1条 (定量方法)
1項 毒物及び劇物取締法施行令 (1955年政令第261号。以下「 令 」という。)
第38条第1項第1号
《法第11条第2項に規定する政令で定める物…》
は、次のとおりとする。 1 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物シアン含有量が1リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。 2 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナト
に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。
2項 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
1号 A検体に係る吸光度
2号 A0シアンイオン標準溶液に係る吸光度
3号 n別表第1に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、1とする。)