毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令《本則》

法番号:1966年厚生省令第1号

略称:

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制定文 毒物及び劇物取締法施行令 1955年政令第261号第38条第2項 《2 前項の数値は、厚生労働省令で定める方…》 法により定量した場合における数値とする。 の規定に基づき、無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量の定量方法を定める省令を次のように定める。


1条 (定量方法)

1項 毒物及び劇物取締法施行令 1955年政令第261号。以下「」という。第38条第1項第1号 《法第11条第2項に規定する政令で定める物…》 は、次のとおりとする。 1 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物シアン含有量が1リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。 2 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナト に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。

2項 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。

1号 A検体に係る吸光度

2号 0シアンイオン標準溶液に係る吸光度

3号 n別表第1に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、1とする。

2条

1項 第38条第1項第2号 《法第11条第2項に規定する政令で定める物…》 は、次のとおりとする。 1 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物シアン含有量が1リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。 2 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナト に規定する塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物の水素イオン濃度は、次の方法により定量する。

3条 (吸光度の測定方法等)

1項 第1条第2項第1号 《2 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、…》 それぞれ当該各号に定める数値とする。 1 A 検体に係る吸光度 2 A0 シアンイオン標準溶液に係る吸光度 3 n 別表第1に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数希釈を行な に掲げる検体に係る吸光度及び同条同項第2号に掲げるシアンイオン標準溶液に係る吸光度の測定方法並びにその測定に使用する対照溶液の作成方法は、別表第1に定めるところによる。

4条 (試薬等)

1項 吸光度の測定及び対照溶液の作成に用いる試薬及び試液は、別表第2に定めるところによる。

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