制定文 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、 液化石油ガス保安規則 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (適用範囲)
1項 この規則は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安( コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。
2条 (用語の定義)
1項 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 第1種保安物件 :次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
ロ 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院
ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員300人以上のもの
ニ 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の児童福祉施設、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第5条第1項
《この法律において、「身体障害者社会参加支…》
援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
の身体障害者社会参加支援施設、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第1項
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第39条第1項
《母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりと…》
する。 1 母子・父子福祉センター 2 母子・父子休養ホーム
の母子・父子福祉施設、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項第5号
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
の障害者職業能力開発校、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
(第4号を除く。)の特定民間施設、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
の介護老人保健施設又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援又は同条第14項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第11項の障害者支援施設、同条第27項の地域活動支援センター若しくは同条第28項の福祉ホームであつて、収容定員20人以上のもの
ホ 文化財保護法 (1950年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物
ヘ 博物館法(1951年法律第285号)第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設
ト 1日に平均30,000人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
2号 第2種保安物件 : 第1種保安物件 以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
3号 貯槽 :液化石油ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
4号 低温 貯槽 :液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0・1メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
5号 バルク 貯槽 : 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (1997年通商産業省令第11号。以下液化石油ガス法施行規則という。)
第1条第2項第2号
《2 この規則において次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの次号に掲げるものを除く。 2 バルク貯槽 第19条第3号イ及びハ1か
に規定するもの
6号 貯蔵能力 :貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であつて、貯蔵設備が 貯槽 ( バルク貯槽 を除く。)である場合にあつては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであつて、内容積が2,000リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの
イ W=C1wV
ロ W=0.85wV
ハ W=V/C2
7号 充塡容器 :現に液化石油ガス(液化石油ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の2分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器
8号 残ガス容器 :現に液化石油ガスを充塡してある容器であつて、 充塡容器 以外のもの
9号 移動式製造設備 :製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下製造設備という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
10号 定置式製造設備 :製造設備であつて、 移動式製造設備 以外のもの
11号 ガス設備 :製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
12号 高圧 ガス設備 :ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
13号 処理設備 :圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
14号 減圧設備 :高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
15号 処理能力 : 処理設備 又は 減圧設備 の処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
イ ポンプQ1=W1×24×ρ×22.4/M
ロ 圧縮機Q2=W2×24
ハ 蒸発器Q3=W3×24×22.4/M
ニ 凝縮器Q4=W4×24×22.4/M
ホ その他 処理設備
(イ) 内部冷却器付 貯槽 Q5=V5×10P5
(ロ) 加圧蒸発器付 低温貯槽
① 気化ガスを取り出す場合Q6=W6/(22.4/M×ρ×1000)×(10P6+1)×24
② 液化ガスを取り出す場合Q6=q6×(10P6+1)×24
(ハ) 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付 貯槽 Q7=(10P7+1)×C×V7
(ニ) 加圧蒸発器付容器Q8=(10P8+1)×0.9V8
(ホ) 処理設備 である減圧弁Q9=0
ヘ 減圧設備 Q10=q10
16号 第1種設備距離 :次の図における 貯蔵能力 (単位キログラム)に対応する距離(単位メートル)であつて、L1によつて表されるもの
1号 Xは、 貯蔵能力 ( 処理設備 又は 減圧設備 にあつては、当該設備に接続する貯蔵設備の貯蔵能力をいう。単位キログラム)を表すものとする。
2号 L1、L2、L3、L4、L5及びL6とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
17号 第2種設備距離 :前号の図における 貯蔵能力 (単位キログラム)に対応する距離(単位メートル)であつて、L4によつて表されるもの
18号 第1種置場距離 :次の図における容器置場の面積(単位平方メートル)に対応する距離(単位メートル)であつて、l1によつて表されるもの
1号 xは、容器置場の面積(単位平方メートル)を表すものとする。
2号 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
19号 第2種置場距離 :前号の図における容器置場の面積(単位平方メートル)に対応する距離(単位メートル)であつて、l2によつて表されるもの
20号 液化石油ガススタンド :液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該液化石油ガスを直接充塡するための 処理設備 を有する 定置式製造設備
21号 第1種製造設備 : 貯槽 又は導管を設置する 定置式製造設備 ( 液化石油ガススタンド を除く。)
22号 第2種製造設備 : 貯槽 又は導管を設置しない 定置式製造設備 ( 液化石油ガススタンド を除く。)
2項 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、 法 において使用する用語の例によるものとする。
2章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等 > 1節 高圧ガスの製造に係る許可等
3条 (第1種製造者に係る製造の許可の申請)
1項 法 第5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地( 移動式製造設備 を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が 高圧ガス保安法施行令 (1997年政令第20号。以下「 令 」という。)
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項、
第4条
《 法第5条第1項第2号の政令で定めるガス…》
の種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第2項第2号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞ
、
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
、
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二、
第15条第1項
《法第56条の7第1項の政令で定める設備は…》
、次のとおりとする。 1 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの 2 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする
、
第16条第2項
《2 法第14条第2項の規定により届出をし…》
ようとする者は、様式第5の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、
第17条第1項
《法第14条第4項の規定により届出をしよう…》
とする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、
第29条第2項
《2 法第19条第2項の規定により届出をし…》
ようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第11の第1種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、
第38条
《販売業者に係る販売の事業の届出 法第2…》
0条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第21の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該
の二、
第42条第1項
《法第21条第1項の規定により、届出をしよ…》
うとする第1種製造者は、様式第22の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び第2項、
第51条第1項
《法第24条の2第1項の規定により、液化石…》
油ガス以下「特定高圧ガス」という。を消費しようとする者は、様式第28の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特定高圧ガ
、
第51条
《特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出 …》
法第24条の2第1項の規定により、液化石油ガス以下「特定高圧ガス」という。を消費しようとする者は、様式第28の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
の二、
第54条第1項
《法第24条の4第1項の規定により届出をし…》
ようとする特定高圧ガス消費者は、様式第29の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、
第56条
《特定高圧ガスの消費の廃止の届出 法第2…》
4条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第30の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、
第61条第1項
《法第26条第1項の規定により届出をしよう…》
とする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、第4項及び第10項、
第65条第1項
《法第27条の2第5項の規定により届出をし…》
ようとする第1種製造者等は、様式第32の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
及び第2項、
第69条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任
、
第73条
《取扱主任者の選任等の届出 法第28条第…》
3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第35の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第71条に規定する資格を有することを証する書面を
、
第76条第3項
《3 法第33条第3項において準用する法第…》
27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第36の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
、
第77条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、使用を休止し…》
た特定施設であつて、様式第36の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査保安検査を受け又は自ら行つたことのない
、第5項及び第6項、
第78条第3項
《3 法第35条第1項第1号の規定により、…》
協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第39の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し
及び第5項、
第79条第1項
《法第35条第3項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び第2項、
第80条第5項
《5 第3項又は前項第2号の規定により都道…》
府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第37の保安検査申請書を、当該認定に係る事
、第8項及び第10項から第13項まで、
第92条第1項
《法第39条の11第1項の規定により届出を…》
しようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 検査年月日 2 検
及び第3項、
第92条の7の9第3項
《3 法第39条の21第1項の規定による届…》
出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第54の7の8の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
並びに
第92条の7の14第3項
《3 第1項又は前項第2号の規定により都道…》
府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第37の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所
、第6項及び第8項から第11項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
2項 前項の製造計画書には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 製造の目的
2号 処理設備 の 処理能力
3号 処理設備 の性能
4号 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
5号 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「 移設等 」という。)に係る 高圧ガス設備 にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
6号 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない 移動式製造設備 に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
3条の2 (法第7条第3号の経済産業省令で定める者)
1項 法 第7条第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 法 第5条第1項第1号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
4条 (第2種製造者に係る製造の事業の届出)
1項 法 第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業を行う者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
2項 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 製造の目的
2号 処理設備 の 処理能力
3号 処理設備 の性能
4号 法 第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
5号 移設等 に係る 高圧ガス設備 にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
5条 (第1種製造者に係る技術上の基準)
1項 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から
第9条
《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2
までに定めるところによる。
6条 (第1種製造設備に係る技術上の基準)
1項 製造設備が 第1種製造設備 である製造施設における 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。
1号 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
2号 製造施設は、貯蔵設備及び 処理設備 であつて次の表に掲げるもの( 低温貯槽 を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
3号 前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)( 低温貯槽 を除く。)にあつては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに 処理設備 にあつては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵設備には、 第1種設備距離 内にある 第1種保安物件 又は 第2種設備距離 内にある 第2種保安物件 に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ロ 貯蔵設備又は 処理設備 には、 第1種設備距離 内にある 第1種保安物件 又は 第2種設備距離 内にある 第2種保安物件 に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ハ 貯蔵設備又は 処理設備 には、防火上及び消火上有効な措置を講ずること。
4号 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、 貯槽 を地盤面下に埋設すること。
5号 地盤面下に埋設する 貯槽 は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯槽 は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる10分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「 貯槽室 」という。)に設置し、かつ、当該貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合は、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
ロ 第3号又は第4号の規定により 貯槽 を地盤面下に埋設するときは、貯槽の頂部は、0・6メートル以上地盤面から下にあること。
ハ 貯槽 を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
6号 貯槽 をその一部が地盤面下にあるように設置する場合は、当該地盤面下の部分の貯槽には、地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。
7号 製造設備(液化石油ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下
第19条第1号
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 第19条 …》
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によ
ロ、
第53条第1項第3号
《法第24条の3第1項の経済産業省令で定め…》
る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その減圧設備の外面から第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保
及び第2項第1号並びに
第58条第7号
《その他消費に係る技術上の基準 第58条 …》
法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 2 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう
において「流動防止措置」という。)若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
8号 貯槽 ( 貯蔵能力 が三百立方メートル又は3,000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の4分の1の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
9号 貯槽 には、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
10号 貯槽 ( 貯蔵能力 が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
11号 前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から10メートル以内には、当該 貯槽 の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
12号 製造設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
13号 ガス設備 ( 高圧ガス設備 を除く。)は、気密な構造とすること。
14号 ガス設備 に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
15号 高圧ガス設備 (配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、 貯槽 ( 貯蔵能力 が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同1の基礎に緊結すること。
16号 貯槽 は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
17号 高圧ガス設備 (容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の1・五倍以上( 特定設備検査規則 (1976年通商産業省令第4号)
第2条第17号
《用語の定義 第2条 この規則において使用…》
する用語は、液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号及び一般高圧ガス保安規則1966年通商産業省令第53号において使用する用語の例による。 ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に
に規定する第2種特定設備(以下単に「第2種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、 特定設備検査規則
第34条
《耐圧試験等 第1種特定設備平底円筒形貯…》
槽及び岩盤貯槽水封機能により気密性を有する部分に限る。を除く。は、耐圧部分が10分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験
に規定する耐圧試験のうちの1に合格した特定設備又は 特定設備検査規則
第51条
《特殊な設計による特定設備についての特例 …》
特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第10条から第45条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第56条の3第4項の技術上の基準とする。
の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
18号 高圧ガス設備 (容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、 特定設備検査規則
第35条
《気密試験 第1種特定設備前条第2項の耐…》
圧試験を行つたものを除く。は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。 ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真
に規定する気密試験に合格した特定設備又は 特定設備検査規則
第51条
《特殊な設計による特定設備についての特例 …》
特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第10条から第45条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第56条の3第4項の技術上の基準とする。
の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
19号 高圧ガス設備 (容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ10分な強度を有するものであり、又は 特定設備検査規則
第12条
《耐圧部分の強度等 特定設備の耐圧部分は…》
、当該設備の設計圧力又は設計温度第1種特定設備にあつては前条第1項に規定する設計温度をいい、第2種特定設備にあつては同条第2項に規定する設計温度をいう。以下同じ。において発生する最大の応力に対し安全な
及び
第51条
《特殊な設計による特定設備についての特例 …》
特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第10条から第45条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第56条の3第4項の技術上の基準とする。
の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる10分な強度を有するものであること。
20号 貯槽 ( 貯蔵能力 が三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管( 高圧ガス設備 に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにその支持構造物及び基礎(以下「 耐震設計構造物 」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
21号 高圧ガス設備 には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
22号 前号の規定により設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない適切な位置であること。
23号 低温貯槽 には、当該 貯槽 の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
24号 貯槽 には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
25号 貯槽 (加圧蒸発器付き 低温貯槽 であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
26号 貯槽 (内容積が5,000リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
27号 高圧ガス設備 に係る電気設備は、液化石油ガスに対し、その設置場所に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
28号 地盤面上に設置する 貯槽 及びその支柱には、10分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。
29号 製造施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
30号 製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
31号 製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
32号 製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
33号 事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
34号 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
35号 容器置場並びに 充塡容器 及び 残ガス容器 (以下「 充塡容器等 」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
ロ 容器置場は、二階建以下とする。
ハ 容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種置場距離 以上の距離を、 第2種保安物件 に対し 第2種置場距離 以上の距離を有すること。
ニ ハの表に掲げる容器置場には、 第1種置場距離 内にある 第1種保安物件 又は 第2種置場距離 内にある 第2種保安物件 に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ホ 充塡容器 等(車両に固定した容器であつて配管により接続されていないものを除く。)に係る容器置場(断熱材で被覆してある充塡容器等のみに係るものを除く。)には、直射日光を遮るための措置(液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。
ヘ 容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ト 二階建の容器置場は、ニ、ホ及びヘに掲げるもののほか、経済産業大臣が定める構造とすること。
チ 容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
36号 導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
ロ 導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に液化石油ガスの導管である旨、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
ハ 導管を地盤面下に埋設するときは、0・6メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、適当な場所に埋設位置を示す標識を設けること。
ニ 導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
ホ 導管は、常用の圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
ヘ 導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、10分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる10分な強度を有するものであること。
ト 導管には、腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講ずること。
チ 導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
リ 導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
ヌ 事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
2項 製造設備が 第1種製造設備 である製造施設における 法 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
ロ 貯槽 に液化石油ガスを充塡するときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないように充塡すること。
ハ 車両に固定した容器(内容積が4,000リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
ニ 液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れる製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取りはずすこと。
ホ 液化石油ガスを容器に充塡するため 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
(イ) 熱湿布を使用すること。
(ロ) 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
(ハ) 液化石油ガスに対し、設置場所に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
ヘ 容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)であつて当該容器の刻印等( 法 第45条並びに第49条の25第1項及び第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。
第9条第2項第1号
《2 製造設備が移動式製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。 イ 車両に固定された容器当該
ヌ、
第13条第2項第5号
《2 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外…》
の者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスを充塡するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物を
、
第19条第2号
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 第19条 …》
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によ
ハ、
第48条第1号
《車両に固定した容器による移動に係る技術上…》
の基準等 第48条 車両又は鉄道車両に固定した容器液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。を除く。により液化石油ガスを移動する場合における法第23条
の二及び
第49条第1号
《その他の場合における移動に係る技術上の基…》
準等 第49条 前条に規定する場合以外の場合液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。による場合を除く。における法第23条第1項の経済産業省令で定める
の2において同じ。)に示された年月から15年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。
2号 充塡するときは、エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては「工業用無臭」の文字を朱書した標紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で1,000分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充塡すること。
3号 エアゾール、ガスライターガス又は液化石油ガスこんろ(カセットこんろに限る。)用燃料ガス(以下本号において「 エアゾール等 」という。)の製造は、次に掲げる基準によりすること。
イ エアゾール等 の製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。
(イ) 内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
(ロ) 金属製の容器にあつては、内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては、合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
(ハ) 温度五十度における容器内の圧力の1・五倍の圧力で変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の1・八倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1・3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1・5メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。
(ニ) 内容積が三十立方センチメートルを超える容器は、 エアゾール等 又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
(ホ) 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
ロ エアゾール等 の製造設備の周囲2メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
ハ エアゾール等 の製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
ニ エアゾール等 の製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ホ エアゾール等 の製造は、温度三十五度において容器の内圧が0・8メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下になるようにすること。
ヘ 容器を転倒して エアゾール等 を製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
ト エアゾール等 の充塡された容器は、その全数について当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
チ エアゾール等 の充塡された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾール等を製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
4号 液化石油ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、1日に一回以上製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
5号 ガス設備 の修理又は清掃(以下この号において「 修理等 」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ ガス設備 の 修理等 をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等 のため作業員が ガス設備 を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ ガス設備 を開放して 修理等 をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等 が終了したときは、当該 ガス設備 が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
6号 製造設備に設けたバルブを操作する場合は、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
7号 容器置場並びに 充塡容器 及び 残ガス容器 (以下「 充塡容器等 」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 充塡容器 等は、充塡容器及び 残ガス容器 にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
ロ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
ハ 容器置場の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
ニ 充塡容器 等は、常に温度四十度(容器保安規則第2条第3号又は第4号に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下
第41条第4号
《販売業者等に係る技術上の基準 第41条 …》
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。 2 充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障
ハ、
第48条第2号
《車両に固定した容器による移動に係る技術上…》
の基準等 第48条 車両又は鉄道車両に固定した容器液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。を除く。により液化石油ガスを移動する場合における法第23条
、
第49条第2号
《その他の場合における移動に係る技術上の基…》
準等 第49条 前条に規定する場合以外の場合液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。による場合を除く。における法第23条第1項の経済産業省令で定める
及び
第58条第5号
《その他消費に係る技術上の基準 第58条 …》
法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 2 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう
において同じ。)以下に保つこと。
ホ 充塡容器 等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
ヘ 容器置場には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
3項 第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する 貯槽 については、当該指定があつた日から9月間は、同号の規定は適用しない。
7条 (第2種製造設備に係る技術上の基準)
1項 製造設備が 第2種製造設備 である製造施設における 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号(前段に限る。)、第17号から第19号まで、第21号、第22号、第27号及び第29号から第35号までの基準とする。
2項 製造設備が 第2種製造設備 である製造施設における 法 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第2項の基準とする。
8条 (液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
1項 製造設備が 液化石油ガススタンド である製造施設における 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第6条第1項第1号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
から第35号までの基準に適合すること。
2号 デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有すること。
3号 ディスペンサーには、充塡終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
4号 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した 貯槽 の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
2項 製造設備が 液化石油ガススタンド である製造施設における 法 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第6条第2項第1号
《2 製造設備が第1種製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のな
及び第4号から第7号までの基準に適合すること。
2号 液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に液化石油ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
イ 容器とデイスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
ロ 空気中の混入比率が容量で1,000分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。
3項 第1項第1号で準用する
第6条第1項第4号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する 貯槽 については、当該指定があつた日から9月間は、同号の規定は適用しない。
9条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)
1項 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設における 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
2号 製造施設には、充塡作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。
3号 第6条第1項第17号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
から第19号までの基準に適合すること。
4号 製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
5号 貯蔵設備である 充塡容器 等及びその容器置場は、
第6条第1項第35号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
(ホを除く。)の基準に適合すること。
2項 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設における 法 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 充塡は、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)には、充塡しないこと。
ロ 充塡するときは、あらかじめ、製造設備の外面から 第1種保安物件 に対し15メートル以上、 第2種保安物件 に対し10メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、 移動式製造設備 から高圧ガスを受け入れる者(以下「 受入者 」という。)が 法 第5条第1項の許可を受け若しくは法第5条第2項の届出を行つたところに従つて設置した 高圧ガス設備 又は貯蔵設備に、又は法第16条第1項の許可を受け若しくは法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充塡する場合にあつては、 受入者 の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
ハ 内容積1,000リットルを超える容器又は 貯槽 に充塡するときは、あらかじめ、充塡を受ける容器又は貯槽に、液面計若しくは過充塡防止装置が設けられていることを確認すること。
ニ 内容積1,000リットル以下の容器又は 貯槽 に充塡するときは、あらかじめ、充塡を受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充塡防止装置が設けられていることを確認すること。
ホ 貯槽 に充塡するときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ヘ 充塡するときは、 移動式製造設備 の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。
ト 液化石油ガスを 貯槽 若しくは容器に送り出し、又は貯槽若しくは容器から受け入れるときは、製造設備の配管と当該貯槽又は容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充塡した後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
チ 充塡するときは、製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
リ 車両に固定した容器(内容積が4,000リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から液化石油ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
ヌ 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。
2号 貯蔵設備である 充塡容器 等及びその容器置場は、
第6条第2項第7号
《2 製造設備が第1種製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のな
(2を除く。)の基準に適合すること。
3項 製造設備が 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号。以下「 液化石油ガス法 」という。)
第37条の4第1項
《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》
条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設
の充塡設備( 液化石油ガス法 施行規則第64条第2項に規定する充塡設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第64条第1項に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「 移動式製造設備 」と読み替えるものとする。
4項 製造設備が 液化石油ガス法
第37条の4第1項
《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》
条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設
の充塡設備である製造施設における 法 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項第1号の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第72条第1号に規定する基準とする。この場合において、同項中「充塡設備」とあるのは「 移動式製造設備 」と読み替えるものとする。
10条 (第1種製造者に係る承継の届出)
1項 法 第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
10条の2 (第2種製造者に係る承継の届出)
1項 法 第10条の2第2項の規定により第2種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の2の第2種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
11条 (第2種製造者に係る技術上の基準)
1項 法 第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び
第13条
《 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の…》
者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号、第7号、第9号、第12号、第13号
に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。
12条
1項 第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者に係る 法 第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 製造設備が 第1種製造設備 である製造施設にあつては、
第6条
《第1種製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が第1種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する
の基準に適合すること。
2号 製造設備が 第2種製造設備 である製造施設にあつては、
第7条
《第2種製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が第2種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号、第12号から第14号まで、第15号前段に限る。、第17号から第19
の基準に適合すること。
3号 製造設備が 液化石油ガススタンド である製造施設にあつては、
第8条
《液化石油ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイ
の基準に適合すること。
4号 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設にあつては、
第9条
《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2
の基準に適合すること。
13条
1項 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る 法 第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 製造設備が 定置式製造設備 である製造施設にあつては、
第6条第1項第1号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
、第7号、第9号、第12号、第13号、第17号から第22号まで、第24号、第27号及び第29号から第31号及び第35号までの基準に適合すること。
2号 製造設備が 液化石油ガススタンド である製造施設にあつては、
第8条第1項第2号
《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道
から第4号までの基準に適合すること。
3号 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設にあつては、
第9条第1項第1号
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
から第4号までの基準に適合すること。
2項 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る 法 第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 液化石油ガスを充塡するときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から5メートル以内でしないこと。
2号 製造設備が 液化石油ガススタンド である製造施設にあつては、
第8条第2項第2号
《2 製造設備が液化石油ガススタンドである…》
製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第2項第1号及び第4号から第7号までの基準に適合すること。 2 液化石油ガスの充塡は、次に掲
の基準に適合すること。
3号 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設にあつては、車両に固定した容器には充塡しないこと。
4号 第6条第2項第2号
《2 製造設備が第1種製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のな
及び第7号の基準(製造設備が 液化石油ガススタンド である製造施設にあつては、同項第7号の基準)に適合すること。
5号 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものには、液化石油ガスを充塡しないこと。
14条 (その他製造に係る技術上の基準)
1項 法 第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第6条第2項第2号
《2 製造設備が第1種製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のな
、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
15条 (第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
1項 法 第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の変更明細書には、
第3条第2項
《2 前項の製造計画書には、第1号から第5…》
号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。 1 製造の目的 2 処理設備の処理能力 3 処理設備の性能 4 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号
各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
16条 (第1種製造者に係る軽微な変更の工事等)
1項 法 第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
1号 高圧ガス設備 (特定設備を除く。)の取替え(
第6条第1項第19号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 の変更を伴わないもの
1_2号 特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事
1_3号 開放検査に使用する仮設の 高圧ガス設備 の設置又は撤去の工事
2号 ガス設備 ( 高圧ガス設備 を除く。)の変更の工事
3号 ガス設備 以外の製造施設に係る設備の変更の工事
4号 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない 高圧ガス設備 の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う 法 第39条の13の認定に係る製造施設における 処理能力 の変更を伴うものを除く。)
4_2号 第34条第2号
《完成検査を要しない変更の工事の範囲 第3…》
4条 法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第1号及び第2号に、第1種貯蔵所にあつては第3号に掲げるものとする。 1 ガス設備耐震設計構造物に係る特定設備を除く。の取替え又は
に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う 法 第39条の13の認定に係る製造施設における 処理能力 の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの
5号 試験研究施設における 処理能力 の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
6号 認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え( 処理設備 の 処理能力 及び性能並びに 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの( 特定設備検査規則
第29条
《応力除去 特定設備の溶接部は、応力除去…》
のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。 ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)
7号 特定認定事業者( 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「 特定認定完成検査実施事業者 」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第10条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事
イ 特定設備の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え( 処理設備 の 処理能力 の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの( 特定設備検査規則
第29条
《応力除去 特定設備の溶接部は、応力除去…》
のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。 ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。)
ロ 特定設備の取替え( 処理設備 の 処理能力 の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事(イ及び前号に該当するものを除く。)
ハ 特定設備( 特定設備検査規則 の施行前に製造された設備であつて、同令第3条に規定する特定設備に相当するものを含む。)の変更(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 及び位置の変更を伴わないもの(イ、ロ及び前号に該当するものを除く。)
ニ 高圧ガス設備 (配管、バルブ、継手又は附属機器類(特定設備を除く。)に限る。)の変更の工事であつて、当該設備の 処理能力 の変更を伴わないもの(第1号に該当するものを除く。)
8号 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を10分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「 自主保安高度化事業者 」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事
イ 高圧ガス設備 (特定設備を除く。)の変更(
第6条第1項第19号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 の変更を伴わないもの(第1号及び前号ニに該当するものを除く。)
ロ 高圧ガス設備 (特定設備を除く。)の変更(配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限り、当該変更に伴う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 及び位置の変更を伴わないもの(イ、第1号及び前号ニに該当するものを除く。)
ハ ガス設備 (特定設備を除く。)の取替え( 処理設備 の 処理能力 、性能並びに 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第1号、第2号及び前号ニに該当するものを除く。)
2項 法 第14条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第5の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
17条 (第2種製造者に係る変更の工事等の届出)
1項 法 第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の変更明細書には、
第4条第2項
《2 前項の製造施設等明細書には、次の各号…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造の目的 2 処理設備の処理能力 3 処理設備の性能 4 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基
各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
18条 (第2種製造者に係る軽微な変更の工事)
1項 法 第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、
第16条第1項
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
に定める工事とする。
2節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等
19条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)
1項 法 第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯槽 により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された 貯槽 によりすること。
ロ 貯槽 の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
ハ 貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該 貯槽 の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ニ 貯槽 の修理又は清掃(以下ニにおいて「 修理等 」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
(イ) 修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
(ロ) 貯槽 の 修理等 をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ハ) 修理等 のため作業員が 貯槽 内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
(ニ) 貯槽 を開放して 修理等 をするときは、当該貯槽に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(ホ) 修理等 が終了したときは、当該 貯槽 に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
ホ 貯槽 ( 貯蔵能力 が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
ヘ 貯槽 又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
2号 容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。ただし、 法 第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
ロ 貯蔵は、通風の良い場所ですること。
ハ 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを、液化石油ガスの貯蔵に使用しないこと。
ニ 第6条第2項第7号
《2 製造設備が第1種製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のな
の基準に適合すること。
3号 バルク貯槽 により貯蔵する場合にあつては、前2号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。
イ 貯蔵能力 が一トン未満の バルク貯槽 にあつては、 液化石油ガス法 施行規則第19条第3号イ及びハからヘまで並びに第4号の規定の例によるものとする。
ロ 貯蔵能力 が一トン以上の バルク貯槽 にあつては、 液化石油ガス法 施行規則第16条第20号、
第54条第2号
《特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の…》
届出 第54条 法第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガス消費者は、様式第29の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけ
イ、ハ、ホ(
第19条第3号
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 第19条 …》
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によ
ハ及び第4号に係る部分に限る。)及びヘからチまでに掲げる基準とする。
20条 (貯蔵の規制を受けない容積)
1項 法 第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラム)とする。
21条 (第1種貯蔵所の設置の許可の申請)
1項 法 第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。
第26条
《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的
及び
第43条
《第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の廃止の届出…》
法第21条第4項の規定により、届出をしようとする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第24の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
において同じ。)に提出しなければならない。
1号 貯蔵の目的
2号 法 第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
3号 移設等 に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
4号 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
22条 (第1種貯蔵所に係る技術上の基準)
1項 法 第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び
第24条
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物
に定めるところによる。
23条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)
1項 貯槽 又は バルク貯槽 により貯蔵する第1種貯蔵所に係る 法 第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第6条第1項第1号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
から第26号まで(バルク貯槽にあつては、第24号から第26号を除く。)、第28号から第31号まで、第33号及び第34号に掲げるものとする。
2項 第6条第1項第4号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき現に当該地域内に存する 貯槽 については、当該指定があつた日から9月間は、同号の規定は適用しない。
24条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
1項 容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る 法 第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有すること。
2号 前号の表に掲げる貯蔵設備には 第1種設備距離 内にある 第1種保安物件 又は 第2種設備距離 内にある 第2種保安物件 に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。
3号 容器が配管により接続されたものにあつては、
第6条第1項第35号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。
4号 容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については
第6条第1項第17号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
から第19号までに規定する 高圧ガス設備 の例によるものであること。
5号 容器が配管により接続されていないものにあつては、
第6条第1項第35号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の基準に適合すること。
25条 (第1種貯蔵所に係る承継の届出)
1項 法 第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第8の第1種貯蔵所承継届書を、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第1種貯蔵所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該第1種貯蔵所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。
第28条第1項
《法第19条第1項の規定により許可を受けよ…》
うとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
において同じ。)に提出しなければならない。
26条 (第2種貯蔵所の設置の届出)
1項 法 第17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 貯蔵の目的
2号 法 第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
3号 移設等 に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
27条 (第2種貯蔵所に係る技術上の基準)
1項 法 第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯槽 により貯蔵する場合にあつては、
第23条
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第26号までバルク貯槽にあつては、第24号から第26号を除く。、第28号か
の基準に適合すること。
2号 容器により貯蔵する場合にあつては、
第24条
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物
の基準に適合すること。
28条 (第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請)
1項 法 第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の変更明細書には、
第21条
《第1種貯蔵所の設置の許可の申請 法第1…》
6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知
各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
29条 (第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)
1項 法 第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
1号 貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分( 貯槽 を除く。)の取替え(
第6条第1項第19号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の 貯蔵能力 の変更を伴わないもの
2号 貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事
3号 貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の液化石油ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
4号 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
2項 法 第19条第2項の規定により届出をしようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第11の第1種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
30条 (第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
1項 法 第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第2種貯蔵所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該第2種貯蔵所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
2項 前項の変更明細書には、
第26条
《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》
2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的
各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
31条 (第2種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)
1項 法 第19条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、
第29条第1項
《法第19条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造
に定めるものとする。
3節 完成検査
32条 (完成検査の申請等)
1項 法 第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は 指定都市 の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申請書を、第1種貯蔵所にあつては様式第14の第1種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに
第35条第1項
《法第20条第4項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。
2項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、 法 第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第15の製造施設完成検査証を、第1種貯蔵所が法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第16の第1種貯蔵所完成検査証を交付するものとする。
33条 (協会等による完成検査証の届出等)
1項 前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第1項中「 法 第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事又は 指定都市 の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は貯蔵所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2項 法 第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、届出をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行う完成検査に応じ、様式第17の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3項 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第1項中「 法 第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事又は 指定都市 の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務のうち、 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定するものに係る場合を除く。)にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに
第35条第1項
《法第20条第4項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
4項 法 第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第18の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
34条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)
1項 法 第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第1号及び第2号に、第1種貯蔵所にあつては第3号に掲げるものとする。
1号 ガス設備 ( 耐震設計構造物 に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更( 高圧ガス設備 の取替えを伴うものにあつては、
第6条第1項第19号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(
第16条第1項
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の 処理能力 の変更が告示で定める範囲であるもの
2号 処理能力 が1日百立方メートル未満の製造設備( 耐震設計構造物 に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設と ガス設備 で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
3号 貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分( 耐震設計構造物 に係る 貯槽 を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあつては、
第6条第1項第19号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(
第29条第1項
《法第19条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造
に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の 貯蔵能力 の変更が告示で定める範囲であるもの
35条 (協会等の完成検査の報告)
1項 法 第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法 第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第20の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
36条 (完成検査の方法)
1項 法 第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第20条第1項又は第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
2項 法 第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所について行う法第20条第1項又は第3項の完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。
37条 (特定設備検査合格証等の有効期間)
1項 法 第20条の2の経済産業省令で定める期間は、3年とする。
3章 高圧ガスの販売事業に係る届出等
38条 (販売業者に係る販売の事業の届出)
1項 法 第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第21の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。
第44条
《液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出 …》
法第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第25の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第72条
《販売主任者の選任等の届出 法第28条第…》
3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第34の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第2種販売主任者免状の
において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き液化石油ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
2項 法 第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 販売の目的を記載したもの
2号 法 第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
38条の2 (販売業者に係る承継の届出)
1項 法 第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第21の2の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
39条 (周知の義務)
1項 法 第20条の5第1項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから1年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第2項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
40条 (周知させるべき高圧ガスの指定等)
1項 法 第20条の5第1項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 溶接又は熱切断用の液化石油ガス
2号 燃料用の液化石油ガス
2項 法 第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 使用する消費設備のその販売する液化石油ガス(以下この項において単に「液化石油ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
2号 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
3号 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
4号 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
5号 ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
6号 前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
3項 法 第20条の5第1項ただし書きの経済産業省令で定める者は、車両用の燃料として液化石油ガスを消費する者とする。
41条 (販売業者等に係る技術上の基準)
1項 法 第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。
2号 充塡容器 等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
3号 充塡容器 等の引渡しは、 法 第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充塡容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
4号 液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
イ 充塡容器 等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充塡容器等及びこれらの附属品から漏れた液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
ロ 充塡容器 等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
ハ 充塡容器 等は、常に温度四十度以下に保つこと。
ニ 充塡容器 等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講ずること。
ホ 充塡容器 等と閉止弁との間には、高圧側の耐圧性能及び気密性能が2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び1・6メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格する調整器を設けること。
ヘ 配管には、 充塡容器 等と調整器との間の部分にあつては2・6メガパスカル以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては0・8メガパスカル(調整器に接続する長さ0・3メートル(屋外に設置した風呂がまに用いるものにあつては、2メートル)未満のものにあつては、0・2メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること又は継手を用いることにより確実に行うこと。
5号 液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。
4章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出
42条 (液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出)
1項 法 第21条第1項の規定により、届出をしようとする第1種製造者は、様式第22の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法 第21条第1項又は第2項の規定により、届出をしようとする第1種製造者又は第2種製造者は、様式第23の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
43条 (第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の廃止の届出)
1項 法 第21条第4項の規定により、届出をしようとする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第24の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
44条 (液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)
1項 法 第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第25の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5章 高圧ガスの輸入に係る検査等
45条 (輸入検査の申請等)
1項 法 第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第26の輸入検査申請書に様式第26の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに
第45条の5第1項
《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第27の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。
2項 前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
2号 容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
3項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が
第45条の3
《輸入高圧ガスに係る技術上の基準 法第2…》
2条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験試験方法、試験設備、試験
の基準に適合していると認めるときは、様式第27の輸入検査合格証を交付するものとする。
45条の2 (協会等が行う輸入検査の申請等)
1項 前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「 法 第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに
第45条の5第1項
《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第27の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2項 法 第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第27の2の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3項 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「 法 第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに
第45条の5第1項
《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第27の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4項 法 第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第27の3の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
45条の3 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
1項 法 第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
45条の4 (検査を要しない輸入高圧ガス)
1項 法 第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)内における液化石油ガスを輸入する場合とする。
45条の5 (協会等による輸入検査の報告)
1項 法 第22条第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第27の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法 第22条第2項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第27の5の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
46条 (輸入検査の方法)
1項 法 第22条第4項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
6章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
47条 (移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
1項 法 第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び
第49条
《その他の場合における移動に係る技術上の基…》
準等 前条に規定する場合以外の場合液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。による場合を除く。における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必
に定めるところによる。
48条 (車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
1項 車両又は鉄道車両に固定した容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により液化石油ガスを移動する場合における 法 第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 車両にあつては、その見やすい箇所に警戒標を掲げること。
1_2号 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを、液化石油ガスの移動に使用しないこと。
2号 充塡容器 等(鉄道車両に固定したものを除く。以下この条において同じ。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充塡容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
3号 液化石油ガスの 充塡容器 等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定されたもの(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)にあつては、容器(鉄道車両に固定したものを除く。第8号を除き、以下この条において同じ。)の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
4号 容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
5号 液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「 容器元弁 」という。)をその後面に設けた容器(次号において「 後部取出し式容器 」という。)にあつては、 容器元弁 及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
6号 後部取出し式容器 以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
7号 容器元弁 及び緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
8号 前3号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により液化石油ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
9号 充塡容器 等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
10号 容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
11号 充塡容器 等の移動を開始するとき及び移動を終了したときは、液化石油ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
12号 充塡容器 等を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
13号 車両に固定した容器により移動する場合において駐車( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供
に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、当該容器に液化石油ガスを受け入れ、又は当該容器から液化石油ガスを送り出すときを除き、 第1種保安物件 の近辺及び 第2種保安物件 が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により液化石油ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
14号 車両に固定した容器により、質量3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安 協会 (以下「 協会 」という。)が行う液化石油ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に液化石油ガスの移動について監視させること。
15号 前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
16号 車両に固定した容器により、質量3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、あらかじめ、液化石油ガスの移動中 充塡容器 等が危険な状態となつた場合又は当該充塡容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
イ 荷送人へ確実に連絡するための措置
ロ 事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第1種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
ハ その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
17号 車両に固定した容器により、質量3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
イ 移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
ロ 運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者2人を充てること。
(イ) 1の運転者による連続運転時間(一回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える場合
(ロ) 1の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合
18号 車両に固定した容器により、液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
49条 (その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
1項 前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における 法 第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である 充塡容器 等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
1_2号 一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものを、液化石油ガスの移動に使用しないこと。
2号 充塡容器 等は、常に温度四十度以下に保つこと。
3号 突出したバルブのある 充塡容器 等には、固定式プロテクター又はキャップを施すこと。
4号 充塡容器 等は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
5号 充塡容器 等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
6号 充塡容器 等は、 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物と同1の車両に積載して移動しないこと。ただし、内容積120リットル未満の充塡容器等と同法別表に掲げる第4類の危険物との場合にあつては、この限りでない。
7号 充塡容器 等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、 第1種保安物件 の近辺及び 第2種保安物件 が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
8号 質量3,000キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの 充塡容器 等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第14号から第18号までの基準を準用する。この場合において、前条第17号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは、「当該ガスの充塡容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
9号 液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの 充塡容器 等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第18号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等(液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
50条 (導管による移動に係る技術上の基準)
1項 法 第23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第6条第1項第36号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
の基準とする。
7章 高圧ガスの消費に係る届出等
51条 (特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
1項 法 第24条の2第1項の規定により、液化石油ガス(以下「 特定高圧ガス 」という。)を消費しようとする者は、様式第28の 特定高圧ガス 消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
2項 前項の消費施設等明細書には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。
1号 消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
2号 特定高圧ガス の貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の 貯蔵能力
3号 法 第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
4号 特定高圧ガス の消費のための施設(以下「 消費施設 」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
51条の2 (特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
1項 法 第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により 特定高圧ガス 消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第28の2の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
52条 (特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)
1項 法 第24条の2第1項の 貯蔵能力 の算定基準は、
第2条第1項第6号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 :dfn: 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のう
に定める算式によるものとする。
53条 (特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)
1項 法 第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。
2号 消費施設 は、その 減圧設備 の外面から 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有すること。
3号 特定高圧ガス の消費設備は、その貯蔵設備、導管及び 減圧設備 並びにこれらの間の配管(以下「 貯蔵設備等 」という。)の外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この条において同じ。)を使用する場所に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該 貯蔵設備等 から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
4号 消費設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
5号 消費施設 には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
6号 貯蔵設備等 は、常用の圧力の1・五倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
7号 消費設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
8号 消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、 貯槽 ( 貯蔵能力 が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第15号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同1の基礎に緊結すること。
9号 貯蔵設備等 は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、10分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる10分な強度を有するものであること。
10号 低温貯槽 には、当該 貯槽 の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
11号 貯蔵設備等 (圧縮ガスの 減圧設備 を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
12号 消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
13号 消費施設 には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
14号 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
15号 貯槽 は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
2項 法 第24条の3第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵設備等 の周囲5メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第3号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
2号 消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する 消費施設 の異常の有無を点検するほか、1日に一回以上消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
3号 消費設備の修理又は清掃(以下この号において「 修理等 」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ロ 消費設備の 修理等 をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ハ 修理等 のため作業員が消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ニ 消費設備を開放して 修理等 をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ホ 修理等 が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
4号 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
54条 (特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
1項 法 第24条の4第1項の規定により届出をしようとする 特定高圧ガス 消費者は、様式第29の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の変更明細書には、
第51条第2項
《2 前項の消費施設等明細書には、第1号か…》
ら第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。 1 消費消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。の目的 2 特定高圧ガスの貯蔵設備以下単に「貯蔵設備」という。
各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
55条 (特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)
1項 法 第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵設備等 ( 貯槽 を除く。)の取替え(
第53条第1項第9号
《法第24条の3第1項の経済産業省令で定め…》
る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その減圧設備の外面から第1種保安物件に対し第1種設備距離以上、第2種保
の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の 貯蔵能力 の変更を伴わないもの
2号 消費設備( 貯蔵設備等 を除く。)の変更の工事
3号 消費設備以外の 消費施設 に係る設備の変更の工事
4号 消費施設 の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
56条 (特定高圧ガスの消費の廃止の届出)
1項 法 第24条の4第2項の規定により届出をしようとする 特定高圧ガス の消費者は、様式第30の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
57条 (その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
1項 法 第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。
58条 (その他消費に係る技術上の基準)
1項 法 第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 充塡容器 等のバルブは、静かに開閉すること。
2号 充塡容器 等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
3号 充塡容器 等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた蒸発器内の配管については、この限りでない。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
4号 充塡容器 等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
5号 消費は、通風の良い場所でし、かつ、その 充塡容器 等を温度四十度以下に保つこと。
6号 消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
7号 貯蔵設備等 の周囲5メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物(以下この号において「 火気等 」という。)との間に、当該 貯槽 から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
8号 溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
9号 液化石油ガス法
第2条第5項
《5 この法律において「消費設備」とは、液…》
化石油ガス販売事業を行うことについて次条第1項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。をいう。
の消費設備に係る 消費施設 以外の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
10号 液化石油ガス法
第2条第5項
《5 この法律において「消費設備」とは、液…》
化石油ガス販売事業を行うことについて次条第1項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。をいう。
の消費設備に係る消費以外のものについては、
第53条第1項第5号
《経済産業大臣は、第51条第1項の規定によ…》
り登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める
、第12号、第14号及び同条第2項第1号から第4号までの基準に適合すること。
11号 一般複合容器は、水中で使用しないこと。
8章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
59条 (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
1項 法 第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
60条 (廃棄に係る技術上の基準)
1項 法 第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 廃棄は、容器とともに行わないこと。
2号 廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲8メートル以内を避け、かつ、通風の良い場所で少量ずつすること。
3号 廃棄を継続かつ反復してするときは、液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
4号 廃棄した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
5号 充塡容器 等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
イ 熱湿布を使用すること。
ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
ハ 空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
9章 自主保安のための措置
61条 (危害予防規程の届出等)
1項 法 第26条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法 第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
1号 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
2号 保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
3号 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
4号 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
5号 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
6号 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
7号 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
8号 協力会社の作業の管理に関すること。
9号 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
10号 保安に係る記録に関すること。
11号 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
12号 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
3項 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震防災対策 強化地域 (以下「 強化地域 」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る 法 第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
1号 大規模地震対策特別措置法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災
に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 (以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。
2号 警戒宣言 が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
3号 警戒宣言 が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
4号 警戒宣言 が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
5号 警戒宣言 が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
6号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
7号 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
4項 大規模地震対策特別措置法
第3条第1項
《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》
それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。
の規定による 強化地域 の指定の際、当該強化地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に掲げる事項の細目について、 法 第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る 法 第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
6項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、 法 第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る 法 第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
8項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、 法 第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
9項 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第8条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。
の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る 法 第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。
1号 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。
2号 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。
3号 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。
4号 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)。
5号 充塡容器 等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、2メートル)を超える場合に限る。)。
6号 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。
7号 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。
10項 津波防災地域づくりに関する法律
第8条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。
の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目について、 法 第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
62条 (保安統括者の選任等)
1項 法 第27条の2第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下次条から
第65条
《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》
の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第32の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在
まで及び
第76条
《保安統括者等の代理者の選任等 法第33…》
条第1項の規定により、第1種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接
において「 第1種製造者等 」という。)は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。
2項 法 第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
1号 処理能力 が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、液化石油ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
2号 第9条第3項
《3 製造設備が液化石油ガスの保安の確保及…》
び取引の適正化に関する法律1967年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。第37条の4第1項の充塡設備液化石油ガス法施行規則第64条第2項に規定する充塡設備を除く。次項において同じ。である製造
に規定する 移動式製造設備 により製造をする者であって、 液化石油ガス法
第37条の5第4項
《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液
の講習の課程を修了した者にその製造に係る保安について監督させる者
3項 法 第27条の2第1項第2号に規定する保安統括者を選任する必要のない第2種製造者は、 処理能力 が百立方メートル未満の 処理設備 を設置する者(液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)とする。
63条 (保安技術管理者の選任等)
1項 法 第27条の2第3項本文の規定により、 第1種製造者等 は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
2項 法 第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の1に該当する場合とする。
1号 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
2号 処理能力 が五十万立方メートル未満の事業所において、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で液化石油ガスを製造し、又は専ら液化石油ガスを容器若しくは 貯槽 に充塡する場合
3号 移動式製造設備 により液化石油ガスを製造する場合
64条 (保安係員の選任等)
1項 法 第27条の2第4項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下第4項において「 製造施設区分 」という。)は、液化石油ガスの製造施設とする。
2項 法 第27条の2第4項の規定により、 第1種製造者等 は、前項に掲げる 製造施設区分 ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。この場合において、1の液化石油ガス製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該液化石油ガス製造施設については、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
3項 法 第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガス又は可燃性ガスの製造に関する1年以上の経験又は 高圧ガス設備 の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する 製造施設区分 に属する一又は二以上の製造施設と 一般高圧ガス保安規則
第66条第1項
《法第27条の2第4項の経済産業省令で定め…》
る製造のための施設の区分以下「製造施設区分」という。は、次の各号に掲げるものによるものとする。 1 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設 2 ナフサ分解によるエチレン及びプロピレンの
各号に規定する1の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同1の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同1の製造施設区分に属するものとみなす。
65条 (保安統括者等の選任等の届出)
1項 法 第27条の2第5項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、様式第32の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2項 法 第27条の2第6項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第32の2の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
66条 (保安係員等の講習)
1項 法 第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第1種製造者(以下この条において単に「第1種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、法第27条の2第1項第2号に規定する第2種製造者(以下この条において単に「第2種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から6月以内に、それぞれ第一回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2項 法 第27条の2第7項の規定により、第1種製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、第2種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3項 前2項の規定にかかわらず、第1種製造者又は第2種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前2項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前2項の期間が経過するまでの日の期間が6月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。
4項 前3項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前3項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
67条 (保安主任者の選任等)
1項 法 第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル( 貯槽 を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。
2項 法 第27条の3第1項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、
第64条第1項
《法第27条の2第4項の経済産業省令で定め…》
る製造のための施設の区分以下第4項において「製造施設区分」という。は、液化石油ガスの製造施設とする。
によるものとする。
3項 法 第27条の3第1項の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者(以下この条及び
第69条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任
において単に「第1種製造者」という。)は、前項の 製造施設区分 ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任しなければならない。
4項 法 第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験又は 高圧ガス設備 の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
5項 第3項の規定にかかわらず、
第64条第4項
《4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定…》
する製造施設区分に属する一又は二以上の製造施設と一般高圧ガス保安規則第66条第1項各号に規定する1の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上
の規定は、保安主任者の選任に準用する。
68条 (保安企画推進員の選任等)
1項 法 第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。
1号 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者
2号 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して5年以上従事した者
3号 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して7年以上従事した者
4号 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して3年以上従事した者
5号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して7年以上従事した者
6号 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して10年以上従事した者
69条 (保安主任者等の選任等の届出)
1項 法 第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第33の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の1に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
70条 (販売主任者の選任等)
1項 法 第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
2項 法 第28条第1項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第2種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
3項 法 第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスについての製造又は販売に関する6月以上の経験又はこれらと同等以上の経験とする。
71条 (取扱主任者の選任)
1項 法 第28条第2項の規定により、 特定高圧ガス の消費者は、次の各号の1に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
1号 液化石油ガスの製造又は消費( 特定高圧ガス の消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し1年以上の経験を有する者
2号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、 協会 が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
3号 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者
72条 (販売主任者の選任等の届出)
1項 法 第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第34の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第2種販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
73条 (取扱主任者の選任等の届出)
1項 法 第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする 特定高圧ガス の消費者は、様式第35の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が
第71条
《取扱主任者の選任 法第28条第2項の規…》
定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の1に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。 1 液化石油ガスの製造又は消費特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。に関し1
に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
74条 (保安係員の職務)
1項 法 第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 製造施設の位置、構造及び設備が 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
2号 製造の方法が 法 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
3号 定期自主検査の実施を監督すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
5号 液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
6号 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
75条 (保安企画推進員の職務)
1項 法 第32条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
2号 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
4号 液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
5号 防災訓練の企画及び推進を行うこと。
6号 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
7号 液化石油ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
76条 (保安統括者等の代理者の選任等)
1項 法 第33条第1項の規定により、 第1種製造者等 は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
1号 保安統括者の代理者当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
2号 保安技術管理者の代理者当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、
第63条第1項
《法第27条の2第3項本文の規定により、第…》
1種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安
の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
3号 保安係員の代理者当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、
第64条第2項
《2 法第27条の2第4項の規定により、第…》
1種製造者等は、前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガス
に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
4号 保安主任者の代理者当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、
第67条第3項
《3 法第27条の3第1項の規定により、法…》
第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者以下この条及び第69条において単に「第1種製造者」という。は、前項の製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは
に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
5号 保安企画推進員の代理者
第68条
《保安企画推進員の選任等 法第27条の3…》
第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者 2 保安主任者若
各号の1に該当する者
2項 法 第33条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第2号に、保安係員の代理者にあつては前項第3号に、保安主任者の代理者にあつては前項第4号に、それぞれ掲げるものとする。
3項 法 第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、様式第36の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
10章 保安検査及び定期自主検査 > 1節 保安検査
77条 (特定施設の範囲等)
1項 法 第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設(以下「 特定施設 」という。)とする。
2項 法 第35条第1項本文の都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。
3項 前項の規定にかかわらず、使用を休止した 特定施設 であつて、様式第36の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行つたことのない施設にあつては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあつては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「 休止施設 」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで受け、又は自ら行わないものとする。
1号 使用を休止した 特定施設 の位置、範囲等を明示した図面
2号 使用を休止した 特定施設 について講じた措置を記載した書面
4項 法 第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を、前回の保安検査の日から1年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「 基準日 」という。)の前後1月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は 自主保安高度化事業者 にあつては、 基準日 の前後3月以内)に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。
5項 法 第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする第1種製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は 自主保安高度化事業者 を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第2項の保安検査を受け、又は自ら行つたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から1年を超えない日(第2項の経済産業大臣が定める施設( 休止施設 を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第37の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
6項 法 第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は 自主保安高度化事業者 は、前回の保安検査の日から1年2月を超えない日(第2項の経済産業大臣が定める施設( 休止施設 を除く。)にあつては、第2項の経済産業大臣が定める期間が終了する日から2月を超えない日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第37の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
7項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、 法 第35条第1項本文の保安検査において、 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第38の保安検査証を交付するものとする。
78条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
1項 法 第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。
2項 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「 法 第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第5項及び第6項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第7項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
3項 法 第35条第1項第1号の規定により、 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第39の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4項 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「 法 第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第5項及び第6項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第7項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
5項 法 第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第40の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
79条 (協会等の保安検査の報告)
1項 法 第35条第3項の規定により、 協会 が同項の報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法 第35条第3項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
80条 (保安検査の方法)
1項 法 第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない。
2項 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
1号 認定保安検査実施者が、 法 第35条第1項第2号の認定に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合
2号 特定認定事業者が、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合
イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法
ロ 少なくとも8年に一回は運転を停止した検査を行う方法
ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法
3号 第16条第1項第8号
《法第58条の20の2第1項法第58条の3…》
0の2第2項、第58条の30の3第2項、第58条の31第2項、第58条の32第2項、第58条の33第2項及び第59条において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、5年とする。
の認定に係る 特定施設 における保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合
4号 第6条第1項第2号
《法第20条の4第2号の政令で定める高圧ガ…》
スは、次のとおりとする。 1 医療用の高圧ガス経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。 2 内容積が三百ミリリットル経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が
若しくは第11号、又は
第97条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用す
の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合
3項 認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実施事業者(特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。)に係る認定が 法 第39条の12第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、
第77条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査を受け、又は 協会 若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第1号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第2号の規定を適用する。
4項 第2項第2号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が
第92条の7第1項
《経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。 1 法第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第92条の三各号の
の規定により 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、
第77条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第2項第2号の規定を適用する。
1号 第2項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。
2号 都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けること。
3号 協会 又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ること。
5項 第3項又は前項第2号の規定により都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第37の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
6項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第38の保安検査証を交付するものとする。
7項 前2項の規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、第5項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
8項 第3項又は第4項第3号の規定により 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第39の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
9項 第5項及び第6項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第5項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
10項 第3項又は第4項第3号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第40の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
11項 協会 及び指定保安検査機関は、第3項又は第4項第3号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
12項 協会 が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
13項 指定保安検査機関が第11項の規定による報告をしようとするときは、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2節 定期自主検査
81条 (定期自主検査を行う製造施設等)
1項 法 第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類は、液化石油ガスとする。
2項 法 第35条の2の経済産業省令で定める量は、三十立方メートルとする。
3項 法 第35条の2の経済産業省令で定めるものは、製造施設又は 消費施設 とする。
4項 法 第35条の2の規定により、同条の自主検査は、前項の製造施設が第1種製造者にあつては法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第2種製造者にあつては法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の 消費施設 が法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年(経済産業大臣が定める設備又は施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。
5項 法 第35条の2の規定により、第1種製造者(
第62条第2項
《2 法第27条の2第1項第1号の経済産業…》
省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 1 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、甲種
の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)、第2種製造者(
第62条第3項
《3 法第27条の2第1項第2号に規定する…》
保安統括者を選任する必要のない第2種製造者は、処理能力が百立方メートル未満の処理設備を設置する者液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の
の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)又は 特定高圧ガス 消費者は、同条の自主検査を行うときは、第1種製造者又は第2種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
6項 法 第35条の2の規定により、第1種製造者、第2種製造者及び 特定高圧ガス 消費者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 検査をした製造施設又は 消費施設
2号 検査をした製造施設又は 消費施設 ごとの検査の方法及び結果
3号 検査年月日
4号 検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名
81条の2 (電磁的方法による保存)
1項 法 第35条の2に規定する検査記録は、前条第6項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
11章 危険時の措置
82条 (危険時の措置)
1項 法 第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
1号 製造施設又は 消費施設 が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
2号 第1種貯蔵所、第2種貯蔵所又は 充塡容器 等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
3号 前2号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
4号 充塡容器 等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを
第60条第2号
《廃棄に係る技術上の基準 第60条 法第2…》
5条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲8
から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
12章 完成検査及び保安検査に係る認定等
83条 (完成検査に係る認定の申請等)
1項 法 第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
2号 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 又は 貯蔵能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図
3号 法 第39条の3第1項の認定の基準に関する事項
2項 法 第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の工事であつて継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第1種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の工事とする。
84条 (完成検査に係る認定の基準等)
1項 法 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。
2項 法 第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。
1号 法 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
2号 法 第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が 法 第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第44の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
85条 (保安検査に係る認定の申請等)
1項 法 第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第45の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
2号 認定に係る事業所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表、ガス種ごとの 処理能力 一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
3号 法 第39条の5第1項の認定の基準に関する事項
2項 前項の申請において、
第83条第1項
《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》
0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第
による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び
第83条第1項
《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》
0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第
の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
3項 法 第39条の4第1項の経済産業省令で定める 特定施設 は、
第77条第1項
《法第35条第1項本文の経済産業省令で定め…》
るものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。
に規定する特定施設のうち継続して2年以上高圧ガスを製造しているものとする。
86条 (保安検査に係る認定の基準等)
1項 法 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。
2項 法 第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。
1号 法 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
2号 法 第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が 法 第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第46の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
87条 (協会等による調査の申請等)
1項 法 第39条の7第1項の規定により、 協会 又は検査組織等調査機関(以下この条において「 協会等 」という。)が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
1号 企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
2号 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 又は 貯蔵能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図
3号 法 第39条の3第1項の認定の基準に関する事項
2項 法 第39条の7第2項の 協会 等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。
1号 法 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
2号 法 第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
3項 法 第39条の7第2項の規定により、 協会 等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第48の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
4項 法 第39条の7第3項の規定により、 協会 等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第49の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
1号 企業の概要設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
2号 認定に係る事業所の概要設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表、ガス種ごとの 処理能力 一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
3号 法 第39条の5第1項の認定の基準に関する事項
5項 前項の申請において、第1項による完成検査に係る 協会 等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第1項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
6項 法 第39条の7第3項の 協会 等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。
1号 法 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
2号 法 第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
7項 法 第39条の7第4項の規定により、 協会 等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第50の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
88条 (認定の更新)
1項 法 第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、
第83条
《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》
の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲
から前条までの規定を準用する。
89条 (認定内容の変更の届出)
1項 法 第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第51の認定完成検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法 第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第52の認定保安検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
90条 (施設の追加)
1項 認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、
第83条
《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》
の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲
、
第84条
《完成検査に係る認定の基準等 法第39条…》
の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の3第2項の経済産業大臣
及び
第87条第1項
《法第39条の7第1項の規定により、協会又…》
は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を
から第3項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、
第84条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の検査において、…》
前条第1項の申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第44の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
に規定する認定は、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、
第83条第1項
《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》
0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第43の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第
又は
第87条第1項
《法第39条の7第1項の規定により、協会又…》
は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第47の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を
に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
2項 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる 特定施設 を追加する場合にあつては、
第85条
《保安検査に係る認定の申請等 法第39条…》
の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第45の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄
、
第86条
《保安検査に係る認定の基準等 法第39条…》
の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。 2 法第39条の5第2項の経済産業大臣
並びに
第87条第4項
《4 法第39条の7第3項の規定により、協…》
会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第49の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 1 企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、
、第6項及び第7項の規定を準用する。ただし、認定保安検査事業者である場合にあつては、
第86条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の検査において、…》
前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第46の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
に規定する認定は、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、
第85条第1項
《法第39条の4第1項の規定により、法第3…》
5条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第45の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して
又は
第87条第4項
《4 法第39条の7第3項の規定により、協…》
会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第49の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 1 企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、
に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
91条 (検査記録の作成)
1項 法 第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 検査年月日
2号 検査に係る責任者の氏名
3号 検査をした特定変更工事の内容
4号 完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
2項 法 第39条の10第3項で準用する同条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 検査年月日
2号 検査に係る責任者の氏名
3号 検査をした 特定施設 の名称
4号 保安検査を行つた 特定施設 ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
92条 (検査記録の届出)
1項 法 第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 検査年月日
2号 検査結果が 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
3号 検査をした特定変更工事の内容
4号 完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
2項 法 第39条の11第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
3項 法 第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第54の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 検査年月日
2号 検査結果が 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
3号 検査をした 特定施設 の名称
4号 保安検査を行つた 特定施設 ごとの検査の方法、記録及びその結果
4項 法 第39条の11第2項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
92条の2 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
1項 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、 法 第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて、令第10条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。
2項 前項の申請は、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備( 法 第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の2第2項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の4第2項に係る 特定施設 と同1のものとする。)を明らかにして行わなければならない。
3項 第1項の規定により、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定の申請をしようとする者は、 法 第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあつては様式第54の2の 特定認定完成検査実施事業者 認定申請書正本一通及び副本二通に、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあつては様式第54の3の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 経済産業大臣は、第1項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、 法 第20条第3項第2号の認定の申請をした者には様式第54の4の 特定認定完成検査実施事業者 認定証を、法第35条第1項第2号の認定の申請をした者には様式第54の5の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。
92条の3 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
1項 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。
1号 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること
2号 先進的な技術を適切に活用していること
3号 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること
4号 第三者の専門的な知見を適切に活用していること
5号 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転を停止して行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること
6号 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること
7号 法 第39条の3第1項又は法第39条の5第1項の認定の基準に適合するものであること
92条の4 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
1項 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。
1号 法 第39条の8に基づく認定の更新と同時に 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定の更新を受けなかつたとき法第39条の8に基づく認定の更新を受けた日
2号 法 第20条第3項第2号及び
第35条第1項第2号
《法第20条第4項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の認定の効力を失つたとき法第20条第3項第2号及び
第35条第1項第2号
《法第20条第4項の規定により、協会が同項…》
の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の認定の効力を失つた日
2項 第92条
《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
の二及び
第92条の3
《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》
に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2
の規定は、前項の認定の更新に準用する。
92条の5 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
1項 特定認定完成検査実施事業者 は、
第92条の3
《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》
に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2
の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第54の6の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 特定認定保安検査実施事業者は、
第92条の3
《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》
に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2
の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第54の7の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
92条の6 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
1項 特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、
第92条
《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
の二及び
第92条の3
《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》
に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2
の規定を準用する。ただし、
第92条の2第2項
《2 前項の申請は、令第10条ただし書の認…》
定に係る製造施設又は貯蔵設備法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の2第2項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の4
又は同条第3項に掲げる
第92条の3
《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》
に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2
の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
92条の7 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
1項 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定を取り消すことができる。
1号 法 第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第92条
《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
3号 不正の手段により 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定又はその更新を受けたとき。
2項 法 第38条第1項の規定により法第5条第1項又は法第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所に係る 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
ただし書の認定は、その効力を失う。
12章の2 認定高度保安実施者等
92条の7の2 (認定の申請等)
1項 法 第39条の13の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第54の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名並びに組織図
2号 申請に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図
3号 次条第1項及び第2項に規定する基準に適合していることを説明する書類
4号 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第3項及び第4項に規定する基準に適合していることを説明する書類
92条の7の3 (認定の基準等)
1項 法 第39条の14第1項第1号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 別表第6に定めるところによること。
2号 申請に係る製造施設及び 特定施設 が、前条の認定の申請時において、継続して2年以上高圧ガスを製造しているものであること。
2項 法 第39条の14第1項第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
3号 申請に係る第1種製造者の役員又は事業所の長が、第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
3項 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。
2号 従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。
3号 第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。
4号 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。
5号 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。
4項 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。
5項 法 第39条の14第2項の経済産業大臣が行う検査は、第1項から第4項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。
6項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が第1項及び第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第54の7の3の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第1項から第4項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第54の7の4の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。
92条の7の4 (協会等の調査)
1項 法 第39条の16第1項の規定により、 協会 又は法第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第1項から第4項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。
2項 法 第39条の16第2項の規定による通知は、様式第54の7の5の調査通知書により行うものとする。
92条の7の5 (認定の更新)
1項 前3条の規定は、 法 第39条の17第1項の認定の更新に準用する。
92条の7の6 (認定内容の変更の届出)
1項 法 第39条の18の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第54の7の6の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
92条の7の7 (施設の追加)
1項 第92条の7の2
《認定の申請等 法第39条の13の認定の…》
申請をしようとする第1種製造者は、様式第54の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない
から
第92条の7
《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》
に係る認定の取消し等 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。 1 法第39条の12第1
の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う 特定施設 を追加する場合について準用する。この場合において、
第92条の7の3第6項
《6 経済産業大臣は、前項の検査において、…》
前条第1項の申請の内容が第1項及び第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第54の7の3の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。 ただし、第1項から第4項までに規定する基準に適合
ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する
第92条の7の2
《認定の申請等 法第39条の13の認定の…》
申請をしようとする第1種製造者は、様式第54の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない
の申請の内容が
第92条の7の3第3項
《3 令第10条の二ただし書の経済産業省令…》
で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備し
及び第4項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。
2項 前項の場合において、認定高度保安実施者は、
第92条の7
《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》
に係る認定の取消し等 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。 1 法第39条の12第1
の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。
92条の7の8 (認定高度保安実施者の承継の届出)
1項 法 第39条の19第2項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第54の7の7の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
92条の7の9 (製造のための施設等の変更の特例)
1項 法 第39条の21第1項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。
1号 特定変更工事
2号 製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 高圧ガス設備 の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するもの
ロ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、 高圧ガス設備 の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、10分な強度を有するものであることを確認した上で、当該高圧ガス設備の変更の工事をせずに常用の圧力又は常用の温度を変更するもの(設計圧力又は設計温度を変更するものに限る。)
2項 法 第39条の21第1項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。
3項 法 第39条の21第1項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第54の7の8の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4項 前項の変更明細書には、
第3条第2項
《2 前項の製造計画書には、第1号から第5…》
号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。 1 製造の目的 2 処理設備の処理能力 3 処理設備の性能 4 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号
各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
5項 法 第39条の21第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 変更の工事の内容
2号 法 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
6項 法 第39条の21第3項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 製造の方法の変更の内容
2号 法 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
92条の7の10 (完成検査の特例)
1項 法 第39条の22第1項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
2項 法 第39条の22第2項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 完成検査年月日
2号 完成検査に係る責任者の氏名
3号 完成検査をした特定変更工事の内容
4号 完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
92条の7の11 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
1項 法 第39条の24第1項の規定により、認定高度保安実施者(法第27条の2第1項第1号に掲げる者に限る。次項において同じ。)が保安係員を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。
2項 法 第39条の24第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名
2号 選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類
3号 選任又は解任の年月日
3項 前項の記録は、同項第2号の免状の写しとともに保存しなければならない。
92条の7の12 (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
1項 法 第39条の25第1項の規定により、認定高度保安実施者(法第27条の3第1項に規定する第1種製造者である者に限る。次項において同じ。)が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。
2項 法 第39条の25第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 選任し、又は解任した保安主任者又は保安企画推進員の氏名
2号 選任した保安主任者又は保安企画推進員の製造保安責任者免状の種類
3号 選任又は解任の年月日
3項 前項の記録は、同項第2号の免状の写しとともに保存しなければならない。
92条の7の13 (保安検査等の特例)
1項 法 第39条の27第1項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る 特定施設 について、1年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 休止施設 にあつては、
第77条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、使用を休止し…》
た特定施設であつて、様式第36の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査保安検査を受け又は自ら行つたことのない
の規定を適用する。
3項 認定高度保安実施者が、 基準日 の前後3月以内に第1項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。
4項 第1項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない。
5項 前項に規定するもののほか、第1項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
1号 認定高度保安実施者が、 法 第39条の13の認定に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合
2号 特定認定高度保安実施者が、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二ただし書の規定の適用に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合
イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法
ロ 少なくとも8年に一回は運転を停止した検査を行う方法
ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法
3号 特定認定高度保安実施者が、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二ただし書の規定の適用に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合
6項 第1項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 保安検査年月日
2号 保安検査に係る責任者の氏名
3号 保安検査をした 特定施設
4号 保安検査を行つた 特定施設 の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
92条の7の14 (認定の取消し等に伴う保安検査等)
1項 認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が 法 第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、前条第1項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査を受け、又は 協会 若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第5項第1号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第2号及び第3号の規定を適用する。
2項 前条第5項第2号又は第3号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、
第92条の7の16
《令第10条の二ただし書の適用 経済産業…》
大臣は、特定認定高度保安実施者が第92条の7の3第3項又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第10条の二ただし書の規定を適用しないこととするこ
の規定により 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る 特定施設 について、前条第1項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第5項第2号及び第3号の規定を適用する。
1号 前条第5項の告示で定めるところにより、又は同項第1号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。
2号 都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けること。
3号 協会 又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ること。
3項 第1項又は前項第2号の規定により都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第37の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第38の保安検査証を交付するものとする。
5項 前2項の規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、第3項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
6項 第1項又は第2項第3号の規定により 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第39の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
7項 第3項及び第4項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第3項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
8項 第1項又は第2項第3号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第40の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
9項 協会 及び指定保安検査機関は、第1項又は第2項第3号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
10項 協会 が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
11項 指定保安検査機関が第9項の規定による報告をしようとするときは、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
92条の7の15 (電磁的方法による保存)
1項 法 第39条の21第2項及び第3項に規定する記録、法第39条の22第2項に規定する検査記録、法第39条の23に規定する危害予防規程、法第39条の24第2項及び法第39条の25第2項に規定する記録並びに法第39条の27第1項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
92条の7の16 (令第10条の二ただし書の適用)
1項 経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が
第92条の7の3第3項
《3 令第10条の二ただし書の経済産業省令…》
で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備し
又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、 令
第10条
《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》
9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係
の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第54の7の9の通知書によりその旨を通知するものとする。
13章 雑則
93条 (帳簿)
1項 法 第60条第1項の規定により、第1種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあつては記載の日から2年間、同表第3項に掲げる場合にあつては記載の日から10年間保存しなければならない。
2項 法 第60条第1項の規定により、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項に掲げる場合にあつては記載の日から2年間、同表第2項に掲げる場合にあつては記載の日から10年間保存しなければならない。
3項 法 第60条第1項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から2年間保存しなければならない。
93条の2 (調査の要請)
1項 法 第60条の2の経済産業省令で定める者は、第1種製造者とする。
2項 第1種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
93条の3 (報告の徴収)
1項 法 第61条第1項の規定により、 液化石油ガス法
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
の液化石油ガス販売事業者は、同法第2条第5項に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「 特定消費設備 」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る 特定消費設備 の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
1号 特定消費設備 の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故
2号 特定消費設備 から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故
94条 (収去証)
1項 法 第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第55の収去証を交付しなければならない。
95条 (身分を示す証票)
1項 法 第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は 指定都市 の長がその職員に携帯させる証票は、様式第56とする。
96条 (事故届)
1項 法 第63条第1項の規定により、都道府県知事又は 指定都市 の長に事故を届け出ようとする者は、様式第57の事故届書( 特定消費設備 に係る事故の場合にあつては様式第57の2の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が 令
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
96条の2 (産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
1項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、 法 第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項( 特定消費設備 に係る事故の場合にあつては、当該特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項を含む。)について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第58の事故報告書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第58の2の事故報告書)を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、 令
第18条第3項
《3 第1項の規定により法第61条第2項及…》
び第62条第2項に規定する事務を行った都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により報告を行うときは、速やかに様式第59の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
97条 (危険のおそれのない場合等の特則)
1項 第6条
《第1種製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が第1種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する
から
第9条
《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2
まで、
第12条
《 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メ…》
ートル以上である者に係る法第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が第1種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合すること。 2 製
から
第14条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
まで、
第19条
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 法第15…》
条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりするこ
、
第23条
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第26号までバルク貯槽にあつては、第24号から第26号を除く。、第28号か
、
第24条
《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
容器により貯蔵する第1種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第1種保安物
、
第27条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準
、
第41条
《販売業者等に係る技術上の基準 法第20…》
条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。 2 充塡容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐
、
第48条
《車両に固定した容器による移動に係る技術上…》
の基準等 車両又は鉄道車両に固定した容器液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。を除く。により液化石油ガスを移動する場合における法第23条第1項の
から
第50条
《導管による移動に係る技術上の基準 法第…》
23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第36号の基準とする。
まで、
第53条
《特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準 …》
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その減圧設備の外面から第1種
、
第58条
《その他消費に係る技術上の基準 法第24…》
条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 2 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取
及び
第60条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲8メートル
に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る
第62条
《保安統括者の選任等 法第27条の2第1…》
項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下次条から第65条まで及び第76条において「第1種製造者等」という。は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。 2 法第27条の2第1項
の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
98条 (適用除外)
1項 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
の鉱山においては、
第19条
《保安規程 鉱業権者は、鉱山における保安…》
を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 鉱業権者は、保安規程を
、
第48条
《鉱務監督官の権限 鉱業上使用する機械、…》
器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、保安に関し急迫の危険があるときは
から
第50条
《経済産業大臣等に対する申告 この法律若…》
しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、鉱山労働者第2条第2項及び第4項に規定する附属施設における労働者を含む。次項におい
まで、
第58条
《厚生労働大臣の勧告等 厚生労働大臣は、…》
鉱山における危害の防止に関し、経済産業大臣に勧告することができる。 2 労働基準法1947年法律第49号第97条第2項に規定する労働基準主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長経済産
及び
第60条
《 第11条第2項、第33条第2項、第34…》
条から第38条まで又は第39条第1項の規定による命令又は処分に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の規定は、適用しない。
99条 (条例等に係る適用除外)
1項 第79条
《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》
項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第41の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35
、
第92条
《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》
の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第53の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1
、
第95条
《身分を示す証票 法第62条第6項の規定…》
により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第56とする。
及び
第96条
《事故届 法第63条第1項の規定により、…》
都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第57の事故届書特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第57の2の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事当該場所が指定都市
(都道府県知事又は 指定都市 の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。