養護老人ホームの設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:1966年厚生省令第19号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホームについては、 第10条 《規模 養護老人ホームは、20人以上特別…》 養護老人ホームに併設する場合にあつては、10人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 並びに 第11条第1項 《養護老人ホームの建物入所者の日常生活のた…》 めに使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。又は準耐火建築物同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同 、第4項第1号ロ及び第5項第1号の規定は、当分の間適用しない。

附 則(1967年7月8日厚生省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年7月12日厚生省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月9日厚生省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4条 (養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、この省令による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 設備運営基準 」という。)第11条第2項第15号及び 第18条第2項第16号 《2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇…》 計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。 の規定は、当分の間適用しない。

2項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、 設備運営基準 第13条及び 第20条 《健康管理 養護老人ホームは、入所者につ…》 いて、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1987年6月9日厚生省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月28日厚生省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年2月3日厚生省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1994年4月8日厚生省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年9月26日厚生省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月27日厚生省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日厚生省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日厚生省令第58号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月11日厚生省令第112号)

1項 この省令は、2000年9月1日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2003年12月26日厚生労働省令第181号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月28日厚生労働省令第57号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)に係る居室及び居室の定員については、この省令による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第11条第4項第1号ロ及び 第13条 《居室の定員 1の居室の定員は、1人とす…》 る。 ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができる。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に存する養護老人ホームに係る職員の配置については、2007年3月31日までの間は、 新基準 第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年4月30日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、2008年5月1日より施行する。

附 則(2008年9月1日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月5日厚生労働省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月2日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2021年4月1日から施行する。

5条 (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新居宅サービス等基準第53条の2第3項(新居宅サービス等基準第58条において準用する場合を含む。)、第101条第3項(新居宅サービス等基準第105条の三、第109条、第119条、第140条、第140条の十五、第140条の三十二及び第155条において準用する場合を含む。)、第140条の11の2第4項、第155条の10の2第4項及び第190条第4項(新居宅サービス等基準第192条の12において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第30条第3項(新地域密着型サービス基準第37条の三、第40条の十六、第61条、第88条及び第182条において準用する場合を含む。)、第103条第3項、第126条第4項、第149条第3項及び第167条第4項、新介護予防サービス等基準第53条の2第3項(新介護予防サービス等基準第61条において準用する場合を含む。)、第120条の2第3項(新介護予防サービス等基準第142条、第166条、第185条及び第195条において準用する場合を含む。)、第157条第4項、第208条第4項及び第241条第4項(新介護予防サービス等基準第262条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第28条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準第64条において準用する場合を含む。及び第80条第3項、新養護老人ホーム基準 第23条第3項 《3 養護老人ホームは、職員に対し、その資…》 質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 その際、当該養護老人ホームは、全ての職員看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有す 、新指定介護老人福祉施設基準第24条第3項及び第47条第4項、新介護老人保健施設基準第26条第3項及び第48条第4項、新介護療養型医療施設基準 第25条第3項 《3 養護老人ホームは、感染症の予防及び感…》 染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第6条第17項に規定する第2種協定指定医療機関次項において「第2種協定指定医療機関」という。との間で、新興感染症同条第7項に規定する新型インフ 及び第48条第4項、新特別養護老人ホーム基準第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準第59条において準用する場合を含む。及び第40条第4項(新特別養護老人ホーム基準第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第24条第3項(新軽費老人ホーム基準第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準第30条第3項及び第52条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

10条 (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第155条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第29条第1項 《養護老人ホームは、事故の発生又はその再発…》 を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 1 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 2 事故が発生した場合又は 、新指定介護老人福祉施設基準第35条第1項(新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第36条第1項(新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第34条第1項(新介護療養型医療施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第31条第1項 《養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存…》 その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以新特別養護老人ホーム基準第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第33条第1項(新軽費老人ホーム基準第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。並びに新介護医療院基準第40条第1項(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

11条 (介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新地域密着型サービス基準第151条第2項第3号(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準 第24条第2項第3号 《2 養護老人ホームは、当該養護老人ホーム…》 において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 、新指定介護老人福祉施設基準 第27条第2項第3号 《2 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付…》 けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第29条第2項第3号 《2 養護老人ホームは、入所者に対する処遇…》 により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準 第28条第2項第3号 《2 養護老人ホームは、その運営に当たつて…》 は、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。新介護療養型医療施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第26条第2項第3号 《2 養護老人ホームは、職員であつた者が、…》 正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。新特別養護老人ホーム基準第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準 第26条第2項第3号 《2 養護老人ホームは、職員であつた者が、…》 正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。新軽費老人ホーム基準第39条、附則第10条及び附則第17条において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準第33条第2項第3号(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

6条 (協力医療機関との連携に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2027年3月31日までの間は、新地域密着型サービス基準第152条第1項(新地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)、 第9条 《記録の整備 養護老人ホームは、設備、職…》 及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。 1 処遇計画 2 の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第25条第1項 《養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に…》 備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関第3号の要件を満たす協力医療機関にあつては、病院に限る。を定めておかなければならない。 ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定める 、新指定介護老人福祉施設基準 第28条第1項 《養護老人ホームは、その運営に当たつては、…》 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。新指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準 第30条第1項 《養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発…》 を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。を定期的に開催す新介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準 第27条第1項 《養護老人ホームは、その行つた処遇に関する…》 入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。新特別養護老人ホーム基準第42条、第59条及び第63条において準用する場合を含む。及び新介護医療院基準第34条第1項(新介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

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