次に掲げる額のいずれか多い額を限度として、税関長が必要と認める金額

担保の提供を命ずることとなつた日の属する月の翌月から1年間において輸入しようとする貨物に課されるべき関税、内国消費税及び地方消費税(以下この号及び次号において「 関税等 」という。)で特例申告により納付する見込みの 関税等 の額の合計額が最も多い月の当該合計額

担保の提供を命ずることとなつた日の属する年の前年において輸入した貨物について、特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した 関税等 の額の合計額が最も多い月の当該合計額

2号 特例委託輸入者に対して担保の提供を命ずる場合(次号に掲げる場合を除く。)輸入申告に係る貨物の価格( 第59条第1項第1号 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者 の二(輸入申告の手続)に規定する価格をいう。)に当該価格に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した額を 関税等 の課税標準として計算した場合に課されるべき関税等の金額

3号 特例委託輸入者に対して担保の提供を命ずる場合(継続して貨物を輸入することを予定している特例委託輸入者から、輸入申告を行おうとする税関官署の長に対し、あらかじめ担保の提供を行いたい旨の申出があつた場合に限る。)第1号イ又はロに掲げる合計額のいずれか多い額に2を乗じて計算した金額を限度として、税関長が必要と認める金額

1条の8 (納付委託の対象)

1項 第9条の5第1項第1号 《令第68条の3第1項第1号帳簿の記載事項…》 等に規定する法第77条第1項郵便物の関税の納付等の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場合とする。

1号 クレジットカードを使用する方法により関税を納付する場合法第9条の5第1項の規定により納付しようとする関税の税額(輸入貨物に係る内国消費税及び地方消費税(以下この項において「 内国消費税等 」という。)の納付を関税の納付と併せて行う場合にあつては、納付しようとする 内国消費税等 及び関税の税額の合計額)が10,010,000円未満であり、かつ、当該関税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合

2号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第3条第5項 《5 この章において「第三者型前払式支払手…》 段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(この号及び次項第2号において「 第三者型前払式支払手段による取引等 」という。)により関税を納付する場合法第9条の5第1項の規定により納付しようとする関税の税額( 内国消費税等 の納付を関税の納付と併せて行う場合にあつては、納付しようとする内国消費税等及び関税の税額の合計額)が1,010,000円以下であり、かつ、当該関税を納付しようとする者が使用する 第三者型前払式支払手段による取引等 によつて決済することができる金額以下である場合

2項 第9条の5第1項第2号 《令第68条の3第1項第1号帳簿の記載事項…》 等に規定する法第77条第1項郵便物の関税の納付等の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

1号 前項第1号に規定するクレジットカードを使用する方法により関税を納付する場合次に掲げる事項

納付する関税の額

納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項

当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

2号 第三者型前払式支払手段による取引等 により関税を納付する場合次に掲げる事項

前号イ及びロに掲げる事項

当該 第三者型前払式支払手段による取引等 に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項

1条の9 (納付受託者の指定の基準)

1項 第7条の3第2号 《納付受託者の指定要件 第7条の3 法第9…》 条の6第1項納付受託者に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 納付受託者法第9条の6第1項に規定する納付受託者をいう。次条及び第9条の3第2号において同じ。として納付事務同項に規定す納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、 地方自治法 1947年法律第67号第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて関税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。

1条の10 (納付受託者の指定の手続)

1項 第9条の6第1項 《令第69条第1項第3号認定通関業者の認定…》 の申請の手続等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その納付受託者)の規定による財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「 定款等 」という。)を添付しなければならない。ただし、財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置( 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち 定款等 の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

3項 財務大臣は、第1項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

1条の11 (納付受託者の指定に係る公示事項)

1項 第9条の6第2項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、財務大臣が同条第1項の規定による指定をした日とする。

1条の12 (納付受託者の名称等の変更の届出)

1項 納付受託者( 第9条の6第1項 《令第69条第1項第3号認定通関業者の認定…》 の申請の手続等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

1条の13 (納付受託の手続)

1項 納付受託者は、 第9条の5第1項 《令第68条の3第1項第1号帳簿の記載事項…》 等に規定する法第77条第1項郵便物の関税の納付等の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該関税を納付しようとする者に、その旨をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して通知しなければならない。

2項 前項の納付受託者は、納付の委託を受けた関税の金額及び納付先の金融機関名並びに納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項を 第9条の8第1項 《法第79条第3項第3号通関業者の認定に規…》 定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法、通関業法及び他の法令以下この条において「法令」という。を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからニまでに規定納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿に記載して、これを保存しなければならない。この場合において、当該納付受託者は、これらの事項の全部又は一部を記録した電磁的記録を保存しているときは、当該全部又は一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。

1条の14 (納付受託者の報告)

1項 納付受託者は、第9条の7第2項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を財務大臣に報告しなければならない。

1号 報告の対象となつた期間並びに当該期間において 第9条の5第1項 《令第68条の3第1項第1号帳簿の記載事項…》 等に規定する法第77条第1項郵便物の関税の納付等の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

2号 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項

関税の金額及び納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項

関税を納付しようとする者から 第9条の5第1項 《令第68条の3第1項第1号帳簿の記載事項…》 等に規定する法第77条第1項郵便物の関税の納付等の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。 の規定により委託を受けた年月日

1条の15 (納付受託者に対する報告の徴求)

1項 財務大臣は、納付受託者に対し、第9条の8第2項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

1条の16 (納付受託者の指定取消しの通知)

1項 財務大臣は、 第9条の9第1項 《令第69条の2第4号認定通関業者の認定を…》 受けている必要がなくなつた旨の届出の手続に規定する財務省令で定める事項は、法第79条第1項通関業者の認定の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

1条の17 (担保の提供の手続)

1項 第8条の2第1項 《法第9条の11第1項担保において準用する…》 国税通則法第50条第1号、第2号又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に担保の提供の手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

2項 第8条の2第1項 《法第9条の11第1項担保において準用する…》 国税通則法第50条第1号、第2号又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に 本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 供託書の正本

2号 担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。

3号 その他担保の提供に関し必要と認められる書類

3項 第8条の2第1項 《法第9条の11第1項担保において準用する…》 国税通則法第50条第1号、第2号又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 国債規則 1922年大蔵省令第31号)の規定により担保の登録をした旨の同令第41条に規定する登録済通知書

2号 前項第2号及び第3号に掲げる書類

4項 第8条の2第2項 《2 法第9条の11第1項において準用する…》 国税通則法第50条第2号に掲げる担保のうち振替株式等以下この項において「担保振替株式等」という。を提供しようとする者は、担保振替株式等の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の税関長の口座の質 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第8条の2第2項 《2 法第9条の11第1項において準用する…》 国税通則法第50条第2号に掲げる担保のうち振替株式等以下この項において「担保振替株式等」という。を提供しようとする者は、担保振替株式等の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の税関長の口座の質 に規定する担保振替株式等の種類、銘柄並びに銘柄ごとの数及び金額を記載した書類

2号 第2項第2号及び第3号に掲げる書類

5項 第8条の2第3項 《3 法第9条の11第1項において準用する…》 国税通則法第50条第3号から第5号までに掲げる担保以下この項において「担保不動産等」という。を提供しようとする者は、担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなけ に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第9条の11第1項(担保)において準用する 国税通則法 第50条第3号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁担保の種類)に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「 土地 」という。)次に掲げる書類

担保となる 土地 の登記事項証明書

担保となる 土地 の評価の明細( 地方税法 1950年法律第226号第341条第9号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(次号ロ及び第3号ロにおいて「 固定資産税評価証明書 」という。)を含む。

抵当権の設定の登記に係る 土地 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。

ハの 土地 の所有者の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

2号 第9条の11第1項において準用する 国税通則法 第50条第4号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「 建物等 」という。)次に掲げる書類

担保となる 建物等 の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類

担保となる 建物等 の評価の明細( 固定資産税評価証明書 を含む。

抵当権の設定の登記又は登録に係る 建物等 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。

ハの 建物等 の所有者の印鑑証明書

保険業法 1995年法律第105号第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で担保となる 建物等 に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの

担保となる 建物等 に付された保険に係る保険証券の写し

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

3号 第9条の11第1項において準用する 国税通則法 第50条第5号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「 鉄道財団等 」という。)次に掲げる書類

担保となる 鉄道財団等 の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類

担保となる 鉄道財団等 の評価の明細( 固定資産税評価証明書 を含む。

抵当権の設定の登記又は登録に係る 鉄道財団等 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。

ハの 鉄道財団等 の所有者の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

6項 第8条の2第4項 《4 法第9条の11第1項において準用する…》 国税通則法第50条第6号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第9条の11第1項において準用する 国税通則法 第50条第6号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 の保証人が個人である場合次に掲げる書類

当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の記名押印があるものに限る。

当該保証人が所有する 土地 建物等 及び 鉄道財団等 に係る前項第1号イ及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロに掲げる書類

当該保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類

当該保証人の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

2号 第9条の11第1項において準用する 国税通則法 第50条第6号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 の保証人が法人である場合次に掲げる書類

当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の代表者の記名押印があるものに限る。

当該保証人の代表者の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

2条 (関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)

1項 第12条の2第3項(過少申告加算税)に規定する関税関係帳簿は、同項に規定する保存義務者が、あらかじめ、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)に記録された事項に関し法第7条の14第1項(修正申告)に規定する修正申告又は法第7条の16第4項(更正及び決定)に規定する更正(次項において「 修正申告又は更正 」という。)があつた場合には法第12条の2第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該関税関係帳簿に係る貨物の輸入申告に係る税関長(次項及び第3項において「 申告先税関長 」という。)に提出している場合における当該関税関係帳簿とする。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 届出に係る関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代える日

3号 その他参考となるべき事項

2項 前項の保存義務者は、関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し 修正申告又は更正 があつた場合において第12条の2第3項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を 申告先税関長 に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後は、前項の届出書は、その効力を失う。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 前項の届出書を提出した年月日

3号 その他参考となるべき事項

3項 第1項の保存義務者は、同項の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を 申告先税関長 に提出しなければならない。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 第1項の届出書を提出した年月日

3号 変更をしようとする事項及び当該変更の内容

4号 その他参考となるべき事項

4項 第12条の2第3項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

1号 第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿( 第83条第5項 《5 関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又…》 は一部が関税関係書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができる。 この場合において、当該輸入又は輸出の許可書は、関税関係書類帳簿の記載事項等)の規定により当該関税関係帳簿に記載すべき事項の全部が関税関係書類(法第94条第1項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係書類をいう。以下同じ。又は輸入の許可書に記載されている場合において当該全部の事項について当該関税関係帳簿への記載を省略しているものを除く。以下この条において同じ。)次に掲げる要件(当該関税関係帳簿に係る保存義務者が法第105条(税関職員の権限)の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ(2及び3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。

当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。

(1) 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該関税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。

当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該関税関係帳簿に関連する関税関係書類の記載事項(当該関税関係書類が、第94条の2第2項若しくは第3項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えられているもの又は法第94条の3第2項若しくは第3項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理しておくこと。

当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(1) 貨物の品名及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日(2及び3)において「 記録項目 」という。)を検索の条件として設定することができること。

(2) 貨物の価格及び輸入の許可の年月日に係る 記録項目 については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

(3) 二以上の任意の 記録項目 を組み合わせて条件を設定することができること。

2号 第12条の2第3項第2号に規定する関税関係帳簿次に掲げる要件

前号に定める要件

第10条の2第1項第1号 《国税局長、税務署長又は税関長は、法第46…》 条の2第11項納税の猶予の申請手続等の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第12項の身分証明書を交付しなければならない。 ロ(1)(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の電磁的記録に、前号イ(1及び2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。

当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、輸入の許可の年月日を特定することにより当該年月日に対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引薄の備付けを行うこと。

当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

当該関税関係帳簿の保存期間( 第83条第6項 《6 輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関…》 税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日以下この項及び次項において「起算日」という。から7年間 の規定により関税関係帳簿を保存しなければならないこととされている期間をいう。)の初日から同日後3年を経過する日までの間、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて 第10条第1項第2号 《法第13条第7項過誤納金の充当の規定によ…》 る充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。 1 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの法第73条第1関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等及び前号ハに掲げる要件(当該関税関係帳簿に係る保存義務者が第105条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(2及び3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該保存義務者が法第105条の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

5項 前各項の規定は、第12条の2第3項に規定する特例輸入関税関係帳簿について準用する。この場合において、前項第1号中「第83条第5項」とあるのは「第4条の12第3項」と、「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第94条第1項(帳簿の備付け等)」とあるのは「第7条の9第1項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)」と、同項第2号ホ中「第83条第6項」とあるのは「第4条の12第4項」と読み替えるものとする。

2条の2 (開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)

1項 第12条第1項 《法第15条第1項及び第4項入港手続に規定…》 する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。外国貿易船の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。

2項 第12条第2項 《2 法第15条第1項の規定による報告は、…》 次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行 ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる報告すべき事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。

1号 積荷に関する事項令第12条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。

別表第1の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合(ロに掲げる場合を除き、同表第1項に該当する場合については、同表第2項に該当する場合を除く。)同表の報告期限の欄に掲げる時

本邦の他の開港又は不開港(以下この項、 第2条の6第2項 《2 令第14条第2項ただし書に規定する財…》 務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域外国とみなす地域を含む。の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし 及び 第2条の24第2項 《2 令第18条の2第2項ただし書に規定す…》 る財務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域外国とみなす地域を含む。の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合とし において「 開港等 」という。)を経由して開港に入港する場合であつて、当該他の 開港等 に入港する際に適用されるべき当該事項を報告すべき期限( 第12条第2項第1号 《2 法第15条第1項の規定による報告は、…》 次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行 に定める時又は別表第1の報告期限の欄に定める時をいう。以下ロにおいて同じ。)が、当該他の開港等を経由することなく当該開港に入港するものとした場合の当該事項を報告すべき期限より早く到来することとなる場合当該他の開港等に入港する際に適用されるべき期限(当該他の開港等が複数ある場合には、これらの期限のうち最も早く到来するもの

2号 旅客及び乗組員に関する事項令第12条第2項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の 開港等 を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。

3項 第12条第3項 《3 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 入港した開港における船卸しをしない外国貨物又は第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第15条第1項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合これらの貨物に係る 第12条第3項第1号 《3 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ に定める事項

2号 第63条第1項(保税運送又は第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第15条第1項の規定により積荷に関する事項を報告する場合その貨物に係る 第12条第3項第1号 《3 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ に定める事項

3号 本邦の開港から出港した外国貿易船が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して14日以内に再び同1の開港に入港し、かつ、当該外国貿易船に係る乗組員に関する事項( 第12条第3項第3号 《3 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該外国貿易船の船長が、 第15条第1項 《法第124条書類提出者の氏名、住所及び番…》 号の記載に規定する財務省令で定める書類は、納税申告書法第2条第6号定義に規定する納税申告書をいう。その他の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項定義に規 の規定により当該事項を報告する場合当該事項

4号 旅客が乗船している外国貿易船が乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港する場合当該旅客に係る 第12条第3項第2号 《3 法第15条第1項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ に定める事項

5号 第16条の3第1項 《法第18条第1項入出港の簡易手続に規定す…》 る政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。 1 外国貿易船で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合 2 各号(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する場合に該当するとき(同項第1号に規定する傷病者若しくは遭難者又は同項第2号に規定する給与品を下船又は積卸し後出港することなく30分(入出港に係る手続に要する時間及び災害その他やむを得ない事故により出港できない場合にあつてはそれにより出港できない事情がなくなるまでの時間を除く。 第2条 《課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物…》 法第4条第1項第1号課税物件の確定の時期に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの2リットル未満の容器入りにしたものを除く。とする。 1 関税定率法1910年法律第54号。以下「定率法」という。 の十五及び 第2条の17 《特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当し…》 ないこととなる時 令第16条の4第3項本文特殊船舶等の入出港の簡易手続に規定する財務省令で定める時は、同条第1項各号に該当するものとして法第18条の2第1項本文特殊船舶等の入出港の簡易手続の規定の適 において同じ。)を経過することとなる場合を除く。)令第12条第3項各号に定める事項

4項 第12条第7項 《7 法第15条第7項及び第8項の規定によ…》 る外国貿易船の積荷に関する事項の報告は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する24時間前までに行わなければならない。 ただし、当該船積港とその外国貿易船が入港しようとする最初の開港との距離その他の ただし書に規定する財務省令で定める場合は同項本文に規定する船積港が別表第3の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の港に該当し、かつ、同項ただし書に規定する最初の開港が同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に該当する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は同表の報告期限の欄に掲げる時とする。

5項 第12条第8項 《8 法第15条第7項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。 1 法第15条第7項に規定する積荷以下こ に規定する財務省令で定める事項は、第15条第7項に規定する積荷の 関税定率法 別表の適用上の所属区分(同表に掲げる号の番号をいう。次項において同じ。)、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷に係る同項に規定する運送契約における運送先の所在地、同項に規定する運航者等が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。

6項 第12条第10項 《10 法第15条第8項に規定する政令で定…》 める事項は、次に掲げる事項とする。 この場合においては、第8項ただし書の規定を準用する。 1 法第15条第8項に規定する積荷以下この項において単に「積荷」という。の仕出地及び仕向地 2 積荷の記号、番 に規定する財務省令で定める事項は、第15条第8項に規定する積荷の 関税定率法 別表の適用上の所属区分、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷の運送を同項に規定する荷送人に委託した者と当該荷送人との間における当該積荷に係る運送契約における運送先の所在地、同項に規定する荷送人が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。

7項 第12条第8項 《8 法第15条第7項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。 1 法第15条第7項に規定する積荷以下こ ただし書(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める場合は、入港しようとする開港において船卸しをしない場合とする。

2条の3 (税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)

1項 第13条第1項 《法第15条第9項入港手続に規定する政令で…》 定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。外国貿易機の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。

2項 第13条第2項 《2 法第15条第9項の規定による報告は、…》 次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報 ただし書(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第2項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

1号 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号において単に「航行時間」という。)が3時間以上5時間未満の場合その税関空港に入港する1時間前

2号 航行時間が3時間未満の場合その税関空港に入港する時

3項 第13条第3項 《3 法第15条第9項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 入港した税関空港における取卸しをしない外国貨物又は第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の空港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第15条第9項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合これらの貨物に係る 第13条第3項第1号 《3 法第15条第9項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ に定める事項

2号 第63条第1項(保税運送及び第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第15条第9項の規定により積荷に関する事項を報告する場合これらの貨物に係る 第13条第3項第1号 《3 法第15条第9項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ に定める事項

4項 第13条第3項 《3 法第15条第9項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができ に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者

2号 外国貿易機の運航者以外の者であつて、外国において 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。

5項 第13条第5項 《5 法第15条第12項に規定する政令で定…》 める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者法第15条第12項に規定する予約者をいう。以下 各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

1号 第13条第5項第1号 《5 法第15条第12項に規定する政令で定…》 める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者法第15条第12項に規定する予約者をいう。以下 に規定する事項予約者(第15条第12項に規定する予約者をいう。以下同じ。)が航空運送事業者(同項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)の登録会員(航空運送事業者の提供する輸送サービスを利用することで航空運送事業者から特典を受けることができるものとして航空運送事業者に登録している会員をいう。以下同じ。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。以下同じ。及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。以下同じ。)その他参考となるべき事項

2号 第13条第5項第2号 《5 法第15条第12項に規定する政令で定…》 める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者法第15条第12項に規定する予約者をいう。以下 に規定する事項予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。以下同じ。)、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。以下同じ。)、当該予約が共同運送(運航者(第15条第12項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者(令第13条第5項第2号に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者(外国において 旅行業法 1952年法律第239号第2条第1項 《この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次…》 に掲げる行為を行う事業専ら運送さービすを提供する者のため、旅行者に対する運送さービすの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。をいう。 1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受ける定義)に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。以下同じ。)があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項

3号 第13条第5項第3号 《5 法第15条第12項に規定する政令で定…》 める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者法第15条第12項に規定する予約者をいう。以下 に規定する事項携帯品番号(予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。 第2条の9第3項第3号 《3 令第16条第4項各号に規定する財務省…》 令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。 1 令第16条第4項第1号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項 2 令第16条第4項 及び 第2条の21第3号 《不開港に出入しようとする外国貿易機に係る…》 予約者等に関する事項 第2条の21 令第18条第4項各号不開港出入の許可の申請等に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。 1 令第18条第4項第1号に規定する事項 予約者が航空運 において同じ。)その他参考となるべき事項

4号 第13条第5項第4号 《5 法第15条第12項に規定する政令で定…》 める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者法第15条第12項に規定する予約者をいう。以下 に規定する事項搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項

2条の4 (税関空港に入港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

1項 第15条第12項(入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

2条の5 (外国貿易船等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第15条第14項ただし書(入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第15条第1項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、同条第2項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、同条第7項から第9項まで若しくは第13項の規定による報告又は同条第10項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の6 (開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)

1項 第14条第1項 《法第15条の3第1項特殊船舶等の入港手続…》 に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。

2項 第14条第2項 《2 法第15条の3第1項の規定による報告…》 船舶に係るものに限る。は、入港の2時間前までに行わなければならない。 ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとし ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の 開港等 を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。

3項 第14条第3項 《3 法第15条の3第1項の規定による報告…》 航空機に係るものに限る。は、直前の出発空港を出港した時から30分を経過する時までに行わなければならない。 ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものと ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

1号 航空法 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。許可)の許可を受けた者(1の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。及び同法第129条第1項(外国人国際航空運送事業)の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(次号及び第3号並びに 第2条の24第3項 《3 令第18条の2第3項ただし書に規定す…》 る財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。 1 不定期航空機であつて、本邦以外の地域の直前 において「不定期航空機」という。)であつて、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号及び第3号において単に「航行時間」という。)が2時間以上の場合その税関空港に入港する90分前

2号 不定期航空機であつて、航行時間が1時間以上2時間未満の場合その税関空港に入港する30分前

3号 不定期航空機であつて、航行時間が1時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して税関空港に入港する場合その税関空港に入港する時

4項 第14条第4項 《4 法第15条の3第1項に規定する政令で…》 定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項 ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の開港から出港した特殊船舶(第18条の2第1項(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する特殊船舶をいう。以下同じ。)が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して14日以内に再び同1の開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(令第14条第4項第2号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第14条第4項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項とする。

5項 第14条第8項 《8 法第15条の3第4項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

1号 第14条第8項第1号 《8 法第15条の3第4項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項

2号 第14条第8項第2号 《8 法第15条の3第4項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(第15条の3第4項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項

3号 第14条第8項第3号 《8 法第15条の3第4項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項携帯品番号(予約者が搭乗する特殊航空機(第15条の3第4項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。 第2条の12第3号 《税関空港を出港しようとする特殊航空機に係…》 る予約者等に関する事項 第2条の12 令第16条の2第3項各号特殊船舶等の出港届の記載事項等に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。 1 令第16条の2第3項第1号に規定する事項 及び 第2条の24第5項第3号 《5 令第18条の2第10項各号に規定する…》 財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。 1 令第18条の2第10項第1号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項 2 令第 において同じ。)その他参考となるべき事項

4号 第14条第8項第4号 《8 法第15条の3第4項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

2条の7 (税関空港に入港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)

1項 第15条の3第4項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

2条の8 (特殊船舶等の入港手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第15条の3第6項ただし書(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項若しくは第5項の規定による報告又は同条第2項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の9 (出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項等)

1項 第16条第1項 《法第17条第1項前段出港手続に規定する政…》 令で定める事項船舶に係るものに限る。は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定 ただし書(外国貿易船等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める場合は、第63条第1項(保税運送又は第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が法第17条第1項後段(出港手続)の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第16条第1項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第1号に定める事項とする。

2項 第16条第2項 《2 法第17条第1項前段に規定する政令で…》 定める事項航空機に係るものに限る。は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項航空機に係るものに限る。は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める 後段において準用する同条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、第63条第1項又は第66条第1項の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が法第17条第1項後段の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第16条第2項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第1号に定める事項とする。

3項 第16条第4項 《4 法第17条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の 各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

1号 第16条第4項第1号 《4 法第17条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項

2号 第16条第4項第2号 《4 法第17条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(第17条第3項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項

3号 第16条第4項第3号 《4 法第17条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項携帯品番号その他参考となるべき事項

4号 第16条第4項第4号 《4 法第17条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

2条の10 (税関空港を出港しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

1項 第17条第3項(出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

2条の11 (外国貿易船等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第17条第5項ただし書(出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項後段の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。又は同条第4項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の12 (税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項)

1項 第16条の2第3項 《3 法第17条の2第2項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 各号(特殊船舶等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

1号 第16条の2第3項第1号 《3 法第17条の2第2項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項

2号 第16条の2第3項第2号 《3 法第17条の2第2項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(第17条の2第2項(特殊船舶等の出港手続)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項

3号 第16条の2第3項第3号 《3 法第17条の2第2項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項携帯品番号その他参考となるべき事項

4号 第16条の2第3項第4号 《3 法第17条の2第2項に規定する政令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅 に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

2条の13 (税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)

1項 第17条の2第2項(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

2条の14 (特殊船舶等の出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第17条の2第4項ただし書(特殊船舶等の出港手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項後段の規定による書面の提出又は同条第3項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の15 (外国貿易機に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)

1項 第16条の3第5項 《5 法第18条第4項の規定による書面の提…》 出は、積荷に関する事項については同条第3項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う3時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等以下この項におい 本文(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。

1号 第16条の3第3項第1号 《3 法第18条第3項本文に規定する政令で…》 定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降 に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく30分を経過する時

2号 第16条の3第3項第2号 《3 法第18条第3項本文に規定する政令で…》 定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降 に規定する給与品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該給与品の積卸し後出港することなく30分を経過する時

2項 第16条の3第5項 《5 法第18条第4項の規定による書面の提…》 出は、積荷に関する事項については同条第3項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う3時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等以下この項におい ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。ただし、積荷に関する事項以外の報告については、この限りでない。

1号 第16条の3第3項第1号 《3 法第18条第3項本文に規定する政令で…》 定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降 に該当するものとして第18条第3項本文(入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合当該傷病者又は遭難者以外の者を乗降させる時

2号 第16条の3第3項第1号 《3 法第18条第3項本文に規定する政令で…》 定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降 に該当するものとして第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく30分を経過する場合その経過する時

3号 第16条の3第3項第2号 《3 法第18条第3項本文に規定する政令で…》 定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降 に該当するものとして第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において旅客又は乗組員(同号に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合当該旅客又は乗組員を乗降させる時

4号 第16条の3第3項第2号 《3 法第18条第3項本文に規定する政令で…》 定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降 に該当するものとして第18条第3項本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号に規定する給与品の積卸し後出港することなく30分を経過する場合その経過する時

2条の16 (外国貿易船等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第18条第5項ただし書(入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第4項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の17 (特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)

1項 第16条の4第3項 《3 法第18条の2第2項の規定による書面…》 の提出は、同条第1項に規定する短期出港等の場合以下この項において単に「短期出港等の場合」という。に該当しないこととなる2時間前第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第1項本文の規定の 本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第1項各号に該当するものとして第18条の2第1項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した船舶について、次の各号に定める時とする。

1号 第16条の4第1項第1号 《法第18条の2第1項本文特殊船舶等の入出…》 港の簡易手続に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第18条の2第1項に規定する特殊船舶で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊 に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく30分を経過する時

2号 第16条の4第1項第2号 《法第18条の2第1項本文特殊船舶等の入出…》 港の簡易手続に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第18条の2第1項に規定する特殊船舶で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊 に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく30分を経過する時

2項 第16条の4第6項 《6 法第18条の2第4項の規定による書面…》 の提出は、同条第3項に規定する短期出港等の場合以下この項において単に「短期出港等の場合」という。に該当しないこととなる90分前第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第3項本文の規定の 本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。

1号 第16条の4第4項第1号 《4 法第18条の2第3項本文に規定する政…》 令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特殊航空機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者 に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく30分を経過する時

2号 第16条の4第4項第2号 《4 法第18条の2第3項本文に規定する政…》 令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特殊航空機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者 に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく30分を経過する時

2条の18 (特殊船舶等の入出港の簡易手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第18条の2第5項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第2項又は第4項の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の19 (不開港出入許可申請の記載事項)

1項 第18条第1項 《法第20条第1項不開港への出入に規定する…》 許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者

2号 外国貿易機の運航者以外の者であつて、外国において 航空法 第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。

2条の20 (不開港出入の申請手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第18条第2項 《2 前項の規定による申請書同項第3号及び…》 第4号に掲げる事項に限る。の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申請書の提出を行うことができない場合とし ただし書(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項の規定による申請書(同項第3号及び第4号に掲げる事項に限る。)の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の21 (不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項)

1項 第18条第4項 《4 法第20条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の 各号(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

1号 第18条第4項第1号 《4 法第20条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項

2号 第18条第4項第2号 《4 法第20条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(第20条第3項(不開港への出入)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項

3号 第18条第4項第3号 《4 法第20条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項携帯品番号その他参考となるべき事項

4号 第18条第4項第4号 《4 法第20条第3項に規定する政令で定め…》 る事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

2条の22 (不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

1項 第20条第3項(不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

2条の23 (不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第20条第5項ただし書(不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第4項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

2条の24 (不開港に出入する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)

1項 第18条の2第1項 《法第20条の2第1項特殊船舶等の不開港へ…》 の出入に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合と特殊船舶等の不開港への入出港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合、脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合又は検疫のみを目的として検疫区域に入港する場合とする。

2項 第18条の2第2項 《2 法第20条の2第1項の規定による報告…》 船舶に係るものに限る。は、入港の2時間前までに行わなければならない。 ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものと ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第2の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の 開港等 を経由して入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその不開港に入港する時とする。

3項 第18条の2第3項 《3 法第20条の2第1項の規定による報告…》 航空機に係るものに限る。は、直前の出発空港を出港した時から30分を経過する時までに行わなければならない。 ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものと ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

1号 不定期航空機であつて、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする不開港までの航行時間(次号及び第3号において単に「航行時間」という。)が2時間以上の場合その不開港に入港する90分前

2号 不定期航空機であつて、航行時間が1時間以上2時間未満の場合その不開港に入港する30分前

3号 不定期航空機であつて、航行時間が1時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して不開港に入港する場合その不開港に入港する時

4項 第18条の2第4項 《4 法第20条の2第1項に規定する政令で…》 定める事項船舶に係るものに限る。は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項 ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の不開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して14日以内に再び同1の不開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第2号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、第20条の2第1項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第18条の2第4項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項とする。

5項 第18条の2第10項 《10 法第20条の2第5項に規定する政令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、 各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

1号 第18条の2第10項第1号 《10 法第20条の2第5項に規定する政令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、 に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項

2号 第18条の2第10項第2号 《10 法第20条の2第5項に規定する政令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、 に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(第20条の2第5項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項

3号 第18条の2第10項第3号 《10 法第20条の2第5項に規定する政令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、 に規定する事項携帯品番号その他参考となるべき事項

4号 第18条の2第10項第4号 《10 法第20条の2第5項に規定する政令…》 で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。とする。 1 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、 に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

2条の25 (不開港に出入しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者)

1項 第20条の2第5項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

2条の26 (特殊船舶等の不開港への入出港手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第20条の2第7項ただし書(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第1項若しくは第6項の規定による報告又は同条第2項若しくは第4項後段の規定による書面の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

3条 (船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)

1項 第21条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 法第23条第1項外国貨物である船用品又は機用品の積込みに規定する政令で定める船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項農林水産大臣による漁業の許可の許可を受けた船舶で船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う 漁業の許可及び取締り等に関する省令 1963年農林省令第5号第2条第9号 《大臣許可漁業の種類 第2条 漁業法以下「…》 法」という。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げ大臣許可漁業の種類)に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

4条 (指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)

1項 第37条第3項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする 土地 若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。

2項 主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「 利害関係者等 」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。

3項 主宰者は、必要があると認めるときは、 利害関係者等 以外の者で適当と認めるものに対し、参考人として公聴会に出頭し、当該指定又はその取消しに関する意見を陳述することを求めることができる。

4項 主宰者は、 利害関係者等 が令第31条第1項(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。

5項 主宰者は、公聴会において必要があると認めるときは、意見の陳述を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏な言動をする者を退去させることができる。

6項 主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。

7項 主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

1号 事案の要旨

2号 公聴会の日時及び場所

3号 公聴会において意見を陳述した者の氏名及び住所並びにその陳述の要旨

4号 公聴会を延期し、又は続行した場合においては、その旨及びその事由

5号 前各号に掲げるもののほか、公聴会の議事に関する重要な事項

8項 公聴会の議事が終了した後1年間は、何人も前項の調書のインターネットの利用その他の方法による閲覧を求めることができる。

4条の2 (届出場所の基準)

1項 第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。

1号 第50条第1項の承認を受けた者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機及び税関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続しており、届出場所(同項に規定する届出に係る場所をいう。以下この条及び 第4条の4第2号 《届出書の添付書類 第4条の4 令第41条…》 第2項第4号外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務委託契約書外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託する場合に限る において同じ。)における外国貨物の蔵置等(同項に規定する外国貨物の蔵置等をいう。以下同じ。)に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことができること。

2号 届出場所における外国貨物の蔵置等に関する業務を第51条第3号(承認の要件)に規定する規則に基づき、適正かつ確実に遂行できること。

3号 届出場所の所在地及び周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設が整備されており、かつ、当該届出場所について外国貨物又は輸出しようとする貨物の保全のため、次のいずれかの措置を講じていること。

届出場所の周辺を柵、壁その他の障壁によつて区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。

届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること。

及びロに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること。

4条の3 (届出書の記載事項)

1項 第41条第1項第5号 《法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の…》 規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第50条第1項の承認を受けた年月日 3 法第42条第外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認をした税関名及び当該承認番号

2号 営業用又は自家用の別

4条の4 (届出書の添付書類)

1項 第41条第2項第4号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 ただし、税関長は、届出蔵置場が法第50条第1項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 業務委託契約書(外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託する場合に限る。

2号 賃貸契約書(届出場所に係る 土地 又は建物を賃借する場合に限る。

4条の5 (法令遵守規則の記載事項)

1項 第51条第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 及び他の 法令 以下この条において「 法令 」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項

この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

外国貨物の蔵置等に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

外国貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

法令 の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

2号 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順

3号 第1号ハに規定する部門における外国貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順

4号 第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項

5号 外国貨物の蔵置等又は外国貨物のセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項

6号 税関との間における連絡体制及び 法令 に違反する事態が生じた場合における対処のための措置

7号 帳簿(第34条の二(記帳義務)に規定する帳簿をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項

8号 第50条第1項の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項

9号 第50条第1項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項

10号 法令 に違反した者に対する懲罰に関する事項

11号 その他参考となるべき事項

4条の6 (承認申請書の記載事項)

1項 第42条第1項第3号 《法第50条第3項保税蔵置場の許可の特例に…》 規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第50条第1項の承認を受けようとする者以下この条において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第42条第1項保税蔵保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 申請者( 第42条第1項第1号 《法第50条第3項保税蔵置場の許可の特例に…》 規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第50条第1項の承認を受けようとする者以下この条において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第42条第1項保税蔵 に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴

2号 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに事業の内容

3号 外国貨物の蔵置等に関する業務に携わる担当者(第43条第6号(許可の要件)に規定する支配人その他の主要な従業員に限る。)の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴

4号 第51条第1号イからハまで(承認要件)のいずれかに該当する場合には、その事実

5号 第42条第1項第2号 《法第50条第3項保税蔵置場の許可の特例に…》 規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第50条第1項の承認を受けようとする者以下この条において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第42条第1項保税蔵 の規定により記載した保税蔵置場のうち、第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の届出を行おうとする場所の名称

4条の7 (届出書の記載事項)

1項 第43条の2第4号 《保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要…》 がなくなつた旨の届出の手続 第43条の2 法第52条の二保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うも保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受ける必要がなくなつた理由

2号 第50条第1項の届出に係る場所に外国貨物があるときは、その旨

4条の8 (届出場所の基準)

1項 第4条 《指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴…》 会の手続 法第37条第3項指定保税地域の指定又は取消しに規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者 の二(届出場所の基準)の規定は、第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、 第4条の2第1号 《届出場所の基準 第4条の2 法第50条第…》 1項保税蔵置場の許可の特例に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。 1 法第50条第1項の承認を受けた者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この号において 中「 第4条の4第2号 《届出書の添付書類 第4条の4 令第41条…》 第2項第4号外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務委託契約書外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託する場合に限る 」とあるのは「 第4条 《指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴…》 会の手続 法第37条第3項指定保税地域の指定又は取消しに規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者 の十(届出書の添付書類)において準用する 第4条の4第2号 《届出書の添付書類 第4条の4 令第41条…》 第2項第4号外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 業務委託契約書外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託する場合に限る 」と、同号及び同条第2号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、同号中「法第51条第3号」とあるのは「法第62条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第51条第3号」と読み替えるものとする。

4条の9 (届出書の記載事項)

1項 第4条 《指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴…》 会の手続 法第37条第3項指定保税地域の指定又は取消しに規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者 の三(届出書の記載事項)の規定は、 第50条の3第1項第5号 《法第61条の5第1項保税工場の許可の特例…》 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第61条の5第1項の承認を受けた年月日 3 保税作保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第4条の3第1号 《申告の特例を適用しない貨物 第4条の3 …》 法第7条の2第4項申告の特例に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法1960年法律第36号第7条の6第1項豚肉等に係る特別緊急関税に規定する豚肉等同法第7条の8第1項経済連携協定に基づく特定の貨物 中「第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは、「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。

4条の10 (届出書の添付書類)

1項 第4条 《指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴…》 会の手続 法第37条第3項指定保税地域の指定又は取消しに規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者 の四(届出書の添付書類)の規定は、 第50条の3第2項第4号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 ただし、税関長は、届出工場が法第61条の5第1項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるとき保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、 第4条の4第1号 《第4条の4 削除…》 中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と読み替えるものとする。

4条の11 (法令遵守規則の記載事項)

1項 第4条 《指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴…》 会の手続 法第37条第3項指定保税地域の指定又は取消しに規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者 の五( 法令 遵守規則の記載事項)の規定は、第62条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第51条第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第4条の5第1号 《法令遵守規則の記載事項 第4条の5 法第…》 51条第3号承認の要件に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法及び他の法令以下この条において「法令」という。を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロ ロ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第5号において同じ。)」と、同条第5号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同条第7号中「法第34条の二」とあるのは「法第61条の三」と読み替えるものとする。

4条の12 (承認申請書の記載事項)

1項 第4条 《指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴…》 会の手続 法第37条第3項指定保税地域の指定又は取消しに規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者 の六(承認申請書の記載事項)の規定は、 第50条の4第1項第3号 《法第61条の5第3項保税工場の許可の特例…》 に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第61条の5第1項の承認を受けようとする者以下この条において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 法第56条第1項保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第4条の6第1号 《承認申請書の記載事項 第4条の6 令第4…》 2条第1項第3号保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により 中「令第42条第1項第1号」とあるのは「令第50条の4第1項第1号」と、同条第3号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業(第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。)」と、「法第43条第6号」とあるのは「法第62条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第43条第6号」と、同条第4号中「法第51条第1号イからハまで」とあるのは「法第62条において準用する法第51条第1号イからハまで」と、同条第5号中「令第42条第1項第2号」とあるのは「令第50条の4第1項第2号」と、「保税蔵置場のうち」とあるのは「保税工場のうち」と、「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。

4条の13 (届出書の記載事項)

1項 第4条 《指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴…》 会の手続 法第37条第3項指定保税地域の指定又は取消しに規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者 の七(届出書の記載事項)の規定は、 第51条第2項 《2 第43条の2の規定は法第62条におい…》 て準用する法第52条の2の規定による届出について、第44条の規定は法第62条において準用する法第54条第1項の規定により法第61条の5第1項の承認を取り消す場合について、第44条の2第1項の規定は法第 において準用する令第43条の2第4号(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、 第4条の7第1号 《届出書の記載事項 第4条の7 令第43条…》 の2第4号保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の承認を受ける必要がなく 中「第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、同条第2号中「法第50条第1項」とあるのは「法第61条の5第1項」と読み替えるものとする。

5条 (博覧会等の指定)

1項 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな の二( 博覧会等 の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「 博覧会等 」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関又は本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体が開催する 博覧会等

2号 一般社団法人又は一般財団法人が開催する 博覧会等 その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。

3号 独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「 独立行政法人日本貿易振興機構等 」という。)が開催する 博覧会等

4号 国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 独立行政法人日本貿易振興機構等 が後援する 博覧会等 その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。

6条 (博覧会等の承認申請手続)

1項 前条第2号又は第4号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする 博覧会等 の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

7条 (展示、使用等をすることができる貨物)

1項 第51条の3第2項第1号 《2 法第62条の2第3項各号に掲げる行為…》 で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。 ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運保税展示場に入れることができる貨物等及び 第51条の10第1号 《総合保税地域においてすることができる展示…》 等 第51条の10 法第62条の8第1項第3号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。 1 販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。

7条の2 (特定保税運送に係る貨物の管理)

1項 第55条 《運送期間の延長の手続 法第63条第4項…》 後段保税運送の期間の延長法第64条第2項難破貨物等の運送において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の の三(保税運送の承認を受けることを要しない区間)の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。

1号 第34条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。 第29条の2第1項第1号 《法第34条の二記帳義務に規定する帳簿総合…》 保税地域に係る帳簿を除く。には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 外国貨物輸出しようとする貨物を含む。次号において同じ。を指定保税地域又は保税蔵置場 及び第7号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物をいう。以下この条及び 第7条の5第2号 《保税運送の特例の適用を受ける必要がなくな…》 つた旨の届出書の記載事項 第7条の5 令第55条の7第4号保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第63条の2第1項保 において同じ。)につきこれらの号に定める事項

2号 第34条の2に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。 第29条の2第2項第1号 《2 法第34条の二記帳義務に規定する帳簿…》 総合保税地域に係る帳簿に限る。には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 外国貨物輸出しようとする貨物を含む。を総合保税地域内のその者の使用に係る部分以 及び第11号に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項

3号 第61条の三(記帳義務)に規定する帳簿令第50条第1項第1号及び第7号(記帳義務)に掲げる場合に該当する特定保税運送貨物につきこれらの号に定める事項

7条の3 (申請書の記載事項)

1項 第55条の5第1項第3号 《法第63条の3第1項承認の手続等に規定す…》 る申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第63条の2第1項保税運送の特例の承認を受けようとする者以下この条において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 申請者が法特定保税運送者の承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 申請者( 第55条の5第1項第1号 《法第63条の3第1項承認の手続等に規定す…》 る申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第63条の2第1項保税運送の特例の承認を受けようとする者以下この条において「申請者」という。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 申請者が法 に規定する申請者をいう。次号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の氏名、性別、生年月日及び履歴

2号 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要(国際運送貨物の運送又は管理に関する業務以外の業務を行つている場合に限るものとし、申請者が認定通関業者(第79条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。 第9条の7第3号 《輸出及び輸入に関する業務の基準 第9条の…》 7 法第79条第3項第2号通関業者の認定に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 特例申告貨物に係る輸入申告において、令第59条輸入申告の手続に規定する輸入申告書に記載する事項が当 において同じ。又は 第55条の2第1号 《国際運送貨物取扱業者に関する要件 第55…》 条の2 法第63条の2第1項保税運送の特例に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の国際運送貨物取扱業者に関する要件)に該当する者である場合を除く。

3号 次に掲げる業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴

特定保税運送(第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送をいう。及び特定委託輸出申告(法第67条の3第1項(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告をいう。以下同じ。)に係る貨物の運送(以下この条及び次条において「 特定保税運送等 」という。)に関する業務

特定保税運送等 に係る貨物のセキュリティに関する業務

4号 第63条の4第1号イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実

5号 次に掲げる業務を行う営業所の名称

特定保税運送等 に関する業務

特定保税運送等 に係る貨物のセキュリティに関する業務

7条の4 (法令遵守規則の記載事項)

1項 第63条の4第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 及び他の 法令 以下この条において「 法令 」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項

この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特定保税運送等 に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特定保税運送等 に係る貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

法令 の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

2号 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順

3号 第1号ハに規定する部門における 特定保税運送等 に係る貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順

4号 第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 法その他の関税に関する法令(当該承認を受けようとする者が 第55条 《運送期間の延長の手続 法第63条第4項…》 後段保税運送の期間の延長法第64条第2項難破貨物等の運送において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の の六各号(国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める法律及びその法律に基づく命令を含む。)を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項

5号 特定保税運送等 又は特定保税運送等に係る貨物のセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項

6号 税関との間における連絡体制及び 法令 に違反する事態が生じた場合における対処のための措置

7号 運送目録(第63条の2第2項に規定する運送目録をいう。)の作成、管理並びに税関への提示及び提出に関する事項

8号 第63条の2第1項の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項

9号 第63条の2第1項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項

10号 法令 に違反した者に対する懲罰に関する事項

11号 その他参考となるべき事項

7条の5 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出書の記載事項)

1項 第55条の7第4号 《保税運送の特例の適用を受ける必要がなくな…》 つた旨の届出の手続 第55条の7 法第63条の六保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第63条の2第1項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた理由

2号 届出を行おうとする者が行つた特定保税運送貨物のすべてが運送先に到着している旨

7条の6 (輸入申告書の記載事項)

1項 貨物を輸入しようとする者は、 第59条第1項 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者輸入申告の手続)に規定する輸入申告書への同項第7号に掲げる事項の記載に当たつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

1号 当該貨物に係るプラットフォーム( 第59条第1項第7号 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者 に規定するプラットフォームをいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該プラットフォームを提供する者以外の者である販売者(同項第6号に規定する販売者をいう。次号において同じ。)により利用されるものであることが明らかな場合当該プラットフォームの名称等(名称又は名称に代わるものとして当該貨物の購入者(同項第6号イに規定する購入者をいう。)の使用に係る電子計算機の映像面に表示される呼称をいう。次号において同じ。

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該貨物に係るプラットフォームの名称等又は当該プラットフォームを提供する者若しくは当該貨物の販売者の氏名若しくは名称

7条の7 (特定輸出者等の輸出申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第59条の7第4項 《4 前3項の輸出申告法第68条輸出申告又…》 は輸入申告に際しての提出書類に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸出申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし特定輸出者等の輸出申告手続)(令第65条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同項に規定する輸出申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

8条 (保存義務者についての規定の準用)

1項 第9条の10 《輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用 …》 輸入又は輸出の許可書が電磁的方式により受領したものである場合における令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定の適用については、同項後段中「関税関係書類」とあるのは、「法第94条の五電子取引の取引情報に係 から 第10条 《関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》 法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当 の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿(第67条の8第1項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。以下同じ。並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類(同項に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。並びに特定輸出者が行う法第94条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。この場合において、 第9条 《特例輸入者等の輸入申告手続における電子情…》 報処理組織の使用の特例 令第59条の20第2項特例輸入者等の輸入申告手続令第36条の3第8項令第50条の二、第51条の4第4項及び第51条の12第8項において準用する場合を含む。において準用する場合 の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸出」と、「第83条第5項」とあるのは「第59条の12第3項」と、「関税関係書類」とあるのは「特定輸出関税関係書類」と、「第94条の五」とあるのは「第67条の8第2項において準用する法第94条の五」と、 第10条第4項第2号 《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》 関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ ロ(1及び第9項、 第10条の2第4項 《4 法第94条の3第3項に規定する財務省…》 令で定める場合は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当 並びに 第10条の3第1項 《法第94条の五電子取引の取引情報に係る電…》 磁的記録の保存の保存義務者法第94条第1項帳簿の備付け等の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。は、電子取引法第94条の5に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。を行つた場合には 中「第83条第6項」とあるのは「第59条の12第4項」と、 第10条第4項第3号 《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》 関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ 中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第7項中「輸入申告」とあるのは「特定輸出申告(法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。)」と読み替えるものとする。

2項 前項の場合において、 第10条第1項 《法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電…》 磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとす 及び 第10条の2第1項 《法第94条の3第1項関税関係帳簿書類の電…》 子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようと の規定による 第2条第4項 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳 各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第1号ロ及び並びに第2号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第1号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第2号ホ中「第83条第6項」とあるのは「第59条の12第4項」とする。

8条の2 (貨物確認書の記載事項)

1項 第59条の9第6号 《貨物確認書の記載事項 第59条の9 法第…》 67条の3第2項輸出申告の特例に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 特定製造貨物法第67条の13第3項第2号イ製造者の認定に規定する特定製造貨物をいう。以下この条において同じ。の記貨物確認書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

1号 特定製造貨物(第67条の13第3項第2号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下同じ。)の仕向地

2号 第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する他の 法令 の名称及び当該他の法令の条項(同条第1項又は第2項に規定する証明を要する場合に限る。

3号 特定製造貨物が置かれている場所の名称

4号 特定製造貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港の名称

8条の3 (法令遵守規則の記載事項)

1項 第67条の6第3号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 及び他の 法令 以下この条において「 法令 」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項

この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特定輸出申告(第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。第5号において同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特定輸出貨物(第67条の8第1項(帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。第3号及び第5号において同じ。)のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

法令 の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

2号 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順

3号 第1号ハに規定する部門における特定輸出貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順

4号 第67条の3第1項第1号の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項

5号 特定輸出申告又は特定輸出貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項

6号 税関との間における連絡体制及び 法令 に違反する事態が生じた場合における対処のための措置

7号 特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類の作成、保管及び管理に関する事項

8号 第67条の3第1項第1号の承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項

9号 第67条の3第1項第1号の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項

10号 法令 に違反した者に対する懲罰に関する事項

11号 その他参考となるべき事項

8条の4 (申請書の記載事項)

1項 第59条の16第1項第3号 《法第67条の13第1項製造者の認定の認定…》 を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 2 特定製造貨物輸出者の住所又は認定製造者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 申請者( 第59条の16第1項 《法第67条の13第1項製造者の認定の認定…》 を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 2 特定製造貨物輸出者の住所又は に規定する申請者をいう。次号及び第7号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴

2号 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに業務の種類及び概要

3号 特定製造貨物管理業務(第67条の13第3項第2号イ及びロ(製造者の認定)に規定する業務をいう。次条第1号において同じ。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴

4号 特定製造貨物輸出者(第67条の13第2項に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次号及び第8号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴

5号 特定製造貨物輸出者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴並びに資本金

6号 特定製造貨物輸出申告(第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告をいう。)に関する業務に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴

7号 申請者について第67条の13第3項第1号イからチまでのいずれかに該当する場合には、その事実

8号 特定製造貨物輸出者について第67条の13第3項第3号イに該当しない場合には、その事実

9号 特定製造貨物を管理する場所の所在地及び名称

8条の5 (実施規則の記載事項)

1項 第67条の13第3項第2号ハ(製造者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 及び他の 法令 以下この条において「 法令 」という。)に基づき特定製造貨物管理業務を適正かつ確実に行うために必要な体制を整えるための次に掲げる事項

この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特定製造貨物の輸出に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特定製造貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

法令 の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

2号 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順

3号 第1号ハに規定する部門における特定製造貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順

4号 第67条の13第1項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項

5号 特定製造貨物の輸出又はセキュリティに関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項

6号 税関との間における連絡体制及び 法令 に違反する事態が生じた場合における対処のための措置

7号 第67条の13第1項の認定を受けようとする者の財務の状況に関する事項

8号 第67条の13第1項の認定を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項

9号 法令 に違反した者に対する懲罰に関する事項

10号 その他参考となるべき事項

8条の6 (届出書の記載事項)

1項 第59条の17第4号 《認定製造者の認定を受けている必要がなくな…》 つた旨の届出の手続 第59条の17 法第67条の十五認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。

9条 (特例輸入者等の輸入申告手続における電子情報処理組織の使用の特例)

1項 第59条の20第2項 《2 前項の輸入申告法第68条輸出申告又は…》 輸入申告に際しての提出書類に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、特例輸入者等の輸入申告手続)(令第36条の3第8項(令第50条の二、第51条の4第4項及び第51条の12第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して令第59条の20第2項に規定する輸入申告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

9条の2 (書面を特定するために必要な事項)

1項 第66条の4 《交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の…》 手続等 第38条の規定は法第76条の2第1項ただし書交付前郵便物に係る関税の徴収の規定による承認について、第38条の2の規定は法第76条の2第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。 この場 において読み替えて準用する令第38条及び第38条の2に規定する第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、当該書面に係る番号及び郵便物番号とする。

9条の3 (日本郵便株式会社の納付受託の手続)

1項 日本郵便株式会社は、第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託(以下この条において「 納付の委託 」という。)に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該関税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。

2項 日本郵便株式会社は、 納付の委託 を受けた関税に係る払込取扱票を、その納付受託郵便物( 第68条の3第1項 《日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付…》 受託郵便物法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第77条第1項郵便物の帳簿の記載事項等)に規定する納付受託郵便物をいう。次条において同じ。)の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から3年間保存しなければならない。

9条の4 (日本郵便株式会社の報告)

1項 日本郵便株式会社は、第77条の3第2項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により、納付受託郵便物ごとに次に掲げる事項を税関長に報告しなければならない。

1号 第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面に係る番号及び郵便物番号

2号 関税の額

3号 関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日

4号 関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日

9条の5 (帳簿の記載事項)

1項 第68条の3第1項第1号 《日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付…》 受託郵便物法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第77条第1項郵便物の帳簿の記載事項等)に規定する第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。

9条の6 (申請書の記載事項)

1項 第69条第1項第3号 《法第79条第1項通関業者の認定の認定を受…》 けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長当該税関長が認定通関業者の認定の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該事項が同条第2項に規定する規則に記載されている場合その他の事由により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 申請者( 第69条第1項 《法第79条第1項通関業者の認定の認定を受…》 けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長当該税関長が に規定する申請者をいう。次号及び第7号において同じ。)(その者が法人である場合を除く。)の性別、生年月日及び履歴

2号 申請者(その者が法人である場合に限る。)の役員の氏名、性別、生年月日及び履歴、資本金並びに通関業務( 通関業法 1967年法律第122号第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の定義)に規定する通関業務をいう。次号及び 第9条の8第1号 《法令遵守規則の記載事項 第9条の8 法第…》 79条第3項第3号通関業者の認定に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法、通関業法及び他の法令以下この条において「法令」という。を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げ ロにおいて同じ。)以外の業務の種類及び概要(輸出しようとする貨物又は外国貨物の管理、運送その他の取扱いに関する業務を行つている場合に限る。

3号 通関業務及び関連業務( 通関業法 第7条 《関連業務 通関業者は、通関業務のほか、…》 その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。 ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている関連業務)に規定する関連業務をいう。)に直接携わる担当者の氏名、性別、生年月日、職名及び履歴

4号 第79条第3項第1号イからホまで(通関業者の認定)のいずれかに該当する場合には、その事実

5号 通関業法 第8条第1項 《通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに…》 設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。営業所の新設)の規定により許可を受けている営業所の所在地及び名称

6号 前号に規定する営業所のうち、特例申告貨物( 第7条の2第1項 《令第55条の三保税運送の承認を受けること…》 を要しない区間の規定による外国貨物の管理は、次の各号に掲げる帳簿の区分に応じ、当該各号に定める事項の記載を電子情報処理組織により行うものとする。 1 法第34条の二記帳義務に規定する帳簿総合保税地域に申告の特例)に規定する特例委託輸入者に係るものに限る。次条第1号及び 第9条の8 《法令遵守規則の記載事項 法第79条第3…》 項第3号通関業者の認定に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法、通関業法及び他の法令以下この条において「法令」という。を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ において同じ。)に係る輸入申告及び特例申告を行う予定の営業所並びに特定委託輸出申告を行う予定の営業所の名称

7号 申請者が第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)、第61条の5第1項(保税工場の許可の特例又は第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を受けている場合には、その事実

9条の7 (輸出及び輸入に関する業務の基準)

1項 第79条第3項第2号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 特例申告貨物に係る輸入申告において、 第59条 《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入申告の手続)に規定する輸入申告書に記載する事項が当該申告に係る貨物の現況と一致することを、当該貨物及び仕入書その他の関係書類により的確に確認するための体制が整備されていること。

2号 特定委託輸出申告において、 第59条の7第2項 《2 前項の規定は、法第67条の3第1項の…》 規定の適用を受ける法第67条の規定による輸出申告同項第2号に規定する特定委託輸出者に係るものに限る。に係る第58条の規定の適用について準用する。 この場合において、前項中「第67条の3第3項輸出申告の において準用する同条第1項(特定輸出者等の輸出申告手続)により適用する令第58条(輸出申告の手続)に規定する輸出申告書に記載する事項が当該特定委託輸出申告に係る貨物の現況と一致することを、税関長が適当と認める方法により的確に確認する体制が整備されていること。

3号 運送中の特定委託輸出申告に係る貨物について事故が発生した場合その他認定通関業者が当該貨物を運送する特定保税運送者(第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送者をいう。以下この号において同じ。)に連絡を行う必要がある場合において、当該特定保税運送者と速やかに連絡ができる体制が整備されていること。

4号 前3号に掲げるもののほか、輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に行う体制が整備されていること。

5号 前各号に掲げる業務について、法、 通関業法 及び他の 法令 を遵守するために必要かつ10分な体制が整備されていること。

9条の8 (法令遵守規則の記載事項)

1項 第79条第3項第3号(通関業者の認定)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 法、 通関業法 及び他の 法令 以下この条において「 法令 」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項

この号ロからニまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特例申告貨物に係る輸入申告及び特例申告並びに特定委託輸出申告を含む通関業務その他輸出及び輸入に関する業務(第5号において「 輸出入関連業務 」という。)を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

法令 の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名

2号 前号イ、ロ及びニに規定する部門における業務の具体的内容及び手順

3号 第1号ハに規定する部門における特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順

4号 第79条第1項の認定を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 法その他の関税に関する法令及び 通関業法 を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項

5号 輸出入関連業務 又は特例申告貨物及び特定委託輸出申告に係る貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項

6号 税関との間における連絡体制及び 法令 に違反する事態が生じた場合における対処のための措置

7号 帳簿書類( 通関業法 第22条第1項 《通関業者は、政令で定めるところにより、通…》 関業務第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない記帳、届出、報告等)に規定する帳簿及び書類をいう。)の作成、保管及び管理に関する事項

8号 第79条第1項の認定を受けようとする者の財務の状況に関する事項

9号 第79条第1項の認定を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。又はその代理人、支配人その他の従業者が 法令 を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項

10号 法令 に違反した者に対する懲罰に関する事項

11号 その他参考となるべき事項

9条の9 (届出書の記載事項)

1項 第69条の2第4号 《認定通関業者の認定を受けている必要がなく…》 なつた旨の届出の手続 第69条の2 法第79条の三認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた理由とする。

9条の10 (輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用)

1項 輸入又は輸出の許可書が電磁的方式により受領したものである場合における 第83条第5項 《5 関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又…》 は一部が関税関係書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができる。 この場合において、当該輸入又は輸出の許可書は、関税関係書類帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項後段中「関税関係書類」とあるのは、「第94条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定により保存すべきこととされている同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録」とする。

10条 (関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

1項 第94条の2第1項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿(法第94条第1項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件(当該保存義務者が 第2条第4項第1号 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第3号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

1号 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第4項第4号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類

当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

当該関税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

2号 当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

3号 第105条(税関職員の権限)の規定による当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2項 前項の規定は、第94条の2第2項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、前項中「 第2条第4項第1号 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。

3項 第94条の2第3項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。

4項 第94条の2第3項の規定により関税関係書類(同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が法第105条の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第5号(及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。

1号 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

当該関税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

当該関税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

2号 前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該保存義務者が同号イ又はロに掲げる方法により当該関税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(1) 解像度が、日本産業規格( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。

(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。

当該関税関係書類の作成又は受領後、速やかに1の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに 第10条の3第1項第1号 《法第94条の五電子取引の取引情報に係る電…》 磁的記録の保存の保存義務者法第94条第1項帳簿の備付け等の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。は、電子取引法第94条の5に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。を行つた場合には 及び第2号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)。

(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該関税関係書類の保存期間( 第83条第6項 《6 輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関…》 税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日以下この項及び次項において「起算日」という。から7年間帳簿の記載事項等)の規定により関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(2) 1月以上の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

(1) 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

(2) 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

3号 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と関税関係帳簿の記載事項(当該関税関係帳簿が、第94条の2第1項の規定により当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第94条の3第1項若しくは第3項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との関係が輸入の許可書の番号その他の記録事項により明らかであるように整理しておくこと。

4号 当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

整然とした形式であること。

当該関税関係書類と同程度に明瞭であること。

拡大又は縮小して出力することが可能であること。

財務大臣が定めるところにより日本産業規格Z8,305に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。

5号 当該関税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(及びハにおいて「 記録項目 」という。)を検索の条件として設定することができること。

日付又は金額に係る 記録項目 については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

二以上の任意の 記録項目 を組み合わせて条件を設定することができること。

6号 第1項第1号の規定は、第94条の2第3項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。

5項 第94条の2第3項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該関税関係書類のうち財務大臣が定める書類(以下この項及び第7項において「 一般書類 」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該 一般書類 に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該関税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該関税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第4号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

6項 第94条の2第3項の保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて同項前段の関税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前2項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。

7項 第94条の2第3項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該関税関係書類のうち当該関税関係書類の保存に代える日(第2号において「 基準日 」という。)前に作成又は受領をした書類( 一般書類 を除く。以下この項及び次項において「 過去分重要書類 」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る 過去分重要書類 の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「 適用届出書 」という。)を当該関税関係書類に係る貨物の輸入申告に係る税関長に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同1の種類の書類に係る 適用届出書 を提出していない場合に限る。)は、第4項第1号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)」とあるのは「こと」とする。

1号 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

2号 基準日

3号 その他参考となるべき事項

8項 前項の規定により 過去分重要書類 に係る電磁的記録の保存をする保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、第94条の2第3項前段に規定する財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該財務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。

9項 第94条の2第3項後段に規定する財務省令で定める要件は、同項後段の関税関係書類に係る電磁的記録について、当該関税関係書類の保存場所に、 第83条第6項 《6 輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関…》 税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日以下この項及び次項において「起算日」という。から7年間 の規定により当該関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

10条の2 (関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

1項 第94条の3第1項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(法第94条第1項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第1項各号に掲げる要件(当該保存義務者が 第2条第4項第2号 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、前条第1項第3号に掲げる要件を除く。及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

1号 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

次に掲げる事項が記載された書類

(1) 保存義務者(保存義務者が法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)である場合には、当該法人の関税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該関税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(3) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

2号 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B7,186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2項 前項の規定は、第94条の3第2項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号」と、「 第2条第4項第2号 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「 第2条第4項第2号 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳 ハからホまで(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に掲げる要件に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

3項 前項の場合において、第1項の規定による 第2条第4項第2号 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳 に定める要件の適用については、同号ホ中「前号ハ」とあるのは「第4項第5号」と、「同号ハ(2及び3)に係る部分に限る。)」とあるのは「同号(及びハに係る部分に限る。)」と、「同号ハに」とあるのは「同号に」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」とする。

4項 第94条の3第3項に規定する財務省令で定める場合は、法第94条の2第1項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当該関税関係帳簿又は同条第2項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者の当該関税関係書類の全部若しくは一部について、その保存期間( 第83条第6項 《6 輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関…》 税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日以下この項及び次項において「起算日」という。から7年間帳簿の記載事項等)の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類を保存しなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

5項 第1項及び第2項の規定は、第94条の3第3項の規定により関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする保存義務者の当該関税関係帳簿又は関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

10条の3 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

1項 第94条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の保存義務者(法第94条第1項(帳簿の備付け等)の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、電子取引(法第94条の5に規定する電子取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合には、次項又は第3項に定めるところにより法第94条の五ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(同条に規定する取引情報をいう。以下この項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、 第83条第6項 《6 輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関…》 税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日以下この項及び次項において「起算日」という。から7年間帳簿の記載事項等)の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、 第10条第1項第2号 《法第13条第7項過誤納金の充当の規定によ…》 る充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。 1 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの法第73条第1 及び第4項第5号(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等並びに同項第6号において準用する同条第1項第1号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が法第105条(税関職員の権限)の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、 第10条第4項第5号 《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》 関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて保存しなければならない。

1号 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。

2号 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。

当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。

当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

3号 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。

当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

4号 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

2項 第94条の五ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。

3項 第94条の五ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第1項に規定する場所に、同項に規定する期間、前条第2項において読み替えて準用する同条第1項に定める要件に従つて保存しなければならない。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

11条 (貨物を業として輸入する者についての規定の準用)

1項 前3条の規定は、第94条の2第1項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)に規定する保存義務者(法第94条第2項(帳簿の備付け等)の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。)が備付け及び保存をする関税関係帳簿並びに保存義務者が保存をする関税関係書類並びに保存義務者が行う法第94条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。この場合において、 第10条第4項第2号 《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》 関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ ロ(1及び第9項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、 第10条の2第4項 《4 法第94条の3第3項に規定する財務省…》 令で定める場合は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者の当関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等並びに前条第1項中「第83条第6項」とあるのは「第83条第8項」と、 第10条第4項第3号 《4 法第94条の2第3項の規定により関税…》 関係書類同項に規定する関税関係書類に限る。以下この条において同じ。に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件当該保存義務者が法第105条の規定によ 中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第7項中「輸入申告」とあるのは「輸出申告」と読み替えるものとする。

2項 前項の場合において、 第10条第1項 《法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電…》 磁的記録による保存等の規定により関税関係帳簿法第94条第1項帳簿の備付け等に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとす 及び 第10条の2第1項 《法第94条の3第1項関税関係帳簿書類の電…》 子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようと の規定による 第2条第4項 《4 法第12条の2第3項に規定する財務省…》 令で定める要件は、次の各号に掲げる関税関係帳簿の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。 1 法第12条の2第3項第1号に規定する関税関係帳簿令第83条第5項帳簿の記載事項等の規定により当該関税関係帳 各号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件の適用については、同項第1号ロ及び並びに第2号ハ中「輸入」とあるのは「輸出」と、同項第1号ハ(1)中「仕出人」とあるのは「仕向人」と、同項第2号ホ中「第83条第6項」とあるのは「第83条第8項」とする。

11条の2 (税関事務管理人の届出手続)

1項 第84条第1項第5号 《法第95条第2項前段税関事務管理人の規定…》 による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 申告者等法第95条第1項に規定する申告者等をいう。第4号及び第3項第1号において同じ。の住所又は居所及び氏名又は名称 2 税関事務税関事務管理人の届出手続)に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 税関事務管理人に処理させる第95条第1項(税関事務管理人)に規定する税関関係手続等

2号 第95条第1項に規定する申告者等及び税関事務管理人の職業又は事業

2項 第84条第2項 《2 前項の書面には、同項第4号の契約の内…》 容を明らかにする書類同号の契約がある場合に限る。その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項第4号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)とする。

11条の3 (税関事務管理人に処理させる必要があると認められる税関関係手続等)

1項 第95条第3項(税関事務管理人)に規定する財務省令で定める税関関係手続等は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。

1号 関税に関する調査その他の第95条第1項に規定する税関関係手続等において税関長又は税関職員(次号において「 税関長等 」という。)が同条第3項の申告者等に対して発する書類を受領し、及び当該申告者等に対して当該書類を送付すること。

2号 関税に関する調査その他の第95条第1項に規定する税関関係手続等において同条第3項の申告者等が 税関長等 に対して提出する書類を受領し、及び当該税関長等に対して当該書類を提出すること。

12条 (税関長の権限の委任に係る所轄の意義)

1項 第92条第1項 《法及び定率法その他の関税に関する法令の規…》 定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。 ただし、法第9条の2第2項納期限の延長の規定、法第11条関税の徴収の規定及び特例申告貨税関長の権限の委任)の規定により委任される同項第1号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄については、管轄区域によるものとする。ただし、これによることが適当でないと認めるときは、税関長が別に定める所轄によることができる。

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