戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則《本則》

法番号:1966年厚生省令第22号

略称: 戦傷病者妻特給法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 1966年法律第109号第13条 《政令及び厚生労働省令への委任 この法律…》 に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 を次のように定める。


1条 (特別給付金の請求手続)

1項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 1966年法律第109号。以下「」という。第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し に規定する特別給付金を受けようとする者(以下「 請求者 」という。)は、様式第1号( 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 2016年法律第28号 。以下「 2016年法律第28号 」という。)附則第7条第1項に該当する者にあつては、様式第1号の二)による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 1966年政令第227号第4条 《都道府県が処理する事務 法第3条第2項…》 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第2条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第2条第3項各号に掲げる者2021年4月1日にお の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 請求者 が法第3条第1項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の請求書に、2021年4月1日において請求者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる場合を除く。以下この条において同じ。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。

3項 請求者 2016年法律第28号 附則第5条第3項から第12項までの規定により 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者 2016年法律第28号 第2条の規定による改正前の 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類

2号 2021年4月1日において 請求者 が前号の特別給付金に係る戦傷病者等と婚姻をしていたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

4項 請求者 2016年法律第28号 附則第7条第1項の規定により 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し に規定する特別給付金を請求する場合には、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(2011年法律第25号)による改正前の 第3条第1項 《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し の特別給付金又は 2016年法律第28号 第1条の規定による改正前の法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類

2号 前号の特別給付金に係る戦傷病者等の死亡の日を明らかにすることができる書類

3号 請求者 2016年法律第28号 附則第7条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

5項 請求者 が法第5条第1項の規定により死亡した者の相続人として特別給付金を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項並びに第3項及び前項の各号に掲げる書類並びに請求者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、第2項、第3項第1号及び第2号並びに前項第1号及び第3号中「請求者」とあるのは、「被相続人」と読み替えるものとする。

2条 (裁定の通知)

1項 裁定機関は、 請求者 が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2項 裁定機関は、 請求者 が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第3号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

3条 (請求書の経由)

1項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書は、 請求者 の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

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