附 則
1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1971年12月27日厚生省令第46号)
1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
法番号:1966年厚生省令第1号
略称:
1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
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