冷凍保安規則《本則》

法番号:1966年通商産業省令第51号

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制定文 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、 冷凍保安規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (適用範囲)

1項 この規則は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「」という。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)に係る高圧ガスに関する保安について規定する。

2条 (用語の定義)

1項 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 可燃性ガス :アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。

爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。ロにおいて同じ。)の下限が10パーセント以下のもの

爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの

2号 毒性ガス :アンモニア、クロルメチル及びその他のガスであつて 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第2条第1項 《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》 物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 に規定する毒物

3号 不活性ガス :ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン( 可燃性ガス を除く。

3_2号 特定 不活性ガス :不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの

4号 移動式製造設備 :製造のための設備(以下製造設備という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの

5号 定置式製造設備 :製造設備であつて、 移動式製造設備 以外のもの

6号 冷媒設備 :冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分

7号 最小引張強さ :同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について10分な知見を有する者が定めたもの

2項 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、において使用する用語の例によるものとする。

2章 高圧ガスの製造に係る許可等 > 1節 高圧ガスの製造に係る許可等

3条 (第1種製造者に係る製造の許可の申請)

1項 第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地( 移動式製造設備 を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が 高圧ガス保安法施行令 1997年政令第20号。以下「」という。第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項、 第4条第1項 《法第5条第1項第2号の政令で定めるガスの…》 種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第2項第2号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二、 第16条第1項 《法第58条の20の2第1項法第58条の3…》 0の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、5年とする。第17条第2項 《2 法第14条第2項の規定により届出をし…》 ようとする第1種製造者は、様式第5の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面前項第4号及び第5号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写しを添えて、事第18条第1項 《法第14条第4項の規定により届出をしよう…》 とする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事第21条第1項 《法第20条第1項本文又は第3項本文の規定…》 により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者は、様式第7の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第22条第3項 《3 法第20条第1項ただし書又は第3項第…》 1号の規定により届出をしようとする第1種製造者は、当該第1種製造者について協会又は指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、それぞれ様式第9の高圧ガス保安協会完成検査受検届書又は様式第10の指定完成検査第24条第1項 《法第20条第4項の規定により報告をしよう…》 とする協会は、様式第11の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項、 第26条 《販売業者に係る販売の事業の届出 法第2…》 0条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第13の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該 の二、 第29条第1項 《法第21条第1項の規定により届出をしよう…》 とする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項、 第35条第1項 《法第26条第1項の規定により届出をしよう…》 とする第1種製造者は、様式第20の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第4項及び第10項、 第37条 《冷凍保安責任者の選任等の届出 法第27…》 条の4第2項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第21の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所第39条第2項 《2 法第33条第3項において準用する法第…》 27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第22の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に第40条第3項 《3 法第35条第1項本文の規定により、前…》 項の保安検査を受けようとする第1種製造者は、第21条第2項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から2年11月を超えない日ま第41条第3項 《3 法第35条第1項第1号の規定により、…》 協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第25の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し 及び第5項、 第42条第1項 《法第35条第3項の規定により報告をしよう…》 とする協会は、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項、 第43条第4項 《4 前項の規定により都道府県知事又は指定…》 都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第23の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな 、第7項及び第9項から第12項まで、 第55条第1項 《法第39条の11第1項の規定により届出を…》 しようとする認定完成検査実施者は、様式第39の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 検査をした特定変更 及び第2項、 第55条の9第3項 《3 法第39条の21第1項の規定による届…》 出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第40の8の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 並びに 第55条の13第3項 《3 第1項又は前項第2号の規定により都道…》 府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第23の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所 、第6項及び第8項から第11項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2項 前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造の目的

2号 製造設備の種類

3号 1日の冷凍能力( 第5条 《冷凍能力の算定基準 法第3項の経済産業…》 省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力1・2キロワットをもつて1日の冷凍能力一トンとする。 2 吸収式冷凍設備にあ に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。

4号 圧縮機の性能

5号 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

6号 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「 移設等 」という。)に係る 冷媒設備 にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録

3条の2 (法第7条第3号の経済産業省令で定める者)

1項 第7条第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第5条第1項第2号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

4条 (第2種製造者に係る製造の届出)

1項 第5条第2項の規定により、同項第2号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。

2項 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造の目的

2号 製造設備の種類

3号 1日の冷凍能力

4号 圧縮機の性能

5号 第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

6号 移設等 に係る 冷媒設備 にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録

5条 (冷凍能力の算定基準)

1項 第5条第3項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力1・2キロワットをもつて1日の冷凍能力一トンとする。

2号 吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する1時間の入熱量27,800キロジュールをもつて1日の冷凍能力一トンとする。

3号 自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて1日の冷凍能力とする。

4号 前3号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて1日の冷凍能力とする。

5号 前号に掲げる製造設備により、第3号に掲げる自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造設備にあつては、前号に掲げる算式によるものをもつて1日の冷凍能力とする。

6条 (第1種製造者に係る技術上の基準)

1項 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から 第9条 《製造の方法に係る技術上の基準 法第8条…》 第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁の修理又は清掃以下「修理等」という。のため特に必要な に定めるところによる。

7条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)

1項 製造のための施設(以下「 製造施設 」という。)であつて、その製造設備が 定置式製造設備 認定指定設備を除く。)であるものにおける第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。

2号 製造施設 には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

3号 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管( 可燃性ガス 毒性ガス 又は 特定不活性ガス の製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

4号 製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。

5号 凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上のものに限る。以下この号において同じ。)、受液器(内容積が5,000リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。及び配管( 冷媒設備 に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、内容積が三立方メートル以上のもの又は凝縮器及び受液器に接続されているもの並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「 耐震設計構造物 」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。

6号 冷媒設備 は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の1・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験又は当該冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う耐圧試験に合格するものであること。

7号 冷媒設備 圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。

8号 冷媒設備 には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。

9号 前号の規定により設けた安全装置(当該 冷媒設備 から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び 不活性ガス を冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機(次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。

9_2号 前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。

屋外に設置するものであつて、アンモニア充塡量は、一台当たり25キログラム以下のものであること。

冷媒設備 及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。

運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であること。

冷媒配管が屋内に敷設されないものであつて、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。

冷媒設備 の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。

冷媒設備 に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われているものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。

安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。

発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。

発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。

10号 可燃性ガス 又は 毒性ガス を冷媒ガスとする 冷媒設備 に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。

11号 受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器( 可燃性ガス 又は 毒性ガス を冷媒ガスとする 冷媒設備 に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。

12号 可燃性ガス 製造施設 には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

13号 毒性ガス を冷媒ガスとする 冷媒設備 に係る受液器であつて、その内容積が20,000リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。

14号 可燃性ガス アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする 冷媒設備 に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。

15号 可燃性ガス 毒性ガス 又は 特定不活性ガス 製造施設 には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。

16号 毒性ガス の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。

17号 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等とし、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

2項 製造設備が 定置式製造設備 であつて、かつ、認定指定設備である 製造施設 における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第11号( 可燃性ガス 又は 毒性ガス を冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。)、第15号及び第17号の基準とする。

8条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)

1項 製造設備が 移動式製造設備 である 製造施設 における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造施設 は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。

2号 前条第1項第2号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第10号から第12号までの基準に適合すること。

9条 (製造の方法に係る技術上の基準)

1項 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「 修理等 」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。

2号 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、1日に一回以上当該製造設備の属する 製造施設 の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

3号 冷媒設備 修理等 及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。

修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

可燃性ガス 又は 毒性ガス を冷媒ガスとする 冷媒設備 修理等 をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。

冷媒設備 を開放して 修理等 をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

修理等 が終了したときは、当該 冷媒設備 が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。

4号 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

10条 (第1種製造者に係る承継の届出)

1項 第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

10条の2 (第2種製造者に係る承継の届出)

1項 第10条の2第2項の規定により第2種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の2の第2種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

11条 (第2種製造者に係る技術上の基準)

1項 第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から 第14条 《 法第12条第2項の経済産業省令で定める…》 技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒 までに定めるところによる。

12条

1項 製造設備が 定置式製造設備 認定指定設備を除く。)である 製造施設 における第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、 第7条第1項第1号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び から第4号まで、第6号、第8号から第12号まで及び第14号から第17号までの基準とする。

2項 製造設備が 定置式製造設備 であつて、かつ、認定指定設備である 製造施設 における第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、 第7条第1項第1号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び から第4号まで、第6号から第8号まで、第11号( 可燃性ガス 又は 毒性ガス を冷媒ガスとする 冷媒設備 に係るものを除く。)、第15号及び第17号の基準とする。

13条

1項 製造設備が 移動式製造設備 である第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、 第7条第1項第2号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び から第4号まで、第6号、第8号及び第10号から第12号まで並びに 第8条第1号 《移動式製造設備に係る技術上の基準 第8条…》 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 前条第 の基準とする。

14条

1項 第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、 冷媒設備 中にある 可燃性ガス を排除した後に行うものに限る。)を行つた後でなければ製造をしないこと。

2号 第9条第1号 《製造の方法に係る技術上の基準 第9条 法…》 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁の修理又は清掃以下「修理等」という。のため特に から第4号までの基準(製造設備が認定指定設備の場合は、 第9条第3号 《製造の方法に係る技術上の基準 第9条 法…》 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁の修理又は清掃以下「修理等」という。のため特に ロを除く。)に適合すること。

15条 (その他製造に係る技術上の基準)

1項 第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前条第1号の基準に適合すること。

2号 特定不活性ガス を冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講ずること。

16条 (第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

1項 第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス 製造施設 等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の変更明細書には、 第3条第2項 《2 前項の製造計画書には、次の各号に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 製造の目的 2 製造設備の種類 3 1日の冷凍能力第5条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。 4 圧縮機の性能 5 法第8条第1号の経済産業省令で定める 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

17条 (第1種製造者に係る軽微な変更の工事等)

1項 第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

1号 独立した製造設備の撤去の工事

2号 製造設備( 第7条第1項第5号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び に規定する 耐震設計構造物 として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え( 可燃性ガス 及び 毒性ガス を冷媒とする 冷媒設備 の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの

3号 製造設備以外の 製造施設 に係る設備の取替え工事

4号 認定指定設備の設置の工事

5号 第62条第1項 《認定指定設備に変更の工事を施したとき、又…》 は認定指定設備の移設等転用を除く。以下この条及び次条において同じ。を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。 1 当該変更の ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事

6号 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

2項 第14条第2項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第5の高圧ガス 製造施設 軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面(前項第4号及び第5号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

18条 (第2種製造者に係る変更の工事等の届出)

1項 第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス 製造施設 等変更届書に変更明細書(認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の変更明細書には、 第4条第2項 《2 前項の製造施設等明細書には、次の各号…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造の目的 2 製造設備の種類 3 1日の冷凍能力 4 圧縮機の性能 5 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

19条 (第2種製造者に係る軽微な変更の工事)

1項 第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

1号 独立した製造設備(認定指定設備を除く。)の撤去の工事

2号 製造設備の取替え( 可燃性ガス 及び 毒性ガス を冷媒とする 冷媒設備 の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの

3号 製造設備以外の 製造施設 に係る設備の取替え工事

4号 第62条第1項 《認定指定設備に変更の工事を施したとき、又…》 は認定指定設備の移設等転用を除く。以下この条及び次条において同じ。を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。 1 当該変更の ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事

5号 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

2節 高圧ガスの貯蔵に係る技術上の基準

20条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)

1項 第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、 第27条第2号 《販売業者等に係る技術上の基準 第27条 …》 法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないも の基準とする。

3節 完成検査

21条 (完成検査の申請等)

1項 第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、 製造施設 について都道府県知事又は 指定都市 の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者は、様式第7の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、 製造施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第8の製造施設完成検査証を交付するものとする。

22条 (協会等が行う完成検査の申請等)

1項 前条の規定は、高圧ガス保安 協会 以下「 協会 」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は 指定都市 の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2項 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は 指定都市 の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

3項 第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により届出をしようとする第1種製造者は、当該第1種製造者について 協会 又は指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、それぞれ様式第9の高圧ガス保安協会完成検査受検届書又は様式第10の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

23条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)

1項 第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備( 第7条第1項第5号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び に規定する 耐震設計構造物 として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え( 可燃性ガス 及び 毒性ガス を冷媒とする 冷媒設備 を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。

24条 (協会等の完成検査の報告)

1項 第20条第4項の規定により報告をしようとする 協会 は、様式第11の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第20条第4項の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第12の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

25条 (完成検査の方法)

1項 第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。

3章 高圧ガスの販売事業に係る届出等

26条 (販売業者に係る販売の事業の届出)

1項 第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第13の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。 第28条 《販売業者に係る変更の届出 法第20条の…》 7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第14の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び 第30条 《高圧ガスの販売の事業の廃止の届出 法第…》 21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第17の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。

2項 第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

1号 販売の目的を記載したもの

2号 第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの

26条の2 (販売業者に係る承継の届出)

1項 第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第13の2の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

27条 (販売業者等に係る技術上の基準)

1項 第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 冷媒設備 の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。

2号 冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

3号 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。

28条 (販売業者に係る変更の届出)

1項 第20条の7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第14の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出

29条 (高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)

1項 第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第21条第1項又は第3項の規定により届出をしようとする第1種製造者又は第2種製造者は、様式第16の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

30条 (高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)

1項 第21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第17の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5章 高圧ガスの輸入に係る検査等

31条 (輸入検査の申請等)

1項 第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第18の輸入検査申請書に様式第18の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第31条の4第1項 《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第19の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 冷凍設備の種類並びに製造所の名称及び所在地

2号 1日の冷凍能力

3号 冷媒設備 の漏れ、気密及び耐圧に関する性能

4号 安全装置の種類及び性能

3項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、輸入をした高圧ガスが 第31条の3 《輸入高圧ガスに係る技術上の基準 法第2…》 2条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うこ の基準に適合していると認めるときは、様式第19の輸入検査合格証を交付するものとする。

31条の2 (協会等が行う輸入検査の申請等)

1項 前条の規定は、 協会 が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第31条の4第1項 《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第19の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2項 第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について 協会 が行つた輸入検査に応じ、様式第19の2の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第31条の4第1項 《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第19の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。

4項 第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第19の3の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

31条の3 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準)

1項 第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。

31条の4 (協会等による輸入検査の報告)

1項 第22条第2項の規定により、 協会 が同項の報告をしようとするときは、様式第19の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第22条第2項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第19の5の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

32条 (輸入検査の方法)

1項 第22条第4項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。

6章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等

33条 (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

1項 第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、 可燃性ガス 毒性ガス 及び 特定不活性ガス とする。

34条 (廃棄に係る技術上の基準)

1項 第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 可燃性ガス 及び特性 不活性ガス の廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。

2号 毒性ガス を大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。

7章 自主保安のための措置

35条 (危害予防規程の届出等)

1項 第26条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第20の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。

2号 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。

3号 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

4号 製造施設 の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

5号 製造施設 の増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

6号 製造施設 が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。

7号 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

8号 協力会社の作業の管理に関すること。

9号 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

10号 保安に係る記録に関すること。

11号 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。

12号 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

3項 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震防災対策 強化地域 以下「 強化地域 」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び 不活性ガス のみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 大規模地震対策特別措置法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。

2号 警戒宣言 が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。

3号 警戒宣言 が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。

4号 警戒宣言 が発せられた場合における消火設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。

5号 警戒宣言 が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。

6号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

7号 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。

4項 大規模地震対策特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》 それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。 の規定による 強化地域 の指定の際、当該強化地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に掲げる事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置している事業所及び 不活性ガス のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

6項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び 不活性ガス のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

8項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

9項 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第8条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。

2号 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。

3号 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。

4号 津波による製造設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)。

5号 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、消火設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。

6号 津波による被害を受けた 製造施設 の保安確保の方法に関すること。

10項 津波防災地域づくりに関する法律 第8条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

36条 (冷凍保安責任者の選任等)

1項 第27条の4第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下この条、次条及び 第39条 《冷凍保安責任者の代理者の選任等 法第3…》 3条第1項の規定により、第1種製造者等は、第36条の表の上欄に掲げる製造施設の区分認定指定設備を設置している第1種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く において「 第1種製造者等 」という。)は、次の表の上欄に掲げる 製造施設 の区分(認定指定設備を設置している 第1種製造者等 にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同1の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同1の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。

2項 第27条の4第1項第1号の経済産業省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造設備が 可燃性ガス 及び 毒性ガス アンモニアを除く。)以外のガスを冷媒ガスとするものである 製造施設 であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの(アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあつては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。

機器製造業者の事業所において次の(1)から(5)までに掲げる事項が行われるものであること。

(1) 冷媒設備 及び圧縮機用原動機を1の架台上に一体に組立てること。

(2) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである 製造施設 設置場所が専用の室(以下「 専用機械室 」という。)である場合を除く。)にあつては、 冷媒設備 及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。

(3) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである 製造施設 空冷凝縮器を使用するものに限る。)にあつては、当該凝縮器に散水するための散水口を設けること。

(4) 冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施すること。

(5) 冷媒ガスを封入し、試運転を行つて保安の状況を確認すること。

製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである 製造施設 にあつては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備であること。

圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の(1)から(7)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。

(1) 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。

(2) 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、作用する油圧が0・1メガパスカル以下である場合には、省略することができる。

(3) 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。

(4) 液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けること。

(5) 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置(冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼動しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。)を設けること。

(6) 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼動しないことを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であつて、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。

(7) 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過熱防止装置を設けること。

製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである 製造施設 にあつては、ハに掲げるところによるほか、次の(1)から(3)までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の(4)から(8)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。

(1) ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、 専用機械室 又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除害設備を設けること。

(2) 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。

(3) ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼動しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。)を設けること。

(4) 専用機械室 又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。

(5) 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、 専用機械室 又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。

(6) 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、 専用機械室 又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。

(7) 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。

(8) 吸収式冷凍設備であつて直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になつた場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。

製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである 製造施設 にあつては、当該製造設備の1日の冷凍能力が六十トン未満であること。

冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。

製造設備が使用場所に分割して搬入される 製造施設 にあつては、 冷媒設備 に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。

製造設備に変更の工事が施される 製造施設 にあつては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること。

2号 フルオロカーボン114の製造設備に係る 製造施設

3項 第27条の4第1項第2号に規定する冷凍保安責任者を選任する必要のない第2種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が三トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン( 可燃性ガス を除く。又は空気にあつては、二十トン以上。アンモニア又はフルオロカーボン(可燃性ガスに限る。)にあつては、五トン以上二十トン未満。)のものを使用して高圧ガスを製造する者

2号 前項第1号の 製造施設 アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の1日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用して高圧ガスを製造する者

37条 (冷凍保安責任者の選任等の届出)

1項 第27条の4第2項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、様式第21の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

38条 (製造保安責任者免状の交付を受けている者の職務の範囲)

1項 第29条第2項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に係る保安について職務を行うことができる範囲は、次の表の上欄に掲げる製造保安責任者免状の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

39条 (冷凍保安責任者の代理者の選任等)

1項 第33条第1項の規定により、 第1種製造者等 は、 第36条 《冷凍保安責任者の選任等 法第27条の4…》 第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下この条、次条及び第39条において「第1種製造者等」という。は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分認定指定設備を設置している第1種製造者等にあつては の表の上欄に掲げる 製造施設 の区分(認定指定設備を設置している第1種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者の代理者を選任しなければならない。

2項 第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、様式第22の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

8章 保安検査及び定期自主検査 > 1節 保安検査

40条 (特定施設の範囲等)

1項 第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く 製造施設 以下「 特定施設 」という。)とする。

1号 ヘリウム、フルオロカーボン二十一又はフルオロカーボン114を冷媒ガスとする 製造施設

2号 製造施設 のうち認定指定設備の部分

2項 第35条第1項本文の都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、3年に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。

3項 第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第1種製造者は、 第21条第2項 《2 都道府県知事又は指定都市の長は、法第…》 20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第8の製造施設完成検査証を交付するものとする。 の規定により 製造施設 完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から2年11月を超えない日までに、様式第23の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第35条第1項本文の保安検査において、 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第24の保安検査証を交付するものとする。

41条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)

1項 第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する 製造施設 とする。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中「第35条第1項本文の都道府県知事若しくは 指定都市 の長」とあるのは「法第35条第1項第1号の協会」と、同条第3項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第4項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

3項 第35条第1項第1号の規定により、 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第25の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 前条第2項から第4項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中「第35条第1項本文の都道府県知事若しくは 指定都市 の長」とあるのは「法第35条第1項第1号の指定保安検査機関」と、同条第3項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第4項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

5項 第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第26の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

42条 (協会等の保安検査の報告)

1項 第35条第3項の規定により報告をしようとする 協会 は、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第35条第3項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第28の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

43条 (保安検査の方法)

1項 第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない。

2項 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

1号 第35条第1項第2号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

2号 第69条 《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》 から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣 の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合

3号 製造設備が 定置式製造設備 第7条第1項第3号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び 及び第15号に掲げる基準( 特定不活性ガス に係るものに限る。)に係るものに限る。及び 移動式製造設備 第8条第2号 《移動式製造設備に係る技術上の基準 第8条…》 製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 で準用する 第7条第1項第3号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)である 製造施設 において、別表第2に定める方法を用いる場合

3項 認定保安検査実施者に係る認定が第39条の12第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、 第40条第2項 《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》 しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、3年に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け 本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査を受け、又は 協会 若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第1号の規定を適用する。

4項 前項の規定により都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第23の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第24の保安検査証を交付するものとする。

6項 前2項の規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、第4項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。

7項 第3項の規定により 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第25の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8項 第4項及び第5項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第4項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

9項 第3項の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第26の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

10項 協会 及び指定保安検査機関は、第3項の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

11項 協会 が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

12項 指定保安検査機関が第10項の規定による報告をしようとするときは、様式第28の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2節 定期自主検査

44条 (定期自主検査を行う製造施設等)

1項 第35条の2の1日の冷凍能力が経済産業省令で定める値は、アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとするものにあつては、二十トンとする。

2項 第35条の2の経済産業省令で定めるものは、 製造施設 第36条第2項第1号 《2 法第27条の4第1項第1号の経済産業…》 省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガスアンモニアを除く。以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすものア に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の1日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを除く。)とする。

3項 第35条の2の規定により自主検査は、第1種製造者の 製造施設 にあつては法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は第2種製造者の製造施設にあつては法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。

4項 第35条の2の規定により、第1種製造者( 製造施設 第36条第2項 《2 法第27条の4第1項第1号の経済産業…》 省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガスアンモニアを除く。以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすものア 各号に掲げるものである者及び 第69条 《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》 から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣 の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。又は第2種製造者(製造施設が 第36条第3項 《3 法第27条の4第1項第2号に規定する…》 冷凍保安責任者を選任する必要のない第2種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が三トン以上ヘリウム、ネオ 各号に掲げるものである者及び 第69条 《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》 から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣 の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。

5項 第35条の2の規定により、第1種製造者及び第2種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 検査をした 製造施設

2号 検査をした 製造施設 の設備ごとの検査方法及び結果

3号 検査年月日

4号 検査の実施について監督を行つた者の氏名

44条の2 (電磁的方法による保存)

1項 第35条の2に規定する検査記録は、前条第5項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

9章 危険時の措置

45条 (危険時の措置)

1項 第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造施設 が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、 冷媒設備 内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。

2号 前号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。

10章 完成検査及び保安検査に係る認定等

46条 (完成検査に係る認定の申請等)

1項 第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第29の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図

2号 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図

3号 第39条の3第1項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、 製造施設 にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。

47条 (完成検査に係る認定の基準等)

1項 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三で定めるところによるものとする。

2項 第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

1号 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項

3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第30の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

48条 (保安検査に係る認定の申請等)

1項 第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第31の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図

2号 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図

3号 第39条の5第1項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 前項の申請において、 第46条第1項 《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》 0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第29の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び 第46条第1項 《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》 0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第29の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。

3項 第39条の4第1項の経済産業省令で定める 特定施設 は、 第40条第1項 《法第35条第1項本文の経済産業省令で定め…》 るものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設以下「特定施設」という。とする。 1 ヘリウム、フルオロカーボン二十一又はフルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設 2 製造施設のうち認定指定設備の部 に規定する特定施設のうち、継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。

49条 (保安検査に係る認定の基準等)

1項 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。

2項 第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

1号 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項

3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第32の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

50条 (協会等による調査の申請等)

1項 第39条の7第1項の規定により、 協会 又は検査組織等調査機関(以下この条において「 協会等 」という。)が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第33の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図

2号 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図

3号 第39条の3第1項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 前項の規定により 協会 等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

1号 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項

3項 第39条の7第2項の規定により、 協会 等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第34の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。

4項 第39条の7第3項の規定により、 協会 等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第35の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図

2号 認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図

3号 第39条の5第1項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

5項 前項の申請において、第1項による完成検査に係る 協会 等の調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第1項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。

6項 第39条の7第3項の 協会 等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

1号 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項

7項 第39条の7第4項の規定により、 協会 等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第36の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。

51条 (認定の更新)

1項 第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、 第46条 《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第29の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄 から前条までの規定を準用するものとする。

52条 (認定内容の変更の届出)

1項 第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第37の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第38の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

53条 (施設の追加)

1項 認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる 製造施設 を追加する場合にあつては、 第46条 《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第29の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄第47条 《完成検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三で定めるところによるものとする。 2 法第39条の3第2項の経済産業大臣 及び 第50条第1項 《法第39条の7第1項の規定により、協会又…》 は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第33の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない から第3項の規定を準用する。ただし、 第46条第1項 《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》 0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第29の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して 又は 第50条第1項 《法第39条の7第1項の規定により、協会又…》 は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第33の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

2項 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる 特定施設 を追加する場合にあつては、 第48条 《保安検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第31の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄第49条 《保安検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の5第2項の経済産業大臣 及び 第50条第4項 《4 法第39条の7第3項の規定により、協…》 会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第35の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 1 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金 、第6項及び第7項の規定を準用する。ただし、 第48条第1項 《法第39条の4第1項の規定により、法第3…》 5条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第31の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して 又は 第50条第4項 《4 法第39条の7第3項の規定により、協…》 会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第35の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 1 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金 に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

54条 (検査記録の作成)

1項 第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検査年月日

2号 検査に係る責任者の氏名

3号 検査をした特定変更工事の内容

4号 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

2項 第39条の10第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検査年月日

2号 検査に係る責任者の氏名

3号 検査をした 特定施設

4号 保安検査を行つた 特定施設 の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

55条 (検査記録の届出)

1項 第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第39の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 検査をした特定変更工事の内容

2号 特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

2項 第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第40の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 検査をした 特定施設

2号 保安検査を行つた 特定施設 の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

10章の2 認定高度保安実施者等

55条の2 (認定の申請)

1項 第39条の13の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第40の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数並びに組織図

2号 申請に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図

3号 次条第1項及び第2項に規定する基準に適合していることを説明する書類

4号 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第3項及び第4項に規定する基準に適合していることを説明する書類

55条の3 (認定の基準)

1項 第39条の14第1項第1号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 別表第5に定めるところによること。

2号 申請に係る 製造施設 及び 特定施設 が、前条の認定の申請時において、継続して2年以上高圧ガスを製造しているものであること。

2項 第39条の14第1項第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。

2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。

3号 申請に係る第1種製造者の役員又は事業所の長が、第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

3項 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

2号 従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

3号 第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。

4号 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。

5号 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。

4項 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。

5項 第39条の14第2項の経済産業大臣が行う検査は、第1項から第4項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。

6項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が第1項及び第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第40の3の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第1項から第4項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第40の4の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。

55条の4 (協会等の調査)

1項 第39条の16第1項の規定により、 協会 又は法第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第1項から第4項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。

2項 第39条の16第2項の規定による通知は、様式第40の5の調査通知書により行うものとする。

55条の5 (認定の更新)

1項 前3条の規定は、第39条の17第1項の認定の更新に準用する。

55条の6 (認定内容の変更の届出)

1項 第39条の18の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第40の6の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

55条の7 (施設の追加)

1項 第55条の2 《認定の申請 法第39条の13の認定の申…》 請をしようとする第1種製造者は、様式第40の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 から 第55条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第39の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う 製造施設 又は自ら保安検査を行う 特定施設 を追加する場合について準用する。この場合において、 第55条の3第6項 《6 経済産業大臣は、前項の検査において、…》 前条第1項の申請の内容が第1項及び第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第40の3の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。 ただし、第1項から第4項までに規定する基準に適合して ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者( 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)であり、かつ、この項前段において準用する 第55条の2 《認定の申請 法第39条の13の認定の申…》 請をしようとする第1種製造者は、様式第40の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 の申請の内容が 第55条の3第3項 《3 令第10条の二ただし書の経済産業省令…》 で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備し 及び第4項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。

2項 前項の場合において、認定高度保安実施者は、 第55条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第39の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。

55条の8 (認定高度保安実施者の承継の届出)

1項 第39条の19第2項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第40の7の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

55条の9 (製造のための施設等の変更の特例)

1項 第39条の21第1項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。

1号 特定変更工事

2号 製造の方法の変更であつて、 冷媒設備 の変更の工事により、許容圧力を変更するもの

2項 第39条の21第1項の経済産業省令で定める軽微なものは、許容圧力の変更を伴わない製造の方法の変更とする。

3項 第39条の21第1項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第40の8の認定高度保安実施者高圧ガス 製造施設 等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 前項の変更明細書には、 第3条第2項 《2 前項の製造計画書には、次の各号に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 製造の目的 2 製造設備の種類 3 1日の冷凍能力第5条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。 4 圧縮機の性能 5 法第8条第1号の経済産業省令で定める 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

5項 第39条の21第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 変更の工事の内容

2号 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

6項 第39条の21第3項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造の方法の変更の内容

2号 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

55条の10 (完成検査の特例)

1項 第39条の22第1項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。

2項 第39条の22第2項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 完成検査年月日

2号 完成検査に係る責任者の氏名

3号 完成検査をした特定変更工事の内容

4号 完成検査を行つた 製造施設 の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

55条の11 (冷凍保安責任者に係る特例)

1項 第39条の26の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 選任し、又は解任した冷凍保安責任者の氏名

2号 選任した冷凍保安責任者の製造保安責任者免状の種類

3号 選任又は解任の年月日

2項 前項の記録は、同項第2号の免状の写しとともに保存しなければならない。

55条の12 (保安検査等の特例)

1項 第39条の27第1項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る 特定施設 について、3年に一回行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。

2項 前項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない。

3項 前項に規定するもののほか、第1項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

1号 認定高度保安実施者が、第39条の13の認定に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

2号 特定認定高度保安実施者が、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合

製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法

少なくとも8年に一回は運転を停止した検査を行う方法

保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法

3号 特定認定高度保安実施者が、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合

4項 第1項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 保安検査年月日

2号 保安検査に係る責任者の氏名

3号 保安検査をした 特定施設

4号 保安検査を行つた 特定施設 の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

55条の13 (認定の取消し等に伴う保安検査等)

1項 認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、前条第1項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査を受け、又は 協会 若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第3項第1号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第2号及び第3号の規定を適用する。

2項 前条第3項第2号又は第3号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、 第55条の15 《令第10条の二ただし書の適用 経済産業…》 大臣は、特定認定高度保安実施者が第55条の3第3項又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第10条の二ただし書の規定を適用しないこととすることが の規定により 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る 特定施設 について、前条第1項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第3項第2号及び第3号の規定を適用する。

1号 前条第3項の告示で定めるところにより、又は同項第1号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。

2号 都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けること。

3号 協会 又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ること。

3項 第1項又は前項第2号の規定により都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第23の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第24の保安検査証を交付するものとする。

5項 前2項の規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、第3項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

6項 第1項又は第2項第3号の規定により 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第25の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7項 第3項及び第4項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第3項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

8項 第1項又は第2項第3号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第26の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

9項 協会 及び指定保安検査機関は、第1項又は第2項第3号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

10項 協会 が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

11項 指定保安検査機関が第9項の規定による報告をしようとするときは、様式第28の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

55条の14 (電磁的方法による保存)

1項 第39条の21第2項及び第3項に規定する記録、法第39条の22第2項に規定する検査記録、法第39条の23に規定する危害予防規程、法第39条の26に規定する記録並びに法第39条の27第1項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

55条の15 (令第10条の二ただし書の適用)

1項 経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が 第55条の3第3項 《3 令第10条の二ただし書の経済産業省令…》 で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備し 又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第40の9の通知書によりその旨を通知するものとする。

11章 指定設備に係る認定

56条 (指定設備に係る認定の申請)

1項 第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第41の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、 協会 又は指定設備認定機関(以下「 指定設備認定機関等 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者の概要を記載した書類

2号 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類

3号 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類

4号 第64条 《機器の製造に係る技術上の基準 法第57…》 条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 機器の冷媒設備1日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。に係る経済産業大臣が定める容器ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号に に規定する試験に関する成績証明書

5号 第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2項 指定設備認定機関等 は、第1項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

57条 (指定設備に係る技術上の基準)

1項 第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 指定設備は、当該設備の製造業者の 事業所 以下この条において「 事業所 」という。)において、第1種製造者が設置するものにあつては 第7条第2項 《2 製造設備が定置式製造設備であつて、か…》 つ、認定指定設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第11号可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備に係るも同条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第15号を除く。)、第2種製造者が設置するものにあつては 第12条第2項 《2 製造設備が定置式製造設備であつて、か…》 つ、認定指定設備である製造施設における法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第11号可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設 第7条第1項第1号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び から第3号まで、第6号及び第15号を除く。)の基準に適合することを確保するように製造されていること。

2号 指定設備は、ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。

3号 指定設備の 冷媒設備 は、 事業所 において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。

4号 指定設備の 冷媒設備 は、 事業所 で行う 第7条第1項第6号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び に規定する試験に合格するものであること。

5号 指定設備の 冷媒設備 は、 事業所 において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。

6号 指定設備の 冷媒設備 のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。

7号 指定設備の 冷媒設備 に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。

8号 凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが5メートル未満であること。

9号 受液器は、その内容積が5,000リットル未満であること。

10号 指定設備の 冷媒設備 には、 第7条第8号 《定置式製造設備に係る技術上の基準 第7条…》 製造のための施設以下「製造施設」という。であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 の安全装置として、破裂板を使用しないこと。ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。

11号 液状の冷媒ガスが充塡され、かつ、 冷媒設備 の他の部分から隔離されることのある容器であつて、内容積300リットル以上のものには、同1の切り換え弁に接続された二つ以上の安全弁を設けること。

12号 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。

13号 冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。

14号 容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に圧縮機の運転を停止する装置が設けられていること。

58条 (指定設備認定証の様式)

1項 第56条の8第2項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第42のとおりとする。

59条 (指定設備認定証の再交付)

1項 第56条の8第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第43の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、 協会 が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。

60条 (表示)

1項 第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。

1号 指定設備認定証の交付番号

2号 指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号

3号 指定設備認定機関等 の名称又はその略称若しくは符号

4号 冷凍能力(記号RT、単位トン

5号 冷媒ガスの種類及び充塡量(単位キログラム

61条 (指定設備認定証の返納)

1項 第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、 協会 が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。

62条 (指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)

1項 認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の 移設等 転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

1号 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合

2号 認定指定設備の 移設等 を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した 指定設備認定機関等 により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合

2項 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の 移設等 を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。

3項 第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の 移設等 を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。

62条の2 (認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)

1項 前条第1項第2号の調査を受けようとする者は、様式第43の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、 指定設備認定機関等 に提出しなければならない。

1号 指定設備認定証の写し

2号 第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2項 前項の規定により 指定設備認定機関等 が行う調査は、書類調査により行うものとする。

3項 指定設備認定機関等 は、前項の調査において、申請の内容が 第57条 《指定設備に係る技術上の基準 法第56条…》 の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所以下この条において「事業所」という。において、第1種製造者が設置するものにあつて 各号に適合していると認めるときは、様式第43の3の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

12章 機器の製造に係る技術上の基準等

63条 (冷凍設備に用いる機器の指定)

1項 第57条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、1日の冷凍能力が三トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン( 可燃性ガス を除く。又は空気にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。

64条 (機器の製造に係る技術上の基準)

1項 第57条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。

1号 機器の 冷媒設備 1日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。)に係る経済産業大臣が定める容器(ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。)は、次に適合すること。

材料は、当該容器の設計圧力(当該容器を使用することができる最高の圧力として設計された適切な圧力をいう。以下この条において同じ。)、設計温度(当該容器を使用することができる最高又は最低の温度として設定された適切な温度をいう。以下この号において同じ。)、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適切なものであること。

容器は、設計圧力又は設計温度において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。

容器の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、適切であること。

溶接は、継手の種類に応じ適切な種類及び方法により行うこと。

溶接部(溶着金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)は、母材の 最小引張強さ 母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は9パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、当該許容引張応力の値の四倍の値以上の強度を有する場合は、この限りでない。

溶接部については、応力除去のため必要な措置を講ずること。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。

材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。)は、ロ及びハの規定によるほか、次の(1)から(4)までに掲げる規定によらなければならない。

(1) 材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。

(2) 材料の機械的性質を損なわないこと。

(3) 公差が適切であること。

(4) 使用上有害な歪みがないこと。

突合せ溶接による溶接部は、同1の溶接条件ごとに適切な機械試験に合格するものであること。ただし、当該容器の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない。

突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、高圧ガスの種類等に応じ、放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

低合金鋼を母材とする容器の溶接部その他安全上重要な溶接部は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

2号 機器は、 冷媒設備 について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の1・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)に合格するものであること。ただし、耐圧試験にあつては、当該冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない。

3号 機器の 冷媒設備 は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。

4号 機器(第1号に掲げる容器を除く。)の材料及び構造は、当該機器が前2号の基準に適合することとなるものであること。

13章 雑則

65条 (帳簿)

1項 第60条第1項の規定により、第1種製造者は、 事業所 ごとに、 製造施設 に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から10年間保存しなければならない。

65条の2 (調査の要請)

1項 第60条の2の経済産業省令で定める者は、第1種製造者とする。

2項 第1種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

66条 (収去証)

1項 第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第44の収去証を交付しなければならない。

67条 (身分を示す証票)

1項 第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は 指定都市 の長がその職員に携帯させる証票は、様式第45とする。

68条 (事故届)

1項 第63条の規定により、都道府県知事又は 指定都市 の長に事故を届け出ようとする者は、様式第46の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

68条の2 (産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)

1項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第47の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第18条第3項 《3 第1項の規定により法第61条第2項及…》 び第62条第2項に規定する事務を行った都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により報告を行うときは、速やかに様式第48の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

69条 (危険のおそれのない場合等の特則)

1項 第7条 《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》 のための施設以下「製造施設」という。であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧 から 第9条 《製造の方法に係る技術上の基準 法第8条…》 第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁の修理又は清掃以下「修理等」という。のため特に必要な まで、 第12条 《 製造設備が定置式製造設備認定指定設備を…》 除く。である製造施設における法第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第1号から第4号まで、第6号、第8号から第12号まで及び第14号から第17号までの基準とする。 2 製造設備が定置 から 第15条 《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》 条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号の基準に適合すること。 2 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止する まで、 第20条 《貯蔵の方法に係る技術上の基準 法第15…》 条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第27条第2号の基準とする。第27条 《販売業者等に係る技術上の基準 法第20…》 条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつ第31条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》 の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第18の輸入検査申請書に様式第18の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、 の三、 第33条 《廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガス…》 の指定 法第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスとする。第34条 《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》 済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 可燃性ガス及び特性不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中第57条 《指定設備に係る技術上の基準 法第56条…》 の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所以下この条において「事業所」という。において、第1種製造者が設置するものにあつて 及び 第64条 《機器の製造に係る技術上の基準 法第57…》 条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 機器の冷媒設備1日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。に係る経済産業大臣が定める容器ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号に に規定する基準並びに 第36条 《冷凍保安責任者の選任等 法第27条の4…》 第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下この条、次条及び第39条において「第1種製造者等」という。は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分認定指定設備を設置している第1種製造者等にあつては の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

70条 (条例等に係る適用除外)

1項 第42条 《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》 項の規定により報告をしようとする協会は、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35条第3項の規定第55条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第39の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 第67条 《身分を示す証票 法第62条第6項の規定…》 により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第45とする。 及び 第68条 《事故届 法第63条の規定により、都道府…》 県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第46の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第22条都道府県知事又は 指定都市 の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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