養護老人ホームの設備及び運営に関する基準《別表など》

法番号:1966年厚生省令第19号

略称:

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別表 (第12条関係)

一般入所者の数

支援員の数

二十以下

4

二十一以上三十以下

5

三十一以上四十以下

6

四十一以上五十以下

7

五十一以上六十以下

8

六十一以上七十以下

10

七十一以上八十以下

11

八十一以上九十以下

12

九十一以上百以下

14

百一以上百十以下

14

百十一以上百二十以下

16

百二十一以上百三十以下

18

百三十一以上

18に、入所者の数が131を超えて十又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

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