容器保安規則《本則》

法番号:1966年通商産業省令第50号

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制定文 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、 容器保安規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (適用範囲)

1項 この規則は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「」という。及び 高圧ガス保安法施行令 1997年政令第20号)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの( 国際相互承認に係る容器保安規則 2016年経済産業省令第82号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。

2条 (用語の定義)

1項 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 継目なし容器 :内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下耐圧部分という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第3号、第6号、第7号及び第14号に掲げるものを除く。

2号 溶接容器 :耐圧部分に溶接部を有する容器(次号、第6号、第7号及び第14号に掲げるものを除く。

3号 超低温容器 :温度が零下五十度以下の液化ガスを充塡することができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第14号に掲げるものを除く。

4号 低温容器 :断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充塡するための容器(前号及び第14号に掲げるものを除く。

5号 ろう付け容器 :耐圧部分がろう付けにより接合された容器(次号に掲げるものを除く。

6号 再充塡禁止容器 :高圧ガスを一度充塡した後再度高圧ガスを充塡することができないものとして製造された容器

7号 繊維強化プラスチック複合容器 :ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器

8号 フープラップ容器 :ライナーに、フープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器

9号 フルラップ容器 :ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器

10号 一般 継目なし容器 :継目なし容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの

11号 一般複合容器 繊維強化プラスチック複合容器 であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの

11_2号 液化石油ガス用 一般複合容器 :プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガス(炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。)を充塡するための容器(ケーシングを有するものに限る。

11_3号 医療用酸素用 一般複合容器 :アルミニウム合金ライナー製一般複合容器のうち、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器

12号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 :次のイ又はロに掲げるもの

圧縮天然ガス自動車燃料装置用 継目なし容器 継目なし容器であつて、自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器

圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器 繊維強化プラスチック複合容器 であつて、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器

13号 圧縮水素自動車燃料装置用容器 :次のイ又はロに掲げるもの(第13号の3に掲げるものを除く。

圧縮水素自動車燃料装置用 継目なし容器 継目なし容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器

圧縮水素自動車燃料装置用複合容器 繊維強化プラスチック複合容器 であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器

13_2号 低充塡サイクル 圧縮水素自動車燃料装置用容器 :圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、 道路運送車両法 第61条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》 て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検 に掲げる自家用乗用自動車に装置されるもの

13_3号 国際 圧縮水素自動車燃料装置用容器 繊維強化プラスチック複合容器 であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(2000年外務省告示第474号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に世界技術規則という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であつて内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下容器保護等装置という。)を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。

13_4号 低充塡サイクル 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 :国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、 道路運送車両法 第61条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる自動車について、初め…》 て前条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。 1 前項の規定により自動車検 に掲げる自家用乗用自動車に装置されるもの

13_5号 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 :金属ライナー製 繊維強化プラスチック複合容器 であつて、二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器

14号 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 :自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器

15号 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 :自動車の燃料装置用として液化石油ガスを充塡するための容器

16号 荷室用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素自動車燃料装置用容器 であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに装置されるもの

17号 高圧ガス運送自動車用容器 :高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車( 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第35条の3第1項第23号 《法第58条第2項前段に規定する国土交通省…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 自動車登録番号検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第49条の2第1項第1号イを除き同じ。 2 車両識別符号当該自動車を識別するために に規定するものをいう。又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第1条第1項第2号に規定するものをいう。)に固定されたもの

17_2号 圧縮水素運送自動車用容器 繊維強化プラスチック複合容器 であつて、圧縮水素を運送するための 高圧ガス運送自動車用容器

17_3号 液化水素運送自動車用容器 超低温容器 であつて、液化水素を運送するための 高圧ガス運送自動車用容器

17_4号 アルミニウム合金製スクーバ用 継目なし容器 :アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気又は 一般高圧ガス保安規則 1966年通商産業省令第53号第39条第1項第4号 《法第20条の5第1項の高圧ガスであつて経…》 済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素 2 在宅酸素療法用の液化酸素 3 スクーバダイビング等呼吸用の空気 4 スクーバダイビング呼 に定めるガスを充塡するためのもの

18号 PG容器 :ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充塡する容器

19号 SG容器 :次に掲げるガスを充塡する容器

モノシラン

ホスフィン

アルシン

ジボラン

セレン化水素

モノゲルマン

ジシラン

イからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガス

イからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガス

イからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス

イからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス

20号 FC1類容器 :液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するものを充塡する容器

温度四十八度における圧力の数値の3分の五倍が3・0メガパスカル以下であるもの

温度六十度における圧力の数値が2・4メガパスカル以下であるもの

21号 FC2類容器 :液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前号に掲げるガスを充塡する容器

温度四十八度における圧力の数値の3分の五倍が4・0メガパスカル以下であるもの

温度六十度における圧力の数値が3・2メガパスカル以下であるもの

22号 FC3類容器 :液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前2号に掲げるガスを充塡する容器

温度四十八度における圧力の数値の3分の五倍が5・0メガパスカル以下であるもの

温度六十度における圧力の数値が4・0メガパスカル以下であるもの

22_2号 FC4類容器 :液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前3号に掲げるガスを充塡する容器

温度四十八度における圧力の数値の3分の五倍が6・0メガパスカル以下であるもの

温度六十度における圧力の数値が4・8メガパスカル以下であるもの

23号 FC容器 FC1類容器 FC2類容器 FC3類容器 及び FC4類容器

24号 高強度鋼 :マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの

25号 最高充塡圧力 :次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。

25_2号 国際 圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に係る公称使用圧力 :温度十五度において容器に圧縮水素を完全に充塡して使用するときの動作特性を表す基準となる圧力の数値

26号 耐圧試験圧力 :次の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号から第28号の二までに掲げる場合を除く。

27号 再充塡禁止容器に係る 耐圧試験圧力 :次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力

圧縮ガス 最高充塡圧力 の数値の4分の五倍

液化ガス前号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める 耐圧試験圧力 の数値の4分の三倍

27_2号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用複合容器及び 圧縮水素運送自動車用容器 に係る 耐圧試験圧力 最高充塡圧力 の数値の2分の三倍

27_3号 圧縮水素自動車燃料装置用 継目なし容器 に係る 耐圧試験圧力 最高充塡圧力 の数値の10分の十三倍

28号 プラスチックライナー製 一般複合容器 に係る 耐圧試験圧力 :次に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれに定める圧力

圧縮ガス 最高充塡圧力 の数値の2分の三倍

液化ガス第26号の表の上欄に掲げる種類の高圧ガスを充塡する容器に応じて、それぞれ同号の表の下欄に定める 耐圧試験圧力 の数値の10分の九倍

28_2号 国際 圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に係る 耐圧試験圧力 最高充塡圧力 の5分の六倍の圧力の数値

28_3号 国際 圧縮水素自動車燃料装置用容器 に係る試験のサイクルの回数 :世界技術規則による初期の圧力サイクル試験において寿命の基準値とするために使用した回数

28_4号 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係る試験のサイクルの回数 :一万千回

29号 可燃性ガス :アセチレン、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、フルオロカーボン百五十二a、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、四ふつ化エチレン、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。

爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10パーセント以下のもの

爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの

30号 毒性ガス :亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、塩素、クロルメチル、五ふつ化ヒ素、五ふつ化リン、酸化エチレン、三ふつ化窒素、三ふつ化ホウ素、三ふつ化リン、シアン化水素、ジシラン、ジボラン、臭化水素、セレン化水素、トリメチルアミン、ふつ素、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、四ふつ化硫黄、四ふつ化ケイ素、硫化水素及びその他のガスであつて 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第2条第1項 《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》 物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 に規定する毒物

31号 型式試験 第49条の21第1項の型式の承認を受けるために同1の型式ごとに一回限り行う試験

32号 エルハルト式 継目なし容器 の製造方法のうち、胴部及び底部を金属材料塊の押出し等によつて成形するもの

33号 マンネスマン式 継目なし容器 の製造方法のうち、容器の底部を管の端部の熱加工(金属を加えないものに限る。)による接合で成形するもの又は管の両端部を熱加工により成形するもの

34号 カッピング式 継目なし容器 の製造方法のうち、胴部及び底部を金属板の絞り加工等によつて成形するもの

2章 製造

3条 (製造の方法の基準)

1項 第41条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。

2号 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。

3号 容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。

4号 容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。

5号 容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。

3章 容器検査等 > 1節 容器検査

4条 (容器検査の申請)

1項 第44条第1項本文の規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。 第9条 《 市町村の境界に関し争論があるときは、都…》 道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は 及び 第69条 《容器の規格不適合の報告 協会又は指定容…》 器検査機関は、法第56条第2項の報告をしようとするときは、様式第33の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係 において同じ。)、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

5条 (容器検査の除外)

1項 第44条第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。

1号 輸出に供する容器

2号 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡されないもの

3号 本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡された後に流通しないもの

6条 (容器検査の方法)

1項 第44条第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。

2号 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。

3号 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。

4号 容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。

7条 (容器検査における容器の規格)

1項 第44条第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、 第3条 《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》 済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。

2号 容器は、 耐圧試験圧力 以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。

3号 前号の他、容器は、充塡圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。

4号 容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。

5号 容器は、適切な寸法精度を有するものであること。

6号 容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。

7号 容器は、充塡する圧力に応じた気密性を有するものであること。

8号 他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。

9号 その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充塡圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。

2項 前項の規定にかかわらず、 型式試験 に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同1の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同1の内容のものをそれぞれ省略することができる。

2節 容器の刻印等

8条 (刻印等の方式)

1項 第45条第1項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。

1号 検査実施者の名称の符号

2号 容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号( 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 にあつては、名称に限る。

3号 充塡すべき高圧ガスの種類( PG容器 にあつてはPG、 SG容器 にあつてはSG、 FC1類容器 にあつてはFC1、 FC2類容器 にあつてはFC2、 FC3類容器 にあつてはFC3、 FC4類容器 にあつてはFC4、 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつてはCNG、 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 にあつてはCHG、 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式

3_2号 医療用酸素用一般複合容器 にあつては、前号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号MED

4号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が 荷室用容器 である場合にあつてはその旨の表示(記号R

圧縮天然ガス自動車燃料装置用 継目なし容器 記号V1

ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号V2

ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号V3

4_2号 圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が 荷室用容器 である場合にあつてはその旨の表示(記号R

圧縮水素自動車燃料装置用 継目なし容器 記号VH1

ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH2

ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH3

4_2_2号 低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあつては、前号の規定にかかわらず、第3号に掲げる事項に続けて、前号に掲げる容器の区分、低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号LC及び当該容器が 荷室用容器 である場合にあつてはその旨の表示(記号R

4_2_3号 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号GVH

4_2_4号 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあつては、前号の規定にかかわらず、第3号に掲げる事項に続けて、前号の表示及び低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号GLC

4_2_5号 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号TVH

4_3号 圧縮水素運送自動車用容器 にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分

ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製 圧縮水素運送自動車用容器 記号TH2

ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製 圧縮水素運送自動車用容器 記号TH3

4_4号 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号VL

4_5号 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 にあつては、第3号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号SCUBA

5号 容器の記号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、三文字以下のものに限る。及び番号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、五けた以下のものに限る。

6号 内容積(記号V、単位リットル

7号 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、 超低温容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号W、単位キログラム

8号 アセチレンガスを充塡する容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号TW、単位キログラム

9号 容器検査に合格した年月(内容積が4,000リットル以上の容器、 高圧ガス運送自動車用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつては、容器検査に合格した年月日

10号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、充塡可能期限年月

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して15年を経過した日(15年を超えて圧縮天然ガスを充塡できるものとして製造された容器にあつては、20年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日

液化天然ガス自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して15年を経過した日

圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 容器検査に合格した日の前日から起算して15年を経過した日又は15年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日

国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 を除く。)容器検査に合格した月の前月から起算して25年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月

低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 容器検査に合格した月の前月から起算して15年を経過した月

11号 超低温容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号TP、単位メガパスカル及び

12号 圧縮ガスを充塡する容器、 超低温容器 及び 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつては、 最高充塡圧力 記号FP、単位メガパスカル及び

12_2号 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 にあつては、公称使用圧力(記号NWP、単位メガパスカル及び

12_3号 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 にあつては、試験のサイクルの回数

13号 高強度鋼 又はアルミニウム合金で製造された容器( 繊維強化プラスチック複合容器 におけるライナーを含み、 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 を除く。)にあつては、次に掲げる材料の区分

高強度鋼 記号HT

アルミニウム合金(記号AL

14号 内容積が500リットルを超える容器( 繊維強化プラスチック複合容器 を除く。)にあつては、胴部の肉厚(記号t、単位ミリメートル

15号 繊維強化プラスチック複合容器 にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号DC、単位ミリメートル

2項 第45条第1項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げるものとする。

1号 一般継目なし容器 溶接容器 超低温容器 及び 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 自動車に装置された状態で輸入されるものを除く。)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメートル以下のもの

2号 ろう付け容器

3号 再充塡禁止容器

4号 金属ライナー製 一般複合容器 フルラップ容器 に限る。及びプラスチックライナー製一般複合容器( 液化石油ガス用一般複合容器 を除く。

4_2号 液化石油ガス用一般複合容器

5号 金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器( フルラップ容器 に限る。)、金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 フルラップ容器に限る。)、 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 フルラップ容器に限る。)、金属ライナー製 圧縮水素運送自動車用容器 フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、プラスチックライナー製国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及びプラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(それぞれ次号に掲げるものを除く。

6号 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 及び 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 であつて、自動車又は二輪自動車に装置された状態で輸入されるもの

3項 第45条第2項の規定により、標章を掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる容器( 超低温容器 を除く。)薄板に第1項各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に溶接(熱処理をする以前にするものに限る。)をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式

1_2号 前項第1号に掲げる 超低温容器 前号に掲げる方式とする。ただし、当該方式が困難な容器にあつては、第1項各号に掲げる事項をアルミニウム箔にその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻又は印字したもの(ただし、第1項第1号に掲げる事項は打刻に限る。)を、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付することをもつてこれに代えることができる。

2号 前項第3号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の肩部その他の見やすい箇所に貼付する方式

第1項第1号から第3号までに掲げる事項

当該容器の属する組(同1の年月日に同1の容器製造所において同1のチャージから製造された容器であつて、肉厚、胴部の外径及び形状が同一であるものをいう。)の記号又は番号

第1項第6号に掲げる事項

容器の質量に付属物の質量を加えた質量(記号TW、単位キログラム

第1項第9号及び第11号から第13号までに掲げる事項

3号 前項第4号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器その他の当該方式が困難な容器にあつては、次に掲げる事項をアルミニウム箔にその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻又は印字したもの(ただし、第1項第1号に掲げる事項は打刻に限る。)を、容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。

第1項第1号に掲げる事項

第1項第2号に掲げる事項

第1項第3号に掲げる事項

医療用酸素用一般複合容器 にあつては、その旨の表示(記号MED

第1項第5号に掲げる事項

第1項第6号、第7号及び第9号に掲げる事項

第1項第11号及び第12号に掲げる事項

第1項第13号に掲げる事項。ただし、プラスチックライナー製 一般複合容器 にあつては、プラスチックライナー製一般複合容器であることの表示及び次に掲げるボスの材料の区分

(イ) 高強度鋼 及びアルミニウム合金以外の材料(記号N

(ロ) 高強度鋼 記号N―HT

(ハ) アルミニウム合金(記号N―AL

第1項第15号に掲げる事項

胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号DD、単位ミリメートル

プラスチックライナー製 一般複合容器 にあつては、保証トルク(記号GT、単位ニュートンメートル

3_2号 前項第4号の2に掲げる容器次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(ただし、第1項第1号に掲げる事項は打刻に限る。)を、ケーシングの外面の見やすい箇所に取れないように貼付する方式とする。

第1項第1号から第3号までに掲げる事項

液化石油ガス用一般複合容器 である旨の表示(記号CS

第1項第5号から第7号までに掲げる事項

第1項第9号及び第11号に掲げる事項

第1項第15号に掲げる事項

胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号DD、単位ミリメートル

保証トルク(記号GT、単位ニュートンメートル

4号 前項第5号に掲げる容器票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。ただし、及びチに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質の票紙に表示したものを容器の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。

第1項第1号に掲げる事項

第1項第2号及び第3号に掲げる事項

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が 荷室用容器 である場合にあつてはその旨の表示(記号R

(イ) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用 継目なし容器 記号V1

(ロ) ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号V2

(ハ) ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 記号V3

(ニ) プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号V4

圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が 荷室用容器 である場合にあつてはその旨の表示(記号R

(イ) 圧縮水素自動車燃料装置用 継目なし容器 記号VH1

(ロ) ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH2

(ハ) ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH3

(ニ) プラスチックライナー製 圧縮水素自動車燃料装置用容器 記号VH4

第1項第4号の2の2から第4号の2の五までに掲げる事項

圧縮水素運送自動車用容器 にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分

(イ) ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント以上の圧力である金属ライナー製 圧縮水素運送自動車用容器 記号TH2

(ロ) ライナーの最小破裂圧力が 最高充塡圧力 の125パーセント未満の圧力である金属ライナー製 圧縮水素運送自動車用容器 記号TH3

(ハ) プラスチックライナー製 圧縮水素運送自動車用容器 記号TH4

第5号及び第6号に掲げる事項

第1項第9号及び第10号に掲げる事項

第1項第12号から第12号の三まで及び第15号に掲げる事項

胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号DD、単位ミリメートル

5号 前項第6号に掲げる 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式

第1項第1号から第3号までに掲げる事項

第1項第5号及び第6号に掲げる事項

第1項第9号及び第11号に掲げる事項

第1項第13号及び第14号に掲げる事項

6号 前項第6号に掲げる 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 票紙に第1項第14号に掲げる事項及び第4号イからトまでに掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式

7号 前項第6号に掲げる 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、取れないように容器の外面の見やすい箇所に貼付する方式

第1項第1号から第3号まで及び第4号の4に掲げる事項

第1項第5号及び第6号に掲げる事項

第1項第9号及び第10号に掲げる事項

第1項第12号及び第14号に掲げる事項

4項 保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印等の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて第45条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示を行うことができる。

1号 航空法 1952年法律第231号第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に の規定に適合する容器にあつては、 航空法施行規則 1952年運輸省令第56号)第14条の2第10項に定める基準に基づく表示

2号 第6条第3号 《航空機の設計の変更 第6条 航空機の設計…》 の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。 設計の変更の区分 設計の変更の内容 小変更 耐空性に重大な影響を及ぼさない変更 大変更 小変更以外の変更 の規定に基づき試験又は検査が省略された容器にあつては、第1項第1号から第8号までに掲げる事項の刻印等、製造国において当該容器について最初に行つた耐圧試験の合格時及び当該最初に行つた耐圧試験の試験日が容器検査申請日から起算して1年6月を超える過去において行われた場合にあつては直近に行つた次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める試験(容器検査申請日から起算して1年6月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印等並びに第1項第10号から第15号までに掲げる事項の刻印等

超低温容器 槽が二重構造のものに限る。)気密試験及び断熱性能試験

内容積が150リットル未満の 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 槽が二重構造のものに限る。)漏えい試験及び断熱性能試験

内容積が150リットル以上の 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 槽が二重構造のものに限る。)漏えい試験及び断熱性能試験又は保冷性能試験

その他の容器耐圧試験

9条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)

1項 第54条第1項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第2の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が 第7条 《容器検査における容器の規格 法第44条…》 第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。 2 容器は、耐圧試験 の規格に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)にあつては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。)、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。

4章 容器の表示

10条 (表示の方式)

1項 第46条第1項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。

1号 次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第3号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の2分の一以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 並びにその他の種類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡するための容器並びに 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつては、この限りでない。

2号 容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。

充塡することができる高圧ガスの名称

充塡することができる高圧ガスが 可燃性ガス 及び 毒性ガス の場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」

3号 容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「 氏名等 」という。)を明示するものとする。ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。

液化石油ガス自動車燃料装置用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 高圧ガス運送自動車用容器 のうち、自動車又は二輪自動車に装置したものであつて、 道路運送車両法 第58条 《自動車の検査及び自動車検査証 自動車国…》 土交通省令で定める軽自動車以下「検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受 に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、 道路運送車両法施行規則 第63条の2第3項 《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》 監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9 に定める軽自動車届出済証又は 道路運送車両法 第33条 《譲渡証明書等 自動車を譲渡する者は、次…》 に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は に定める譲渡証明書その他適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるもの

液化石油ガス自動車燃料装置用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 高圧ガス運送自動車用容器 のうち、自動車又は二輪自動車に装置していないものであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車若しくは二輪自動車に装着する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの

2項 前項第3号の規定により 氏名等 の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第3号の例により表示を行うものとする。

3項 第46条第2項の規定により表示をしようとする者は、第1項第2号イ及び第1項第3号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。ただし、輸出に供する容器にあつては、第1項第3号に掲げる事項を明示することを要しない。

4項 圧縮水素運送自動車用容器 に法第46条第1項又は第2項の規定により表示をしようとする者は、前3項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従つて行わなければならない。

5項 保安上支障がないものとして別に告示で定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて第46条第1項又は第2項の表示とすることができる。

11条 (容器を譲り受けた者が行う表示)

1項 第47条第1項の規定により表示をしようとする者は、前条第1項第3号及び第5項の規定の例により行わなければならない。

12条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)

1項 第54条第3項の規定により表示しようとする者は、 第10条第1項第1号 《法第46条第1項の規定により表示をしよう…》 とする者容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて 、第2号及び第5項の規定の例により行わなければならない。

5章 附属品の基準等

13条 (法第49条の2第1項及び法第49条の4の2の容器の附属品)

1項 第49条の2第1項本文及び法第49条の4の2の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。

1号 バルブ( 再充塡禁止容器 以外の容器に装置されるものに限る。

2号 安全弁( 第19条第1号 《再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品 第…》 19条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。 1 次のイからホまでに掲げる容器以外の に掲げる容器に装置されるものに限る。

3号 緊急しや断装置( 第19条第3号 《再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品 第…》 19条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。 1 次のイからホまでに掲げる容器以外の 、第4号及び第5号に掲げる容器に装置されるものに限る。

4号 逆止弁( 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されるものに限る。

14条 (附属品検査の申請)

1項 第49条の2第1項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に装置されている附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事(当該附属品が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。 第70条 《附属品の規格不適合の報告 協会又は指定…》 容器検査機関は、法第56条第4項において準用する同条第2項の報告をしようとするときは、様式第34の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄 において同じ。)、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

15条 (輸出に供する附属品の除外)

1項 第49条の2第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。

16条 (附属品検査の方法)

1項 第49条の2第1項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。

1号 附属品検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。

2号 試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。

3号 経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた附属品であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び附属品の強度を示す図書その他の附属品検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。

4号 附属品検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。

17条 (附属品検査における附属品の規格)

1項 第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。

1号 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。

2号 附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。

3号 附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。

4号 附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。

5号 附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。

6号 バルブ及び逆止弁は、確実に作動するものであること。

7号 安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。

8号 緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。

2項 前項の規定にかかわらず、 型式試験 に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同1の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同1の内容のものをそれぞれ省略することができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、 型式試験 又は検定(以下この条において「 検査等 」という。)に適合する附属品にあつては当該 検査等 に係る規格をもつて第49条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。

1号 救命及び消防の設備についての 船舶安全法 1933年法律第11号第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 及び 第6条第3項 《第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニ…》 シテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前トいえども国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得 による検査並びに 船舶等型式承認規則 1973年運輸省令第50号)に基づく 型式試験 及び検定

2号 消防法 1948年法律第186号第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項に定める検定

3号 航空法 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に に基づき国土交通大臣が行う検査

18条 (附属品検査の刻印)

1項 第49条の3第1項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。

1号 附属品検査に合格した年月日( 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されるべき附属品にあつては、年月

2号 検査実施者の名称の符号

3号 附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号

4号 附属品の記号及び番号

5号 附属品( 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、 超低温容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号W、単位キログラム

6号 耐圧試験における圧力(記号TP、単位メガパスカル及び

7号 次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類

圧縮アセチレンガスを充塡する容器(記号AG

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 記号CNGV

圧縮水素自動車燃料装置用容器 記号CHGV

国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 記号CHGGV

圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 記号CHGTV

圧縮水素運送自動車用容器 記号CHGT

圧縮ガスを充塡する容器(イからヘまでを除く。)(記号PG

液化ガスを充塡する容器(リからルまでを除く。)(記号LG

液化石油ガスを充塡する容器(ヌを除く。)(記号LPG

超低温容器 及び 低温容器 記号LT

液化天然ガス自動車燃料装置用容器 記号LNGV

8号 液化水素運送自動車用容器 に装置する安全弁にあつては、前号ヌに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類

液化水素運送自動車用容器 に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの(以下「 液化水素運送自動車用低圧安全弁 」という。)(記号L

液化水素運送自動車用容器 に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「 液化水素運送自動車用高圧安全弁 」という。)(記号H

2項 保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて第49条の3第1項の刻印を行うことができる。

1号 船舶安全法 の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。

同法第5条に規定する検査に合格したもの

同法第6条第3項に規定する検査に合格した附属品にあつては、 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号第45条第1項 《製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及…》 び法第9条第3項の証印以下この条において単に「証印」という。の様式は、それぞれ第17号様式、第18号様式及び第19号様式とする。 に定める証印

同法第6条の4第1項に規定する検定に合格した附属品にあつては、 船舶等型式承認規則 第15条第1項 《法第9条第4項の合格証明書以下「検定合格…》 証明書」という。及び同項の証印以下単に「証印」という。の様式は、それぞれ第2号様式及び第3号様式とする。 に定める証印

2号 消防法 1948年法律第186号第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は に規定される検定対象器具等である附属品にあつては、同法第21条の9第1項に定める表示

3号 航空法 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に の規定に適合する附属品にあつては、 航空法施行規則 第14条第1項 《法第10条第4項第1号法第10条の2第2…》 項において準用する場合を含む。の基準は、附属書第1に定める基準装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様電波法1950年法律第131号の適用を受ける無線局の無線 に定める基準に基づく表示

4号 第16条第3号 《第16条 法第10条第7項又は法第10条…》 の2第2項において準用する法第10条第7項の耐空証明書の様式は、第8号様式の通りとする。 の規定に基づいて検査された附属品にあつては、製造国において当該附属品について最初に行つた気密試験の合格時及び当該最初に行つた気密試験の試験日が附属品検査申請日から起算して1年6月を超える過去において行われた場合にあつては直近の気密試験(附属品検査申請日から起算して1年6月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印並びに第1項第2号から第7号までに掲げる事項の刻印

6章 充塡

19条 (再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)

1項 第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。

1号 次のイからホまでに掲げる容器以外の容器安全弁( 液化水素運送自動車用容器 に装置する場合にあつては、 液化水素運送自動車用低圧安全弁 及び 液化水素運送自動車用高圧安全弁 とする。

安全弁と接することにより当該安全弁を著しく劣化させるおそれがある高圧ガスを充塡する容器

毒性ガス を充塡する容器であつて安全弁を装置することが不適切であるもの

炭酸ガスを充塡する容器(圧力24・5メガパスカル以上で行つた耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備えるものに限る。

船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 及び 第6条第3項 《第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニ…》 シテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前トいえども国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得 に基づく検査並びに 船舶等型式承認規則 に基づく型式承認及び検定の対象となる救命設備の部品としての容器

消防法 第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は の検定に合格した同法第17条第1項に規定される消防用設備等に使用する容器

2号 バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充塡する内容積が4,000リットル以上の容器又は 高圧ガス運送自動車用容器 附属配管(当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有し、かつ、使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造したものに限る。以下この条において同じ。

3号 液化石油ガス以外の 可燃性ガス 毒性ガス 塩素を除く。又は酸素の液化ガスを充塡する内容積が4,000リットル以上の容器又は 高圧ガス運送自動車用容器 緊急しや断装置

4号 液化石油ガスを充塡する内容積が4,000リットル以上の容器又は 高圧ガス運送自動車用容器 であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出したものプロテクター、附属配管及び緊急しや断装置

5号 液化石油ガスを充塡する内容積が4,000リットル以上の容器又は 高圧ガス運送自動車用容器 であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの附属配管及び緊急しや断装置

6号 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 逆止弁

20条 (再充塡禁止容器に係る附属品)

1項 第48条第2項第3号の経済産業省令で定める容器は、 再充塡禁止容器 とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。

21条 (容器の加工の基準)

1項 第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 ネックリングは、かしめて取り付けること。

2号 スカートは、溶接して取り付けないこと。

3号 容器にスカートを取り付けたときは、当該容器の質量の刻印又は表示の右側に、明瞭に区別してスカートの質量を打刻すること。

4号 加工は、その加工後において 第3条第2号 《製造の方法の基準 第3条 法第41条第1…》 項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充 で定める肉厚を減少しないようにしてすること。

5号 溶接容器 超低温容器 及び 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあつては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。

6号 複数の容器が連結されている 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 にあつては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにしてされたものであること。

2項 前項の規定にかかわらず、 航空法 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う 航空法施行規則 第14条第1項 《法第10条第4項第1号法第10条の2第2…》 項において準用する場合を含む。の基準は、附属書第1に定める基準装備品等については附属書第1に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様電波法1950年法律第131号の適用を受ける無線局の無線 に定める基準に適合する容器にあつては当該基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る基準をもつて第48条第1項第4号の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。

22条 (液化ガスの質量の計算の方法)

1項 第48条第4項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。

23条 (特別充塡の許可申請)

1項 第48条第5項の許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

7章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所

24条 (容器再検査の期間)

1項 第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「 容器検査合格月 」という。)の前月の末日(内容積が4,000リットル以上の容器、 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 高圧ガス運送自動車用容器 にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における 第37条第1項第1号 《法第49条第3項の規定により、刻印しよう…》 とする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃 に基づく刻印又は同条第2項第1号に基づく標章において示された月(以下「 容器再検査合格月 」という。)の前月の末日(内容積が4,000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。

1号 溶接容器 超低温容器 及び ろう付け容器 次号及び 第71条 《帳簿 法第60条第1項の帳簿に記載すべ…》 き事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき者の区分 記載すべき事項 容器製造業者 1 刻印等がされたとき。 型式承認番号自主検査刻印等 において「溶接容器等」といい、次号の溶接容器等及び第8号の 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 を除く。)については、製造した後の 経過年数 以下この条、 第27条 《附属品再検査の期間 法第48条第1項第…》 3号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器に装置されている附属品次号から第3号までに掲げるものを除く。については、当該附属品が附属品検査に合格した日附属品再検査に合格した 及び 第71条 《帳簿 法第60条第1項の帳簿に記載すべ…》 き事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 記載すべき者の区分 記載すべき事項 容器製造業者 1 刻印等がされたとき。 型式承認番号自主検査刻印等 において「 経過年数 」という。)20年未満のものは5年、経過年数20年以上のものは2年

2号 耐圧試験圧力 が3・0メガパスカル以下であり、かつ、内容積が25リットル以下の 溶接容器 等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、1955年7月以降において第44条第1項に規定する容器検査又は 第36条第1項 《都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容…》 器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 に規定する放射線検査に合格したものについては、 経過年数 20年未満のものは6年、経過年数20年以上のものは2年

3号 一般継目なし容器 については、5年

4号 一般複合容器 医療用酸素用一般複合容器 を除く。)については、3年

4_2号 医療用酸素用一般複合容器 については、5年

5号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 については、 経過年数 4年以下のものは4年、経過年数4年を超えるものは2年2月

6号 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 については、 経過年数 4年1月以下のものは4年1月、経過年数4年1月を超えるものは2年3月

7号 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 については、1年1月

8号 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 溶接容器 に限る。以下同じ。)については、 経過年数 20年未満のものは6年、経過年数20年以上のものは2年

2項 前項の規定にかかわらず、 道路運送車両法 第61条 《自動車検査証の有効期間 自動車検査証の…》 有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては に定める自動車検査証の有効期間が1年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 が最初に受ける容器再検査については、 容器検査合格月 の前月の末日から起算して、当該容器が装置されている自動車が当該起算日から起算して6年を経過して最初に受ける 道路運送車両法 第62条 《継続検査 登録自動車又は車両番号の指定…》 を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。 の検査までの間をもつて第48条第1項第5号の期間とすることができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 又は 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 が最初に受ける容器再検査については、 自動車登録規則 1970年運輸省令第7号第6条の16第2号 《登録識別情報の通知方法 第6条の16 法…》 第18条の2第1項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録 の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は 道路運送車両法 第69条第4項 《4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動…》 又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。 の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第48条第1項第5号の期間とすることができる。

4項 前3項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由によりこれらの項の期間内に容器再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間とすることができる。

25条 (容器再検査の方法)

1項 第49条第1項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて第49条第1項の経済産業省令で定める方法とすることができる。

26条 (容器再検査における容器の規格)

1項 第49条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、 溶接容器 ろう付け容器 一般継目なし容器 半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第1に掲げる種類の高圧ガスを充塡するためのものであつて、法第49条第1項に定める容器再検査の方法として超音波探傷を行うもの(以下「 半導体製造用 継目なし容器 」という。)を除く。)、 一般複合容器 及び アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、 容器検査合格月 の前月の末日又は第1号及び第3号に掲げるところにより行う 容器再検査合格月 の前月の末日から起算して4年1月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第1号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。

1号 容器は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。

容器ごとに行うこと。

内面又は外面(アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、外面)に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。

内容積が15リットル以上120リットル未満の液化石油ガスを充塡する容器( 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 を除く。)にあつては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔(容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。)が当該容器の底部の腐食の防止のため10分なものを合格とすること。

2号 液化石油ガスを充塡する容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が120リットル未満のものに限る。)にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。

3号 容器は、次に規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。

破壊に対する安全率が3・五以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が2リットル以下のもの(金属ライナー製 一般複合容器 を除く。)、 高圧ガス運送自動車用容器 及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。

容器ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した1個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。

膨張測定試験にあつては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が10パーセント( 一般複合容器 にあつては5パーセント)以下のものを合格とし、加圧試験にあつては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。

4号 一般複合容器 にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。

2項 第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、 超低温容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。

気密試験は、容器ごとに行うこと。

気密試験は、漏れがないものを合格とすること。

2号 容器は、次に規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。

断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。

断熱性能試験は、侵入熱量が二ジュール毎時・度・リットル(内容積が1,000リットルを超えるものにあつては、八ジュール毎時・度・リットル)以下のものを合格とすること。

3項 第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、 半導体製造用継目なし容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。

2号 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査及び超音波探傷試験に合格するものであること。

4項 第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 次項に掲げるものを除く。)、 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。

2号 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

容器ごとに行うこと。

漏れがないものを合格とすること。

3号 その他告示で定める基準に適合するものであること。

5項 第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、充塡可能期限を延長しようとする圧縮水素自動車燃料装置用 継目なし容器 に係るものは、次に掲げるものとする。

1号 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。

2号 容器は、第4項第2号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

3号 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う超音波探傷試験に合格するものであること。

4号 その他告示で定める基準に適合するものであること。

6項 第49条第2項の経済産業省令で定める規格のうち、 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 に係るものは、次に掲げるものとする。

1号 容器は、第1項第1号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。

2号 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

容器ごとに行うこと。

漏れがないものを合格とすること。

3号 容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。

4号 その他告示で定める基準に適合するものであること。

7項 前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて第49条第2項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。

27条 (附属品再検査の期間)

1項 第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器に装置されている附属品(次号から第3号までに掲げるものを除く。)については、当該附属品が附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「 附属品 検査等 合格日 」という。)から当該附属品が装置されている容器が 附属品検査等合格日 から2年を経過して最初に受ける容器再検査( アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 にあつては、 容器検査合格月 の前月の末日又は前条第1項第1号及び第3号に掲げるところにより行う 容器再検査合格月 の前月の末日から起算して4年1月を経過して最初に受ける容器再検査)までの間

1_2号 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されている附属品については、当該附属品が附属品検査に合格した月(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した月。以下この条において「 附属品 検査等 合格月 」という。)から当該附属品が装置されている容器が 附属品検査等合格月 の前月の末日から2年を経過して最初に受ける容器再検査までの間

2号 内容積が4,000リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、 高圧ガス運送自動車用容器 又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、 経過年数 6年6月以下のものは 附属品検査等合格日 から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数6年6月を超えるものは1年

3号 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 に装置されている附属品については、 経過年数 7年6月以下のものは 附属品検査等合格日 から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数7年6月を超えるものは1年

4号 容器に装置されていない附属品については、2年

2項 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 又は 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については 、自動車登録規則 第6条の16第2号 《登録識別情報の通知方法 第6条の16 法…》 第18条の2第1項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録 の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は 道路運送車両法 第69条第4項 《4 車両番号の指定を受けた検査対象軽自動…》 又は二輪の小型自動車の使用者は、当該自動車を運行の用に供することをやめたときは、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納して自動車検査証返納証明書の交付を受けることができる。 の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもって法第48条第1項第3号の期間とすることができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて第48条第1項第3号の経済産業省令で定める期間とすることができる。

28条 (附属品再検査の方法)

1項 第49条の4第1項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて第49条の4第1項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。

29条 (附属品再検査における附属品の規格)

1項 第49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。

1号 附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。

附属品ごとに行うこと。

附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。

2号 附属品( 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に装置されているものを除く。)は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。

附属品ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同1の附属品製造所において同1の年月日に同1のチャージから製造された附属品であつて大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した1個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であつて、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。

当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力( 液化水素運送自動車用低圧安全弁 にあつては、当該安全弁が装置される 液化水素運送自動車用容器 に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の98パーセントとなる圧力の数値の3分の二倍の圧力)以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。

3号 附属品( 半導体製造用継目なし容器 に装置されているものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査に合格するものであること。

4号 附属品( 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に装置されているものに限る。)は、次に規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。

附属品ごとに行うこと。

漏れのないものを合格とすること。

5号 附属品( 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に用いるものに限る。)にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。

6号 バルブ( 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 及び 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 に装置されているものを除く。)にあつては、次に適合するものであること。

開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。

液化石油ガスを充塡する容器に装置するバルブであつてグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切つてある構造のものにあつては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。

7号 安全弁( 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあつては、当該安全弁の装置される容器に充塡される高圧ガスの種類に応じた 耐圧試験圧力 の10分の八以下(プラスチックライナー製 一般複合容器 に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、 液化水素運送自動車用低圧安全弁 にあつては当該安全弁が装置される 液化水素運送自動車用容器 に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の98パーセントとなる圧力の数値の7分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の98パーセントとなる圧力以下、 液化水素運送自動車用高圧安全弁 にあつては気密試験圧力以上 最高充塡圧力 の数値の1・三倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。

8号 緊急しや断装置にあつては、遠隔操作により作動することができるものであること。

2項 前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示で定める場合にあつては当該告示で定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて第49条の4第2項の経済産業省令で定める規格とすることができる。

30条 (容器検査所の登録の手続)

1項 第49条第1項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事(当該容器検査所が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該容器検査所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第1項、 第31条の2第2項 《2 法第49条第1項の登録を受けた者、法…》 人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施第35条 《検査主任者の選任等の届出 法第52条第…》 2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第8の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、そ 及び 第39条 《容器検査所の廃止届 法第56条の2の規…》 定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第9の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の検査設備明細書には、 第33条 《検査設備の基準 法第50条第3項の経済…》 産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を再検査する容器検査所にあつては、次 に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。

31条 (容器検査所の登録の更新の手続)

1項 第50条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第6の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。

31条の2 (法第50条第2項第3号の経済産業省令で定める者)

1項 第50条第2項第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第49条第1項の登録を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となつたときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

32条 (容器検査所の登録票)

1項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。

2項 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は第53条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は 指定都市 の長に返納しなければならない。

33条 (検査設備の基準)

1項 第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 溶接容器 ろう付け容器 一般継目なし容器 一般複合容器 又は アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。

容器のさび落しのための設備( 低温容器 に係るものを除く。)、洗浄及び乾燥のための設備

容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備

容器の傷及び肉厚を超音波探傷試験により確認するための設備( 半導体製造用継目なし容器 に係るものに限る。

容器の内面を照明検査するための設備

圧力計及び膨張計(膨張測定試験を行う場合に限る。

残ガス回収のための設備(告示で定める容器に係るものに限る。

塗装厚さを測定するための設備(液化石油ガスを充塡する容器及び 半導体製造用継目なし容器 に係るものに限る。

2号 超低温容器 の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。

3号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。

容器の表面を清浄にするための設備

容器の外面を照明検査するための設備

容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備

漏えい試験のための設備

容器の傷及び亀裂を超音波探傷試験により確認するための設備(超音波探傷試験を行う場合に限る。

4号 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。

前号イからニまでに掲げる設備

断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備

5号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。

6号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。

7号 前各号に定める検査設備は、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

34条 (検査主任者の資格)

1項 第52条第1項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者

2号 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者

3号 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者

4号 専ら 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 超音波探傷試験を行うものを除く。)、 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあつては、 自動車整備士技能検定規則 1951年運輸省令第71号第2条 《自動車整備士の種類 自動車整備士の種類…》 は、次のとおりとする。 一級自動車整備士総合 一級自動車整備士二輪 二級自動車整備士総合 二級自動車整備士二輪 三級自動車整備士総合 三級自動車整備士二輪 自動車タイヤ整備士 自動車電気・電子制御装置 の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者

35条 (検査主任者の選任等の届出)

1項 第52条第2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第8の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。

36条 (容器再検査における放射線検査)

1項 都道府県知事、 指定都市 の長、協会、指定容器検査機関又は第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、 溶接容器 について放射線検査を行う。

2項 都道府県知事、 指定都市 の長、協会、指定容器検査機関又は第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、前項の放射線検査に合格した容器には「放」の文字を打刻等により明示するものとする。

37条 (容器再検査に合格した容器の刻印等)

1項 第49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。

1号 第8条第1項 《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》 うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製 又は 第62条 《登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者…》 が行う刻印等の方式 法第49条の25第1項又は第2項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。の規定により、刻印等をしようとする者は、第8条の例によらなければならない。 この場合において、「 の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。ただし、 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 次号に掲げるものを除く。)、 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 又は 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 であつて、自動車又は二輪自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第5号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は 圧縮水素運送自動車用容器 であつて、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第6号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて第49条第3項の刻印に代えることができる。

検査実施者の名称の符号

容器再検査の年月(内容積4,000リットル以上の容器、 高圧ガス運送自動車用容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 にあつては年月日

半導体製造用継目なし容器 にあつては、ロに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号UT

半導体製造用継目なし容器 であつて 第25条第1項 《法第49条第1項の経済産業省令で定める方…》 法は、告示で定めるものとする。 の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、ハに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号VC

アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 にあつてはロに掲げる事項に続けて、 第26条第1項第1号 《法第49条第2項の経済産業省令で定める高…》 圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第1に掲げる種類の高圧ガスを充塡するためのものであつて、法第 及び第3号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号S

2号 圧縮水素自動車燃料装置用 継目なし容器 であつて超音波探傷試験に合格したものにあつては、次のイ及びロに掲げる方式とする。

前号の例により刻印するものとする。ただし、自動車に装置された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第5号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつてこれに代えることができる。

超音波探傷試験に合格した日の前日から起算して15年を経過した日又は15年を超えない範囲内において容器等製造業者が定めた日を前回の超音波探傷試験(超音波探傷試験を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号において同じ。)に合格したときの充塡可能期限年月日の刻印の下又は右に刻印し、前回の超音波探傷試験のときの充塡可能期限年月日の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。

3号 前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第4号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、 低温容器 及び自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 にあつては、この限りでない。

2項 第49条第4項の規定により、標章を掲示しようとする者は、 超低温容器 半導体製造用継目なし容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 、金属ライナー製 一般複合容器 フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び 圧縮水素運送自動車用容器 以外の容器にあつては次の第1号及び第4号に、超低温容器にあつては第1号の2に、半導体製造用継目なし容器にあつては第1号から第4号までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては第5号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップに限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第6号にそれぞれ掲げる方式に従つて行わなければならない。

1号 検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積4,000リットル以上の容器及び 高圧ガス運送自動車用容器 にあつては年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻した薄板を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた 第8条第3項 《3 法第45条第2項の規定により、標章を…》 掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に掲げる容器超低温容器を除く。 薄板に第1項各号に掲げる事項 又は 第62条 《登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者…》 が行う刻印等の方式 法第49条の25第1項又は第2項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。の規定により、刻印等をしようとする者は、第8条の例によらなければならない。 この場合において、「 の標章にされた同項の規定による打刻の下又は右に掲げること。

1_2号 前号に掲げる方式とする。ただし、当該方式が困難な容器にあつては、検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積4,000リットル以上の容器及び 高圧ガス運送自動車用容器 にあつては年月日)を明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(ただし、検査実施者の名称の符号は打刻に限る。)を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に貼付された 第8条第3項 《3 法第45条第2項の規定により、標章を…》 掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に掲げる容器超低温容器を除く。 薄板に第1項各号に掲げる事項 又は 第62条 《登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者…》 が行う刻印等の方式 法第49条の25第1項又は第2項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。の規定により、刻印等をしようとする者は、第8条の例によらなければならない。 この場合において、「 の標章にされた同項の規定による打刻又は印字の下又は右に貼付することをもってこれに代えることができる。

2号 半導体製造用継目なし容器 にあつては、前号の薄板に前項第1号ハの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。

3号 半導体製造用継目なし容器 であつて 第25条第1項 《法第49条第1項の経済産業省令で定める方…》 法は、告示で定めるものとする。 の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、前号に続けて前項第1号ニの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。

4号 前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、第1号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び 低温容器 にあつては、この限りでない。

5号 告示で定める証票を告示で定めるところにより貼付する。

6号 アルミニウム箔に検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月( 圧縮水素運送自動車用容器 にあつては年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた 第8条第3項 《3 法第45条第2項の規定により、標章を…》 掲示しようとする者は、次の各号に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める方式に従つて行わなければならない。 1 前項第1号及び第2号に掲げる容器超低温容器を除く。 薄板に第1項各号に掲げる事項 又は 第62条 《登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者…》 が行う刻印等の方式 法第49条の25第1項又は第2項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。の規定により、刻印等をしようとする者は、第8条の例によらなければならない。 この場合において、「 の標章にされた同項の規定による打刻の下又は右に貼付すること。

3項 前2項の規定にかかわらず、 航空法 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に の規定に適合する容器については 航空法施行規則 第14条の2第10項に定める基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもつて第49条第3項の刻印又は同条第4項の標章の掲示とすることができる。

38条 (附属品再検査に合格した附属品の刻印)

1項 第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日( 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 に装置されるべき附属品にあつては、年月)を 第18条第1項 《法第49条の3第1項の規定により、刻印を…》 しようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項をその順序で刻印しなけれ 又は 第68条 《登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造…》 業者が行う刻印 法第49条の25第3項法第49条の33第2項において準用する場合を含む。の規定により刻印をしようとする者は、第18条の例によらなければならない。 この場合において、「附属品検査に合格 の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式をもつてこれに代えることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 航空法 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に の規定に適合する附属品については 航空法施行規則 第14条の2第10項に定める基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る基準をもつて第49条の4第3項の刻印とすることができる。

39条 (容器検査所の廃止届)

1項 第56条の2の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第9の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8章 容器等検査に係る登録 > 1節 登録の基準等

40条 (容器等事業区分)

1項 第49条の5第1項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第2の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第1類から第16類までの区分とする。

41条 (登録の申請)

1項 第49条の5第1項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第10による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、 第49条 《変更の届出 法の12の変更を届け出よう…》 とする者は、様式第15による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。第51条 《廃止の届出 法第49条の14の規定によ…》 り登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第16による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。第52条 《登録証の再交付 法第49条の15の規定…》 により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第17による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。第53条 《登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 法第…》 49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第18による登録簿謄本交付閲覧請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。第57条 《容器の型式承認の申請 法第49条の21…》 第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第25の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。第59条 《容器型式承認証 経済産業大臣は、法第4…》 9条の二十二法第49条の33第2項において準用する場合を含む。第65条において同じ。の規定により容器の型式を承認したときは、様式第26の容器型式承認証を交付するものとする。第63条 《附属品の型式承認の申請 法第49条の2…》 1第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第29の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び 第65条 《附属品型式承認証 経済産業大臣は、法第…》 49条の22により附属品の型式を承認したときは、様式第30の附属品型式承認証を交付するものとする。 において同じ。)に提出しなければならない。

2項 第49条の5第3項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 役員の氏名及び略歴を記載したもの

3号 容器等検査規程

4号 工場又は事業場の図面

3項 第1項の申請書に 第46条第2項 《2 法第49条の8第2項の書面の様式は、…》 様式第13のとおりとする。 の書面を添えない場合にあつては、様式第11による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 第1項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「 品質管理の方法等 」という。)が 第44条第2項 《2 法第49条の7第3号の経済産業省令で…》 定める技術上の基準は、日本工業規格Z99011994の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。 で定める技術上の基準のうち工業標準化法(1949年法律第185号)に基づく 日本工業規格 以下「 日本工業規格 」という。)Z9901(1994又は日本工業規格Z9902(1994)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。

5項 登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあつては、前項の書面に係る部分は省略することができる。

42条 (容器等製造設備)

1項 第49条の5第2項第4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。

43条 (容器等検査設備)

1項 第49条の5第2項第5号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。

44条 (品質管理の方法及び検査のための組織)

1項 第49条の5第2項第6号の経済産業省令で定める 品質管理の方法等 に関する事項は、 日本工業規格 Z9901(1994)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。

2項 第49条の7第3号の経済産業省令で定める技術上の基準は、 日本工業規格 Z9901(1994)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る 品質管理の方法等 を適切なものとするために必要なものとする。

45条 (検査員の条件及び数)

1項 第49条の7第4号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、容器又は附属品の検査に1年以上従事した経験を有すること。

2号 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に2年以上従事した経験を有すること。

3号 容器又は附属品の検査に5年以上従事した経験を有すること。

2項 第49条の7第4号の経済産業省令で定める数は、二名とする。

46条 (協会等による調査の申請)

1項 第49条の8第1項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第12による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「 協会等 」という。)に提出しなければならない。

2項 第49条の8第2項の書面の様式は、様式第13のとおりとする。

47条 (登録の更新)

1項 第49条の9の登録の更新を受けようとする者は、 第41条第1項 《法第49条の5第1項の規定により、同項の…》 登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第10による登録申請書を経済産業大臣容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工 の規定の例により、申請をしなければならない。

48条 (登録証)

1項 第49条の11第1項の登録証の様式は、様式第14のとおりとする。

49条 (変更の届出)

1項 第49条の12の変更を届け出ようとする者は、様式第15による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

50条 (軽微な変更)

1項 第49条の12の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

1号 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更

2号 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更

3号 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて、次のイ及びロに掲げるもの

日本工業規格 Z9901(1994)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更

材料、部品等の購入先の変更

51条 (廃止の届出)

1項 第49条の14の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第16による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

52条 (登録証の再交付)

1項 第49条の15の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第17による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

53条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

1項 第49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第18による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。

53条の2 (電磁的方法による保存)

1項 第49条の24第2項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

54条 (外国容器等製造業者の申請)

1項 第49条の31第1項の登録を受けようとする者は、様式第19による外国製造業者登録申請書に 第41条第2項 《2 法第49条の5第3項の経済産業省令で…》 定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 1 定款及び登記事項証明書 2 役員の氏名及び略歴を記載したもの 3 容器等検査規程 4 工場又は事業場の図面 に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書に 第46条第2項 《2 法第49条の8第2項の書面の様式は、…》 様式第13のとおりとする。 の書面を添えない場合にあつては、様式第20による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第49条の31第2項において準用する法第49条の8第1項の規定により 協会等 の行う調査を受けようとする者は、様式第21による調査申請書を協会等に提出しなければならない。

4項 第41条第4項 《4 第1項の申請書には、その申請に係る工…》 又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織以下「品質管理の方法等」という。が第44条第2項で定める技術上の基準のうち工業標準化法1949年法律第185号に基づく日本工業規格以下「日本工業規 及び第5項の規定は、第1項の申請に準用する。

55条 (外国登録容器等製造業者の変更の届出等)

1項 第49条の31第2項において準用する法第49条の12の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第22による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第49条の31第2項において準用する法第49条の14の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第23による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第49条の31第2項において準用する法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第24による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

56条 (準用)

1項 第40条 《容器等事業区分 法第49条の5第1項の…》 経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第2の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第1類から第16類までの区分とする。第42条 《容器等製造設備 法第49条の5第2項第…》 4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。 から 第45条 《検査員の条件及び数 法第49条の7第4…》 号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若 まで、 第46条第2項 《2 法第49条の8第2項の書面の様式は、…》 様式第13のとおりとする。第47条 《登録の更新 法第49条の9の登録の更新…》 を受けようとする者は、第41条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。第48条 《登録証 法第49条の11第1項の登録証…》 の様式は、様式第14のとおりとする。 及び 第53条 《登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 法第…》 49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第18による登録簿謄本交付閲覧請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定は 第54条第1項 《法第49条の31第1項の登録を受けようと…》 する者は、様式第19による外国製造業者登録申請書に第41条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 の登録に、 第50条 《軽微な変更 法第49条の12の経済産業…》 省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更 2 登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更 3 及び 第53条の2 《電磁的方法による保存 法第49条の24…》 第2項に規定する検査記録は、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。により作成し、保存することができる。 2 前項の規定による保存をする場合には、同項 の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。

2節 型式承認等

57条 (容器の型式承認の申請)

1項 第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第25の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

58条 (型式承認に要する容器及び書類)

1項 第49条の21第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。次項及び 第64条 《型式承認に要する附属品及び書類 法第4…》 9条の21第3項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第17条第1項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。 2 法第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、 第7条第1項 《法第44条第4項の経済産業省令で定める高…》 圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。 2 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。

2項 第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 又は 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 にあつては、第2号の書類を添付することを要しない。

1号 構造図

2号 肉厚計算書

3号 材料証明書

59条 (容器型式承認証)

1項 経済産業大臣は、第49条の二十二(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。 第65条 《附属品型式承認証 経済産業大臣は、法第…》 49条の22により附属品の型式を承認したときは、様式第30の附属品型式承認証を交付するものとする。 において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、様式第26の容器型式承認証を交付するものとする。

60条 (試験の申請)

1項 第49条の23第1項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第27の容器 型式試験 申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

61条 (容器型式試験合格証)

1項 協会又は指定容器検査機関は、第49条の23第3項により当該容器が試験に合格したときは、様式第28の容器 型式試験 合格証を発行しなければならない。

62条 (登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)

1項 第49条の25第1項又は第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、 第8条 《刻印等の方式 法第45条第1項の規定に…》 より、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を の例によらなければならない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。

63条 (附属品の型式承認の申請)

1項 第49条の21第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第29の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

64条 (型式承認に要する附属品及び書類)

1項 第49条の21第3項の経済産業省令で定める附属品の数量は、 第17条第1項 《法第49条の2第4項の経済産業省令で定め…》 る高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。 2 附属品は、使用上有害な欠陥のないものである に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。

2項 第49条の21第3項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 構造図

2号 材料証明書

65条 (附属品型式承認証)

1項 経済産業大臣は、第49条の22により附属品の型式を承認したときは、様式第30の附属品型式承認証を交付するものとする。

66条 (試験の申請)

1項 第49条の23第1項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第31の附属品 型式試験 申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。

67条 (附属品型式試験合格証)

1項 協会又は指定容器検査機関は、第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第32の附属品 型式試験 合格証を発行しなければならない。

68条 (登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)

1項 第49条の25第3項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、 第18条 《附属品検査の刻印 法第49条の3第1項…》 の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項をそ の例によらなければならない。この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。

9章 雑則

69条 (容器の規格不適合の報告)

1項 協会又は指定容器検査機関は、第56条第2項の報告をしようとするときは、様式第33の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものにあつては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。

70条 (附属品の規格不適合の報告)

1項 協会又は指定容器検査機関は、第56条第4項において準用する同条第2項の報告をしようとするときは、様式第34の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に装置される附属品にあつては、当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。

71条 (帳簿)

1項 第60条第1項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2項 第60条第1項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。

1号 溶接容器 等(次号及び第8号に掲げるものを除く。)については、 経過年数 20年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から5年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数20年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

2号 耐圧試験圧力 が3・0メガパスカル以下であり、かつ、内容積が25リットル以下の 溶接容器 等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、1955年7月以降において第44条第1項に規定する容器検査又は 第36条第1項 《都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容…》 器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 に規定する放射線検査に合格したものについては、 経過年数 20年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数20年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

3号 一般継目なし容器 については、前項に掲げる事項を記載した日から5年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

4号 一般複合容器 については、前項に掲げる事項を記載した日から3年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

5号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素運送自動車用容器 については、 経過年数 4年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から4年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数4年を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から2年2月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

6号 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 については、 経過年数 4年1月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から4年1月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数4年1月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から2年3月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

7号 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 については、前項に掲げる事項を記載した日から5年1月を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

8号 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 については、 経過年数 20年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数20年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

9号 再充塡禁止容器 については、前項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

10号 容器に装置されている附属品(次号及び第12号に掲げるものを除く。)については、前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過して最初に受ける容器再検査( アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 にあつては、同項に掲げる事項を記載した日から4年1月を経過して最初に受ける容器再検査)までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

11号 内容積が4,000リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、 高圧ガス運送自動車用容器 又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、 経過年数 6年6月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数6年6月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から1年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

12号 自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 に装置されている附属品については、 経過年数 7年6月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間、経過年数7年6月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から1年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

13号 容器に装置されていない附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から2年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

3項 前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。

1号 第24条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両…》 法第61条に定める自動車検査証の有効期間が1年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する 液化石油ガス自動車燃料装置用容器 であつて、容器再検査を受けたことのないものについては、第1項に掲げる事項を記載した日から 第24条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両…》 法第61条に定める自動車検査証の有効期間が1年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して に規定する期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

2号 第24条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、法第3条第…》 1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二 の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から 第24条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、法第3条第…》 1項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二 に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

3号 第27条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1…》 項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪 の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第1項に掲げる事項を記載した日から 第27条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1…》 項第5号に規定する自動車に装置された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪 に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

4項 前2項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第1項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。

1号 再充塡禁止容器 以外の容器については、第1項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

2号 再充塡禁止容器 については、第1項に掲げる事項を記載した日から6年を経過する日から起算して1月を経過する日までの間

72条 (鉄道車両に固定する容器等の規格)

1項 鉄道車両に固定する容器の容器検査又は容器再検査における規格は、 第7条 《容器検査における容器の規格 法第44条…》 第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。 2 容器は、耐圧試験 又は 第26条 《容器再検査における容器の規格 法第49…》 条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第1に掲げる種類の高圧ガスを の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。

2項 鉄道車両に固定する容器に装置される附属品の附属品検査又は附属品再検査における規格は、 第17条 《附属品検査における附属品の規格 法第4…》 9条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。 2 附属品は 又は 第29条 《附属品再検査における附属品の規格 法第…》 49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。 イ の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。

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