理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則《附則》

法番号:1966年文部省・厚生省令第3号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 法附則第6項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。

1号 旧国民学校令(1941年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者

2号 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者

3号 旧師範教育令(1943年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者

4号 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者

5号 旧師範教育令(1887年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者

6号 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(1943年文部省令第63号)第2条及び 第5条 《変更の承認又は届出を要する事項 令第1…》 1条第1項令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲 の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同1の取扱いを受ける者

7号 旧青年学校令(1935年勅令第41号)(1939年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者

8号 旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(1924年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

9号 旧実業学校卒業程度検定規程(1925年文部省令第30号)による検定に合格した者

10号 旧高等試験令(1929年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者

11号 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号第1条第1項 《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》 教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。 の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の四まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者

12号 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において 養成施設 の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

附 則(1972年2月23日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は 養成施設 において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月23日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月26日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成施設 及び 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第2条 《理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基…》 準 法第11条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けよう の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、1991年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成元年3月29日文部省・厚生省令第2号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は 養成施設 において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日文部省・厚生省令第2号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成施設 及び 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第2条 《理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基…》 準 法第11条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けよう の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の 第4条第1項第4号 《令第10条の申請書には、次に掲げる事項地…》 方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 設置者 及び 第5条第1項第3号 《令第11条第1項令第16条の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。 の規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成施設 及び 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 第2条 《理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基…》 準 法第11条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けよう の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の理学療法又は作業療法に関する業務に従事した期間については、この省令による改正後の 第4条第1項第5号 《令第10条の申請書には、次に掲げる事項地…》 方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 設置者 及び 第5条第1項第4号 《令第11条第1項令第16条の規定により読…》 み替えて適用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。 の規定にかかわらず、2001年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

4項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は 養成施設 において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2018年10月5日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第2条第1項第5号 《法第11条第1号の学校又は養成施設に係る…》 令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 及び 第3条第1項第4号 《法第12条第1号の学校又は養成施設に係る…》 令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 前条第1項第1号、第2号及び第6号から第12号までに該当するものであること。 2 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。 3 の改正規定は、2022年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号第11条第1号 《理学療法士国家試験の受験資格 第11条 …》 理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部 若しくは第2号の指定を受けている学校若しくは理学療法士 養成施設 又は同法第12条第1号若しくは第2号の指定を受けている学校若しくは作業療法士養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 次条において「 新規則 」という。)別表第1から別表第2の二までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3条

1項 新規則 別表第1から別表第2の二までに定める教育の内容について、 理学療法士及び作業療法士法施行令 1965年政令第327号。以下「」という。第9条第1項 《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》 若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と の指定又は 第11条第1項 《第9条第1項の指定を受けた学校養成施設以…》 下「指定学校養成施設」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。

2項 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、 第9条第1項 《行政庁は、法第11条第1号若しくは第2号…》 若しくは第12条第1号若しくは第2号に規定する学校又は法第11条第1号若しくは第2号に規定する理学療法士養成施設若しくは法第12条第1号若しくは第2号に規定する作業療法士養成施設以下「学校養成施設」と 又は 第11条第1項 《第9条第1項の指定を受けた学校養成施設以…》 下「指定学校養成施設」という。の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。 の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。

4条

1項 新規則 第2条第1項第5号 《法第11条第1号の学校又は養成施設に係る…》 令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 又は 第3条第1項第4号 《法第12条第1号の学校又は養成施設に係る…》 令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 前条第1項第1号、第2号及び第6号から第12号までに該当するものであること。 2 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。 3 に規定する基準について、 第11条第2項 《2 指定学校養成施設の設置者は、主務省令…》 で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の変更の届出をしようとするものは、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、当該変更の届出をすることができる。

5条

1項 厚生労働大臣は、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、 新規則 第2条第1項第5号 《法第11条第1号の学校又は養成施設に係る…》 令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項に規定する者法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が及び 第3条第1項第4号 《法第12条第1号の学校又は養成施設に係る…》 令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 前条第1項第1号、第2号及び第6号から第12号までに該当するものであること。 2 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。 3 イの指定をすることができる。

附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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