医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令《附則》

法番号:1966年厚生省令第30号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年1月23日厚生省令第3号)

1項 この省令中、別表第2の改正規定及び別表第4の改正規定中青色2号に係る部分は公布の日から、その他の規定は1967年7月23日から施行する。

附 則(1972年12月13日厚生省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《医薬部外品用タール色素 法第60条にお…》 いて準用する法第56条第9号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「人体に直接使用されることがない医薬品」とあるのは「人体に直接使用 の規定は、公布の日から6月を経過した日から施行する。

附 則(1997年9月30日厚生省令第74号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年7月29日厚生労働省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2004年8月31日までに製造され、又は輸入された医薬品、医薬部外品及び化粧品については、この省令による改正後の 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年3月30日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、別表第四部一般試験法の項16の目イ及び17の目ロ(2)()の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 別表第四部薄層クロマトグラフ用標準品の項に掲げる標準品については、この省令による改正後の同令別表第四部薄層クロマトグラフ用標準品の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

9条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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