就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則《本則》

法番号:1966年文部省令第36号

略称:

附則 >  

制定文 学校教育法 1947年法律第26号第47条 《 中学校の修業年限は、3年とする。…》 の規定に基づき、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 学校教育法 以下「」という。第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「 就学義務猶予免除者 」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。

2条 (認定試験)

1項 文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「 認定試験 」という。)を行う。

3条 (受験資格)

1項 認定試験 を受けることのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。

1号 就学義務猶予免除者 である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする 認定試験 の日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満15歳以上になるもの

2号 保護者が 第18条 《 前条第1項又は第2項の規定によつて、保…》 護者が就学させなければならない子以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科 の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする 認定試験 の日の属する年度の終わりまでに満15歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第4号に掲げる者を除く。

3号 受験しようとする 認定試験 の日の属する年度の終わりまでに満16歳以上になる者(第1号及び次号に掲げる者を除く。

4号 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする 認定試験 の日の属する年度の終わりまでに満15歳以上になるもの

4条 (認定試験の施行)

1項 認定試験 の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

2項 前項の規定による 認定試験 の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。

5条 (試験科目、方法及び程度)

1項 認定試験 試験科目 以下「 試験科目 」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。

2項 認定試験 は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。

6条 (試験の免除等)

1項 知識及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、 認定試験 の一部を免除する。

7条

1項 認定試験 を受けようとする者のうち、 第3条第4号 《受験資格 第3条 認定試験を受けることの…》 できる者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。 に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「 特例受験者 」という。)であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、 試験科目 のうち国語の教科についての試験を免除する。

2項 特例受験者 は、その願出により、全ての 試験科目 について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。)に振り仮名を付して作成された試験問題により、 認定試験 を受験することができる。

8条 (受験方法)

1項 認定試験 は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の 試験科目 について受けることができる。

9条 (受験手続)

1項 認定試験 を受けようとする者は、認定試験願書に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。

1号 履歴書一通

2号 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの

3号 写真二枚(出願前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの

4号 市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を証する書類( 第3条第1号 《受験資格 第3条 認定試験を受けることの…》 できる者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。 に掲げる者に限る。

5号 市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類( 第3条第2号 《受験資格 第3条 認定試験を受けることの…》 できる者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。 に掲げる者に限る。

6号 第6条 《試験の免除等 知識及び技能に関する審査…》 で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合 又は 第7条第1項 《認定試験を受けようとする者のうち、第3条…》 第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの以下「特例受験者」という。であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科 若しくは第2項の規定に基づく試験の免除等を願い出る場合、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類

第6条 《試験の免除等 知識及び技能に関する審査…》 で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合 の規定に基づき試験の免除を願い出る者免除を受ける資格を証する書類

第7条第1項 《認定試験を受けようとする者のうち、第3条…》 第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの以下「特例受験者」という。であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科 の規定に基づき試験の免除を願い出る者免除を受ける資格を証する書類及び 特例受験者 であることを証する書類

第7条第2項 《2 特例受験者は、その願出により、全ての…》 試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。に振り仮名を付して作成された試験問題により、認定試験を受験することができる。 の規定に基づく受験を願い出る者 特例受験者 であることを証する書類

2項 前項第2号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。

10条 (認定)

1項 文部科学大臣は、 試験科目 第6条 《試験の免除等 知識及び技能に関する審査…》 で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合 又は 第7条第1項 《認定試験を受けようとする者のうち、第3条…》 第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの以下「特例受験者」という。であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科 の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。

2項 前項の規定により 認定された者 以下「 認定された者 」という。)が、受験した 認定試験 の日の属する年度の終わりまでに満15歳に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。

3項 高等学校卒業程度 認定試験 規則(2005年文部科学省令第1号)第4条に規定する 試験科目 の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(1951年文部省令第13号。以下「 旧規程 」という。)第4条に規定する受検科目の全部( 旧規程 による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校( 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。及び義務教育学校を卒業した者並びに中等教育学校の前期課程を修了した者並びに 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第95条 《 学校教育法第57条の規定により、高等学…》 校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者 2 文部科学大臣が中学校の課程 の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、 認定された者 とみなす。

11条 (証書の授与等)

1項 認定された者 前条第3項の規定により認定された者とみなされた者を除く。)に対しては、認定証書を授与する。

2項 試験科目 のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とし、科目合格者に対しては、科目合格証書を授与する。

3項 認定 証書 又は科目合格証書(以下この項において「 証書 」という。)を有する者がその氏名若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え又は再交付する。

12条 (認定証明書の交付)

1項 認定された者 第10条第3項 《3 高等学校卒業程度認定試験規則2005…》 年文部科学省令第1号第4条に規定する試験科目の全部試験の免除を受けた試験科目を除く。について合格点を得た者同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程1951年文部省令第13号。以下「旧規 の規定により認定された者とみなされた者を含む。)が認定の証明を願い出たときは、認定証明書を交付する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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