1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第3条
《受験資格 認定試験を受けることのできる…》
者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の終わ
の規定による改正後の 就学義務猶予免除者 等の中学校卒業程度認定規則(以下「 新令 」という。)第7条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第1号様式及び別記第2号様式については、2000年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 外国人登録法の一部を改正する法律(1999年法律第134号)の施行の日の前日までの間は、 新令 第7条第2号
《第7条 認定試験を受けようとする者のうち…》
、第3条第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの以下「特例受験者」という。であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で
中「外国人登録法(1952年法律第125号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは、「市町村(特別区を含み、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法(1952年法律第125号)の規定による登録がされていることを証する書類」とする。
4項 この省令の施行の際現にされている改正前の 就学義務猶予免除者 の中学校卒業程度認定規則第7条の規定による受験の願い出は、 新令 第7条
《 認定試験を受けようとする者のうち、第3…》
条第4号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの以下「特例受験者」という。であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部
の規定によりした受験の願い出とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《試験科目、方法及び程度 認定試験の試験…》
科目以下「試験科目」という。は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。 この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修
の改正規定は、2004年4月1日から施行する。
2項 第5条
《試験科目、方法及び程度 認定試験の試験…》
科目以下「試験科目」という。は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。 この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修
の改正規定の施行の際現に改正前の 就学義務猶予免除者 等の中学校卒業程度認定規則(以下「 旧規則 」という。)第9条の規定により 旧規則 第5条
《試験科目、方法及び程度 認定試験の試験…》
科目以下「試験科目」という。は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。 この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修
の外国語の 試験科目 (ドイツ語又はフランス語に限る。)についての 認定試験 を免除されている者は、改正後の 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第5条
《試験科目、方法及び程度 認定試験の試験…》
科目以下「試験科目」という。は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。 この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修
の外国語の試験科目について合格点を得た者とみなす。この場合において、当該者に対しては、科目合格 証書 を授与しないものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の 就学義務猶予免除者 等の中学校卒業程度認定規則第9条第1項第2号並びに高等学校卒業程度 認定試験 規則第7条第1項第2号及び同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。