毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令《附則》

法番号:1966年厚生省令第1号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1971年12月27日厚生省令第46号)

1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。