附 則 抄
1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。
2項 この省令施行前に高圧ガス取締法施行規則(1951年通商産業省令第68号。以下「 旧規則 」という。)第11条第1項第9号の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めた試験については、
第10条第5号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
の規定により通商産業大臣が同等以上のものと認めたものとみなす。
4項 通商産業大臣の行なつた第3種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての
第28条
《販売業者に係る変更の届出 法第20条の…》
7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第14の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
および
第29条
《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》
第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第3項の規定によ
の規定については、
第28条
《販売業者に係る変更の届出 法第20条の…》
7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第14の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
中「その第2種冷凍機械主任者免状または第3種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、
第29条
《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》
第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第3項の規定によ
中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(1968年6月1日前に第3種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附 則(1967年4月22日通商産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月15日通商産業省令第41号)
1項 この省令は、1968年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に第2種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての改正後の 冷凍保安規則
第28条
《販売業者に係る変更の届出 法第20条の…》
7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第14の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
および
第29条
《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》
第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第3項の規定によ
の規定の適用については、
第28条
《販売業者に係る変更の届出 法第20条の…》
7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第14の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
中「その第2種冷凍機械主任者免状または第3種冷凍機械主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、
第29条
《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》
第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第3項の規定によ
中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(この省令の施行前に第2種冷凍機械主任者免状の交付を受けている者がこの省令の施行後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附 則(1968年6月1日通商産業省令第65号) 抄
1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。
附 則(1975年8月1日通商産業省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年2月18日通商産業省令第6号)
1項 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号)の施行の日(1976年2月22日)から施行する。
附 則(1978年8月14日通商産業省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第5条第1項若しくは
第14条第1項
《法第12条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設
の規定による許可を受け、又は第5条第2項若しくは第14条第3項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している 製造施設 (以下「 既存製造施設 」という。)については、次の各号に掲げる改正後の 冷凍保安規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 第10条第7号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
の二イ、第8号及び第14号、
第11条第2号
《第2種製造者に係る技術上の基準 第11条…》
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第14条までに定めるところによる。
(
第10条第8号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
に係る部分に限る。)、
第14条
《 法第12条第2項の経済産業省令で定める…》
技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒
(
第10条第7号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
の二イ、第8号、第9号及び第14号に係る部分に限る。)並びに
第15条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号の基準に適合すること。 2 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止する
(
第10条第8号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
及び第9号に係る部分に限る。)1年
2号 第10条第12号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
及び
第14条
《 法第12条第2項の経済産業省令で定める…》
技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒
(
第10条第12号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
に係る部分に限る。)1年6月
3号 第10条第7号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
の二ロ、第10号、第11号及び第13号並びに
第14条
《 法第12条第2項の経済産業省令で定める…》
技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒
(
第10条第7号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
の二ロ、第11号及び第13号に係る部分に限る。)2年
3項 既存製造施設 であつて、 新規則
第10条第5号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
若しくは第7号、
第11条第2号
《第2種製造者に係る技術上の基準 第11条…》
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第14条までに定めるところによる。
(
第10条第5号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
及び第7号に係る部分に限る。)、
第14条
《 法第12条第2項の経済産業省令で定める…》
技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒
(
第10条第5号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
及び第7号に係る部分に限る。)又は
第15条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号の基準に適合すること。 2 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止する
(
第10条第5号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
及び第7号に係る部分に限る。)の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。
4項 既存製造施設 であつて、 新規則
第10条第8号
《第1種製造者に係る承継の届出 第10条 …》
法第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書
の2の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例による。
5項 この省令の施行前に高圧ガス取締法第26条第1項の規定による認可を受けた危害予防規程であつて、 新規則 第19条第2項の規定に適合しないものにおいて定めるべき事項については、この省令の施行の日から2年間は、なお従前の例による。
附 則(1979年3月22日通商産業省令第11号)
1項 この省令は、1979年3月31日から施行する。
附 則(1979年9月10日通商産業省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年10月26日通商産業省令第64号)
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「 法 」という。)第5条第1項若しくは
第14条第1項
《法第12条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設
の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第14条第1項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
附 則(1982年6月25日通商産業省令第24号)
1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。
附 則(1982年7月23日通商産業省令第36号)
1項 この省令は、1982年8月23日から施行する。
附 則(1984年6月5日通商産業省令第41号)
1項 この省令は、1984年6月6日から施行する。
附 則(1985年1月21日通商産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、冷凍冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。に係る高圧ガスに関する保安について規定する。
、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガ
中
第9条第1項第5号
《法第8条第2号の経済産業省令で定める技術…》
上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。 ただし、安全弁の修理又は清掃以下「修理等」という。のため特に必要な場合は、この限りでない。 2 高
、
第15条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号の基準に適合すること。 2 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止する
、第19条の5第1項、
第26条
《販売業者に係る販売の事業の届出 法第2…》
0条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第13の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該
及び
第27条
《販売業者等に係る技術上の基準 法第20…》
条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつ
の改正規定、第28条第2項にただし書を加える改正規定並びに第28条第3項、
第35条
《危害予防規程の届出等 法第26条第1項…》
の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第20の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第57条
《指定設備に係る技術上の基準 法第56条…》
の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所以下この条において「事業所」という。において、第1種製造者が設置するものにあつて
の改正規定並びに
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
中
第16条
《第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申…》
請 法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2
、
第27条
《販売業者等に係る技術上の基準 法第20…》
条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつ
、第28条第3項及び
第29条
《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》
第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第15の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第3項の規定によ
の改正規定、第30条第2項にただし書を加える改正規定並びに第30条第3項、
第42条
《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》
項の規定により報告をしようとする協会は、様式第27の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35条第3項の規定
及び
第60条
《表示 法第56条の9第1項において準用…》
する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1986年9月30日通商産業省令第48号)
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1987年4月10日通商産業省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年6月29日通商産業省令第31号)
1項 この省令は、1991年7月5日から施行する。
附 則(1992年5月11日通商産業省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年5月15日から施行する。
附 則(1994年3月10日通商産業省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月27日通商産業省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 火薬類取締法施行規則 、 容器保安規則 、 冷凍保安規則 、 液化石油ガス保安規則 、 一般高圧ガス保安規則 、高圧ガス保安管理員等規則、 コンビナート等保安規則 並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の規定の適用に関しては、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年4月4日通商産業省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年2月26日通商産業省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月10日通商産業省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、この省令による改正前の 冷凍保安規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガ
の次に12章を加える改正規定のうち
第7条第1項第5号
《製造のための施設以下「製造施設」という。…》
であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び
に係る部分であって配管に係るものについては、1998年4月1日から施行する。
2条
1項 この省令の施行の際現に第1種製造者であってその製造設備が 定置式製造設備 であるものに該当している者については、 新規則
第7条第1項第5号
《製造のための施設以下「製造施設」という。…》
であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び
に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
3条
1項 この省令の施行前に 旧規則 第12条の二、
第21条
《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》
又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者は、様式第7の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しな
又は第53条の2の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、 新規則
第69条
《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》
から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣
の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 第45条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、改正法による改正前の高圧ガス取締法第22条第1項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第22条第1項の検査を受けようとする者については、 新規則
第31条第1項
《法第22条第1項本文の規定により輸入検査…》
を受けようとする者は、様式第18の輸入検査申請書に様式第18の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務
の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
5条
6条
1項 この省令の施行前に 法 第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、 新規則 様式第45の様式に関わらず、なお従前の例による。
7条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 旧規則 の規定によってした手続きその他の行為は、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。
8条 (その他の措置の告示への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
のための施設以下「製造施設」という。であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧
から
第10条
《第1種製造者に係る承継の届出 法第2項…》
の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であ
まで及び
第12条
《 製造設備が定置式製造設備認定指定設備を…》
除く。である製造施設における法第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第1号から第4号まで、第6号、第8号から第12号まで及び第14号から第17号までの基準とする。 2 製造設備が定置
から
第15条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号の基準に適合すること。 2 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止する
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
附 則(1997年4月24日通商産業省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日通商産業省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
3条 (冷凍保安規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項第2号の許可を受けている法第8条第1号の 製造施設 については、この省令による改正後の 冷凍保安規則
第36条第2項第1号
《2 法第27条の4第1項第1号の経済産業…》
省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガスアンモニアを除く。以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすものア
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(1999年9月30日通商産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年3月1日通商産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月28日通商産業省令第45号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日通商産業省令第63号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月30日通商産業省令第129号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 冷凍保安規則
第31条
《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》
の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第18の輸入検査申請書に様式第18の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、
の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月20日通商産業省令第347号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月26日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年3月20日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月28日経済産業省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年10月22日経済産業省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月25日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日経済産業省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月30日経済産業省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の保安検査の方法は、2006年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2項 この省令による改正前の 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書及び コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
4条
1項 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
5条
1項 この省令の施行の際、現に 冷凍保安規則
第69条
《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》
から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣
、 液化石油ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
若しくは第11号若しくは
第97条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用す
、 一般高圧ガス保安規則
第6条第1項第2号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
、第8号若しくは第26号若しくは
第99条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため
又は コンビナート等保安規則
第5条第1項第2号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
7条
1項 この省令による改正後の、 冷凍保安規則 別表第三及び別表第四、 液化石油ガス保安規則 別表第四及び別表第五、 一般高圧ガス保安規則 別表第四及び別表第五、並びに コンビナート等保安規則 別表第五、別表第六、別表第七及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2004年12月17日経済産業省令第115号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第5条第1項第2号の許可を受けている 製造施設 (製造設備が 可燃性ガス 及び 毒性ガス 以外のガスを冷媒ガスとするもので、当該製造設備の1日の冷凍能力が三百トン以上である製造施設に限る。)については、この省令による改正後の 冷凍保安規則
第36条第2項第1号
《2 法第27条の4第1項第1号の経済産業…》
省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガスアンモニアを除く。以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすものア
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日経済産業省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
附 則(2005年9月1日経済産業省令第86号)
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2010年3月19日経済産業省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年3月31日から施行する。
附 則(2013年12月26日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
附 則(2016年11月1日経済産業省令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第5条第1項又は
第14条第1項
《法第12条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設
の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(冷凍のため 特定不活性ガス を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造するための施設(以下「 製造施設 」という。)の設備を設置するものに限る。)については、この省令による改正後の 冷凍保安規則 (以下「 改正冷凍則 」という。)
第7条第1項
《製造のための施設以下「製造施設」という。…》
であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び
及び第2項、
第8条
《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が移動式製造設備である製造施設における法第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 前条第
、
第25条
《完成検査の方法 法第20条第5項の経済…》
産業省令で定める完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
並びに
第43条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 法第35条第1項第2号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 第69条
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に 法 第5条第2項又は第14条第4項の届出をしている者(冷凍のため 特定不活性ガス を圧縮し、又は液化して高圧ガスの 製造施設 の設備を設置するものに限る。)については、 改正冷凍則
第12条第1項
《製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除…》
く。である製造施設における法の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第1号から第4号まで、第6号、第8号から第12号まで及び第14号から第17号までの基準とする。
及び第2項並びに
第13条
《 製造設備が移動式製造設備である法第12…》
条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第7条第1項第2号から第4号まで、第6号、第8号及び第10号から第12号まで並びに第8条第1号の基準とする。
の規定かかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に 法 第13条の規定に基づき高圧ガスを製造している者(冷凍のため 特定不活性ガス を圧縮し、又は液化して高圧ガスの 製造施設 の設備を設置するものに限る。)については、 改正冷凍則
第15条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1号の基準に適合すること。 2 特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止する
の規定かかわらず、なお従前の例による。
附 則(2017年7月25日経済産業省令第56号)
1項 この省令は、2017年7月25日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年11月15日経済産業省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月30日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、冷凍冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。に係る高圧ガスに関する保安について規定する。
中 容器保安規則
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
、
第14条
《附属品検査の申請 法第49条の2第1項…》
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地
、
第23条
《特別充塡の許可申請 法第48条第5項の…》
許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係るも
、
第30条第1項
《法第49条第1項の登録を受けようとする者…》
は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22
、
第32条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
及び
第36条
《容器再検査における放射線検査 都道府県…》
知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 2 都
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を
、
第3条
《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する
、
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
中 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、
第3条第1項
《法第5条第1項の規定により許可を受けよう…》
とする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管轄する都道府県知事当該事業所が地方自治
、
第31条第1項
《法第20条第1項本文又は第3項本文の規定…》
により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申
並びに
第32条第1項
《前条の規定は、高圧ガス保安協会以下「協会…》
」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長
及び第3項の改正規定、
第5条
《第1種製造者に係る技術上の基準 法第8…》
条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条の二までに定めるところによる。
中 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニの改正規定並びに
第6条
《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》
準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第
中 国際相互承認に係る容器保安規則
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号。に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の
、
第14条
《 法第48条第5項の許可を受けようとする…》
者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都
及び
第23条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年11月14日経済産業省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第14条第1項又は
第19条第1項
《法第14条第4項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 1 独立した製造設備認定指定設備を除く。の撤去の工事 2 製造設備の取替え可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。の工事冷媒設
の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第8条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。
の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある 事業所 については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《定義 この法律において「海岸保全施設」…》
とは、海岸法1956年法律第101号第1項に規定する海岸保全施設をいう。 2 この法律において「港湾施設」とは、港湾法1950年法律第218号第5項に規定する港湾施設をいう。 3 この法律において「漁
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目
の規定、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている 事業所 については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチル
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに高圧ガス製造保安
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月26日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年10月30日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年4月23日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年10月20日経済産業省令第76号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 高圧ガス保安法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2021年10月27日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年9月12日経済産業省令第72号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 冷凍保安規則
第7条第1項第6号
《製造のための施設以下「製造施設」という。…》
であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び
並びに
第64条第1号
《機器の製造に係る技術上の基準 第64条 …》
法第57条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 機器の冷媒設備1日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。に係る経済産業大臣が定める容器ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下
リ及び第2号の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年12月21日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。