制定文
生活保護法 (1950年法律第144号)
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準を次のとおり定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 生活保護法 (1950年法律第144号。以下「 法 」という。)
第39条第2項
《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつ…》
ては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生
の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第39条第1項
《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》
て、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第5条
《職員の資格要件 救護施設等の長以下「施…》
設長」という。は、社会福祉法1951年法律第45号第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
、
第6条
《職員の専従 救護施設等の職員は、もつぱ…》
ら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。 ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
、
第11条
《職員の配置の基準 救護施設には、次の各…》
号に掲げる職員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。 1 施設長 2 医師 3 生活指導員 4 介護職員 5 看護師又
、
第19条
《職員の配置の基準 更生施設には、次の各…》
号に掲げる職員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあつては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。 1 施設長 2 医師 3 生活指導員 4 作業指導員 5 看護師
、
第25条
《職員の配置の基準 授産施設には、次の各…》
号に掲げる職員を置かなければならない。 1 施設長 2 作業指導員
及び
第30条
《職員の配置の基準 宿所提供施設には、施…》
設長を置かなければならない。
の規定による基準
2号 法
第39条第1項
《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》
て、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第10条第3項第1号
《3 救護施設には、次の各号に掲げる設備を…》
設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 1
及び第5項第1号ロ(
第10条の2
《サテライト型施設の設備の基準 サテライ…》
ト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。
において準ずる場合並びに
第18条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、更生施設…》
の設備の基準については、第10条第1項、第2項、第5項第1号ホを除く。及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。
及び
第29条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、宿所提供…》
施設の設備の基準については、第10条第5項第1号ホを除く。並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第18条第1項第1号
《更生施設には、次の各号に掲げる設備を設け…》
なければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 1 居
、
第29条第1項第1号
《宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を…》
設けなければならない。 ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。 1
並びに附則第2項(
第10条第5項第1号
《5 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 居室 イ 地階に設けてはならないこと。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3・三平方メートル以上とすること。 ハ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に
ロに係る部分に限る。)の規定による基準
3号 法
第39条第1項
《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》
て、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第6条
《用語の定義 この法律において「被保護者…》
」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保
の四、
第15条第2項
《2 救護施設は、当該救護施設において感染…》
症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置その
(
第22条
《準用 第12条から第15条まで及び第1…》
6条の2の規定は、更生施設について準用する。
、
第27条
《自立指導 授産施設は、利用者に対し、作…》
業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。
の二及び
第33条
《 第15条の規定医薬品、衛生材料及び医療…》
機械器具の管理に係る部分を除く。は、宿所提供施設について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第26条
《工賃の支払 授産施設の利用者には、事業…》
収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
の規定による基準
4号 法
第39条第1項
《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》
て、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準
第9条第1項
《保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態…》
等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
及び第2項、
第17条第1項
《生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》
持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 1
、
第23条第1項
《厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の…》
行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。
、
第28条第1項
《保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施…》
又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で
並びに附則第2項(
第9条第1項
《保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態…》
等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
及び第2項、
第17条第1項
《生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》
持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 1
、
第23条第1項
《厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の…》
行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。
並びに
第28条第1項
《保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施…》
又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で
に係る部分に限る。)の規定による基準
5号 法
第39条第1項
《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》
て、条例で基準を定めなければならない。
の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
2条 (基本方針)
1項 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「 救護施設等 」という。)は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行なうよう努めなければならない。
3条 (構造設備の一般原則)
1項 救護施設等 の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
4条 (設備の専用)
1項 救護施設等 の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
5条 (職員の資格要件)
1項 救護施設等 の長(以下「 施設長 」という。)は、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第19条第1項
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2項 生活指導員は、 社会福祉法
第19条第1項
《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》
の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1
各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
6条 (職員の専従)
1項 救護施設等 の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
6条の2 (苦情への対応)
1項 救護施設等 は、その行つた処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 救護施設等 は、その行つた処遇に関し、 生活保護法
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
3項 救護施設等 は、 社会福祉法
第83条
《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》
いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ
に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
6条の3 (就業環境の整備)
1項 救護施設等 は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
6条の4 (業務継続計画の策定等)
1項 救護施設等 は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 救護施設等 は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 救護施設等 は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
7条 (非常災害対策)
1項 救護施設等 は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。
2項 救護施設等 は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。
3項 救護施設等 は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
8条 (帳簿の整備)
1項 救護施設等 は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
2章 救護施設
9条 (規模)
1項 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2項 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であつて入所者が20人以下のもの(以下この章において「 サテライト型施設 」という。)を設置する場合は、5人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。
3項 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
10条 (設備の基準)
1項 救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。次項(
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
において準用する場合を含む。)において同じ。)又は準耐火建築物(同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項(
第18条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、更生施設…》
の設備の基準については、第10条第1項、第2項、第5項第1号ホを除く。及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)において同じ。)でなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあつては、指定都市又は中核市の市長。
第18条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、更生施設…》
の設備の基準については、第10条第1項、第2項、第5項第1号ホを除く。及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。
において準用する場合において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3項 救護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
1号 居室
2号 静養室
3号 食堂
4号 集会室
5号 浴室
6号 洗面所
7号 便所
8号 医務室
9号 調理室
10号 事務室
11号 宿直室
12号 介護職員室
13号 面接室
14号 洗濯室又は洗濯場
15号 汚物処理室
16号 霊安室
4項 前項第1号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「 特別居室 」という。)を設けるものとする。
5項 第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
1号 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3・三平方メートル以上とすること。
ハ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ニ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
ホ 特別居室 は、原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
2号 静養室
イ 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
ロ イに定めるもののほか、前号イ及びハからホまでに定めるところによること。
3号 洗面所
4号 便所
5号 医務室
6号 調理室
7号 介護職員室
6項 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
1号 廊下の幅は、1・35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1・8メートル以上とすること。
2号 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
3号 階段の傾斜は、ゆるやかにすること。
10条の2 (サテライト型施設の設備の基準)
1項 サテライト型施設 の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。
11条 (職員の配置の基準)
1項 救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
1号 施設長
2号 医師
3号 生活指導員
4号 介護職員
5号 看護師又は准看護師
6号 栄養士
7号 調理員
2項 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を5・四で除して得た数以上とする。
12条 (居室の入所人員)
1項 1の居室に入所させる人員は、原則として4人以下とする。
13条 (給食)
1項 給食は、あらかじめ作成された献立に従つて行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
14条 (健康管理)
1項 入所者については、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行なわなければならない。
15条 (衛生管理等)
1項 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
2項 救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
2号 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
16条 (生活指導等)
1項 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2項 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
3項 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
4項 1週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
5項 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行なわなければならない。
6項 救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。
16条の2 (給付金として支払を受けた金銭の管理)
1項 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める 給付金 (以下この条において「 給付金 」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
1号 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「 入所者に係る金銭 」という。)をその他の財産と区分すること。
2号 入所者に係る金銭 を 給付金 の支給の趣旨に従つて用いること。
3号 入所者に係る金銭 の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
4号 当該入所者が退所した場合には、速やかに、 入所者に係る金銭 を当該入所者に取得させること。
3章 更生施設
17条 (規模)
1項 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2項 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね80パーセント以上としなければならない。
18条 (設備の基準)
1項 更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
1号 居室
2号 静養室
3号 集会室
4号 食堂
5号 浴室
6号 洗面所
7号 便所
8号 医務室
9号 作業室又は作業場
10号 調理室
11号 事務室
12号 宿直室
13号 面接室
14号 洗濯室又は洗濯場
2項 前項第9号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、
第10条第1項
《救護施設の建物入所者の日常生活のために使…》
用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項第18条第3項において準用する場合を含む。において同じ。又は準耐火建築物同法第
、第2項、第5項第1号(ホを除く。)及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。
19条 (職員の配置の基準)
1項 更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあつては、第7号に掲げる職員を置かないことができる。
1号 施設長
2号 医師
3号 生活指導員
4号 作業指導員
5号 看護師又は准看護師
6号 栄養士
7号 調理員
2項 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が150人以下の施設にあつては6人以上、入所人員が150人を超える施設にあつては6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。
20条 (生活指導等)
1項 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、生活指導等については、
第16条
《生活指導等 救護施設は、入所者に対し、…》
生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。 2 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を
(第2項及び第6項を除く。)の規定を準用する。
21条 (作業指導)
1項 更生施設は、入所者に対し、前条第1項の個別支援計画に従つて、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。
2項 作業指導の種目を決定するに当たつては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。
22条 (準用)
1項 第12条
《居室の入所人員 1の居室に入所させる人…》
員は、原則として4人以下とする。
から
第15条
《衛生管理等 救護施設は、入所者の使用す…》
る設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。 2 救護施設は、当該救護施設
まで及び
第16条の2
《給付金として支払を受けた金銭の管理 救…》
護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金以下この条において「給付金」という。の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならな
の規定は、更生施設について準用する。
4章 授産施設
23条 (規模)
1項 授産施設は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2項 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
24条 (設備の基準)
1項 授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
1号 作業室
2号 作業設備
3号 食堂
4号 洗面所
5号 便所
6号 事務室
2項 第1項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
1号 作業室
イ 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
ロ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
2号 便所
25条 (職員の配置の基準)
1項 授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。
1号 施設長
2号 作業指導員
26条 (工賃の支払)
1項 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
27条 (自立指導)
1項 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。
27条の2
1項 第15条
《衛生管理等 救護施設は、入所者の使用す…》
る設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。 2 救護施設は、当該救護施設
の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。
5章 宿所提供施設
28条 (規模)
1項 宿所提供施設は、30人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。
2項 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね50パーセント以上としなければならない。
29条 (設備の基準)
1項 宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
1号 居室
2号 炊事設備
3号 便所
4号 面接室
5号 事務室
2項 前項第2号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。
3項 前2項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、
第10条第5項第1号
《5 第3項各号に掲げる設備の基準は、次の…》
とおりとする。 1 居室 イ 地階に設けてはならないこと。 ロ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3・三平方メートル以上とすること。 ハ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に
(ホを除く。)並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。
30条 (職員の配置の基準)
1項 宿所提供施設には、 施設長 を置かなければならない。
31条 (居室の利用世帯)
1項 1の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、二以上の世帯に利用させてはならない。
32条 (生活相談)
1項 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。
33条
1項 第15条
《衛生管理等 救護施設は、入所者の使用す…》
る設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。 2 救護施設は、当該救護施設
の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。