1 水酸化ナトリウム試液(1N) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する日本薬局方一般試験法の部試薬・試液の項(以下単に「日本薬局方試薬・試液の項」という。)に掲げるものとする。 |
2 水酸化ナトリウム | 粒状のものとし、日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
3 ブロムクレゾールパープル溶液 | ブロムクレゾールパープル0.05gにエタノール20mlを加えて溶かし、さらに精製水を加えて100mlとしたものとする。必要があればろ過する。ブロムクレゾールパープル及びエタノールは、日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
4 酒石酸溶液 | 酒石酸15gに精製水を加えて溶かし100mlとしたものとする。酒石酸は、日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
5 酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液 | 氷酢酸24gを精製水に溶かして100mlとした液と酢酸ナトリウム54.4gを精製水に溶かして100mlとした液を1対3の割合で混和したものとする。氷酢酸及び酢酸ナトリウムは、日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
6 フエノールフタレイン試液 | 日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
7 希酢酸 | 日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
8 リン酸塩緩衝液 | リン酸二水素カリウム3.40gと無水リン酸一水素ナトリウム3.55gを精製水に溶かして全量を1000mlとする。リン酸二水素カリウム及び無水リン酸一水素ナトリウムは、日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
9 クロラミン試液 | クロラミン0.2gに精製水を加えて溶かし、100mlとしたものとする。クロラミンは、日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。この試液は、用時製するものとする。 |
10 ピリジン・ピラゾロン溶液 | 1―フエニル―3―メチル―5―ピラゾロン(純度90%以上)0.1gに精製水100mlを加え、65℃ないし70℃に加温し、よく振り混ぜて溶かしたのちに30℃以下に冷却する。これにビス―(1―フエニル―3―メチル―5―ピラゾロン)(純度90%以上)0.02gをピリジン20mlに溶かした液を加え混和して製する。ピリジンは、日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。この溶液は、用時製するものとする。 |
11 希釈溶液 | この表の1に定める水酸化ナトリウム試液(1N)120mlに精製水約400ml及びこの表の6に定めるフエノールフタレイン試液2滴ないし3滴を加え、この表の7に定める希酢酸で中和したのち、精製水を加えて1000mlとしたものとする。 |
12 シアン化カリウム | 日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
13 アセトン | 日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
14 硝酸銀試液(0.1N) | 日本薬局方試薬・試液の項に掲げるものとする。 |
15 P―ジメチルアミノベンジリデンロダニン | 産業標準化法に基づく日本産業規格K8495号特級に適合するものとする。 |