1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 、 未帰還者留守家族等援護法施行規則 、 引揚者給付金等支給法施行規則 、 未帰還者に関する特別措置法施行規則 、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦傷病者特別援護法施行規則 、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 、 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 又は 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定による届出に関する省令 (以下「 遺族援護法施行規則等 」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の 遺族援護法施行規則等 の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第22号 。以下「 法律第22号 」という。)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
2項 法律第22号 附則第5条第3項の規定により 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の規定を適用される者について、この省令による改正後の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第1条第3項第2号
《3 請求者が2016年法律第28号附則第…》
5条第3項から第12項までの規定により法第3条第1項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 請求者が2016年法律
を適用する場合には、同項第2号中「10年を経過した日」とあるのは「10年を経過した日(その日が1976年10月1日前であるときは、同日)」とする。
3項 法律第22号 附則第6条の規定により 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第2項
《2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これ…》
を受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
の特別給付金を受ける権利を取得することとなる者が当該特別給付金を請求しようとするときは、この省令による改正後の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 第1条第3項
《3 請求者が2016年法律第28号附則第…》
5条第3項から第12項までの規定により法第3条第1項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 請求者が2016年法律
の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 1973年4月1日において 請求者 が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚と同様の事情にあつたと認められる場合を除く。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
2号 前号の相手方が1931年9月18日から1937年7月6日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたこと及び1973年4月1日において、当該障害の程度が 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二又は第1号表ノ3に該当していたことを認めることができる書類
3号 第1号の相手方が1973年4月1日において 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第2条
《定義 この法律において「戦傷病者等」と…》
は、1937年7月7日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、2021年4月1日において次の各号に掲げる給付以下「増加恩給等」という。のうち年金たる給付を受けてい
に規定する給付(以下「 増加恩給等 」という。)のうち年金たる給付を受けていたこと又は同日において 増加恩給等 のうち1時金たる給付を受けたことがあることを認めることができる書類
4号 請求者 が 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第1項
《2021年4月1日において戦傷病者等の妻…》
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。であつて同日において日本の国籍を有し
各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1979年法律第29号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1984年法律第73号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1986年法律第53号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 及び 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(1991年法律第55号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1996年法律第15号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(2001年法律第11号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(2006年法律第95号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
10条 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に第15条の規定による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 様式第1号及び様式第1号の二(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 様式第1号及び様式第1号の2によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(2011年法律第25号)による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《裁定の通知 裁定機関は、請求者が特別給…》
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないもの
及び
第3条
《請求書の経由 戦傷病者等の妻に対する特…》
別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長特別区にあつては、区長。、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
の規定は、2016年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 2016年法律第28号 )第1条の規定による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《裁定の通知 裁定機関は、請求者が特別給…》
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないもの
の規定は、2021年10月1日から施行する。
2項 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律( 2016年法律第28号 )第2条の規定による改正前の 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。