制定文
理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第14条
《政令及び厚生労働省令への委任 この章に…》
規定するもののほか、第11条第1号及び第2号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第12条第1号及び第2号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士
及び附則第6項の規定に基づき、 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号。以下「 法 」という。)
第11条第1号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
若しくは第2号若しくは 法
第12条第1号
《作業療法士国家試験の受験資格 第12条 …》
作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校
若しくは第2号の規定に基づく学校又は理学療法士 養成施設 若しくは作業療法士養成施設(以下「 養成施設 」という。)の指定に関しては、 理学療法士及び作業療法士法施行令 (1965年政令第327号。以下「 令 」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2項 前項の学校とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
2条 (理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
1項 法
第11条第1号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
の学校又は 養成施設 に係る 令
第9条第1項
《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》
若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
第90条第1項
《大学に入学することのできる者は、高等学校…》
若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等
に規定する者( 法
第11条第1号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法
第90条第2項
《前項の規定にかかわらず、次の各号に該当す…》
る大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有す
の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は附則第3項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、3年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
4号 別表第1に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成施設 にあつては、一学級増すごとに3を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあつては5人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
5号 理学療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後5年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、 学校教育法 に基づく 大学 (短期大学を除く。次条第1項第4号において「 大学 」という。)において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後3年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、 学校教育法 に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
イ 免許を受けた後5年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
6号 一学級の定員は、40人以下であること。
7号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
8号 適当な広さの実習室を有すること。
9号 教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
10号 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。
11号 実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
12号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2項 法
第11条第2号
《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》
理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部
の学校又は 養成施設 に係る 令
第9条第1項
《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》
若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 作業療法士その他法第11条第2号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 修業年限は、2年以上であること。
3号 教育の内容は、別表第1の2に定めるもの以上であること。
4号 別表第1の2に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成施設 にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)とすることができる。
5号 前項第5号から第12号までに該当するものであること。
3条 (作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
1項 法
第12条第1号
《作業療法士国家試験の受験資格 第12条 …》
作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校
の学校又は 養成施設 に係る 令
第9条第1項
《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》
若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 前条第1項第1号、第2号及び第6号から第12号までに該当するものであること。
2号 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。
3号 別表第2に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成施設 にあつては、一学級増すごとに3を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)、その翌年度にあつては5人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
4号 作業療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後5年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、 大学 において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後3年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、 学校教育法 に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
イ 免許を受けた後5年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
2項 法
第12条第2号
《作業療法士国家試験の受験資格 第12条 …》
作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣の指定した学校
の学校又は 養成施設 に係る 令
第9条第1項
《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》
若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 理学療法士その他法第12条第2号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
2号 教育の内容は、別表第2の2に定めるもの以上であること。
3号 別表第2の2に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人(一学年に二学級以上を有する学校又は 養成施設 にあつては、一学級増すごとに2を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては4人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに1を加えた数)とすることができる。
4号 前条第1項第6号から第12号まで及び第2項第2号並びに前項第4号に該当するものであること。
3条の2 (指定に関する報告事項)
1項 令
第9条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により理学…》
療法士養成施設又は作業療法士養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成施設 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
2号 名称
3号 位置
4号 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)
5号 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
6号 長の氏名
4条 (指定の申請書の記載事項等)
1項 令
第10条
《指定の申請 前条第1項の学校養成施設の…》
指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立 大学 法人を含む。)の設置する学校又は 養成施設 にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
10号 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)、当該施設における実習用設備の概要並びに実習指導者の氏名及び履歴
11号 実習施設における最近1年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)
12号 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2項 令
第16条
《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》
置する学校養成施設に係る第9条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第9条第2項 ものとする
の規定により読み替えて適用する令第10条の書面には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3項 第1項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
5条 (変更の承認又は届出を要する事項)
1項 令
第11条第1項
《第9条第1項の指定を受けた学校養成施設以…》
下「指定学校養成施設」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2項 令
第11条第2項
《2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令…》
で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。
の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)、同条第1項第7号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる事項(実習指導者に関する事項に限る。次項において同じ。)とする。
3項 令
第16条
《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》
置する学校養成施設に係る第9条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第9条第2項 ものとする
の規定により読み替えて適用する令第11条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項、同項第7号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる事項とする。
5条の2 (変更の承認又は届出に関する報告)
1項 令
第11条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により、…》
第9条第1項の指定を受けた理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設以下この項及び第14条第2項において「指定養成施設」という。の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成施設の変更の届出を受理
(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
1号 変更の承認に係る事項(
第4条第1項第8号
《令第10条の申請書には、次に掲げる事項地…》
方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 設置者
に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
2号 変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
6条 (報告を要する事項)
1項 令
第12条第1項
《指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始…》
後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該学年度の学年別学生数
2号 前学年度における教育実施状況の概要
3号 前学年度の卒業者数
2項 令
第12条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により報告…》
を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項主務省令で定めるものを除く。を厚生労働大臣に報告するものとする。
(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第2号に掲げる事項とする。
6条の2 (指定の取消しに関する報告事項)
1項 令
第14条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》
養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成施設の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する 養成施設 にあつては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)
2号 名称
3号 位置
4号 指定を取り消した年月日
5号 指定を取り消した理由
7条 (指定取消しの申請書等の記載事項)
1項 令
第15条
《指定取消しの申請 指定学校養成施設につ…》
いて、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
の申請書又は令第16条の規定により読み替えて適用する令第15条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 指定の取消しを受けようとする理由
2号 指定の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の学生があるときは、その措置