戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条第1項第3号に規定する担保権者を定める省令《本則》

法番号:1966年大蔵省令第59号

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制定文 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第1条第3号 《国債の譲渡及び担保権の設定 第1条 戦没…》 者等の遺族に対する特別弔慰金支給法以下「法」という。第5条第2項の規定により発行する国債以下この条において単に「国債」という。について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該 の規定に基づき、特別弔慰金国庫債券の担保権の設定に関する省令を次のように定める。


1項 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 1965年政令第183号第1条第1項第3号 《戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法以…》 下「法」という。第5条第2項の規定により発行する国債以下この条において単に「国債」という。について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 1 国に譲渡をす に規定する担保権者となることができる者は、次に掲げるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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