救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:1966年厚生省令第18号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する 救護施設等 については、 第9条第1項 《救護施設は、30人以上の人員を入所させる…》 ことができる規模を有しなければならない。 及び第2項、 第10条第1項 《救護施設の建物入所者の日常生活のために使…》 用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項第18条第3項において準用する場合を含む。において同じ。又は準耐火建築物同法第 第18条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、更生施設…》 の設備の基準については、第10条第1項、第2項、第5項第1号ホを除く。及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)、第5項第1号ロ( 第18条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、更生施設…》 の設備の基準については、第10条第1項、第2項、第5項第1号ホを除く。及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。 及び 第29条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、宿所提供…》 施設の設備の基準については、第10条第5項第1号ホを除く。並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。 において準用する場合を含む。及び第6項第1号( 第18条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、更生施設…》 の設備の基準については、第10条第1項、第2項、第5項第1号ホを除く。及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。 及び 第29条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、宿所提供…》 施設の設備の基準については、第10条第5項第1号ホを除く。並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)、 第17条第1項 《更生施設は、30人以上の人員を入所させる…》 ことができる規模を有しなければならない。第23条第1項 《授産施設は、20人以上の人員を利用させる…》 ことができる規模を有しなければならない。 並びに 第28条第1項 《宿所提供施設は、30人以上の人員を利用さ…》 せることができる規模を有しなければならない。 の規定は、当分の間適用しない。

附 則(1983年4月1日厚生省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月9日厚生省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する救護施設については、この省令による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する 最低基準 以下「 最低基準 」という。)第10条第3項第15号の規定は、当分の間適用しない。

2項 この省令の施行の際現に存する救護施設、更生施設及び宿所提供施設については、 最低基準 第12条( 第22条 《準用 第12条から第15条まで及び第1…》 6条の2の規定は、更生施設について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第29条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、宿所提供…》 施設の設備の基準については、第10条第5項第1号ホを除く。並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。 において準用する 第10条第4項第1号 《4 前項第1号に掲げる居室については、一…》 般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室以下「特別居室」という。を設けるものとする。 ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日厚生省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月8日厚生省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2004年1月20日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月29日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第80号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《基本方針 救護施設、更生施設、授産施設…》 及び宿所提供施設以下「救護施設等」という。は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行なうよう努めなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 第1条 《趣旨 生活保護法1950年法律第144…》 号。以下「法」という。第39条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第39条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる の規定の施行の日から2024年3月31日までの間、同条による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第6条の4の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

3条 (感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 第1条 《趣旨 生活保護法1950年法律第144…》 号。以下「法」という。第39条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第39条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる の規定の施行の日から2024年3月31日までの間、 新基準 第15条第2項(新基準 第22条 《準用 第12条から第15条まで及び第1…》 6条の2の規定は、更生施設について準用する。第27条 《自立指導 授産施設は、利用者に対し、作…》 業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。 の二及び 第33条 《 第15条の規定医薬品、衛生材料及び医療…》 機械器具の管理に係る部分を除く。は、宿所提供施設について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則(2024年8月30日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

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