一般高圧ガス保安規則《本則》

法番号:1966年通商産業省令第53号

附則 >   別表など >  

制定文 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)に基づき、および同法を実施するため、 一般高圧ガス保安規則 を次のように制定する。


1章 総則

1条 (適用範囲)

1項 この規則は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「」という。)に基づいて、高圧ガス( 冷凍保安規則 1966年通商産業省令第51号及び 液化石油ガス保安規則 1966年通商産業省令第52号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)に関する保安( コンビナート等保安規則 1986年通商産業省令第88号)に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。

2条 (用語の定義)

1項 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 可燃性ガス :アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。

爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が10パーセント以下のもの

爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの

2号 毒性ガス :アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第2条第1項 《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》 物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 に規定する毒物

3号 特殊高圧ガス :アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン

4号 不活性ガス :ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン( 可燃性ガス を除く。

4_2号 特定 不活性ガス :不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの

5号 第1種保安物件 :次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。

学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園

医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院

劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員300人以上のもの

児童福祉法 1947年法律第164号第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ の児童福祉施設、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 の身体障害者社会参加支援施設、 生活保護法 1950年法律第144号第38条第1項 《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》 救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設 の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の3 《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。 の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第39条第1項 《母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりと…》 する。 1 母子・父子福祉センター 2 母子・父子休養ホーム の母子・父子福祉施設、 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項第5号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ の障害者職業能力開発校、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第2条第4項 《4 この法律において「特定民間施設」とは…》 、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ第4号を除く。)の特定民間施設、 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この の介護老人保健施設又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援又は同条第14項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第11項の障害者支援施設、同条第27項の地域活動支援センター若しくは同条第28項の福祉ホームであつて、収容定員20人以上のもの

文化財保護法 1950年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物

博物館法(1951年法律第285号)第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設

1日に平均30,000人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム

百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの

6号 第2種保安物件 第1種保安物件 以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。

7号 貯槽 :高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの

8号 低温 貯槽 :大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0・1メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの

9号 貯蔵能力 :貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの

Q=(10P+1)V1

W=C1wV2

W=V2/C2

10号 充塡容器 :現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の2分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器

11号 残ガス容器 :現に高圧ガスを充塡してある容器であつて、 充塡容器 以外のもの

12号 移動式製造設備 :製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下製造設備という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの

13号 定置式製造設備 :製造設備であつて、 移動式製造設備 以外のもの

14号 ガス設備 :製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分

15号 高圧 ガス設備 :ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分

16号 処理設備 :圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの

17号 減圧設備 :高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備

18号 処理能力 処理設備 又は 減圧設備 の処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの

ポンプQ1=W1×24×ρ×22.4/M

圧縮機Q2=W2×24

蒸発器Q3=W3×24×22.4/M

凝縮器Q4=W4×24×22.4/M

反応器

(イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合Q5=q5

(ロ) )に該当する場合を除き、反応器の出口側に 処理設備 減圧弁を除く。)が接続される場合Q6=q6

(ハ) )に該当する場合を除き、反応器の出口側に 減圧設備 処理設備 である減圧弁を含む。)が接続される場合Q7=q7

精留塔又は分留塔Q8=Q3+Q4

その他 処理設備

(イ) アキュムレータQ9=V9×10P9

(ロ) バッチ処理釜Q10=V10×10P10×n

(ハ) 内部冷却器付 貯槽 11=V11×10P11

(ニ) 加圧蒸発器付 貯槽 12=(10P12+1)×0.9V12

(ホ) 加圧蒸発器付 低温貯槽

気化ガスを取り出す場合Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×24

液化ガスを取り出す場合Q13=(10P13+1)×0.9V13

(ヘ) 加圧蒸発器付容器Q14=(10P14+1)×0.9V14

(ト) 処理設備 である減圧弁Q15=0

減圧設備 16=q16

水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。)Q17=W17×24

19号 第1種設備距離 :次の図における 貯蔵能力 単位圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム又は 処理能力 単位立方メートル)に対応する距離(単位メートル)であつて、 可燃性ガス 及び 毒性ガス の貯蔵設備、 処理設備 及び 減圧設備 にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの

1号 Xは、 貯蔵能力 単位圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム又は 処理能力 ディスペンサーにあつては、当該設備に接続する 処理設備 の処理能力をいう。単位立方メートル)を表わすものとする。

2号 1、L2、L3及び4とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。

20号 第2種設備距離 :前号の図における 貯蔵能力 単位圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム又は 処理能力 単位立方メートル)に対応する距離(単位メートル)であつて、 可燃性ガス 及び 毒性ガス の貯蔵設備、 処理設備 及び 減圧設備 にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの

21号 第1種置場距離 :次の図における容器置場の面積(単位平方メートル)に対応する距離(単位メートル)であつて、l1によつて表されるもの

1号 xは、容器置場の面積(単位平方メートル)を表わすものとする。

2号 1、l2、l3及び4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。

22号 第2種置場距離 :前号の図における容器置場の面積(単位平方メートル)に対応する距離(単位メートル)であつて、l2によつて表されるもの

22_2号 コールド・エバポレータ :液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の加圧蒸発器付 低温貯槽 二重殻真空断熱式構造のものに限る。)を有する 定置式製造設備 加圧蒸発器付低温貯槽以外の 処理設備 第18号ハの処理設備を除く。)を有するものを除く。

23号 圧縮天然ガススタンド :圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充塡するための 処理設備 を有する 定置式製造設備

24号 液化天然ガススタンド :液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充塡するための 処理設備 を有する 定置式製造設備

25号 圧縮水素スタンド :圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための 処理設備 を有する 定置式製造設備

26号 移動式 圧縮水素スタンド :圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための 処理設備 を有する 移動式製造設備

2項 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、において使用する用語の例によるものとする。

2章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等 > 1節 高圧ガスの製造に係る許可等

3条 (第1種製造者に係る製造の許可の申請)

1項 第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地( 移動式製造設備 を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が 高圧ガス保安法施行令 1997年政令第20号。以下「」という。第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項、 第4条第1項 《法第5条第1項第2号の政令で定めるガスの…》 種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号及び同条第2項第2号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ第9条 《委託することのできない事務 法第29条…》 の2第1項の政令で定める事務は、法第29条第4項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。第9条 《委託することのできない事務 法第29条…》 の2第1項の政令で定める事務は、法第29条第4項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。 の二、 第14条第1項 《経済産業大臣が法第56条の6の23第4号…》 の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の14第1項の検査の記録を提出した者について準用される法第56条の5第1項の表示をした第15条第2項 《2 法第14条第2項の規定により届出をし…》 ようとする第1種製造者は、様式第5の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第16条第1項 《法第14条第4項の規定により届出をしよう…》 とする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第28条第2項 《2 法第19条第2項の規定により届出をし…》 ようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第11の第1種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第37条 《販売業者に係る販売の事業の届出 法第2…》 0条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第21の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事当該販売所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に の二、 第42条 《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》 第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第23の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第2項の規定によ第53条第1項 《法第24条の2第1項の規定により特定高圧…》 ガス液化石油ガスを除く。以下同じ。を消費しようとする者は、様式第29の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特定高圧ガ第54条 《特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準 法第…》 24条の2第1項の貯蔵能力の算定基準は、第2条第1項第9号に定める算式によるものとする。 の二、 第56条第1項 《法第24条の4第1項の規定により届出をし…》 ようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第30の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第58条 《特定高圧ガスの消費の廃止の届出 法第2…》 4条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第31の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第63条第1項 《法第26条第1項の規定により届出をしよう…》 とする第1種製造者は、様式第32の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第4項及び第10項、 第67条第1項 《法第27条の2第5項の規定により届出をし…》 ようとする第1種製造者等は、様式第33の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出 及び第2項、 第71条 《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》 の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任第75条 《取扱主任者の選任等の届出 法第28条第…》 3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第36の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第73条に規定する資格を有することを証する書面を添第78条第2項 《2 法第33条第3項において準用する法第…》 27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第37の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出第79条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、使用を休止し…》 た特定施設であつて、様式第37の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査保安検査を受け又は自ら行つたことのない 、第5項及び第6項、 第80条第3項 《3 法第35条第1項第1号の規定により、…》 協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第40の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し 及び第5項、 第81条第1項 《法第35条第3項の規定により報告をしよう…》 とする協会は、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項、 第82条第5項 《5 第3項又は前項第2号の規定により都道…》 府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第38の保安検査申請書を、当該認定に係る事 、第8項及び第10項から第13項まで、 第94条第1項 《法第39条の11第1項の規定により届出を…》 しようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 検査をした特定変更 及び第2項、 第94条の7の9第3項 《3 法第39条の21第1項の規定による届…》 出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第55の7の8の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 並びに 第94条の7の14第3項 《3 第1項又は前項第2号の規定により都道…》 府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第38の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所 、第6項及び第8項から第11項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。

2項 前項の製造計画書には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 製造の目的

2号 処理設備 処理能力

3号 処理設備 の性能

4号 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

5号 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「 移設等 」という。)に係る 高圧ガス設備 にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

6号 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない 移動式製造設備 に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。及び付近の状況を示す図面

3条の2 (法第7条第3号の経済産業省令で定める者)

1項 第7条第3号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第5条第1項第1号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

4条 (第2種製造者に係る製造の事業の届出)

1項 第5条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。

2項 前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造の目的

2号 処理設備 処理能力

3号 処理設備 の性能

4号 第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

5号 移設等 に係る 高圧ガス設備 にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録

5条 (第1種製造者に係る技術上の基準)

1項 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から 第8条 《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》 設備が移動式製造設備移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣 の二までに定めるところによる。

6条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)

1項 製造設備が 定置式製造設備 コールド・エバポレータ 圧縮天然ガススタンド 液化天然ガススタンド 及び 圧縮水素スタンド を除く。)である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

1号 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

2号 製造施設は、その貯蔵設備及び 処理設備 の外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有すること。

3号 可燃性ガス 又は 特定不活性ガス の製造設備(可燃性ガス又は特定不活性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下「 流動防止措置 」という。)若しくは可燃性ガス若しくは特定不活性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

4号 可燃性ガス の製造設備の 高圧ガス設備 高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスが通る部分に限り、 圧縮水素スタンド 処理設備 及び貯蔵設備を除く。)に対し5メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。ただし、第43号に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。

5号 可燃性ガス 貯槽 貯蔵能力 が三百立方メートル又は3,000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。

6号 可燃性ガス 又は 特定不活性ガス 貯槽 には、可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。

7号 可燃性ガス 毒性ガス 又は酸素の液化ガスの 貯槽 可燃性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽にあつては 貯蔵能力 が千トン以上のもの、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が五トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。

8号 前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から10メートル( 毒性ガス の液化ガスの 貯槽 に係るものにあつては、毒性ガスの種類及び 貯蔵能力 に応じて経済産業大臣が定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。

9号 可燃性ガス 又は 特定不活性ガス の製造設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

10号 可燃性ガス 毒性ガス 及び酸素の ガス設備 高圧ガス設備 及び空気取入口を除く。)は、気密な構造とすること。

11号 高圧ガス設備 容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の1・五倍以上( 特定設備検査規則 1976年通商産業省令第4号第2条第17号 《用語の定義 第2条 この規則において使用…》 する用語は、液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号及び一般高圧ガス保安規則1966年通商産業省令第53号において使用する用語の例による。 ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に に規定する第2種特定設備その他設計上常用の圧力の1・五倍より小さい圧力で耐圧試験を行う必要のある設備(以下「 第2種特定設備等 」という。)にあつては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上( 第2種特定設備等 にあつては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、 特定設備検査規則 第34条 《耐圧試験等 第1種特定設備平底円筒形貯…》 及び岩盤貯槽水封機能により気密性を有する部分に限る。を除く。は、耐圧部分が10分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験 に規定する耐圧試験のうちの1に合格した特定設備( 特定設備検査規則 第3条 《特定設備の範囲 法第56条の3第1項の…》 経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物塔一般高圧ガス保安規則第6条第1項第17号に規定する塔をいう。又は貯槽貯蔵能力が三百立方メートル又は に規定する特定設備をいう。以下同じ。又は 特定設備検査規則 第51条 《特殊な設計による特定設備についての特例 …》 特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第10条から第45条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第56条の3第4項の技術上の基準とする。 の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。

12号 高圧ガス設備 容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、 特定設備検査規則 第35条 《気密試験 第1種特定設備前条第2項の耐…》 圧試験を行つたものを除く。は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。 ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真 に規定する気密試験に合格した特定設備又は 特定設備検査規則 第51条 《特殊な設計による特定設備についての特例 …》 特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第10条から第45条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第56条の3第4項の技術上の基準とする。 の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。

13号 高圧ガス設備 容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、10分な強度を有するものであり、又は 特定設備検査規則 第12条 《耐圧部分の強度等 特定設備の耐圧部分は…》 、当該設備の設計圧力又は設計温度第1種特定設備にあつては前条第1項に規定する設計温度をいい、第2種特定設備にあつては同条第2項に規定する設計温度をいう。以下同じ。において発生する最大の応力に対し安全な 及び 第51条 《特殊な設計による特定設備についての特例 …》 特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第10条から第45条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第56条の3第4項の技術上の基準とする。 の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる10分な強度を有するものであること。

14号 ガス設備 可燃性ガス 毒性ガス 及び酸素以外のガスにあつては 高圧ガス設備 に限る。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること

15号 高圧ガス設備 配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、 貯槽 貯蔵能力 が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同1の基礎に緊結すること。

16号 貯槽 は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

17号 塔( 高圧ガス設備 貯槽 を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5メートル以上のものをいう。以下この号において同じ。)、貯槽( 貯蔵能力 が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この号において同じ。及び配管(高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この号において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの又は塔槽類(及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「 耐震設計構造物 」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。

18号 高圧ガス設備 には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。

19号 高圧ガス設備 には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。

20号 前号の規定により設けた安全装置( 不活性ガス 特定不活性ガス を除く。又は空気に係る 高圧ガス設備 に設けたものを除く。以下 第7条の3第2項第11号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 及び 第8条の2第1項第4号 《製造設備が移動式圧縮水素スタンド液化水素…》 を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各 において同じ。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。

21号 可燃性ガス 低温 貯槽 には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。

22号 液化ガスの 貯槽 には、液面計( 不活性ガス 特定不活性ガス を除く。又は酸素の超 低温貯槽 以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽( 可燃性ガス 毒性ガス 及び特定不活性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。

23号 特殊高圧ガス 又は五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄若しくは四フッ化ケイ素(以下「 五フッ化ヒ素等 」という。)の製造設備(当該ガスが通る部分に限る。)は、その内部のガスを 不活性ガス 特定不活性ガス を除く。以下この号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、特殊高圧ガス又は 五フッ化ヒ素等 のうちの1の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該1の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。

24号 可燃性ガス 毒性ガス 又は酸素の 貯槽 加圧蒸発器付き 低温貯槽 であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(当該ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。

25号 可燃性ガス 毒性ガス 又は酸素の液化ガスの 貯槽 内容積が5,000リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(当該液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。

26号 可燃性ガス アンモニア及びブロムメチルを除く。)の 高圧ガス設備 に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。

27号 反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。

28号 圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所及び第42号に規定する当該ガスの 充塡容器 に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。

28_2号 三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「 車両に固定した容器等 」という。)に充塡する場所及び第42号に規定する当該ガスの 充塡容器 に係る容器置場( 車両に固定した容器等 に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充塡する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。

29号 圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所又は第42号に規定する当該ガスの 充塡容器 に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充塡する場所と第42号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

30号 圧縮機と圧力が10メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第42号に規定する当該ガスの 充塡容器 に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

31号 可燃性ガス 毒性ガス 経済産業大臣が告示で定めるものに限る。又は 特定不活性ガス の製造施設には、当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

32号 可燃性ガス 若しくは 毒性ガス 貯槽 又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。

33号 毒性ガス の製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。

34号 削除

35号 毒性ガス ガス設備 に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。

36号 特殊高圧ガス 五フッ化ヒ素等 、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の ガス設備 に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における 第1種保安物件 及び 第2種保安物件 の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。

37号 特殊高圧ガス 五フッ化ヒ素等 、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。

38号 可燃性ガス 及び 特定不活性ガス の製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。

39号 可燃性ガス 、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。

39_2号 特定不活性ガス の製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

40号 事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

41号 製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

42号 容器置場並びに 充塡容器 及び 残ガス容器 以下「 充塡容器等 」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。

容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。

可燃性ガス 及び酸素の容器置場( 充塡容器 等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。ただし、圧縮水素(充塡圧力が20メガパスカルを超える充塡容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場( 不活性ガス を同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。

容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種置場距離 以上の距離を、 第2種保安物件 に対し 第2種置場距離 以上の距離を有すること。

ハの表に掲げる容器置場(及び)には、 第1種置場距離 内にある 第1種保安物件 又は 第2種置場距離 内にある 第2種保安物件 に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

充塡容器 等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場( 可燃性ガス 及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充塡容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。

可燃性ガス 及び 特定不活性ガス の容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場は、当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであること。

特殊高圧ガス 五フッ化ヒ素等 、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。

ロただし書の二階建の容器置場は、ニ、ホ(二階部分に限る。及びヘに掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵するガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とすること。

可燃性ガス 特定不活性ガス 、酸素及び三フッ化窒素の容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

43号 導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。

導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。

導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。

導管を地盤面下に埋設するときは、0・6メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。

導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。

導管は、常用の圧力の1・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。

導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、10分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる10分な強度を有するものであること。

導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。

導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。

導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。

酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。

事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

2項 製造設備が 定置式製造設備 コールド・エバポレータ 圧縮天然ガススタンド 液化天然ガススタンド 及び 圧縮水素スタンド を除く。)である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

1号 高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧又は減圧において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。

空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素1リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ一ミリグラム、二百ミリグラム若しくは百ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素質量の合計が二百ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。

次に掲げるガスは、圧縮しないこと。

(イ) 可燃性ガス アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号において同じ。)中の酸素の容量が全容量の4パーセント以上のもの

(ロ) 酸素中の 可燃性ガス の容量が全容量の4パーセント以上のもの

(ハ) アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の2パーセント以上のもの

(ニ) 酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の2パーセント以上のもの

2・5メガパスカルを超える圧力の圧縮アセチレンガスを製造するときは、き釈剤を添加してすること。

空気圧縮機を利用するアキュムレータ設備(付属する 貯槽 及び配管を含む。)により圧縮空気の加圧又は減圧を行う場合(アキュムレータ設備系内に石油類又は油脂類を用いる場合に限る。)には、当該アキュムレータ設備系内の空気と石油類又は油脂類が混在しないための措置を講ずること。

三フッ化窒素の 充塡容器 等のバルブは、静かに開閉すること。

2号 高圧ガスの製造は、その充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

貯槽 に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないように充塡すること。この場合において、 毒性ガス の液化ガスの貯槽については、当該90パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。

圧縮ガス(アセチレンを除く。及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充塡するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。

車両に固定した容器(内容積が4,000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

アセチレンを容器に充塡するときは、充塡中の圧力が、2・5メガパスカル以下でし、かつ、充塡後の圧力が温度十五度において1・5メガパスカル以下になるような措置を講ずること。

酸化エチレンを 貯槽 又は容器に充塡するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。

酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充塡用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。

三フッ化窒素を容器に充塡する場所には可燃性物質( 車両に固定した容器等 の車両を除く。)を置かないこと。

高圧ガスを容器に充塡するため 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

(イ) 熱湿布を使用すること。

(ロ) 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

(ハ) 設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び 可燃性ガス を冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

容器保安規則第2条第6号に規定する再充塡禁止容器であつて当該容器の刻印等(第45条並びに第49条の25第1項及び第2項(法第49条の33第2項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。以下このヌ、 第18条第2号 《貯蔵の方法に係る技術上の基準 第18条 …》 法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い ヘ、 第49条第1項第3号 《車両に固定した容器高圧ガスを燃料として使…》 用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる 及び 第50条第3号 《その他の場合における移動に係る技術上の基…》 準等 第50条 前条に規定する場合以外の場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡容器 において同じ。)に示された年月から3年を経過したものに高圧ガスを充塡しないこと。

容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)、同条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第13号の3に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第13号の5に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)、同条第14号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下単に「圧縮水素運送自動車用容器」という。)であつて当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第8条第1項第10号の充塡可能期限年月日(同令第37条第1項第2号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充塡可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充塡しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充塡する場合については、この限りでない。)。

国際相互承認に係る容器保安規則 2016年経済産業省令第82号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この規則において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 協定規則第134号に適合するものとして認定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡す に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第2号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。又は同条第3号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した月をいう。以下単に「容器を製造した月」という。)の前月から起算して15年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月の前月から起算して25年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第2号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、20年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第2号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。)には、高圧ガスを充塡しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充塡する場合については、この限りでない。)。

圧縮水素運送自動車用容器に圧縮水素を充塡するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に六十五度以下に保つとともに、温度が四十度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。

3号 高圧ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。

アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充塡すること。

シアン化水素の充塡は、純度98パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加してすること。

シアン化水素の 充塡容器 は、充塡した後24時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認しその容器の外面に充塡年月日を明記した標紙を貼ること。

酸化エチレンを入れてある 貯槽 は、常にその内部の窒素ガス、炭酸ガス及び酸化エチレンガス以外のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換しておき、かつ、温度五度以下に保つこと。

酸化エチレンの 充塡容器 には、温度四十五度においてその容器の内部のガスの圧力が0・4メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充塡すること。

エアゾールの製造用又はその他の工業用に使用される液化石油ガスにあつては、「工業用無臭」の文字を朱書きした票紙をはり、又はその文字を表示した容器に充塡し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容積で1,000分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。

4号 高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、1日に一回以上製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

5号 ガス設備 の修理又は清掃(以下この号において「 修理等 」という。及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

可燃性ガス 毒性ガス 特定不活性ガス 又は酸素の ガス設備 修理等 をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。

修理等 のため作業員が ガス設備 を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。

ガス設備 を開放して 修理等 をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

修理等 が終了したときは、当該 ガス設備 が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。

6号 製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

7号 エアゾールの製造は、次に掲げる基準によりすること。

エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)の製造には、 毒性ガス 経済産業大臣が定めるものを除く。)を使用しないこと。

人体に使用するエアゾール(経済産業大臣が定めるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、 可燃性ガス 経済産業大臣が定めるものを除く。)でないこと。

エアゾールの製造は、次に掲げる基準に適合する容器によりすること。

(イ) 内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。

(ロ) 金属製の容器にあつては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。

(ハ) 温度五十度における容器内の圧力の1・五倍の圧力で変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の1・八倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1・3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1・5メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。

(ニ) 内容積が三十立方センチメートルを超える容器は、エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。

(ホ) 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。

エアゾールの製造設備の周囲2メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。

エアゾールの製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。

エアゾールの製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。

エアゾールの製造は、温度三十五度において容器の内圧が0・8メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下になるようにすること。

容器を転倒してエアゾールを製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。

エアゾールの充塡された容器は、その全数について、当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。

エアゾールの充塡された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。

8号 容器置場及び 充塡容器 等は、次に掲げる基準に適合すること。

充塡容器 等は、充塡容器及び 残ガス容器 にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。

可燃性ガス 毒性ガス 特定不活性ガス 及び酸素の 充塡容器 等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。

容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。

容器置場( 不活性ガス 特定不活性ガス を除く。及び空気のものを除く。)の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。

充塡容器 等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度四十度(容器保安規則第2条第3号に掲げる 超低温容器 以下「 低温容器 」という。又は同条第4号に掲げる低温容器(以下「 低温容器 」という。)にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下 第40条第1項第4号 《法第20条の6第1項の経済産業省令で定め…》 る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く ハ、 第49条第1項第5号 《車両に固定した容器高圧ガスを燃料として使…》 用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる第50条第2号 《その他の場合における移動に係る技術上の基…》 準等 第50条 前条に規定する場合以外の場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡容器 及び 第60条第7号 《その他消費に係る技術上の基準 第60条 …》 法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 1 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 2 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を において同じ。)以下に保つこと。

圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。

充塡容器 等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

可燃性ガス の容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

6条の2 (コールド・エバポレータに係る技術上の基準)

1項 製造設備が コールド・エバポレータ である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号、第2号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、第22号、第24号、第25号、第27号、第32号及び第39号から第41号までの基準とする。ただし、製造設備が 第8条第3項 《3 製造設備が移動式製造設備第6条の2第…》 2項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は第7条の3第2項、前条第2項、第11条第1項第5号第7条の3第2項の基準を準用する場合に限る。若しくは第12条の2第2項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽 の規定に適合する 移動式製造設備 から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

2項 製造設備が 第8条第3項 《3 製造設備が移動式製造設備第6条の2第…》 2項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は第7条の3第2項、前条第2項、第11条第1項第5号第7条の3第2項の基準を準用する場合に限る。若しくは第12条の2第2項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽 の規定に適合する 移動式製造設備 から高圧ガスを受け入れる コールド・エバポレータ である製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前条第1項第1号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、第22号、第27号、第32号及び第39号から第41号までの基準に適合すること。

2号 製造施設は、その 貯槽 及び 処理設備 の外面から当該事業所の敷地境界に対し4メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

3号 貯槽 には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。

4号 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。

5号 貯槽 に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。

6号 貯槽 に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあつては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。

7号 製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。

8号 製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。

3項 製造設備が コールド・エバポレータ である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前条第2項第1号イ、第2号イ及び並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。

2号 車両に固定した容器(第1項の基準に適合するものにあつては、内容積が4,000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

7条 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

1項 製造設備が 圧縮天然ガススタンド である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第2号、第5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第30号から第32号まで、第38号から第41号までの基準に適合すること。

2号 ディスペンサーは、 第6条第1項第2号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 に規定する 処理設備 の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

3号 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

4号 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した 貯槽 の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

5号 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

6号 圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は 流動防止措置 若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

7号 圧縮天然ガススタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の 可燃性ガス の製造設備( 液化石油ガス保安規則 第2条第1項第20号 《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のうち、小学校、 に規定する液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号、次条第1項第20号、 第7条の3第1項第12号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 及び同条第2項第29号において単に「液化石油ガススタンド」という。)、 液化天然ガススタンド 処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。以下 第7条の3第1項第12号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 及び同条第2項第29号において同じ。及び 圧縮水素スタンド を除く。)の 高圧ガス設備 高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。

8号 圧縮天然ガススタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から 圧縮水素スタンド の処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

2項 製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける 圧縮天然ガススタンド である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第5号、第6号、第9号から第20号まで、第26号、第27号、第32号、第38号、第40号及び第41号の基準に適合すること。

2号 高圧ガス設備 次号及び第4号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の 敷地境界 以下この項において「 敷地境界 」という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

3号 地盤面下に 高圧ガス設備 を設置する室の上部は、10分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。

4号 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

5号 圧縮天然ガススタンド の周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、 高圧ガス設備 敷地境界 との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

6号 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。

7号 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

8号 圧縮天然ガスの 貯槽 に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。

9号 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

10号 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。

外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。

トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

11号 製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

12号 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。

13号 前2号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

14号 前3号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第6号、第8号及び第9号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

15号 ガス設備 は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

16号 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

17号 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した 貯槽 の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

18号 圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し4メートル以上の距離を有し、又は 流動防止措置 若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

19号 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

20号 圧縮天然ガススタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の 可燃性ガス の製造設備(液化石油ガススタンド及び 圧縮水素スタンド を除く。)の 高圧ガス設備 高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。

20_2号 圧縮天然ガススタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から 圧縮水素スタンド の処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

21号 圧縮天然ガススタンド には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

3項 製造設備が 圧縮天然ガススタンド である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産 、第2号イ、ハ、ヌ及び並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。

2号 圧縮天然ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより、充塡した後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。

燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。

空気中の混入比率が容量で1,000分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。

3号 燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

7条の2 (液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)

1項 製造設備が 液化天然ガススタンド である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第38号から第41号まで及び第43号の基準に適合すること。

2号 高圧ガス設備 次号から第5号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の 敷地境界 以下この項において「 敷地境界 」という。)に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

3号 地盤面下に 高圧ガス設備 を設置する室の上部は、10分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。

4号 液化天然ガスの 貯槽 は、次に掲げる基準に適合すること。

貯槽 は、地盤面下に埋設すること。

貯槽 には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。

貯槽 を室(以下この号において「 貯槽室 」という。)に設置する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

(イ) 貯槽 室の上部は、10分な強度を有する構造とすること。

(ロ) 貯槽 室には、防水措置を施すこと。

(ハ) 貯槽 室には、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。

貯槽 を貯槽室に設置しない場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

(イ) 貯槽 を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。

(ロ) 貯槽 を設置するときは、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。

(ハ) 貯槽 を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。

5号 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

6号 液化天然ガススタンド の周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、 高圧ガス設備 敷地境界 との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

7号 液化天然ガスの 貯槽 に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。

8号 ディスペンサーには、充塡終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。

9号 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。

外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。

トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

10号 製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

11号 液化天然ガスの 貯槽 を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。

12号 液化天然ガスの 貯槽 には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。

13号 液化天然ガスの 貯槽 に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。

14号 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。

15号 第10号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

16号 第10号、第14号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充塡のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

17号 ガス設備 は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

18号 ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。

19号 液化天然ガススタンド 液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、4メートル以上の距離を有し、又は 流動防止措置 若しくは液化天然ガス若しくは気化した天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

20号 液化天然ガススタンド 処理設備 は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の 可燃性ガス の製造設備( 圧縮天然ガススタンド 処理設備及び貯蔵設備を除く。)、 圧縮水素スタンド 処理設備及び貯蔵設備を除く。及び液化石油ガススタンドを除く。)の 高圧ガス設備 高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し5メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。

2項 製造設備が 液化天然ガススタンド である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産 、第2号イ、ハ、ヌ及び並びに第4号から第6号までの基準に適合すること。

2号 燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。

3号 燃料装置用容器に液化天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

7条の3 (圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

1項 製造設備が 圧縮水素スタンド 当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。)である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第2号、第5号から第22号まで、第24号から第27号まで、第32号及び第38号から第42号までの基準に適合すること。

1_2号 地盤面下に 高圧ガス設備 を設置する室の上部は、10分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。

1_3号 地盤面下に液化水素の 貯槽 を設置する室には、防水措置を施すこと。

1_4号 地盤面下の室に設置する液化水素の 貯槽 には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。

2号 ディスペンサーは、 第6条第1項第2号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 に規定する 処理設備 の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル( 圧縮水素スタンド の常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあつては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

3号 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。

4号 圧縮水素及び液化水素の 貯槽 蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。

5号 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

6号 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。

外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。

トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

7号 製造施設には、当該施設から漏えいする 可燃性ガス が滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

8号 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

9号 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した 貯槽 の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

10号 圧縮水素スタンド 可燃性ガス が通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては2メートル)以上の距離を有し、又は 流動防止措置 若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

11号 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

12号 圧縮水素スタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の 可燃性ガス の製造設備(液化石油ガススタンド、 圧縮天然ガススタンド 及び 液化天然ガススタンド を除く。)の 高圧ガス設備 高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。

12_2号 圧縮水素スタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から 圧縮天然ガススタンド の処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

13号 充塡容器 等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。

14号 1の 圧縮水素スタンド において、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第16号並びに次項第30号及び第34号並びに 第12条の2第2項第5号 《2 第2種製造者のうち第11条に掲げる者…》 以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、 において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。

15号 ライナーを繊維強化プラスチックで補強した構造(次項第36号において「 複合構造 」という。)を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。

ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)若しくはインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「 フルラップ構造 」という。又はフープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「 フープラップ構造 」という。)であること。

その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。

16号 次に掲げる設備と圧力が10メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第1号で準用する 第6条第1項第42号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 に規定する当該ガスの 充塡容器 に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

圧縮機

液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器

17号 水電解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水電解水素発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

18号 常用の圧力が1メガパスカル以上の液化水素を製造する液化水素昇圧ポンプには、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

2項 製造設備が 圧縮水素スタンド 液化水素の 貯槽 を設置する場合にあつては、 第8条第3項 《3 製造設備が移動式製造設備第6条の2第…》 2項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は第7条の3第2項、前条第2項、第11条第1項第5号第7条の3第2項の基準を準用する場合に限る。若しくは第12条の2第2項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽 及び第4項の規定に適合する 移動式製造設備 から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。)である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第6号から第14号まで、第16号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第27号まで、第32号、第38号及び第41号並びに前項第1号の2から第1号の四まで、第17号及び第18号の基準に適合すること。

1_2号 可燃性ガス 貯槽 液化水素以外の貯槽にあつては、 貯蔵能力 が三百立方メートル又は3,000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、1メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径の和の4分の1のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。

1_3号 高圧ガス設備 配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、 貯槽 液化水素以外の貯槽にあつては、 貯蔵能力 が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第1号で準用する 第6条第1項第16号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同1の基礎に緊結すること。

2号 高圧ガス設備 次号及び第3号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の 敷地境界 以下この項において「 敷地境界 」という。)に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の 可燃性ガス 液化水素を除く。)が通る部分にあつては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

2_2号 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備は、その外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有すること。ただし、 冷凍保安規則 第7条第1項第1号 《製造のための施設以下「製造施設」という。…》 であつて、その製造設備が定置式製造設備認定指定設備を除く。であるものにおける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並び の基準に適合する冷凍設備のうち、 不活性ガス を冷媒ガスとする冷凍設備(ブライン(不活性のものに限る。)によつて冷却するものを含む。)は、この限りではない。

3号 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル( 圧縮水素スタンド の常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあつては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

4号 圧縮水素スタンド の周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、 高圧ガス設備 敷地境界 との間に、高さ2メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

5号 当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。

6号 圧縮水素を製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。

7号 圧縮水素及び液化水素の 貯槽 に取り付けた配管には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。

8号 ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

9号 配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。

外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。

トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、第16号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。

10号 蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第1号で準用する 第6条第1項第19号 《法第8条第1号の経済産業省令で定める技術…》 上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第9条に定めるところによる。 の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「 圧力リリーフ弁 」という。)を設けること。ただし、当該安全装置のうち安全弁に設けた放出管によりこれと同程度の効果を得られる場合は、この限りでない。

10_2号 液化水素の 貯槽 には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、 圧力リリーフ弁 を設けること。

10_3号 送ガス蒸発器(大気熱交換式のものであつて常用の圧力が1メガパスカル未満のものを除く。)の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。

11号 第1号で準用する 第6条第1項第19号 《法第8条第1号の経済産業省令で定める技術…》 上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第9条に定めるところによる。 の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び第10号又は第10号の2の規定により設けた 圧力リリーフ弁 には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。

11_2号 液化水素を放出する場合は、気化し、及び加温した後、放出管に接続すること。

12号 蓄圧器とディスペンサーとの間の配管には、適切な位置に、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずること。

13号 圧縮水素の蓄圧器、蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた緊急時に圧縮水素の供給を遮断する装置等は、地震時の転倒による破損を防止するため、1のフレームの内側に配置しこれに固定すること。

14号 圧縮水素及び液化水素の ガス設備 に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。

15号 移動式製造設備 により圧縮水素を供給する際に車両が停止する位置には、設備の規模に応じ自動的に温度の上昇を防止するための装置を設置すること。

16号 製造施設には、当該施設から漏えいする 可燃性ガス が滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

17号 製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設置すること。

18号 ディスペンサーの周囲には、火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。

19号 蓄圧器には、当該蓄圧器からの火災を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を速やかに停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。

20号 蓄圧器には、その外部からの輻射熱等による温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに温度の上昇を防止するための装置を設置すること。

21号 前5号の製造設備の運転を自動的に停止する装置、及び第15号、第19号及び前号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

22号 前6号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ第5号、第7号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

23号 ガス設備 は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。

24号 ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。

25号 ディスペンサーのホースには、車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置を講ずること。

26号 充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した 貯槽 の外面から3メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

27号 圧縮水素スタンド 可燃性ガス が通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては6メートル、常用の圧力が40メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては10メートル、常用の圧力が1メガパスカル以上40メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては9メートル、常用の圧力が1メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては2メートル)以上の距離を有し、又は 流動防止措置 若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

28号 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。

29号 圧縮水素スタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の 可燃性ガス の製造設備(液化石油ガススタンド、 圧縮天然ガススタンド 及び 液化天然ガススタンド を除く。)の 高圧ガス設備 高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有すること。

29_2号 圧縮水素スタンド 処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から 圧縮天然ガススタンド の処理設備及び貯蔵設備に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

30号 圧縮機、液化水素昇圧ポンプ、蓄圧器、液化水素の 貯槽 及び送ガス蒸発器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同1の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。

31号 圧縮水素スタンド には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

32号 圧縮水素スタンド には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

33号 容器置場及び 充塡容器 等は次に掲げる基準に適合すること。

容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。

容器置場は、その外面から、 敷地境界 に対し8メートル(容器置場内の 充塡容器 等の最高充塡圧力が40メガパスカル以下の場合又は液化水素に係る充塡容器等の容器置場にあつては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

充塡容器 等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場( 可燃性ガス のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管に 圧力リリーフ弁 を設けた場合は、この限りでない。

可燃性ガス の容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

可燃性ガス の容器置場には、その規模に応じ適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

容器置場には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。

充塡容器 等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。

34号 1の 圧縮水素スタンド において、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。

35号 蓄圧器には、当該蓄圧器が危険な状態となつたときに当該蓄圧器内の圧縮水素を安全に放出するための適切な措置を講ずること。

36号 複合構造 を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。

フルラップ構造 又は フープラップ構造 であること。

その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止する措置を講ずること。

37号 高圧ガス設備 のうち、液化水素が通る部分は、同1の基礎上に設置すること。

3項 製造設備が 圧縮水素スタンド である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産及びハ、第2号イ、ハ、ヌ及びル、第4号から第6号まで並びに第8号の基準に適合すること。

2号 圧縮水素の充塡は、充塡した後に燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講ずること。

3号 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

4号 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、圧縮水素により当該燃料装置用容器を損傷するおそれのある流量で充塡しないこと。

5号 燃料装置用容器に製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を充塡するときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充塡用のノズルと当該燃料装置用容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。

6号 二重殻真空断熱式構造の液化水素の 貯槽 を設置する場合にあつては、適切な真空度を保つこと。

7号 移動式製造設備 又は 充塡容器 等(以下この号において「 移動設備等 」という。)により液化水素の 貯槽 に液化水素を受け入れる場合は、当該 移動設備等 の放出配管を 圧縮水素スタンド 内の放出管に接続し、気化し、及び加温した後、放出すること。この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

7条の4 (顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

1項 製造設備が 圧縮水素スタンド 当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用圧力が82メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第2号、第5号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第27号まで、第32号及び第38号から第42号まで、前条第1項第1号の2から第6号まで及び第8号から第18号まで並びに前条第2項第6号、第10号から第23号まで、第25号、第33号ヘ、第35号及び第37号の基準に適合すること。

2号 圧縮水素スタンド の運転中において、当該圧縮水素スタンド内の監視を行うために必要な設備を備えた事務所等(以下「 監視所 」という。)を設けること。また、当該 監視所 は、次に掲げる基準に適合すること。

第6条第1項第5号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第18号、第19号、第21号、第25号、第27号、第32号及び第39号、前条第1項第1号の二、第3号から第5号まで、第10号、第11号、第17号及び第18号、前条第2項第6号、第10号から第10号の三まで、第15号から第20号まで、第22号、第23号及び第35号並びに本項第3号の規定により設けた設備又は措置の運転状況を監視する措置を講ずること。

第6条第1項第5号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第21号、第25号、第27号、第32号及び第39号、前条第1項第1号の二、第3号から第5号まで、第10号、第11号、第17号及び第18号並びに前条第2項第6号、第10号の三、第15号から第20号まで、第22号、第23号及び第35号の規定により設けた設備又は措置の異常時に警報を発する措置を講ずること。

第6条第1項第5号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第25号、第32号及び第39号、前条第1項第3号から第5号まで、第17号、第18号並びに前条第2項第6号、第15号、第19号、第20号及び第22号の規定により設けた遮断措置、温度の上昇を防止するための装置及び製造設備の運転を自動的に停止する装置等は、火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置を講ずること。

圧縮水素スタンド 及び顧客による充塡に係る行為を目視により確認できる措置を講ずること。

顧客に対し必要な指示を行うための措置を講ずること。

製造施設が危険な状態になつたときに、必要に応じ付近の住民に退避するよう警告するための措置を講ずること。

3号 通信の遮断により、前号イからハまでのいずれかの機能が失われたときは、製造設備の運転を自動的に停止するための措置を講ずること。

4号 ディスペンサーの周囲の地盤面には、充塡する車両の充塡口を考慮した当該車両の停止位置を表示すること。

5号 ディスペンサーには、見やすい箇所に当該ディスペンサーの操作方法を表示すること。

6号 ディスペンサーには、人体に蓄積された静電気を除去する措置を講ずること。

7号 充塡用のノズルには、燃料装置用容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置を講ずること。

8号 充塡用のノズルは、燃料装置用容器に圧縮水素を供給している間は当該燃料装置用容器から外れない構造とすること。

9号 充塡用のノズルには、凍結しないための措置を講ずること。

10号 ディスペンサーには、誤発進を防止するため、充塡が終了した後に、顧客による充塡用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置を講ずること。

2項 製造設備が 圧縮水素スタンド である製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第6号から第14号まで、第16号から第19号まで、第21号、第22号、第24号から第27号まで、第32号、第38号及び第41号、前条第1項第1号の2から第1号の四まで、第17号及び第18号、前条第2項第1号の2から第37号まで並びに前項第3号から第10号までの基準に適合すること。

2号 監視所 は、前項第2号ニからヘまでに掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合すること。

第6条第1項第18号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第19号、第21号、第25号、第27号及び第32号、前条第1項第1号の二、第17号及び第18号、前条第2項第1号の二、第5号から第8号まで、第10号から第10号の三まで、第15号から第20号まで、第22号、第23号、第27号、第28号、第33号ハ及び第35号並びに前項第3号の規定により設けた設備又は措置の運転状況を監視する措置を講ずること。

第6条第1項第21号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第25号、第27号及び第32号、前条第1項第1号の二、第17号及び第18号並びに前条第2項第1号の二、第5号から第8号まで、第10号の三、第15号から第20号まで、第22号、第23号、第27号、第28号及び第35号の規定により設けた設備又は措置の異常時に警報を発する措置を講ずること。

第6条第1項第25号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 及び第32号、前条第1項第17号及び第18号並びに前条第2項第1号の二、第5号から第8号まで、第15号、第19号、第20号及び第22号の規定により設けた遮断措置、温度の上昇を防止するための装置及び製造設備の運転を自動的に停止する装置等は、火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる措置を講ずること。

3項 製造設備が 圧縮水素スタンド である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産及びハ、第2号イ、ハ、ヌ及びル、第4号から第6号まで並びに第8号並びに前条第3項第3号、第4号、第6号並びに第7号の基準に適合すること。

2号 第6条第2項第4号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産 の規定により行う点検は、直接目視により行うこと。

3号 圧縮水素スタンド の運転中は、 監視所 において圧縮水素スタンド内及び顧客による充塡に係る行為の監視並びに顧客に対する必要な指示を適切に行うこと。

4号 圧縮水素スタンド の運転を管理する電子計算機は、当該圧縮水素スタンドに危険が生じるおそれがないよう、サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保すること。

8条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)

1項 製造設備が 移動式製造設備 移動式圧縮水素スタンド を除く。以下この項及び次項において同じ。)である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

1号 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。

2号 製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積2リットル以下の容器に内容積120リットル未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。

3号 第6条第1項第11号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 から第13号までの基準に適合すること。

4号 可燃性ガス 特定不活性ガス 、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

5号 貯蔵設備である 充塡容器 及びその容器置場は、 第6条第1項第42号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 の基準に適合すること。

2項 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

1号 高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

可燃性ガス 毒性ガス 又は酸素を製造(ロ、ハ及びルの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から 第1種保安物件 に対し15メートル以上、 第2種保安物件 に対し10メートル以上の距離を有することを確認した後でなければしないこと。ただし、 移動式製造設備 から高圧ガスを受け入れる者(以下「 受入者 」という。)が第5条第1項の許可を受け若しくは法第5条第2項の届出を行つたところに従つて設置した 高圧ガス設備 又は貯蔵設備に、又は法第16条第1項の許可を受け若しくは法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充塡する場合にあつては、 受入者 の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。

第7条第2項 《2 製造設備が製造施設の外部から圧縮天然…》 ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第5号、第6号、第9号から第20号まで、第26号、第27号、第32 の規定に基づき設置された 圧縮天然ガススタンド 内で燃料装置用容器に充塡するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、かつ、同項第2号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。

第7条の2第1項 《製造設備が液化天然ガススタンドである製造…》 施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第38号から第41号まで及び第43号の基準に の規定に基づき設置された 液化天然ガススタンド 内で燃料装置用容器に充塡するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し5メートル以上の距離を有し、かつ、同項第2号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。

貯槽 に液化ガスを充塡するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。

シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物(液化石油ガスとの混合物を含む。)の製造設備を使用して高圧ガスを充塡するときは、当該製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講ずること。

可燃性ガス 毒性ガス 又は酸素の製造設備を使用して高圧ガスを 貯槽 に充塡するときは、当該製造設備の配管と当該貯槽の配管との接続部分において当該ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充塡した後は、これらの配管内の当該ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。

可燃性ガス 及び 特定不活性ガス の製造設備を使用して高圧ガスを充塡するときは、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。

車両に固定した容器(内容積が4,000リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

燃料装置用容器に天然ガスを充塡するときは、第1種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは 指定都市 の長に届け出た場所内で充塡すること。

第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産並びに第2号ヘ、ト、リ、ヌ及びルの基準に適合すること。

2号 貯蔵設備である 充塡容器 及びその容器置場は、 第6条第2項第8号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産ただし、車両に固定された容器( 超低温容器 又は 低温容器 を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。

3項 製造設備が 移動式製造設備 第6条の2第2項 《2 製造設備が第8条第3項の規定に適合す…》 る移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1項第1号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、 の規定に適合する コールド・エバポレータ 又は 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 、前条第2項、 第11条第1項第5号 《第2種製造者のうち処理能力が三十立方メー…》 トル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備コールド・エバポレ 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる の基準を準用する場合に限る。)若しくは 第12条の2第2項 《2 第2種製造者のうち第11条に掲げる者…》 以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、 圧縮水素スタンド の液化水素の 貯槽 に液化ガスを充塡するものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。

1号 充塡ホースは、 第6条第1項第14号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 の基準に適合すること。

2号 液化酸素又は液化水素の製造設備については、容器に取り付けられた配管(液化酸素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、液化酸素又は液化水素が漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。

3号 充塡ホースと 貯槽 が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。

4号 移動式製造設備 の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であつて、液化ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内のあらかじめ定められた場所であること。

5号 コールド・エバポレータ 移動式製造設備 との距離は、コールド・エバポレータにおいて充塡容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。

4項 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

1号 第2項第1号ニ及び並びに第2号の基準に適合すること。

2号 液化酸素を充塡するときは、液化酸素の 移動式製造設備 の外面から当該事業所の 敷地境界 に対し4メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。

2_2号 液化水素を充塡するときは、液化水素の 移動式製造設備 の外面から当該事業所の 敷地境界 に対し6メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。

3号 車両に固定した容器に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

4号 液化酸素を充塡するときは、あらかじめ、バルブ、 貯槽 及び充塡ホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。

5号 液化酸素を充塡するときは、液化酸素の製造設備の周囲4メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る 流動防止措置 又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

6号 液化水素を充塡するときは、液化水素の製造設備の周囲2メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る 流動防止措置 又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

8条の2 (移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

1項 製造設備が 移動式圧縮水素スタンド 液化水素を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。)である製造施設における第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

1号 第6条第1項第11号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 から第14号まで、第18号、第19号、第26号、第30号、第38号、第41号及び第42号並びに 第7条の3第1項第3号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 、第5号から第8号まで、第11号、第13号及び第15号並びに 第8条第1項第2号 《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》 タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも 及び第4号の基準に適合すること。

2号 次に掲げる容器に取り付けた配管(圧縮水素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、次に掲げる容器と配管との接続部を含む。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(ロにあっては、一)講ずること。

圧縮水素の容器(蓄圧器を含む。

液化水素の 超低温容器

3号 蓄圧器には、適切な位置に、一定以下の温度で作動する安全弁(以下「 熱作動式安全弁 」という。)を設けること。

4号 第1号で準用する 第6条第1項第19号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた 熱作動式安全弁 には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。

5号 液化水素の 超低温容器 には、当該容器の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該容器が破壊することを防止するための措置を講ずること。

6号 液化水素の 超低温容器 には、液面計を設けること。この場合において、ガラス等損傷しやすい材料を用いたものは使用しないこと。

7号 緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

8号 1の 移動式圧縮水素スタンド において、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。

2項 製造設備が 移動式圧縮水素スタンド である製造施設における第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産及びハ、第2号ヌ及び並びに第4号から第6号まで並びに 第7条の3第3項第2号 《3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造…》 施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ、ヌ及びル、第4号から第6号まで並びに第8号の基準に適合するこ から第5号まで並びに 第8条第2項第1号 《2 製造設備が移動式製造設備である製造施…》 設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 高及びチの基準に適合すること。

2号 圧縮水素又は液化水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

圧縮水素又は液化水素を製造(ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、圧縮水素又は液化水素の製造設備の外面から 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 製造設備が 第6条第1項第27号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 並びに 第7条の3第2項第10号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては15メートル)以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 製造設備が 第6条第1項第27号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 並びに 第7条の3第2項第10号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては10メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。

ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し 第2種設備距離 ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の場合にあつては8メートル、ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあつては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。

製造設備( 可燃性ガス が通る部分に限る。以下このハにおいて同じ。)は、その外面から火気(当該 移動式圧縮水素スタンド 内のものを除く。)を取り扱う施設に対し 第2種設備距離 製造設備の常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては8メートル、製造設備の常用の圧力が40メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては6メートル、液化水素が通る部分にあつては2メートル)以上の距離を有し、又は 流動防止措置 若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置が講じられていることを確認すること。

処理設備 及び貯蔵設備は、その外面から当該 移動式圧縮水素スタンド 以外の 可燃性ガス の製造設備( 圧縮水素スタンド を除く。)の 高圧ガス設備 高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し6メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し10メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。

第7条第2項 《2 製造設備が製造施設の外部から圧縮天然…》 ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第5号、第6号、第9号から第20号まで、第26号、第27号、第32 の規定に基づき設置された 圧縮天然ガススタンド 内、 第7条の2第1項 《製造設備が液化天然ガススタンドである製造…》 施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第38号から第41号まで及び第43号の基準に の規定に基づき設置された 液化天然ガススタンド 内、 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる第7条の4第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンドである製造…》 施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1 第6条第1項第1号、第第11条第1項第5号 《第2種製造者のうち処理能力が三十立方メー…》 トル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備コールド・エバポレ 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる の基準を準用する場合に限る。及び 第12条の2第2項 《2 第2種製造者のうち第11条に掲げる者…》 以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、 の規定に基づき設置された 圧縮水素スタンド 内、 液化石油ガス保安規則 第8条第1項 《製造設備が液化石油ガススタンドである製造…》 施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。 2 デイスペンサーは、その本体の外面から公道 の規定に基づき設置された液化石油ガススタンド内、 コンビナート等保安規則 第6条 《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》 準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第 の規定に基づき設置された特定液化石油ガススタンド内、同規則第7条第2項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、同規則第7条の2第1項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内又は同規則第7条の3第2項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内で燃料装置用容器に、 移動式圧縮水素スタンド から圧縮水素を充塡するときは、当該移動式圧縮水素スタンドの外面から 敷地境界 に対し 第2種設備距離 製造設備の常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の場合にあつては8メートル、製造設備の常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあつては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じられていることを確認すること。

第1種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは 指定都市 の長に届け出た場所内で充塡すること。

3号 貯蔵設備である 充塡容器 及びその容器置場は、 第6条第2項第8号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産ただし、 移動式圧縮水素スタンド に固定された容器( 超低温容器 又は 低温容器 を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。

4号 液化水素の 超低温容器 を設置する場合にあつては、適切な断熱性能を保つこと。

5号 移動式製造設備 又は 充塡容器 等(以下この号において「 移動式製造設備等 」という。)により液化水素の 超低温容器 に液化水素を受け入れる際に、水素を放出する場合は、当該移動式製造設備等又は 移動式圧縮水素スタンド の放出配管から気化し、及び加温した後、放出すること。この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

9条 (第1種製造者に係る承継の届出)

1項 第10条第2項の規定により第1種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

9条の2 (第2種製造者に係る承継の届出)

1項 第10条の2第2項の規定により第2種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の2の第2種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

10条 (第2種製造者に係る技術上の基準)

1項 第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から 第12条の3 《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》 者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であつて移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定め に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、 冷凍保安規則 に規定する技術上の基準によることができる。

11条 (処理能力三十立方メートル以上の第2種製造者に係る技術上の基準)

1項 第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者に係る第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造設備が 定置式製造設備 コールド・エバポレータ 圧縮天然ガススタンド 液化天然ガススタンド 及び 圧縮水素スタンド を除く。)である製造施設にあつては、 第6条 《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》 設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 の基準に適合すること。

2号 製造設備が コールド・エバポレータ である製造施設にあつては、 第6条の2 《コールド・エバポレータに係る技術上の基準…》 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号、第2号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、第22号、第24号、第 の基準に適合すること。

3号 製造設備が 圧縮天然ガススタンド である製造施設にあつては、 第7条 《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧 の基準に適合すること。

4号 製造設備が 液化天然ガススタンド である製造施設にあつては、 第7条の2 《液化天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第 の基準に適合すること。

5号 製造設備が 圧縮水素スタンド 当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、液化水素を使用する場合にあつては、当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。 第12条の2 《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》 者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち第11条に掲げる者以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基 において同じ。)である製造施設にあつては、 第7条の3 《圧縮水素スタンドに係る技術上の基準 製…》 造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である の基準に適合すること。ただし、同条第2項第4号の基準の適合については、貯蔵設備の 貯蔵能力 が三百立方メートル未満の場合は、この限りでない。

6号 製造設備が 移動式製造設備 移動式圧縮水素スタンド を除く。)である製造施設にあつては、 第8条 《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》 設備が移動式製造設備移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣 の基準に適合すること。

7号 製造設備が 移動式圧縮水素スタンド である製造施設にあつては、 第8条の2 《移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準…》 製造設備が移動式圧縮水素スタンド液化水素を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号 の基準に適合すること。

2項 前項第5号ただし書の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

12条 (処理能力三十立方メートル未満の第2種製造者に係る技術上の基準)

1項 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者( 圧縮水素スタンド 及び 移動式圧縮水素スタンド により製造する者を除く。以下この条において同じ。)に係る第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造設備が 定置式製造設備 である製造施設にあつては、 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第3号、第6号、第9号から第13号まで、第16号、第19号、第20号、第22号、第23号、第26号、第31号、第33号及び第35号から第39号の二までの基準に適合すること。

2号 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設にあつては、 第8条第1項第1号 《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》 タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも から第4号までの基準に適合すること。

2項 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 容器に高圧ガスを充塡するときは、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から5メートル以内でしないこと。

2号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産 イ、ハ、ニ及びヘ、第2号ロ(燃料装置用容器に高圧ガスを充塡する場合を除く。)、ニ、ホ及びト、第3号イからハまで及び並びに第4号から第8号までの基準に適合すること。

3号 酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。

4号 高圧ガスを 充塡容器 等に充塡するため充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

熱湿布を使用すること。

温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び 可燃性ガス を冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

5号 容器に充塡したシアン化水素を別の容器に充塡するときは、容器に充塡した後60日を超えないものとすること。ただし、純度98パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。

6号 製造設備が 移動式製造設備 である製造施設にあつては、燃料装置用容器に天然ガスを充塡するときは、第1種製造者の事業所又はあらかじめ都道府県知事若しくは 指定都市 の長に届け出た場所内で充塡すること。

12条の2 (処理能力三十立方メートル未満の第2種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

1項 第2種製造者のうち 第11条 《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》 者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 に掲げる者以外の者であつて 圧縮水素スタンド により製造する者に係る第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、第22号、第26号、第27号、第38号、第39号及び第41号並びに 第7条の3第1項第3号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 、第5号から第11号まで、第14号、第15号及び第17号の基準に適合すること。ただし、 第7条の3第1項第5号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 、第11号及び第17号の基準の適合については、 圧縮水素スタンド 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

2号 製造施設(次号に掲げるものを除く。)は、その貯蔵設備及び 処理設備 の外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有すること。ただし、 圧縮水素スタンド 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

3号 ディスペンサーは、 第6条第1項第2号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 に規定する 処理設備 の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル( 圧縮水素スタンド の常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあつては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合はこの限りでない。

4号 圧縮水素の 貯槽 及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。

2項 第2種製造者のうち 第11条 《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》 者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 に掲げる者以外の者であつて 圧縮水素スタンド により製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、第22号、第26号、第27号、第38号及び第41号、 第7条の3第1項第17号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 並びに同条第2項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号、第16号、第18号から第20号まで、第23号から第28号まで、第31号、第33号ヘ、第34号及び第36号の基準に適合すること。ただし、 第7条の3第2項第8号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 及び第28号の基準の適合については、 圧縮水素スタンド 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

2号 高圧ガス設備 次号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の 敷地境界 以下この項において「 敷地境界 」という。)に対し8メートル(常用の圧力が40メガパスカル以下の 可燃性ガス が通る部分にあつては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、 圧縮水素スタンド 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

3号 ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し8メートル( 圧縮水素スタンド の常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあつては、6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。ただし、圧縮水素スタンドの 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

4号 圧縮水素の 貯槽 及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。

5号 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間には障壁を設置すること。ただし、圧縮機又は蓄圧器とディスペンサーが、同1の筐体内に配置され、当該筐体の外面の構造により有効に保護されている場合は、この限りでない。

6号 第1号で準用する 第7条の3第2項第16号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 及び第18号から第20号までの製造設備の運転を自動的に停止する装置並びに同項第19号及び第20号の自動的に温度の上昇を防止するための装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。

7号 第1号で準用する 第7条の3第2項第16号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 及び第18号から第20号までの規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ同項第5号及び第8号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

3項 第2種製造者のうち 第11条 《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》 者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 に掲げる者以外の者であつて 圧縮水素スタンド により製造する者に係る第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産及びハ、第2号ハ、ヌ及び並びに第4号から第6号まで並びに 第7条の3第3項第2号 《3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造…》 施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ、ヌ及びル、第4号から第6号まで並びに第8号の基準に適合するこ から第5号までの基準に適合すること。

2号 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該 圧縮水素スタンド 内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「 火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等 」という。)から5メートル以内で充塡しないこと。ただし、当該燃料装置用容器と 火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等 との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。

12条の3 (処理能力三十立方メートル未満の第2種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

1項 第2種製造者のうち 第11条 《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》 者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 に掲げる者以外の者であつて 移動式圧縮水素スタンド により製造する者に係る第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第1項第11号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 から第14号まで、第18号、第19号、第26号、第38号及び第41号並びに 第7条の3第1項第3号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 、第5号から第8号まで、第11号及び第15号並びに 第8条第1項第2号 《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》 タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも 及び第4号並びに 第8条の2第1項第3号 《製造設備が移動式圧縮水素スタンド液化水素…》 を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各 、第4号及び第8号の基準に適合すること。ただし、 第7条の3第1項第5号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 及び第11号の基準の適合については、 移動式圧縮水素スタンド 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りではない。

2号 圧縮水素の容器及び蓄圧器に取り付けた配管(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、容器及び蓄圧器と配管との接続部を含む。)には、圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。

2項 第2種製造者のうち 第11条 《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》 者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 に掲げる者以外の者であつて 移動式圧縮水素スタンド により製造する者に係る第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産及びハ、第2号ヌ及び並びに第4号から第6号まで並びに 第7条の3第3項第2号 《3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造…》 施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号イ、ハ、ヌ及びル、第4号から第6号まで並びに第8号の基準に適合するこ から第5号まで並びに 第8条第2項第1号 《2 製造設備が移動式製造設備である製造施…》 設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 高及び並びに 第8条の2第2項第2号 《2 製造設備が移動式圧縮水素スタンドであ…》 る製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ヌ及び並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号及びヘの基準に適合すること。

2号 燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、火気(当該 移動式圧縮水素スタンド 内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「 火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等 」という。)から5メートル以内で充塡しないこと。ただし、当該燃料装置用容器と 火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等 との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3号 圧縮水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

圧縮水素を製造( 第8条の2第2項第2号 《2 製造設備が移動式圧縮水素スタンドであ…》 る製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ヌ及び並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号 ホの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 製造設備が 第6条第1項第27号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 並びに 第7条の3第2項第10号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては15メートル)以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 製造設備が 第6条第1項第27号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 並びに 第7条の3第2項第10号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 、第16号及び第20号(温度の上昇を防止するための装置の設置を除く。)の基準に適合している場合にあつては10メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認した後でなければしないこと。ただし、 移動式圧縮水素スタンド 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し 第2種設備距離 ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカルを超え82メガパスカル以下の場合にあつては8メートル、ディスペンサーの常用の圧力が40メガパスカル以下の場合にあつては6メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置が講じられていることを確認すること。ただし、 移動式圧縮水素スタンド 処理能力 又は 貯蔵能力 が零立方メートルであり、かつ常用の圧力が20メガパスカル以下の場合は、この限りでない。

13条 (その他製造に係る技術上の基準)

1項 第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる装置(設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。)により高圧ガスを製造する場合にあつては、 第6条第1項第11号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 から第13号まで及び同条第2項第1号イの基準に適合すること。

エア・サスペンション( 不活性ガス 又は空気を封入したものに限る。ロにおいて同じ。

外部のガスの供給源と配管により接続されていない緩衝装置(ショックアブソーバ、アキュムレータその他の圧力、荷重等の変動の吸収若しくは緩和、荷重の支持又は蓄圧の用に供する装置をいい、イに掲げるものを除く。

2号 制動エネルギーを回収利用するための自動車用蓄圧装置により高圧ガスを製造する場合にあつては、 第6条第1項第11号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 及び第12号並びに第2項第1号イの基準に適合すること。

3号 前2号に掲げる場合以外の場合にあつては、 第6条第2項第1号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産 イ、ハ、ニ及びヘ、第2号ロ、ニ、ホ及びト、第3号イからハまで及び並びに前条第2項第1号及び第3号から第5号までの基準に適合すること。

14条 (第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

1項 第14条第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の変更明細書には、 第3条第2項 《2 前項の製造計画書には、第1号から第5…》 号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。 1 製造の目的 2 処理設備の処理能力 3 処理設備の性能 4 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

15条 (第1種製造者に係る軽微な変更の工事等)

1項 第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

1号 高圧ガス設備 特定設備を除く。)の取替え( 第6条第1項第13号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 の変更を伴わないもの

1_2号 特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事

1_3号 開放検査に使用する仮設の 高圧ガス設備 の設置又は撤去の工事

2号 ガス設備 高圧ガス設備 を除く。)の変更の工事

3号 ガス設備 以外の製造施設に係る設備の変更の工事

4号 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない 高圧ガス設備 の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う第39条の13の認定に係る製造施設における 処理能力 の変更を伴うものを除く。

4_2号 第33条第2号 《完成検査を要しない変更の工事の範囲 第3…》 3条 法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第1号及び第2号に、第1種貯蔵所にあつては第3号に掲げるものとする。 1 ガス設備耐震設計構造物に係る特定設備を除く。の取替え又は に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う第39条の13の認定に係る製造施設における 処理能力 の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの

5号 試験研究施設における 処理能力 の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの

6号 認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が30メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え( 処理設備 処理能力 及び性能並びに第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの( 特定設備検査規則 第29条 《応力除去 特定設備の溶接部は、応力除去…》 のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。 ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。 ただし書に該当する場合に限る。)に限る。

7号 特定認定事業者( 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「 特定認定完成検査実施事業者 」という。又は特定認定高度保安実施者(令第10条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

特定設備の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え( 処理設備 処理能力 の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの( 特定設備検査規則 第29条 《応力除去 特定設備の溶接部は、応力除去…》 のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。 ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。 ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。

特定設備の取替え( 処理設備 処理能力 の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事(及び前号に該当するものを除く。

特定設備( 特定設備検査規則 の施行前に製造された設備であつて、同令第3条に規定する特定設備に相当するものを含む。)の変更(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 及び位置の変更を伴わないもの(イ、ロ及び前号に該当するものを除く。

高圧ガス設備 配管、バルブ、継手又は附属機器類(特定設備を除く。)に限る。)の変更の工事であつて、当該設備の 処理能力 の変更を伴わないもの(第1号に該当するものを除く。

8号 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を10分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「 自主保安高度化事業者 」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

高圧ガス設備 特定設備を除く。)の変更( 第6条第1項第13号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 の変更を伴わないもの(第1号及び前号ニに該当するものを除く。

高圧ガス設備 特定設備を除く。)の変更(配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限り、当該変更に伴う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。)の工事であつて、当該設備の 処理能力 及び位置の変更を伴わないもの(イ、第1号及び前号ニに該当するものを除く。

ガス設備 特定設備を除く。)の取替え( 処理設備 処理能力 、性能並びに第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第1号、第2号及び前号ニに該当するものを除く。

2項 第14条第2項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第5の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

16条 (第2種製造者に係る変更の工事等の届出)

1項 第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の変更明細書には、 第4条第2項 《2 前項の製造施設等明細書には、次の各号…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 製造の目的 2 処理設備の処理能力 3 処理設備の性能 4 法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

17条 (第2種製造者に係る軽微な変更の工事)

1項 第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、 第15条第1項 《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》 定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支 に規定する工事とする。

2節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等

18条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)

1項 第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 貯槽 により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

可燃性ガス 又は 毒性ガス の貯蔵は、通風の良い場所に設置された 貯槽 によりすること。

貯槽 不活性ガス 特定不活性ガス を除く。及び空気のものを除く。)の周囲2メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいしたガスに係る 流動防止措置 又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

液化ガスの貯蔵は、液化ガスの容量が当該 貯槽 の常用の温度においてその内容積の90パーセントを超えないようにすること。

貯槽 の修理又は清掃(以下ニにおいて「 修理等 」という。及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

(イ) 修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

(ロ) 可燃性ガス 毒性ガス 特定不活性ガス 又は酸素の 貯槽 修理等 をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。

(ハ) 修理等 のため作業員が 貯槽 を開放し、又は貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。

(ニ) 貯槽 を開放して 修理等 をするときは、当該貯槽に他の部分から当該ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

(ホ) 修理等 が終了したときは、当該 貯槽 に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。

貯槽 貯蔵能力 が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

貯槽 又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

三フッ化窒素の 貯槽 のバルブは、静かに開閉すること。

2号 容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

可燃性ガス 又は 毒性ガス 充塡容器 等により貯蔵する場合は、通風の良い場所ですること。

第6条第2項第8号 《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》 バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産 の基準に適合すること。ただし、第1種貯蔵所及び第2種貯蔵所以外の場所で 充塡容器 等により 特定不活性ガス を貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。

シアン化水素を貯蔵するときは、 充塡容器 等について1日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。

シアン化水素の貯蔵は、容器に充塡した後60日を超えないものをすること。ただし、純度98パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。

貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する 不活性ガス 及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充塡してあるものを除く。)によりしないこと。ただし、第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。

一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等において示された年月から15年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあつては、 容器保安規則 第8条第1項第10号 《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》 うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製 の充塡可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。

3号 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器により貯蔵する場合にあつては、通風の良い場所ですること。

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された 容器保安規則 第8条第1項第10号 《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》 うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製 の充塡可能期限年月日(同令第37条第1項第2号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第2条第11項 《11 この法律において「引取業」とは、自…》 動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことに に規定する引取業者(以下単に「引取業者」という。)、同条第12項に規定するフロン類回収業者(以下単に「フロン類回収業者」という。及び同条第13項に規定する解体業者(以下単に「解体業者」という。)が同条第9項に規定する再資源化(以下単に「再資源化」という。)のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。

国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から15年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。

19条 (貯蔵の規制を受けない容積)

1項 第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・一五立方メートルとする。

2項 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。

20条 (第1種貯蔵所の設置の許可の申請)

1項 第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該貯蔵所が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該貯蔵所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。 第25条 《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》 2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的 及び 第43条 《第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の廃止の届出…》 法第21条第4項の規定により届出をしようとする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第25の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 において同じ。)に提出しなければならない。

1号 貯蔵の目的

2号 第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

3号 移設等 に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

4号 貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面

21条 (第1種貯蔵所に係る技術上の基準)

1項 第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び 第23条 《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 …》 容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第2種製 に定めるところによる。

22条 (貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)

1項 貯槽 により貯蔵する第1種貯蔵所における第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、 第6条第1項第1号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第31号から第41号までに掲げるものとする。ただし、次に掲げる場合にあつては、当該各号に定める技術上の基準を適用する。

1号 コールド・エバポレータ により貯蔵する場合にあつては、 第6条の2第1項 《製造設備がコールド・エバポレータである製…》 造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号、第2号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、第22号、第24号、第25号、第27号、第32号及び第39号から第 及び第2項

2号 第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者が 圧縮天然ガススタンド により貯蔵する場合にあつては、 第7条第1項 《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》 施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、 及び第2項

3号 第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者が 液化天然ガススタンド により貯蔵する場合にあつては、 第7条の2第1項 《製造設備が液化天然ガススタンドである製造…》 施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第38号から第41号まで及び第43号の基準に

4号 第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者が 圧縮水素スタンド により貯蔵する場合にあつては、 第7条の3第1項 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 及び第2項

23条 (容器により貯蔵する場合の技術上の基準)

1項 容器により貯蔵する第1種貯蔵所における第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1種製造者のうち 移動式圧縮水素スタンド により貯蔵する場合又は第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者が 圧縮水素スタンド 若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、次項各号に掲げる基準を適用する。

1号 容器が配管により接続されたものにあつては、その外面から 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有し、かつ、 第6条第1項第42号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 イ、ロ及びホからヌまでの基準に適合すること。

2号 容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスが通る部分に限る。)については 第6条第1項第11号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 から第13号までに規定する 高圧ガス設備 の例によるものであること。

3号 容器が配管により接続されていないものにあつては、 第6条第1項第42号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 の基準に適合すること。

2項 第1種製造者のうち 移動式圧縮水素スタンド により貯蔵する場合又は第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者が 圧縮水素スタンド 若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者が 圧縮水素スタンド により貯蔵する場合にあつては、 第7条の3第1項 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 及び第2項

2号 第1種製造者のうち 移動式圧縮水素スタンド により貯蔵する場合又は第2種製造者のうち 処理能力 が三十立方メートル以上である者が移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合にあつては、 第8条の2第1項 《製造設備が移動式圧縮水素スタンド液化水素…》 を使用する場合にあつては、当該移動式圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が1メガパスカル未満のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各

24条 (第1種貯蔵所に係る承継の届出)

1項 第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第8の第1種貯蔵所承継届書を第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第1種貯蔵所が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該第1種貯蔵所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。 第27条第1項 《法第19条第1項の規定により許可を受けよ…》 うとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 において同じ。)に提出しなければならない。

25条 (第2種貯蔵所の設置の届出)

1項 第17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 貯蔵の目的

2号 第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

3号 移設等 に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録

26条 (第2種貯蔵所に係る技術上の基準)

1項 第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 貯槽 により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては、 第22条 《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第3 の基準に適合すること。

2号 容器により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては、 第23条 《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 …》 容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第2種製 の基準に適合すること。

27条 (第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請)

1項 第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の変更明細書には、 第20条 《第1種貯蔵所の設置の許可の申請 法第1…》 6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

28条 (第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等)

1項 第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

1号 貯蔵する高圧ガスが通る部分( 貯槽 を除く。)の取替え( 第6条第1項第13号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の 貯蔵能力 の変更を伴わないもの

2号 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)が通る部分の変更の工事

3号 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分以外の高圧ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事

4号 貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事

2項 第19条第2項の規定により届出をしようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第11の第1種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

29条 (第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出)

1項 第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該第2種貯蔵所が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該第2種貯蔵所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該第2種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

2項 前項の変更明細書には、 第25条 《第2種貯蔵所の設置の届出 法第17条の…》 2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第9の第2種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 貯蔵の目的 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

30条 (第2種貯蔵所に係る軽微な変更の工事)

1項 第19条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、 第28条第1項 《法第19条第1項ただし書の経済産業省令で…》 定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は に定めるものとする。

3節 完成検査

31条 (完成検査の申請等)

1項 第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は 指定都市 の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申請書を、第1種貯蔵所にあつては様式第14の第1種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第34条第1項 《法第20条第4項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第15の製造施設完成検査証を、第1種貯蔵所が法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第16の第1種貯蔵所完成検査証を、交付するものとする。

32条 (協会等が行う完成検査の申請等)

1項 前条の規定は、高圧ガス保安 協会 以下「 協会 」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は 指定都市 の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合(当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務のうち、 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定するものに係る場合を除く。)にあつては、当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第34条第1項 《法第20条第4項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2項 第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により届出をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について 協会 が行つた完成検査に応じ、様式第17の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は 指定都市 の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所又は第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所又は第1種貯蔵所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第34条第1項 《法第20条第4項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

4項 第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により届出をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、様式第18の指定完成検査機関完成検査受検届書を完成検査を受けた事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

33条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)

1項 第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第1号及び第2号に、第1種貯蔵所にあつては第3号に掲げるものとする。

1号 ガス設備 耐震設計構造物 に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更( 高圧ガス設備 の取替えを伴うものにあつては、 第6条第1項第13号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事( 第15条第1項 《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》 定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支 に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の 処理能力 の変更が告示で定める範囲であるもの

2号 処理能力 が1日百立方メートル( 不活性ガス 又は空気にあつては三百立方メートル)未満の製造設備( 耐震設計構造物 に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設と ガス設備 で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの

3号 貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分( 耐震設計構造物 に係る 貯槽 を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあつては、 第6条第1項第13号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事( 第28条第1項 《法第19条第1項ただし書の経済産業省令で…》 定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の 貯蔵能力 の変更が告示で定める範囲であるもの

34条 (協会等の完成検査の報告)

1項 第20条第4項の規定により、 協会 が同項の報告をしようとするときは、様式第19の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第20の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

35条 (完成検査の方法)

1項 第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。

2項 第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。

36条 (特定設備検査合格証等の有効期間)

1項 第20条の2の経済産業省令で定める期間は、3年とする。

3章 高圧ガスの販売事業に係る届出等

37条 (販売業者に係る販売の事業の届出)

1項 第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第21の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長。 第41条 《販売業者に係る変更の届出 法第20条の…》 7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第22の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。第44条 《高圧ガスの販売の事業の廃止の届出 法第…》 21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第26の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び 第74条 《販売主任者の選任等の届出 法第28条第…》 3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第35の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状 において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。

2項 第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

1号 販売の目的を記載したもの

2号 第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの

37条の2 (販売業者に係る承継の届出)

1項 第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第21の2の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

38条 (周知の義務)

1項 第20条の5第1項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから1年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、次条第2項に規定する事項を記載した書面をその販売する高圧ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。

39条 (周知させるべき高圧ガスの指定等)

1項 第20条の5第1項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素

2号 在宅酸素療法用の液化酸素

3号 スクーバダイビング等呼吸用の空気

4号 スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の98パーセント以上で、かつ、酸素の容量が全容量の21パーセント以上のもの(前号に掲げるものを除く。

2項 第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項

2号 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項

3号 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項

4号 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項

5号 ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

40条 (販売業者等に係る技術上の基準)

1項 第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。)。

2号 充塡容器 等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。

3号 圧縮天然ガスの 充塡容器 等の引渡しは、第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。

4号 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。

充塡容器 等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充塡容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。

充塡容器 等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。

充塡容器 等は、常に温度四十度以下に保つこと。

充塡容器 等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。

充塡容器 等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。

(イ) 調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「 耐圧試験圧力 」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該 耐圧試験圧力 の5分の三以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。

(ロ) 調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、2・3キロパスカル以上3・3キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は4・2キロパスカル以下であること。

配管には、 充塡容器 等と調整器との間の部分にあつては当該充塡容器等の刻印等において示された 耐圧試験圧力 以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては0・8メガパスカル(長さ0・3メートル未満のものにあつては、0・2メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。

硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。

調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後4・2キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。

5号 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。

41条 (販売業者に係る変更の届出)

1項 第20条の7の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第22の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出

42条 (高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)

1項 第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第23の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第21条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする第1種製造者又は第2種製造者は、様式第24の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

43条 (第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の廃止の届出)

1項 第21条第4項の規定により届出をしようとする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第25の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

44条 (高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)

1項 第21条第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第26の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5章 高圧ガスの輸入に係る検査等

45条 (輸入検査の申請等)

1項 第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第27の輸入検査申請書に様式第27の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第46条の2第1項 《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第28の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地

2号 容器の種類並びに製造所の名称及び所在地

3項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が 第45条の3 《輸入高圧ガスに係る技術上の基準 法第2…》 2条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験試験方法、試験設備、試験 の基準に適合していると認めるときは、様式第28の輸入検査合格証を交付するものとする。

45条の2 (協会等が行う輸入検査の申請等)

1項 前条の規定は、 協会 が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第46条の2第1項 《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第28の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2項 第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について 協会 が行つた輸入検査に応じ、様式第28の2の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3項 前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が 指定都市 の区域内にある場合、当該陸揚地に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第2項及び第4項並びに 第46条の2第1項 《法第22条第2項の規定により、協会が同項…》 の報告をしようとするときは、様式第28の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び第2項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。

4項 第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第28の3の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

45条の3 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準)

1項 第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。

46条 (検査を要しない輸入高圧ガス)

1項 第22条第1項第3号の経済産業省令で定める緩衝装置は、 不活性ガス 又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充塡できない構造であるものとする。

2項 第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる基準に適合する自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合

毒性ガス 以外のガスであつて経済産業大臣が定めるものが封入してあること。

作動時におけるガスの圧力が設計圧力を超えない構造であること。

再充塡できない構造であること。

第44条第4項の容器検査における容器の規格と同等以上の自動車用エアバッグガス発生器の規格に適合するものであること。

2号 自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における 不活性ガス を輸入する場合

3号 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合

4号 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合

5号 航空法 1952年法律第231号第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合

46条の2 (協会等による輸入検査の報告)

1項 第22条第2項の規定により、 協会 が同項の報告をしようとするときは、様式第28の4の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第22条第2項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第28の5の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

47条 (輸入検査の方法)

1項 第22条第4項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。

6章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等

48条 (移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)

1項 第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び 第50条 《その他の場合における移動に係る技術上の基…》 準等 前条に規定する場合以外の場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 充塡容器等を車両 に定めるところによる。

49条 (車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

1項 車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。)により高圧ガスを移動する場合における第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。

2号 二以上の容器であつて、一体として車両に緊結されたもの(以下この号において「 集結容器 」という。)にあつては、次に掲げる基準のイ、ハ及びニに適合し、二以上の容器を1のフレームに固定したもの(以下この号において「 集合容器 」という。)であつて、一体として車両に固定されたものにあつては、次に掲げる基準のロ、ハ及びニに適合すること。

容器相互及び 集結容器 と車両とを緊結するための措置を講ずること。

容器とフレーム及び 集合容器 と車両とを適切に固定するための措置を講ずること。

容器ごとに容器元弁を設けること。

充塡管には、安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁を設けること。

3号 一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等により示された年月から15年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあつては 、容器保安規則 第8条第1項第10号 《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》 うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製 の充塡可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。

4号 充塡容器 等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充塡容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。

5号 液化ガスの 充塡容器 等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び継目なし容器を除く。)にあつては、容器の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。

6号 容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。

7号 ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「 容器元弁 」という。)をその後面に設けた容器(次号において「 後部取出し式容器 」という。)にあつては、 容器元弁 及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。

8号 後部取出し式容器 以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。

9号 容器元弁 、緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。

10号 前3号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により当該ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。

11号 液化ガスのうち、 可燃性ガス 毒性ガス 特定不活性ガス 又は酸素の 充塡容器 等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。

12号 容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。

13号 移動を開始するとき及び移動を終了したときは、当該ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。

14号 可燃性ガス 特定不活性ガス 、酸素又は三フッ化窒素を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。

15号 毒性ガス を移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。

16号 駐車( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、 充塡容器 等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充塡容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、 第1種保安物件 の近辺及び 第2種保安物件 が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。

17号 次に掲げる高圧ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は 協会 が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に当該高圧ガスの移動について監視させること。

圧縮ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。

(イ) 容積三百立方メートル以上の 可燃性ガス 及び酸素

(ロ) 容積百立方メートル以上の 毒性ガス

液化ガスのうち次に掲げるもの(ハに掲げるものを除く。

(イ) 質量3,000キログラム以上の 可燃性ガス 及び酸素

(ロ) 質量1,000キログラム以上の 毒性ガス

(ハ) 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる第7条の4第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンドである製造…》 施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1 第6条第1項第1号、第第11条第1項第5号 《第2種製造者のうち処理能力が三十立方メー…》 トル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備コールド・エバポレ 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる の基準を準用する場合に限る。及び 第12条の2第2項 《2 第2種製造者のうち第11条に掲げる者…》 以外の者であつて圧縮水素スタンドにより製造する者に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第6号、第9号から第14号まで、第16号、第18号から第20号まで、 圧縮水素スタンド 並びに コンビナート等保安規則 第7条の3第2項 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、一般高圧ガス保安規則第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準 の圧縮水素スタンドの液化水素の 貯槽 に充塡する液化水素

特殊高圧ガス

18号 前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。

19号 第17号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中 充塡容器 等が危険な状態となつた場合又は当該充塡容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。

荷送人へ確実に連絡するための措置

事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第1種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置

その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置

20号 第17号に掲げる高圧ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。

移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。

運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者2人を充てること。

(イ) 1の運転者による連続運転時間(一回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、4時間を超える場合

(ロ) 1の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合

21号 可燃性ガス 毒性ガス 特定不活性ガス 又は酸素の高圧ガスを移動するときは、当該高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。

22号 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つとともに、その外部からの雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。

2項 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器により高圧ガスを移動する場合における第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等により示された 容器保安規則 第8条第1項第10号 《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》 うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製 の充塡可能期限年月日(同令第37条第1項第2号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。

2号 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から15年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。

50条 (その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

1項 前条に規定する場合以外の場合における第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 充塡容器 等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等( 毒性ガス に係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。

消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための 充塡容器

冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための 充塡容器

タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する 充塡容器 等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の 不活性ガス を充塡したものに限る。

当該車両の装備品として積載する消火器

2号 充塡容器 等は、その温度(ガスの温度を計測できる充塡容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。

3号 一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等により示された年月から15年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては 、容器保安規則 第8条第1項第10号 《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》 うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製 の充塡可能期限年月日(同令第37条第1項第2号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合(一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、この限りでない。)。

4号 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を定めないものを除く。又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から起算して15年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充塡可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(第48条第5項の許可に付された条件に含まれる充塡可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。

5号 充塡容器 等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

6号 次に掲げるものは、同1の車両に積載して移動しないこと。

充塡容器 等と 消防法 1948年法律第186号第2条第7項 《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》 で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 に規定する危険物(圧縮天然ガス又は 不活性ガス の充塡容器等(内容積120リットル未満のものに限る。)と同法別表に掲げる第4類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充塡容器等(内容積が120リットル未満のものに限る。)と別表に掲げる第4類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。

塩素の 充塡容器 等とアセチレン、アンモニア又は水素の充塡容器等

7号 可燃性ガス 充塡容器 等と酸素の充塡容器等とを同1の車両に積載して移動するときは、これらの充塡容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。

8号 毒性ガス 充塡容器 等には、木枠又はパッキンを施すこと。

9号 可燃性ガス 特定不活性ガス 、酸素又は三フッ化窒素の 充塡容器 等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

10号 毒性ガス 充塡容器 等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。

11号 アルシン又はセレン化水素を移動する車両には、当該ガスが漏えいしたときの除害の措置を講ずること。

12号 充塡容器 等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、 第1種保安物件 の近辺及び 第2種保安物件 が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等( 毒性ガス に係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

13号 前条第1項第17号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの 充塡容器 等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第17号から第20号までの基準を準用する。この場合において、同項第20号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充塡容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。

14号 前条第1項第21号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該ガスの 充塡容器 等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が25リットル以下である充塡容器等( 毒性ガス に係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

51条 (導管による移動に係る技術上の基準)

1項 第23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、 第6条第1項第43号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 に規定する基準とする。

7章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準

52条 (家庭用設備の設置に係る技術上の基準)

1項 第24条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 圧縮天然ガス(内容積が20リットル以上120リットル未満の容器に充塡したものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「 家庭用設備 」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について4・2キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。

2号 閉止弁と燃焼器との間の配管には、硬質管を使用すること。ただし、燃焼器に接続する配管であつて、屋内に設けたものについては、0・2メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するゴム管又はこれと同等以上の耐圧性能を有する管を使用することができる。

3号 硬質管以外の管と硬質管とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。

8章 高圧ガスの消費に係る届出等

53条 (特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)

1項 第24条の2第1項の規定により特定高圧ガス(液化石油ガスを除く。以下同じ。)を消費しようとする者は、様式第29の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。

2項 前項の消費施設等明細書には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。

1号 消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的

2号 特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の 貯蔵能力

3号 第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

4号 特定高圧ガスの消費のための施設(以下「 消費施設 」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。及び付近の状況を示す図面

54条 (特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準)

1項 第24条の2第1項の 貯蔵能力 の算定基準は、 第2条第1項第9号 《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ に定める算式によるものとする。

54条の2 (特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)

1項 第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第29の2の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

55条 (特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)

1項 第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。

2号 消費施設 は、その貯蔵設備( 貯蔵能力 が3,000キログラム未満の 特殊高圧ガス のもの及び貯蔵能力が1,000キログラム以上3,000キログラム未満の液化塩素のものに限る。及び 減圧設備 の外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種設備距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種設備距離 以上の距離を有すること。ただし、消費施設が 第6条の2第2項 《2 製造設備が第8条第3項の規定に適合す…》 る移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1項第1号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、 の規定に適合する場合にあつては、この限りでない。

3号 特殊高圧ガス の消費のための設備(以下「 消費設備 」という。)のうち、貯蔵設備、導管及び 減圧設備 並びにこれらの間の配管(以下「 貯蔵設備等 」という。)は、その外面から火気(当該 消費設備 内の火気を除く。以下この号において同じ。)を使用する場所に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該 貯蔵設備等 から漏えいしたガスに係る 流動防止措置 若しくは特殊高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。

4号 可燃性ガス 消費設備 を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。

5号 消費設備 に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。

6号 消費設備 配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、 貯槽 貯蔵能力 が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第30号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同1の基礎に緊結すること。

7号 貯蔵設備等 容器を除き、かつ、貯蔵設備については 貯蔵能力 が3,000キログラム未満の 特殊高圧ガス のもの及び貯蔵能力が1,000キログラム以上3,000キログラム未満の液化塩素のものに限る。次号、第13号及び 第57条第1号 《特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工…》 事 第57条 法第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備等貯槽を除く。の取替え第55条第1項第8号の規定により製造することが適切で において同じ。)は、常用の圧力の1・五倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備にあつては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。

8号 貯蔵設備等 は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、10分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる10分な強度を有するものであること。

9号 特殊高圧ガス 消費設備 から排出されるガスが当該消費設備以外の消費設備から排出されるガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがある場合には、それぞれの消費設備と除害のための設備(以下「 除害設備 」という。)との間の配管(以下この条において「 排気ダクト 」という。)の系統を別にすること。

10号 特殊高圧ガス 消費設備 貯蔵設備等 を除く。及び 除害設備 並びに当該消費設備に係る 排気ダクト は、気密な構造とすること。

11号 ジシラン、ホスフィン及びモノシランの 排気ダクト は、排気中の生成物がたい積しにくい構造とし、かつ、当該排気ダクトを定期的に点検し、当該排気ダクトに生成物がたい積していた場合には、速やかに除去すること。

12号 特殊高圧ガス 消費設備 を設置する室は、緊急時に容易に避難できる構造とすること。

13号 貯蔵設備等 には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。

14号 前号の規定により 特殊高圧ガス 貯蔵設備等 に設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、 除害設備 又は 排気ダクト 内とすること。

15号 特殊高圧ガス 、液化アンモニア又は液化塩素の 消費設備 に係る 減圧設備 と当該ガスの反応(燃焼を含む。)のための設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。

16号 可燃性ガス 低温 貯槽 には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。

17号 特殊高圧ガス 消費設備 は、その内部のガスを 不活性ガス 特定不活性ガス を除く。以下この号、第21号及び次項第4号において同じ。)により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、1の種類の特殊高圧ガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該1の種類の特殊高圧ガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。

18号 特殊高圧ガス の貯蔵設備に取り付けた配管には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。

19号 特殊高圧ガス 消費設備 に係る 排気ダクト には、微差圧力計の設置等の異状を早期に発見するための措置を講ずること。

20号 特殊高圧ガス 消費設備 を自動的に制御する装置及び保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する 消費施設 には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。

21号 特殊高圧ガス 消費設備 から排出されたガス( 不活性ガス による置換により排出されたものを含む。)は、当該特殊高圧ガスの 除害設備 により除害をすること。

22号 特殊高圧ガス 、液化アンモニア又は液化塩素の 消費設備 には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。

23号 特殊高圧ガス 、液化アンモニア又は液化塩素の 消費設備 に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて替えることができる。

24号 特殊高圧ガス 、液化アンモニア又は液化塩素の 消費設備 に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該 消費施設 が設置されている事業所の周辺における 第1種保安物件 及び 第2種保安物件 の密集状況を含む。)に応じ必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、この限りでない。

25号 可燃性ガス 消費設備 には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。

26号 消費施設 には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。

27号 消費施設 液化塩素に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。

28号 特殊高圧ガス の事業所には、事業所の規模及び 消費施設 の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な連絡を速やかに行うための措置を講ずること。

29号 消費設備 に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

30号 貯槽 には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。

2項 第24条の3第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 特定高圧ガスの 貯蔵設備等 の周囲5メートル( 第6条の2第2項 《2 製造設備が第8条第3項の規定に適合す…》 る移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 前条第1項第1号、第7号、第8号、第10号から第20号まで、 の規定に適合する場合にあつては4メートル)以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、当該設備と火気を使用する場所又は引火性若しくは発火性の物を置く場所( 火気等を使用する場所 」という。 第60条第1項第10号 《法第24条の5の経済産業省令で定める技術…》 上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 1 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 2 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。 において同じ。)との間に 流動防止措置 又は特定高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

2号 液化酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。

3号 特定高圧ガスの消費は、 消費設備 の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する 消費施設 の異常の有無を点検するほか、1日に一回以上消費をする特定高圧ガスの種類及び消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常があるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

4号 消費設備 特殊高圧ガス 充塡容器 等を接続した後及び当該充塡容器等を取り外す前には、当該充塡容器等のバルブを閉じた状態で当該消費設備(当該特殊高圧ガスと他の種類のガスその他の流体とが相互に反応することにより、災害の発生するおそれがある部分に限る。以下本号において同じ。)の内部のガスを 不活性ガス により置換し、又は当該消費設備の内部を真空にすること。

5号 消費設備 の修理又は清掃(以下この号において「 修理等 」という。及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

可燃性ガス 毒性ガス 又は酸素の 消費設備 修理等 をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。

修理等 のため作業員が 消費設備 を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。

消費設備 を開放して 修理等 をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

修理等 が終了したときは、当該 消費設備 が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。

6号 消費設備 に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

56条 (特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)

1項 第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第30の特定高圧ガス 消費施設 等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の変更明細書には、 第53条第2項 《2 前項の消費施設等明細書には、第1号か…》 ら第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。 1 消費消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。の目的 2 特定高圧ガスの貯蔵設備以下単に「貯蔵設備」という。 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

57条 (特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事)

1項 第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

1号 貯蔵設備等 貯槽 を除く。)の取替え( 第55条第1項第8号 《法第24条の3第1項の経済産業省令で定め…》 る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その貯蔵設備貯蔵能力が3,000キログラム未満 の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の 貯蔵能力 の変更を伴わないもの

2号 消費設備 貯蔵設備等 を除く。)の変更の工事

3号 消費設備 以外の 消費施設 に係る設備の変更の工事

4号 消費施設 の機能に支障を及ぼすおそれのない 消費設備 の撤去の工事

58条 (特定高圧ガスの消費の廃止の届出)

1項 第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第31の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

59条 (その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

1項 第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、 可燃性ガス 高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、 毒性ガス 、酸素及び空気とする。

60条 (その他消費に係る技術上の基準)

1項 第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。

1号 充塡容器 等のバルブは、静かに開閉すること。

2号 充塡容器 等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。

3号 充塡容器 等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。

熱湿布を使用すること。

温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び 可燃性ガス を冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

4号 充塡容器 等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。

5号 消費設備 に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。

6号 消費設備 に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。

7号 可燃性ガス 又は 毒性ガス の消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度四十度以下に保つこと。

8号 シアン化水素の消費は、容器に充塡した後60日を超えないものをすること。ただし、純度98パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。

9号 酸化エチレンを消費するときは、あらかじめ、消費に使用する設備の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換し、かつ、酸化エチレンの容器と消費に使用する設備との間の配管には、逆流防止装置を設けること。

10号 可燃性ガス 、酸素又は三フッ化窒素の消費に使用する設備( 家庭用設備 を除く。)から5メートル以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、 火気等を使用する場所 との間に当該設備から漏えいしたガスに係る 流動防止措置 又は可燃性ガス、酸素若しくは三フッ化窒素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

11号 可燃性ガス 貯槽 には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。

12号 可燃性ガス 、酸素及び三フッ化窒素の 消費施設 在宅酸素療法用のもの及び 家庭用設備 に係るものを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。

13号 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。

14号 溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。

15号 酸素又は三フッ化窒素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の物を除去した後にすること。

16号 消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。

17号 消費設備 家庭用設備 を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は清掃(以下この号において「 修理等 」という。及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

可燃性ガス 毒性ガス 又は酸素の 消費設備 修理等 をするときは、危険を防止する措置を講ずること。

修理等 のため作業員が 消費設備 を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。

消費設備 を開放して 修理等 をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。

修理等 が終了したときは、当該 消費設備 が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。

18号 高圧ガスの消費は、 消費設備 の使用開始時及び使用終了時に 消費施設 の異常の有無を点検するほか、1日に一回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。

19号 一般複合容器は、水中で使用しないこと。

2項 第55条第1項第4号 《法第24条の3第1項の経済産業省令で定め…》 る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その貯蔵設備貯蔵能力が3,000キログラム未満 、第12号、第17号前段、第22号及び 第55条第2項第4号 《2 法第24条の3第2項の経済産業省令で…》 定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲5メートル第6条の2第2項の規定に適合する場合にあつては4メートル以内においては、火気当該設備内のものを除く。の使 に規定する基準は、 五フッ化ヒ素等 の消費に準用する。

9章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等

61条 (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)

1項 第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、 可燃性ガス 毒性ガス 特定不活性ガス 及び酸素とする。

62条 (廃棄に係る技術上の基準)

1項 第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 廃棄は、容器とともに行わないこと。

2号 可燃性ガス 又は 特定不活性ガス の廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。

3号 毒性ガス を大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。

4号 可燃性ガス 毒性ガス 又は 特定不活性ガス を継続かつ反復して廃棄するときは、当該ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。

5号 酸素又は三フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後にすること。

6号 廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。

7号 充塡容器 等のバルブは、静かに開閉すること。

8号 充塡容器 等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

熱湿布を使用すること。

温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び 充塡容器 等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び 可燃性ガス を冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

10章 自主保安のための措置

63条 (危害予防規程の届出等)

1項 第26条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第32の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。

2号 保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。

3号 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

4号 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

5号 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。

6号 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。

7号 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

8号 協力会社の作業の管理に関すること。

9号 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

10号 保安に係る記録に関すること。

11号 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。

12号 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。

3項 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震防災対策 強化地域 以下「 強化地域 」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び 不活性ガス 又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 大規模地震対策特別措置法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。

2号 警戒宣言 が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。

3号 警戒宣言 が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。

4号 警戒宣言 が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。

5号 警戒宣言 が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。

6号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

7号 地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。

4項 大規模地震対策特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》 それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。 の規定による 強化地域 の指定の際、当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に前項に掲げる事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第5条第1項に規定する者が設置している事業所及び 不活性ガス 又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

6項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所が 指定都市 の区域内にある場合当該事業所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

7項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び 不活性ガス 又は圧縮空気のみの製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

8項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該指定があつた日から6月以内に、前項に規定する事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所が 指定都市 の区域内にある場合当該事業所に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

9項 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第8条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。

1号 津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。

2号 津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。

3号 津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。

4号 津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が3メートルを超える場合に限る。)。

5号 充塡容器 等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が1メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、2メートル)を超える場合に限る。)。

6号 津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。

7号 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。

10項 津波防災地域づくりに関する法律 第8条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。 の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目について、第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

64条 (保安統括者の選任等)

1項 第27条の2第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下次条から 第67条 《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》 の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第33の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在 まで及び 第78条 《保安統括者等の代理者の選任等 法第33…》 条第1項の規定により、第1種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接 において「 第1種製造者等 」という。)は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。

2項 第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

1号 移動式製造設備 により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「 気化器等 」という。)により炭酸ガスを製造する者(1日の冷凍能力( 冷凍保安規則 第5条 《冷凍能力の算定基準 法第3項の経済産業…》 省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力1・2キロワットをもつて1日の冷凍能力一トンとする。 2 吸収式冷凍設備にあ に規定する冷凍能力をいう。 第66条第6項第3号 《6 第1項の規定にかかわらず、異なる製造…》 施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち1の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該 において同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して 気化器等 に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの

六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄又は液化フルオロカーボンの製造又は販売に関し6月以上の経験を有する者

学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は 協会 が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者

2号 容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者

3号 処理能力 が千立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充塡するための 定置式製造設備 当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充塡を停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの

学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者

第29条第1項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であつて、スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し6月以上の経験を有する者

スクーバダイビング用等呼吸用の空気の製造に関し1年以上の経験を有する者

4号 処理能力 が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に天然ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、 可燃性ガス の製造に関し6月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの

5号 処理能力 が二十五万立方メートル未満の 圧縮水素スタンド 又は 移動式圧縮水素スタンド 当該圧縮水素スタンド内又は当該移動式圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用圧力が82メガパスカル以下のものに限る。)により、圧縮水素を製造する者であつて、次のいずれか( 第7条の4第1項 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用圧力が82メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 又は同条第2項の圧縮水素スタンドにあつては次のイに限る。)に該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの

甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し6月以上の経験を有する者

甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、 圧縮水素スタンド における高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、 圧縮天然ガススタンド に係る高圧ガスの製造に関し6月以上の経験を有する者

甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、 圧縮水素スタンド における高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、 可燃性ガス の製造に関し6月以上の経験を有する者

3項 第27条の2第1項第2号に規定する保安統括者を選任する必要のない第2種製造者は、 処理能力 不活性ガス 又は空気については、その処理能力に3分の1を乗じて得た容積とする。)が百立方メートル未満の 処理設備 を設置する者( 可燃性ガス の液化ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。又は認定指定設備を設置する者とする。

65条 (保安技術管理者の選任等)

1項 第27条の2第3項本文の規定により、 第1種製造者等 は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。

2項 第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

1号 保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合

2号 処理能力 が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁により 可燃性ガス 若しくは 毒性ガス を製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合

3号 移動式製造設備 により高圧ガスを製造する場合

66条 (保安係員の選任等)

1項 第27条の2第4項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「 製造施設区分 」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。

1号 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設

2号 ナフサ分解によるエチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

3号 ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

4号 ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

5号 塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設

6号 塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設

7号 酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設

8号 アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設

9号 尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設

10号 カーバイトによるアセチレンの製造施設

11号 電気分解による液化塩素の製造施設

12号 炭酸ガスの製造施設( 貯槽 を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。

13号 フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設

14号 水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設

15号 空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設( 貯槽 を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。

16号 その他の高圧ガスの製造施設

2項 第27条の2第4項の規定により、 第1種製造者等 は、前項各号に掲げる 製造施設区分 ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同1の製造施設区分に属する1の製造施設が同1の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき又は1の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。

3項 第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、1種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機若しくは液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験又は 高圧ガス設備 の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上の経験とする。

4項 前3項の規定にかかわらず、 第1種製造者等 は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係る ガスの区分 可燃性・ 毒性ガス 可燃性ガス であつて、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。及び酸素の別をいう。以下この項及び 第69条第5項 《5 前3項の規定にかかわらず、第1種製造…》 者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又は において「 ガスの区分 」という。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又は その他のガス 不活性ガス 、空気その他ガスの区分に含まれないガスをいう。以下 第69条第5項 《5 前3項の規定にかかわらず、第1種製造…》 者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又は において「 その他のガス 」という。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。

5項 第1項の規定にかかわらず、異なる 製造施設区分 に属する二以上の製造施設又は同項各号に規定する1の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設若しくは同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設と 液化石油ガス保安規則 第64条第1項 《法第27条の2第4項の経済産業省令で定め…》 る製造のための施設の区分以下第4項において「製造施設区分」という。は、液化石油ガスの製造施設とする。 に規定する製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同1の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同1の製造施設区分に属するものとみなす。

6項 第1項の規定にかかわらず、異なる 製造施設区分 に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち1の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同1の製造施設区分に属するものとみなす。

1号 処理能力 が百立方メートル以下の 処理設備 可燃性ガス の液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。

2号 酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。

3号 炭酸ガスを 気化器等 により製造する製造施設(1日の冷凍能力が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。

7項 第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の1と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合には、両者を同1の 製造施設区分 に属するものとみなす。当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。

8項 第1項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であつて鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める 製造施設区分 によるものとする。

67条 (保安統括者等の選任等の届出)

1項 第27条の2第5項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、様式第33の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

2項 第27条の2第6項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第33の2の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

68条 (保安係員等の講習)

1項 第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第1種製造者(以下この条において単に「第1種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第27条の2第1項第2号に規定する第2種製造者(以下この条において単に「第2種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から6月以内に、それぞれ第一回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

2項 第27条の2第7項の規定により、第1種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第2種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、第1種製造者又は第2種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前2項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前2項の期間が経過するまでの日の期間が6月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から6月以内に講習を受けさせなければならない。

4項 前3項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前3項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。

69条 (保安主任者の選任等)

1項 第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル( 貯槽 を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用 不活性ガス 以外の不活性ガス及び空気の容積の4分の三並びに保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。

2項 第27条の3第1項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、 第66条第1項 《法第27条の2第4項の経済産業省令で定め…》 る製造のための施設の区分以下「製造施設区分」という。は、次の各号に掲げるものによるものとする。 1 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設 2 ナフサ分解によるエチレン及びプロピレンの 各号によるものとする。

3項 第27条の3第1項の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者(以下この条及び 第71条 《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》 の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任 において単に「第1種製造者」という。)は、前項に規定する 製造施設区分 ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。

4項 第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、1種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する1年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験又は 高圧ガス設備 の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。

5項 前3項の規定にかかわらず、第1種製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係る ガスの区分 に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又は その他のガス の製造施設に係る保安主任者に選任することができる。

6項 第2項の規定にかかわらず、 第66条第5項 《5 第1項の規定にかかわらず、異なる製造…》 施設区分に属する二以上の製造施設又は同項各号に規定する1の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設若しくは同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設と液化石油ガス保安規則第64 から第8項までの規定は、保安主任者の選任に準用する。

70条 (保安企画推進員の選任等)

1項 第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。

1号 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者

2号 保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して5年以上従事した者

3号 保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して7年以上従事した者

4号 高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して3年以上従事した者

5号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して7年以上従事した者

6号 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して10年以上従事した者

71条 (保安主任者等の選任等の届出)

1項 第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第34の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の1に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

72条 (販売主任者の選任等)

1項 第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素の容量が全容量の40パーセント未満のものを除く。次項において同じ。)、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する圧縮水素(以下この項において「 車両用圧縮水素 」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている 圧縮水素スタンド において販売される 車両用圧縮水素 を除く。次項において同じ。)、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。

2項 第28条第1項の規定により、販売業者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第1種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げるガスの種類のうち1種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する6月以上の経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充塡する天然ガス(以下この項において「 車両用天然ガス 」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている 圧縮天然ガススタンド 又は 液化天然ガススタンド において販売される 車両用天然ガス は、第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスには該当しないものとし、当該圧縮天然ガススタンド又は液化天然ガススタンドにおいて車両用天然ガスを販売する者については、前項の規定は適用しない。

73条 (取扱主任者の選任)

1項 第28条第2項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の1に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。

1号 特定高圧ガス( 特殊高圧ガス を消費する者にあつては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあつては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同1の種類のものに限る。次号において同じ。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し1年以上の経験を有する者

2号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、 協会 が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は 学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者

3号 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第1種販売主任者免状の交付を受けている者

74条 (販売主任者の選任等の届出)

1項 第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第35の高圧ガス販売主任者届書に、当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

75条 (取扱主任者の選任等の届出)

1項 第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第36の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が 第73条 《取扱主任者の選任 法第28条第2項の規…》 定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の1に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。 1 特定高圧ガス特殊高圧ガスを消費する者にあつては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者に に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

76条 (保安係員の職務)

1項 第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造施設の位置、構造及び設備が第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。

2号 製造の方法が第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。

3号 定期自主検査の実施を監督すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。

5号 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。

6号 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。

77条 (保安企画推進員の職務)

1項 第32条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 危害予防規程の立案及び整備を行うこと。

2号 保安教育計画の立案及び推進を行うこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。

4号 高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。

5号 防災訓練の企画及び推進を行うこと。

6号 災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。

7号 高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。

78条 (保安統括者等の代理者の選任等)

1項 第33条第1項の規定により、 第1種製造者等 は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。

1号 保安統括者の代理者当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者

2号 保安技術管理者の代理者当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、 第65条第1項 《法第27条の2第3項本文の規定により、第…》 1種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安 の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者

3号 保安係員の代理者当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、 第66条第2項 《2 法第27条の2第4項の規定により、第…》 1種製造者等は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧 に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第3項に規定する製造に関する経験を有する者

4号 保安主任者の代理者当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、 第69条第3項 《3 法第27条の3第1項の規定により、法…》 第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者以下この条及び第71条において単に「第1種製造者」という。は、前項に規定する製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状 に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者

5号 保安企画推進員の代理者 第70条 《保安企画推進員の選任等 法第27条の3…》 第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者 2 保安主任者若 各号の1に該当する者

2項 第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする 第1種製造者等 は、様式第37の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

11章 保安検査及び定期自主検査 > 1節 保安検査

79条 (特定施設の範囲等)

1項 第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設(以下「 特定施設 」という。)とする。

2項 第35条第1項本文の都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。

3項 前項の規定にかかわらず、使用を休止した 特定施設 であつて、様式第37の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行つたことのない施設にあつては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が1年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあつては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「 休止施設 」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで受け、又は自ら行わないものとする。

1号 使用を休止した 特定施設 の位置、範囲等を明示した図面

2号 使用を休止した 特定施設 について講じた措置を記載した書面

4項 第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を、前回の保安検査の日から1年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「 基準日 」という。)の前後1月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は 自主保安高度化事業者 にあつては、 基準日 の前後3月以内)に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を、又は自ら行つたものとみなす。

5項 第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする第1種製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は 自主保安高度化事業者 を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第2項の保安検査を受け、又は自ら行つたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から1年を超えない日(第2項の経済産業大臣が定める施設( 休止施設 を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第38の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

6項 第35条第1項本文の規定により、第2項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は 自主保安高度化事業者 は、前回の保安検査の日から1年2月を超えない日(同項の経済産業大臣が定める施設( 休止施設 を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日から2月を超えない日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の30日前)までに、様式第38の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第35条第1項本文の保安検査において、 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第39の保安検査証を交付するものとする。

80条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)

1項 第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。

2項 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第5項及び第6項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第7項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

3項 第35条第1項第1号の規定により、 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第40の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第2項中「都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第5項及び第6項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第7項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

5項 第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする第1種製造者は、様式第41の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

81条 (協会等の保安検査の報告)

1項 第35条第3項の規定により報告をしようとする 協会 は、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第35条第3項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第43の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

82条 (保安検査の方法)

1項 第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない。

2項 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

1号 認定保安検査実施者が、第35条第1項第2号の認定に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

2号 特定認定事業者が、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合

製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法

少なくとも8年に一回は運転を停止した検査を行う方法

保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法

3号 第15条第1項第8号 《法第56条の7第1項の政令で定める設備は…》 、次のとおりとする。 1 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの 2 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする の認定に係る 特定施設 における保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

4号 第6条第1項第2号 《法第20条の4第2号の政令で定める高圧ガ…》 スは、次のとおりとする。 1 医療用の高圧ガス経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。 2 内容積が三百ミリリットル経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、三百ミリリットル以下で経済産業大臣が 、第8号若しくは第26号、又は 第99条 《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》 から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合

5号 製造設備が 定置式製造設備 第6条第1項第3号 《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》 レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大 、第6号、第9号、第23号、第31号、第38号、第39号並びに第42号ヘ及びヌに掲げる基準( 特定不活性ガス に係るものに限る。)に係るものに限る。)、 コールド・エバポレータ 圧縮天然ガススタンド 第7条第1項第2号 《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》 施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、 後段並びに同条第2項第4号及び第5号に掲げる基準に係るものに限る。)、 液化天然ガススタンド 第7条の2第1項第5号 《製造設備が液化天然ガススタンドである製造…》 施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第38号から第41号まで及び第43号の基準に 及び第6号に掲げる基準に係るものに限る。)、 圧縮水素スタンド 第7条の3第1項第14号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 及び第16号( 第7条の4第1項第1号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用圧力が82メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 において準用する場合を含む。)、 第7条の3第1項第18号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が82メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産同条第2項第1号、 第7条の4第1項第1号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用圧力が82メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 及び同条第2項第1号において準用する場合を含む。並びに 第7条の3第2項第30号 《2 製造設備が圧縮水素スタンド液化水素の…》 貯槽を設置する場合にあつては、第8条第3項及び第4項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げる 及び第34号( 第7条の4第2項第1号 《2 製造設備が圧縮水素スタンドである製造…》 施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1 第6条第1項第1号、第 において準用する場合を含む。)に掲げる基準(液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器に係るものに限る。並びに 第7条の4第1項第2号 《製造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素ス…》 タンド内の圧縮水素及び液化水素の常用圧力が82メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産 イ、ロ及び並びに同号ニ、ホ及びヘ(同条第2項第2号において準用する場合を含む。並びに同条第1項第3号から第10号まで(同条第2項第1号において準用する場合を含む。並びに同項第2号イ、ロ及びハに掲げる基準に係るものに限る。)、 移動式製造設備 第8条第1項第4号 《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》 タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。又は同条第3項に掲げる基準に係るものに限る。及び 移動式圧縮水素スタンド である製造施設において、別表第3に定める方法を用いる場合

3項 認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実施事業者(特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。)に係る認定が第39条の12第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、 第79条第2項 《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》 しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ 本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査を受け、又は 協会 若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第1号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第2号の規定を適用する。

4項 第2項第2号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が 第94条の7第1項 《経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。 1 法第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 第94条の三各号の の規定により 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、 第79条第2項 《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》 しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ 本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第2項第2号の規定を適用する。

1号 第2項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。

2号 都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けること。

3号 協会 又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ること。

5項 第3項又は前項第2号の規定により都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第38の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

6項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第39の保安検査証を交付するものとする。

7項 前2項の規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、第5項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

8項 第3項又は第4項第3号の規定により 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第40の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

9項 第5項及び第6項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第5項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

10項 第3項又は第4項第3号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第41の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

11項 協会 及び指定保安検査機関は、第3項又は第4項第3号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

12項 協会 が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

13項 指定保安検査機関が第11項の規定による報告をしようとするときは、様式第43の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2節 定期自主検査

83条 (定期自主検査を行う製造施設等)

1項 第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。

2項 第35条の2の経済産業省令で定めるものは、 ガス設備 又は 消費施設 経済産業大臣が定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。

3項 第35条の2の規定により自主検査は、前項の ガス設備 が、第1種製造者にあつては法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第2種製造者にあつては法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の 消費施設 が法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年(経済産業大臣が定める設備又は施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。

4項 第35条の2の規定により第1種製造者( 第64条第2項 《2 法第27条の2第1項第1号の経済産業…》 省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 1 移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボ の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び 第99条 《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》 から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。)、第2種製造者( 第64条第3項 《3 法第27条の2第1項第2号に規定する…》 保安統括者を選任する必要のない第2種製造者は、処理能力不活性ガス又は空気については、その処理能力に3分の1を乗じて得た容積とする。が百立方メートル未満の処理設備を設置する者可燃性ガスの液化ガスを加圧す の規定により保安統括者を選任する必要のない者及び 第99条 《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》 から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため の規定に基づき経済産業大臣が保安統括者又は保安係員の選任を不要とした者を除く。以下この項において同じ。又は特定高圧ガス消費者は、自主検査を行うときは、第1種製造者又は第2種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。

5項 第35条の2の規定により第1種製造者、第2種製造者及び特定高圧ガス消費者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 検査をした ガス設備 又は 消費施設

2号 検査をした ガス設備 又は 消費施設 ごとの検査の方法及び結果

3号 検査年月日

4号 検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名

83条の2 (電磁的方法による保存)

1項 第35条の2に規定する検査記録は、前条第5項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

12章 危険時の措置

84条 (危険時の措置)

1項 第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造施設又は 消費施設 が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは 消費設備 内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。

2号 第1種貯蔵所、第2種貯蔵所又は 充塡容器 等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。

3号 前2号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。

4号 充塡容器 等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを 第62条第2号 《廃棄に係る技術上の基準 第62条 法第2…》 5条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物 から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。

13章 完成検査及び保安検査に係る認定等

85条 (完成検査に係る認定の申請等)

1項 第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第44の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第1種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

2号 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 又は 貯蔵能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図

3号 第39条の3第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して2年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第1種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事とする。

86条 (完成検査に係る認定の基準等)

1項 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。

2項 第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

1号 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項

3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第45の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

87条 (保安検査に係る認定の申請等)

1項 第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第46の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

2号 認定に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図

3号 第39条の5第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 前項の申請において、 第85条第1項 《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》 0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第44の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び 第85条第1項 《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》 0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第44の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。

3項 第39条の4第1項の経済産業省令で定める 特定施設 は、 第79条第1項 《法第35条第1項本文の経済産業省令で定め…》 るものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設以下「特定施設」という。とする。 に規定する特定施設のうち継続して2年以上高圧ガスを製造しているものとする。

88条 (保安検査に係る認定の基準等)

1項 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。

2項 第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。

1号 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項

3項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第47の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

89条 (協会等による調査の申請等)

1項 第39条の7第1項の規定により、 協会 又は検査組織等調査機関(以下この条において「 協会等 」という。)が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第48の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第1種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

2号 認定に係る事業所又は第1種貯蔵所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 又は 貯蔵能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図

3号 第39条の3第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類

2項 前項の規定により 協会 等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

1号 第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項

3項 第39条の7第2項の規定により、 協会 等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第49の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。

4項 第39条の7第3項の規定により、 協会 等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第50の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図

2号 認定に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図

3号 第39条の5第1項の認定の基準に適合していることを説明する書類

5項 前項の申請において、第1項による完成検査に係る 協会 等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第1項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。

6項 第39条の7第3項の 協会 等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。

1号 第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項

2号 第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項

7項 第39条の7第4項の規定により、 協会 等は、前項の調査において、申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第51の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。

90条 (認定の更新)

1項 第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、 第85条 《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第44の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲 から前条までの規定を準用する。

91条 (認定内容の変更の届出)

1項 第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第52の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第53の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

92条 (施設の追加)

1項 認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、 第85条 《完成検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第44の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲第86条 《完成検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の3第2項の経済産業大臣 及び 第89条第1項 《法第39条の7第1項の規定により、協会又…》 は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第48の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を から第3項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、 第86条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の検査において、…》 前条第1項の申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第45の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。 に規定する認定は、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、 第85条第1項 《法第39条の2第1項の規定により、法第2…》 0条第3項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第44の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は 又は 第89条第1項 《法第39条の7第1項の規定により、協会又…》 は検査組織等調査機関以下この条において「協会等」という。が行う調査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第48の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

2項 認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる 特定施設 を追加する場合にあつては、 第87条 《保安検査に係る認定の申請等 法第39条…》 の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第46の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産第88条 《保安検査に係る認定の基準等 法第39条…》 の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。 2 法第39条の5第2項の経済産業大臣 及び 第89条第4項 《4 法第39条の7第3項の規定により、協…》 会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第50の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 1 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金 、第6項及び第7項の規定を準用する。ただし、認定保安検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、 第88条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の検査において、…》 前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第47の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。 に規定する認定は、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、 第87条第1項 《法第39条の4第1項の規定により、法第3…》 5条第1項第2号の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第46の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産 又は 第89条第4項 《4 法第39条の7第3項の規定により、協…》 会等が行う調査を受けようとする第1種製造者は、様式第50の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。 1 企業の概要を記載した書類 設立年月日、資本金 に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

93条 (検査記録の作成)

1項 第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検査年月日

2号 検査に係る責任者の氏名

3号 検査をした特定変更工事の内容

4号 完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

2項 第39条の10第3項で準用する同条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 検査年月日

2号 検査に係る責任者の氏名

3号 検査をした 特定施設 の名称

4号 保安検査を行つた 特定施設 ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

94条 (検査記録の届出)

1項 第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 検査をした特定変更工事の内容

2号 完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

2項 第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第55の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 検査をした 特定施設 の名称

2号 保安検査を行つた 特定施設 ごとの検査の方法、記録及びその結果

94条の2 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)

1項 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定は、第3項で定めるところにより、第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所ごとに、法第20条第3項第2号又は法第35条第1項第2号の認定の申請をする者であつて、令第10条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。

2項 前項の申請は、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の2第2項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の4第2項に係る 特定施設 と同1のものとする。)を明らかにして行わなければならない。

3項 第1項の規定により、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定の申請をしようとする者は、第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあつては様式第55の2の 特定認定完成検査実施事業者 認定申請書正本一通及び副本二通に、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあつては様式第55の3の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、第20条第3項第2号の認定の申請をした者には様式第55の4の 特定認定完成検査実施事業者 認定証を、法第35条第1項第2号の認定の申請をした者には様式第55の5の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。

94条の3 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)

1項 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。

1号 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること

2号 先進的な技術を適切に活用していること

3号 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること

4号 第三者の専門的な知見を適切に活用していること

5号 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転を停止して行う次回の保安検査の日までの期間をいう。及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること

6号 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること

7号 第39条の3第1項又は法第39条の5第1項の認定の基準に適合するものであること

94条の4 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)

1項 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。

1号 第39条の8に基づく認定の更新と同時に 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定の更新を受けなかつたとき法第39条の8に基づく認定の更新を受けた日

2号 第20条第3項第2号及び 第35条第1項第2号 《法第20条第5項の経済産業省令で定める完…》 成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。 の認定の効力を失つたとき法第20条第3項第2号及び 第35条第1項第2号 《法第20条第5項の経済産業省令で定める完…》 成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。 の認定の効力を失つた日

2項 第94条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 の二及び 第94条の3 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2 の規定は、前項の認定の更新に準用する。

94条の5 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)

1項 特定認定完成検査実施事業者 は、 第94条の3 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2 の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第55の6の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 特定認定保安検査実施事業者は、 第94条の3 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2 の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第55の7の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所又は第1種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

94条の6 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)

1項 特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、 第94条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 の二及び 第94条の3 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2 の規定を準用する。ただし、 第94条の2第2項 《2 前項の申請は、令第10条ただし書の認…》 定に係る製造施設又は貯蔵設備法第20条第3項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の2第2項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第35条第1項第2号の認定の申請をする者にあつては、法第39条の4 又は同条第3項に掲げる 第94条の3 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の基準 令第10条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。 1 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 2 の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

94条の7 (令第10条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定を取り消すことができる。

1号 第39条の12第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 第94条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

3号 不正の手段により 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定又はその更新を受けたとき。

2項 第38条第1項の規定により法第5条第1項又は法第16条第1項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第5条第1項の事業所又は第1種貯蔵所に係る 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 ただし書の認定は、その効力を失う。

13章の2 認定高度保安実施者等

94条の7の2 (認定の申請)

1項 第39条の13の認定の申請をしようとする第1種製造者は、様式第55の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名並びに組織図

2号 申請に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの 処理能力 一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、 高圧ガス設備 一覧表及び製造工程図

3号 次条第1項及び第2項に規定する基準に適合していることを説明する書類

4号 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第3項及び第4項に規定する基準に適合していることを説明する書類

94条の7の3 (認定の基準)

1項 第39条の14第1項第1号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 別表第6に定めるところによること。

2号 申請に係る製造施設及び 特定施設 が、前条の認定の申請時において、継続して2年以上高圧ガスを製造しているものであること。

2項 第39条の14第1項第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。

2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。

3号 申請に係る第1種製造者の役員又は事業所の長が、第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

3項 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

2号 従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

3号 第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。

4号 連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。

5号 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。

4項 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。

5項 第39条の14第2項の経済産業大臣が行う検査は、第1項から第4項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。

6項 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が第1項及び第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第55の7の3の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第1項から第4項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第55の7の4の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。

94条の7の4 (協会等の調査)

1項 第39条の16第1項の規定により、 協会 又は法第39条の14第2項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第1項から第4項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。

2項 第39条の16第2項の規定による通知は、様式第55の7の5の調査通知書により行うものとする。

94条の7の5 (認定の更新)

1項 前3条の規定は、第39条の17第1項の認定の更新に準用する。

94条の7の6 (認定内容の変更の届出)

1項 第39条の18の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第55の7の6の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

94条の7の7 (施設の追加)

1項 第94条の7の2 《認定の申請 法第39条の13の認定の申…》 請をしようとする第1種製造者は、様式第55の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第94条の7 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の取消し等 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。 1 法第39条の12第1 の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う 特定施設 を追加する場合について準用する。この場合において、 第94条の7の3第6項 《6 経済産業大臣は、前項の検査において、…》 前条第1項の申請の内容が第1項及び第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第55の7の3の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。 ただし、第1項から第4項までに規定する基準に適合 ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する 第94条の7の2 《認定の申請 法第39条の13の認定の申…》 請をしようとする第1種製造者は、様式第55の7の2の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請の内容が 第94条の7の3第3項 《3 令第10条の二ただし書の経済産業省令…》 で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備し 及び第4項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。

2項 前項の場合において、認定高度保安実施者は、 第94条の7 《令第10条ただし書に規定する技術的能力等…》 に係る認定の取消し等 経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第10条ただし書の認定を取り消すことができる。 1 法第39条の12第1 の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。

94条の7の8 (認定高度保安実施者の承継の届出)

1項 第39条の19第2項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第55の7の7の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が2人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

94条の7の9 (製造のための施設等の変更の特例)

1項 第39条の21第1項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。

1号 特定変更工事

2号 製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの

高圧ガス設備 の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するもの

常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、 高圧ガス設備 の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、10分な強度を有するものであることを確認した上で、当該高圧ガス設備の変更の工事をせずに常用の圧力又は常用の温度を変更するもの(設計圧力又は設計温度を変更するものに限る。

2項 第39条の21第1項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。

3項 第39条の21第1項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第55の7の8の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 前項の変更明細書には、 第3条第2項 《2 前項の製造計画書には、第1号から第5…》 号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。 1 製造の目的 2 処理設備の処理能力 3 処理設備の性能 4 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号 各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

5項 第39条の21第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 変更の工事の内容

2号 第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

6項 第39条の21第3項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 製造の方法の変更の内容

2号 第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

94条の7の10 (完成検査の特例)

1項 第39条の22第1項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。

2項 第39条の22第2項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 完成検査年月日

2号 完成検査に係る責任者の氏名

3号 完成検査をした特定変更工事の内容

4号 完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

94条の7の11 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)

1項 第39条の24第1項の規定により、認定高度保安実施者(法第27条の2第1項第1号に掲げる者に限る。次項において同じ。)が保安係員を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。

2項 第39条の24第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名

2号 選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類

3号 選任又は解任の年月日

3項 前項の記録は、同項第2号の免状の写しとともに保存しなければならない。

94条の7の12 (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)

1項 第39条の25第1項の規定により、認定高度保安実施者(法第27条の3第1項に規定する第1種製造者である者に限る。次項において同じ。)が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。

2項 第39条の25第2項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 選任し、又は解任した保安主任者又は保安企画推進員の氏名

2号 選任した保安主任者又は保安企画推進員の製造保安責任者免状の種類

3号 選任又は解任の年月日

3項 前項の記録は、同項第2号の免状の写しとともに保存しなければならない。

94条の7の13 (保安検査等の特例)

1項 第39条の27第1項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る 特定施設 について、1年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 休止施設 にあつては、 第79条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、使用を休止し…》 た特定施設であつて、様式第37の2の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査保安検査を受け又は自ら行つたことのない の規定を適用する。

3項 認定高度保安実施者が、 基準日 の前後3月以内に第1項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。

4項 第1項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために10分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法でなければならない。

5項 前項に規定するもののほか、第1項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

1号 認定高度保安実施者が、第39条の13の認定に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

2号 特定認定高度保安実施者が、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合

製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法

少なくとも8年に一回は運転を停止した検査を行う方法

保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法

3号 特定認定高度保安実施者が、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用に係る 特定施設 について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合

6項 第1項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 保安検査年月日

2号 保安検査に係る責任者の氏名

3号 保安検査をした 特定施設

4号 保安検査を行つた 特定施設 の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

94条の7の14 (認定の取消し等に伴う保安検査等)

1項 認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が第39条の20第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る 特定施設 について、前条第1項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは 指定都市 の長が行う保安検査を受け、又は 協会 若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第5項第1号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第2号及び第3号の規定を適用する。

2項 前条第5項第2号又は第3号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、 第94条の7の16 《令第10条の二ただし書の適用 経済産業…》 大臣は、特定認定高度保安実施者が第94条の7の3第3項又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第10条の二ただし書の規定を適用しないこととするこ の規定により 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る 特定施設 について、前条第1項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第5項第2号及び第3号の規定を適用する。

1号 前条第5項の告示で定めるところにより、又は同項第1号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。

2号 都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けること。

3号 協会 又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ること。

3項 第1項又は前項第2号の規定により都道府県知事又は 指定都市 の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第38の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る 特定施設 が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第39の保安検査証を交付するものとする。

5項 前2項の規定は、 協会 が行う保安検査に準用する。この場合において、第3項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

6項 第1項又は第2項第3号の規定により 協会 が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第40の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7項 第3項及び第4項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第3項中「前項第2号」とあるのは「前項第3号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

8項 第1項又は第2項第3号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第41の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

9項 協会 及び指定保安検査機関は、第1項又は第2項第3号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

10項 協会 が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

11項 指定保安検査機関が第9項の規定による報告をしようとするときは、様式第43の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

94条の7の15 (電磁的方法による保存)

1項 第39条の21第2項及び第3項に規定する記録、法第39条の22第2項に規定する検査記録、法第39条の23に規定する危害予防規程、法第39条の24第2項及び法第39条の25第2項に規定する記録並びに法第39条の27第1項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

94条の7の16 (令第10条の二ただし書の適用)

1項 経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が 第94条の7の3第3項 《3 令第10条の二ただし書の経済産業省令…》 で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備し 又は第4項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、 第10条 《完成検査等に係る認定の有効期間 法第3…》 9条の8第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ただし、法第20条第3項第2号の認定その更新を含む。又は第35条第1項第2号の認定その更新を含む。を受けた者が、当該認定に際し、検査能力の維持向上に係 の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第55の7の9の通知書によりその旨を通知するものとする。

13章の3 指定設備に係る認定等

94条の8 (指定設備に係る認定の申請)

1項 第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第55の8の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、 協会 又は指定設備認定機関(以下「 指定設備認定機関等 」という。)に提出しなければならない。

1号 申請者の概要を記載した書類

2号 認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類

3号 認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類

4号 第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2項 指定設備認定機関等 は、第1項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

94条の9 (指定設備に係る技術上の基準)

1項 第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 二重殻密閉構造設備内の 高圧ガス設備 、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第3号、第5号及び第6号において「 二重殻内設備等 」という。)の材料は、 特定設備検査規則 第11条 《 特定設備の耐圧部分には、当該設備の設計…》 圧力、設計温度当該設備を使用することができる最高又は最低の温度として設定された温度をいう。、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び 及び 第36条 《 特定設備の材料は、第11条の規定による…》 ほか、次項から第4項までの規定によらなければならない。 2 特定設備の材料は、表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないものでなければならない。 3 特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定による に適合するものであること。

2号 二重殻密閉構造設備外の ガス設備 冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。

3号 二重殻内設備等 の設計強度及び形状等は、 特定設備検査規則 第12条 《耐圧部分の強度等 特定設備の耐圧部分は…》 、当該設備の設計圧力又は設計温度第1種特定設備にあつては前条第1項に規定する設計温度をいい、第2種特定設備にあつては同条第2項に規定する設計温度をいう。以下同じ。において発生する最大の応力に対し安全な から 第23条 《多層巻圧力容器 多層巻圧力容器は、次に…》 定めるところによらなければならない。 1 層成胴に穴をあけないこと。 ただし、ウィープホールその他の小径の穴内筒を貫通しない穴に限る。である場合及び胴のフランジ部の内径の4分の一以下の穴にハブ付き管台 まで及び 第37条 《 材料の切断、成形その他の加工溶接を除く…》 。以下この条において同じ。は、第12条及び第20条から第23条までの規定によるほか、次項の規定によらなければならない。 2 加工は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 材料の表面に使用上 に適合するものであること。

4号 二重殻密閉構造設備外の 高圧ガス設備 冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、 第6条第1項第11号 《法第56条の3第1項第1号の経済産業省令…》 で定めるものは、第51条に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。 から第13号までに適合するものであること。

5号 二重殻内設備等 の溶接は、 特定設備検査規則 第24条 《溶接部の強度 特定設備の溶接部は、母材…》 の最小引張強さ母材が異なる場合は、最も小さい値以上の強度を有するものでなければならない。 ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は9パーセントニッケル鋼を母材と から 第31条 《非破壊試験 特定設備の突合せ溶接による…》 溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。 ただし、非破壊試験を行うことが まで及び 第38条 《溶接 特定設備の溶接部は、第24条から…》 第31条までの規定によるほか、次条から第42条までの規定によらなければならない。 から 第42条 《再試験基準 第30条の機械試験の結果が…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の試験に用いられた試験片を採取した試験板と同時に作成した試験板から採取した試験片以下この条において「再試験片」という。を使用して再度当該各号の試験を行うことが までに適合するものであること。

6号 二重殻内設備等 の構造は、 特定設備検査規則 第32条 《 特定設備の構造は、その設計に対し適切な…》 形状及び寸法でなければならない。 から 第35条 《気密試験 第1種特定設備前条第2項の耐…》 圧試験を行つたものを除く。は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。 ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真 まで及び 第43条 《構造 特定設備の構造は、第32条から第…》 35条までの規定によるほか、次条及び第45条の規定によらなければならない。 から 第45条 《気密試験基準 気密試験を行つた場合にお…》 いて、特定設備に漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。 までに適合するものであること。

7号 二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。

8号 二重殻密閉構造設備と 特定設備検査規則 第3条 《特定設備の範囲 法第56条の3第1項の…》 経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物塔一般高圧ガス保安規則第6条第1項第17号に規定する塔をいう。又は貯槽貯蔵能力が三百立方メートル又は の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は 特定設備検査規則 第31条第3項 《3 低合金鋼を母材とする第1種特定設備若…》 しくは気体により耐圧試験を行う第2種特定設備の溶接部その他安全上重要な溶接部又は治具跡第1種特定設備に係るものに限る。は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について磁粉探傷試 に適合するものであること。

9号 ガス設備 は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。

10号 高圧ガス設備 に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。

11号 各ユニットが、工場において個別ユニット又は2個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。

12号 現地におけるユニット間の 高圧ガス設備 の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合によることができる。

第6条第1項第13号 《法第56条の3第1項第1号の経済産業省令…》 で定めるものは、第51条に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。 の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。

溶接又はろう付けした後、 協会 又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。

13号 貯蔵設備の 貯槽 には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。

14号 自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。

15号 原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は 高圧ガス設備 に油分の混入しない構造であること。

16号 液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。

94条の10 (指定設備認定証の様式)

1項 第56条の8第2項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第55の9のとおりとする。

94条の11 (指定設備認定証の再交付)

1項 第56条の8第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第55の10の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、 協会 が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。

94条の12 (表示)

1項 第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。

1号 指定設備認定証の交付番号

2号 指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号

3号 指定設備認定機関等 の名称又はその略称若しくは符号

94条の13 (指定設備認定証の返納)

1項 第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、 協会 が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。

94条の14 (指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)

1項 認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の 移設等 転用を除く。以下この条及び 第94条の15 《認定指定設備の移設等に係る調査の申請等 …》 第94条の14第1項第4号の調査を受けようとする者は、様式第55の11の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第1項第1号及び第4号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければなら において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

1号 当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合

2号 当該変更の工事が同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した 指定設備認定機関等 により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出た場合

3号 当該変更の工事が同等の部品への交換及び同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した 指定設備認定機関等 により交換した同等の個別ユニットについて調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出た場合

4号 認定指定設備の 移設等 を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した 指定設備認定機関等 により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事又は 指定都市 の長に届け出た場合

2項 認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の 移設等 を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。

3項 第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の 移設等 を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。

94条の14の2 (認定指定設備の交換に係る調査の申請等)

1項 前条第1項第2号及び第3号の調査を受けようとする者は、様式第55の11の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、 指定設備認定機関等 に提出しなければならない。

1号 指定設備認定証の写し

2号 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類

3号 認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類

4号 第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類

2項 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。

3項 指定設備認定機関等 は、第1項の調査において、申請の内容が 第94条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第55の12の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

94条の15 (認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)

1項 第94条の14第1項第4号 《認定指定設備に変更の工事を施したとき、又…》 は認定指定設備の移設等転用を除く。以下この条及び第94条の15において同じ。を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。 ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。 1 の調査を受けようとする者は、様式第55の11の2の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第1項第1号及び第4号に掲げる書類を添えて、 指定設備認定機関等 に提出しなければならない。

2項 前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。

3項 指定設備認定機関等 は、第1項の調査において、申請の内容が 第94条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第55の12の2の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

14章 雑則

95条 (帳簿)

1項 第60条第1項の規定により、第1種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあつては記載の日から2年間、同表第3項に掲げる場合にあつては記載の日から10年間保存しなければならない。

2項 第60条第1項の規定により、第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項に掲げる場合にあつては記載の日から2年間、同表第2項に掲げる場合にあつては記載の日から10年間保存しなければならない。

3項 第60条第1項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から2年間保存しなければならない。

95条の2 (調査の要請)

1項 第60条の2の経済産業省令で定める者は、第1種製造者とする。

2項 第1種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

96条 (収去証)

1項 第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第56の収去証を交付しなければならない。

97条 (身分を示す証票)

1項 第62条第6項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は 指定都市 の長がその職員に携帯させる証票は、様式第57とする。

98条 (事故届)

1項 第63条第1項の規定により、都道府県知事又は 指定都市 の長に事故を届け出ようとする者は、様式第58の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が 第22条 《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》 法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済 に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。

98条の2 (産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)

1項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第59の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第18条第3項 《3 第1項の規定により法第61条第2項及…》 び第62条第2項に規定する事務を行った都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により報告を行うときは、速やかに様式第60の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

99条 (危険のおそれのない場合等の特則)

1項 第6条 《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》 設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 から 第8条 《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》 設備が移動式製造設備移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣 の二まで、 第11条 《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》 者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲 から 第13条 《その他製造に係る技術上の基準 法の経済…》 産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる装置設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号から第13号まで及 まで、 第18条 《貯蔵の方法に係る技術上の基準 法第15…》 条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 可燃性ガス又は毒性ガスの貯蔵は、通風の良い場所に設第22条 《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第3第23条 《容器により貯蔵する場合の技術上の基準 …》 容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は第2種製第26条 《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》 8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては、第22条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては第40条 《販売業者等に係る技術上の基準 法第20…》 条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧第45条 《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》 の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第27の輸入検査申請書に様式第27の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、 の三、 第49条 《車両に固定した容器による移動に係る技術上…》 の基準等 車両に固定した容器高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の から 第52条 《家庭用設備の設置に係る技術上の基準 法…》 第24条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 圧縮天然ガス内容積が20リットル以上120リットル未満の容器に充塡したものに限る。を一般消費者の生活の用に供するための設 まで、 第55条 《特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準 …》 法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。 2 消費施設は、その第60条 《その他消費に係る技術上の基準 法第24…》 条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 1 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること。 2 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けない 及び 第62条 《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》 済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積 に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る 第64条 《保安統括者の選任等 法第27条の2第1…》 項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下次条から第67条まで及び第78条において「第1種製造者等」という。は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。 2 法第27条の2第1項 の規定による保安統括者の選任及び 第66条 《保安係員の選任等 法第27条の2第4項…》 の経済産業省令で定める製造のための施設の区分以下「製造施設区分」という。は、次の各号に掲げるものによるものとする。 1 ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設 2 ナフサ分解によるエチ の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

100条 (適用除外)

1項 鉱山保安法 1949年法律第70号第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 の鉱山においては、 第18条 《鉱業権者による鉱山の現況調査等 鉱業権…》 者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない第49条 《 鉱務監督官は、この法律違反の罪について…》 、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察員として職務を行う。 から 第51条 《鉱山保安協議会 経済産業省に中央鉱山保…》 安協議会以下「中央協議会」という。を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会以下「地方協議会」という。を置く。 まで、 第60条 《 第11条第2項、第33条第2項、第34…》 条から第38条まで又は第39条第1項の規定による命令又は処分に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第62条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項、第12条、第13条第2項、第19条第4項、第30条又は第42条の規定に違反した者 2 第13条第1項、第15条、第19条第1項若しくは第2項、第2 の規定は、適用しない。

101条 (燃焼性の基準)

1項 第2条第3項第4号 《3 法第3条第1項第5号の政令で定める装…》 置は、原動機道路運送車両法第41条第1項の技術基準に適合するものに限る。及び燃料装置当該技術基準に適合するものに限る。第10条の3において同じ。とする。 の難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 次のイ及びロのいずれにも該当しないこと。

爆発限界の下限が10パーセント以下のもの

爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの

2号 前号イ又はロに該当するものであつて、同号と同等程度の難燃性を有するものとして経済産業大臣が定めるものに適合すること。

102条 (第1種製造者に係るガス処理容積の算定方法)

1項 第3条 《政令で定めるガスの種類等 法第5条第1…》 項第1号の政令で定めるガスの種類は、1の事業所において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、 表第2号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。

103条 (第1種貯蔵所に係る貯蔵容積の算定方法)

1項 第5条 《 法第16条第1項の政令で定めるガスの種…》 類は、1の貯蔵所において次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げるガスとし、同項の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ガス 表第3号下欄の経済産業省令で定める値は、次のとおりとする。ただし、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして算定すること。

104条 (条例等に係る適用除外)

1項 第81条 《協会等の保安検査の報告 法第35条第3…》 項の規定により報告をしようとする協会は、様式第42の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第35条第3項の規定第94条 《検査記録の届出 法第39条の11第1項…》 の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第54の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 第97条 《身分を示す証票 法第62条第6項の規定…》 により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第57とする。 及び 第98条 《事故届 法第63条第1項の規定により、…》 都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第58の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第都道府県知事又は 指定都市 の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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