附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第3項の規定により旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
1号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を終了した者
2号 旧盲学校及聾唖学校令(1923年勅令第375号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
3号 旧高等学校令(1918年勅令第389号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
4号 旧青年学校令(1939年勅令第254号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
5号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第1条から
第3条
《免許証の様式 製菓衛生師免許証は、別記…》
様式によるものとする。
まで及び
第7条
《指定試験機関の委任の公示等 令第10条…》
第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 2 行わせることとした試験事務の範囲 3 当該試験事務
の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の2年の課程を終つた者又は第3号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者
6号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において 指定養成施設 の入所に関し国民学校の高等科を終了した者又は中等学校の2年の課程を終つた者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
附 則(1991年2月27日厚生省令第8号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月14日厚生省令第9号)
1項 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月1日)から施行する。
附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《指定試験機関の指定の公示等 令第9条第…》
4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。 1 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 2 行うことのできる試験事務の範囲 3 指定をした年月日 2 指定試験機関は、その
、
第7条
《指定試験機関の委任の公示等 令第10条…》
第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 2 行わせることとした試験事務の範囲 3 当該試験事務
、
第10条
《試験委員の要件 令第12条第2項の厚生…》
労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学において、製菓、若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり
、
第11条
《試験委員の選任又は変更の届出 令第12…》
条第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更した年
、
第12条
《帳簿の備付け等 令第13条の厚生労働省…》
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委任都道府県知事 2 試験を施行した年月日 3 試験地 4 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別 2 令第13条に規定する帳簿は、委任都道府県知
、
第15条
《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、令…》
第18条第2項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定
及び
第20条
《変更の届出 令第21条第2項に規定する…》
厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 第17条第1項第2号、第9号又は第10号に掲げる事項 2 養成施設の教員 2 令第21条第2項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものである
の規定は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月30日厚生省令第81号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 製菓衛生師法 (1966年法律第115号)
第5条第1号
《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》
各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必
の規定による指定を受けている製菓衛生師 養成施設 に対するこの省令による改正後の 製菓衛生師法施行規則
第7条第1号
《指定試験機関の委任の公示等 第7条 令第…》
10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地 2 行わせることとした試験事務の範囲 3 当該試
ホの規定の適用については、 製菓衛生師法施行令
第10条第1項
《法第4条第2項の規定により指定試験機関に…》
その試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
の規定による生徒の定員の変更に係る承認を受けるまでの間に限り、同号ホ中「40人」とあるのは、「50人」とする。
附 則(1999年3月30日厚生省令第35号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月27日厚生省令第103号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年7月13日厚生労働省令第170号)
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(2001年法律第87号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年9月17日厚生労働省令第190号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2009年3月18日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年1月23日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 2020年3月31日までに 製菓衛生師法施行規則
第19条
《変更等の承認の申請 指定を受けた養成施…》
設以下「指定養成施設」という。の設立者は、令第21条第1項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並
に規定する 指定養成施設 (次項において「 指定 養成施設 」という。)に入所した生徒に係る昼間課程及び夜間課程の必修科目の授業時間数に関しては、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に存する 指定養成施設 の昼間課程及び夜間課程の必修科目の授業時間数、専任教員及び学習用の器具その他の備品については、この省令による改正後の 製菓衛生師法施行規則
第18条第1号
《養成施設指定の基準 第18条 令第20条…》
第3号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ 必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。 授業科目 時間数 衛生法規 30時間以上 公
イ及びハ並びに第2号イ並びに別表の規定にかかわらず、2020年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。