法番号:1966年厚生省令第1号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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