1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 法 第5条の2第2号
《第5条の2 厚生労働大臣は、毎年少なくと…》
も一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
の規定による養成施設として 指定 を受けている学校に、1973年度に新たに入学した学生及びこの省令の施行の際現に在学している学生の養成に係る必修科目の単位数及び履修方法については、この省令による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1985年法律第73号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第8条に規定する養成施設である学校に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、1988年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 栄養士法施行令 の一部を改正する政令(1986年政令第260号)附則第3項第2号の規定による主務省令で定める基準は、改正後の
第2条第1項第4号
《令第10条の規定による主務省令で定める基…》
準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員助手を除く。以下この項において同じ。については、3人以上が専
、第8号、第9号及び第12号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び第6号の規定にかかわらず、1988年3月31日までの間は、改正前の別表第二及び
第3条第1項第5号
《指定を受けようとする学校の設置者は、指定…》
を受けようとする年度の前々年度の3月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣以下「主務大臣」という。に提出しなければならない。 1 学校の名称及び所在地 2 設
に規定する基準によることができるものとし、第4号の規定は、1992年3月31日までの間は適用しない。
1号 必修科目の単位数及び履修方法は、次の表に掲げるとおりであること。ただし、単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第26条の規定の例による。
2号 食品学又は食品加工学のいずれかの科目、栄養学又は臨床栄養学のいずれかの科目、食品衛生学又は公衆衛生学のいずれかの科目、栄養指導論及び調理学の各科目については、それぞれ1人以上の教員(助手を除く。第4号において同じ。)が専任であること。
3号 解剖生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理又は調理学に係る専任の助手の数が4人以上であり、かつ、そのうち3人以上が食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、給食管理又は調理学に係るものであること。
4号 栄養指導論又は給食管理を担当する専任の教員のうち、少なくとも1人は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
5号 次の施設を備えた校舎を有すること。
イ 講義室
ロ 演習室
ハ 生理学実験室
ニ 理化学実験室
ホ 食品加工実習室
ヘ 調理実習室
ト 集団給食実習室
チ 更衣室
6号 次の表の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具及び標本が教育上必要な数以上備えられていること。
7号 必修科目に関する三千冊以上の図書及び10種以上の学術雑誌が備えられ、かつ、そのうち二千冊以上の図書及び5種以上の学術雑誌が、解剖生理学、運動生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理、食品衛生学、公衆衛生学、調理学、食料経済及び食生活論に関するものであること。
8号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
の学校以外の学校については、本項各号列記以外の部分及び前各号に規定するもののほか、 改正法 による改正前の 栄養士法 (1947年法律第245号)
第5条の4第3号
《第5条の4 管理栄養士国家試験に関して不…》
正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受け
に規定する学校以外の養成施設に係る基準の例によること。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(1994年政令第389号)による改正前の 栄養士法施行令 (1953年政令第231号)
第5条第1項
《栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を…》
生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
又は第3項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、この省令による改正後の管理栄養士学校 指定 規則第5条第2項の規定による届出を行った者とみなす。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 栄養士法 の一部を改正する法律(2000年法律第38号。次項において「 改正法 」という。)附則第4条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の
第2条第1項第1号
《令第10条の規定による主務省令で定める基…》
準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員助手を除く。以下この項において同じ。については、3人以上が専
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 改正法 附則第4条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の
第2条第1項第2号
《令第10条の規定による主務省令で定める基…》
準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。 2 別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員助手を除く。以下この項において同じ。については、3人以上が専
から第10号までの規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年11月1日から施行する。