別表 (第12条関係)一般入所者の数支援員の数二十以下4二十一以上三十以下5三十一以上四十以下6四十一以上五十以下7五十一以上六十以下8六十一以上七十以下10七十一以上八十以下11八十一以上九十以下12九十一以上百以下14百一以上百十以下14百十一以上百二十以下16百二十一以上百三十以下18百三十一以上18に、入所者の数が131を超えて十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数