1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。
3項 この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(1951年通商産業省令第68号。以下「 旧規則 」という。)第11条、
第13条
《その他製造に係る技術上の基準 法の経済…》
産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる装置設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号から第13号まで及
、
第14条
《第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申…》
請 法第1項の規定により許可を受けようとする第1種製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の
の四、
第17条
《第2種製造者に係る軽微な変更の工事 法…》
第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第15条第1項に規定する工事とする。
および第22条の3の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、高圧ガス貯蔵所および特定高圧ガスの 消費施設 については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めたものとみなす。
5項 この省令施行前に 旧規則 の規定に基づいて交付された第1種販売主任者免状は、この省令の規定に基づいて、可燃性・ 毒性ガス 、 可燃性ガス 、毒性ガスおよび酸素の指定を受けた第1種販売主任者免状とみなす。
6項 この省令の施行前に 旧規則 の規定に基づいて交付された第2種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づいて可燃性・ 毒性ガス 、 可燃性ガス 、毒性ガスもしくは酸素の指定を受けた第1種販売主任者免状とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年11月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第70条第2号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は
の3から第6号まで、
第71条第1号
《保安主任者等の選任等の届出 第71条 法…》
第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若し
の三および第4号から第6号まで、
第78条第1項第9号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
の二ならびに
第86条第3号
《完成検査に係る認定の基準等 第86条 法…》
第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の3第2項の経済
の2の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から、
第70条第3号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は
の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1975年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第5条第1項、
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
、
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、第14条の3第1項、
第16条第1項
《法第14条第4項の規定により届出をしよう…》
とする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受け、又は第24条の2第1項若しくは第24条の4第1項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は 消費施設 (以下「 既存製造施設等 」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
1号 改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第12条第12号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
、第12号の二(イに限る。)、第13号及び第23号イ、
第62条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積
(
第12条第12号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
、第12号の二(イに限る。)及び第13号に係る部分に限る。)並びに
第78条第1項第7号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
1年間
2号 新規則 第78条第1項第9号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
の51年6月間
3号 新規則 第12条第5号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
、第6号の二、第6号の三、第14号、第16号、第19号、第20号の五、第21号及び第28号ヘ、
第62条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積
(
第12条第5号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
、第6号の二、第6号の三、第14号、第19号、第20号の五及び第21号に係る部分に限る。)並びに
第78条第1項第9号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
及び第10号2年間
3項 既存製造施設等 に属する導管及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している導管であつて 法 第23条第2項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているものについては、 新規則 第12条第29号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
イ、
第43条第1項第8号
《法第21条第4項の規定により届出をしよう…》
とする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第25の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(
第12条第29号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
イに係る部分に限る。)及び
第72条第1項
《法第28条第1項の経済産業省令で定める高…》
圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素の容量が全容量の40パーセント未満のものを除く。
(
第12条第29号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
イに係る部分に限る。)の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
4項 既存製造施設等 については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 新規則 第12条第10号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
の2から第11号まで、第12号の二(ハに限る。)、第13号の二、第20号の三、第20号の六、第21号の二及び第21号の三、
第62条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積
(
第12条第10号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
の2から第11号まで、第13号の二、第20号の三、第20号の六、第21号の二及び第21号の3に係る部分に限る。)並びに
第78条第1項第4号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
の二、第4号の三、第9号の二、第9号の四及び第13号の21年間
2号 新規則 第12条第18号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
及び
第62条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積
(
第12条第18号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
に係る部分に限る。)1年6月間
3号 新規則 第12条第12号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
の二(ロに限る。)、第20号の二及び第20号の四、
第62条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積
(
第12条第12号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
の二(ロに限る。)、第20号の二及び第20号の4に係る部分に限る。)並びに
第78条第1項第9号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
の32年間
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1976年2月22日)から施行する。ただし、改正後の
第15条第1項
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
の規定中
第12条第9号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
、第10号、第12号、第12号の二、第13号、第18号及び第20号の3から第20号の四まで並びに
第13条第3号
《その他製造に係る技術上の基準 第13条 …》
法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる装置設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号か
及び第4号の基準に係る部分は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
2項 改正法 の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第5条第2項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から6月間は、改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第15条第1項第1号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
の規定(
第12条第3号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
、第15号、第20号の六及び第21号に係る部分に限る。)及び 新規則 第15条第1項第2号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
の規定(
第13条第5号
《その他製造に係る技術上の基準 第13条 …》
法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる装置設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号か
に係る部分に限る。)は、適用しない。
3項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による認可を受けた者については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間(法第26条第2項に規定する第1種製造者にあつては、3年間)は、なお従前の例によることができる。これらの者がその期間内に法第26条第1項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
4項 改正法 附則第6条第1項及び第2項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において、化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安管理技術者及びその代理者にあつては7年以上、保安主任者及びその代理者にあつては5年以上、保安係員及びその代理者にあつては3年以上従事した者
2号 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあつては10年以上、保安主任者及びその代理者にあつては7年以上、保安係員及びその代理者にあつては5年以上従事した者
3号 高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に、通算して、保安技術管理者及びその代理者にあつては15年以上、保安主任者及びその代理者にあつては10年以上、保安係員及びその代理者にあつては7年以上従事した者
5項 改正法 附則第6条第2項の規定に基づき前項各号に掲げる者が保安係員又はその代理者に選任された場合における 新規則 第21条第1項
《法第16条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
の規定の適用については、同項中「製造保安責任者免状の交付を受けた日から3年以内に」とあるのは「選任された日から6月以内に(1977年2月21日までに選任された者にあつては、1977年8月21日までに)」とする。
6項 新規則 第21条
《第1種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
6条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
の規定に基づき、この省令の施行後1年以内に、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に同条の講習を受けさせなければならない第1種製造者は、同条の規定にかかわらず、1977年8月21日までに当該講習を受けさせるものとする。
1項 この省令は、1976年5月20日から施行する。
2項 この省令の施行前に高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第44条第1項の容器検査に合格した容器(以下「 既存容器 」という。)については、改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第70条第3号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は
及び第5号の規定は、適用しない。
3項 既存容器 については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 新規則 第70条第2号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は
1年間
2号 新規則 第70条第6号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は
、第7号及び第9号から第11号まで1年6月間
3号 新規則 第70条第8号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は
2年間(容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が二十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されている場合にあつては、5年間)
1項 この省令は、1977年6月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の第20条の4第2号の規定により保安技術管理者を選任していない第1種製造者については、改正後の同号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であつて、この省令の施行後にこれらの免状の交付若しくは再交付又は乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定を受けようとするものについての改正後の
第27条
《第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請…》
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
から
第29条
《第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出 法…》
第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第2種貯蔵所が指
までの規定の適用については、
第27条
《第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請…》
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行つた都道府県知事。
第29条
《第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出 法…》
第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第2種貯蔵所が指
において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、
第28条
《第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等 …》
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経
中「乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状」とあるのは「乙種化学責任者免状」と、「その乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事」とあるのは「当該乙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該乙種化学責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガスの種類の指定を受けようとする者がこの省令の施行後に当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該乙種化学責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行つた都道府県知事、当該乙種化学責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該乙種化学責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」と、
第29条
《第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出 法…》
第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第2種貯蔵所が指
中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令の施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定又は当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該高圧ガスの種類の指定又は再交付を最初に行つた都道府県知事、当該高圧ガス製造保安責任者免状に係る高圧ガスの種類の指定及び当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付のいずれも受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
1項 この省令は、1979年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された販売主任者免状の様式については、改正後の 一般高圧ガス保安規則 別表第29の様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「 法 」という。)第5条第1項、
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
、
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、第14条の3第1項、
第16条第1項
《法第14条第4項の規定により届出をしよう…》
とする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第14条第1項、第14条の3第1項、若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年8月23日から施行する。
1項 この省令は、1982年9月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
中
第9条第1項第5号
《法第10条第2項の規定により第1種製造者…》
の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の第1種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面相続の場合であつて、相続人が2人以上あ
、
第15条
《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が
、第19条の5第1項、
第26条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては、第22条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては
及び
第27条
《第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請…》
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
の改正規定、
第28条第2項
《2 法第19条第2項の規定により届出をし…》
ようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第11の第1種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
にただし書を加える改正規定並びに第28条第3項、
第35条
《完成検査の方法 法第20条第5項の経済…》
産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。 2 法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所
及び
第57条
《特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工…》
事 法第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備等貯槽を除く。の取替え第55条第1項第8号の規定により製造することが適切であると経
の改正規定並びに
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
中
第16条
《第2種製造者に係る変更の工事等の届出 …》
法第14条第4項の規定により届出をしようとする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2
、
第27条
《第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請…》
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第10の第1種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
、第28条第3項及び
第29条
《第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出 法…》
第19条第4項の規定により届出をしようとする第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第12の第2種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第2種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第2種貯蔵所が指
の改正規定、第30条第2項にただし書を加える改正規定並びに第30条第3項、
第42条
《高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出 法…》
第21条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第23の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第21条第1項又は第2項の規定によ
及び
第60条
《その他消費に係る技術上の基準 法第24…》
条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 充塡容器
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
中 一般高圧ガス保安規則 第24条
《第1種貯蔵所に係る承継の届出 法第17…》
条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第8の第1種貯蔵所承継届書を第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合
、
第28条
《第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等 …》
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経
、別表第十三及び別表第15の改正規定は、1987年4月1日から施行する。
2項 第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
中 一般高圧ガス保安規則 第24条
《第1種貯蔵所に係る承継の届出 法第17…》
条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第8の第1種貯蔵所承継届書を第1種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事当該第1種貯蔵所が指定都市の区域内にある場合
、
第28条
《第1種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等 …》
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経
、別表第十三及び別表第15の改正規定の施行の際現に改正前の 一般高圧ガス保安規則 第28条第1項
《法第19条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保
又は第2項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、改正後の 一般高圧ガス保安規則 第28条第1項
《法第19条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 貯蔵する高圧ガスが通る部分貯槽を除く。の取替え第6条第1項第13号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保
又は第2項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条中液石則第26条及び
第49条
《車両に固定した容器による移動に係る技術上…》
の基準等 車両に固定した容器高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の
の改正規定、附則第6条中一般則第27条及び
第51条
《導管による移動に係る技術上の基準 法第…》
23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第43号に規定する基準とする。
の改正規定並びに附則第7条の規定公布の日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年7月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年5月15日から施行する。
2条 (一般規則に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に高圧ガス取締法の一部を改正する法律(1991年法律第107号。以下「 改正法 」という。)による改正前の高圧ガス取締法(1951年法律第204号。以下「 旧法 」という。)第5条第1項、
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
、
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、第14条の3第1項、
第16条第1項
《法第14条第4項の規定により届出をしよう…》
とする第2種製造者は、様式第6の高圧ガス製造施設等変更届書に製造施設等の変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受け、若しくは 旧法 第5条第2項の規定による届出をして設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設、販売施設若しくは高圧ガス貯蔵所又は現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している 消費施設 については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 新一般規則 」という。)
第12条第13号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
の二(
第15条第1項第1号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
において準用する場合を含む。)及び第28号ヘ(
第43条第1項第6号
《法第21条第4項の規定により届出をしよう…》
とする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第25の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
並びに
第63条第1号
《危害予防規程の届出等 第63条 法第26…》
条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第32の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら
及び第3号において準用する場合を含む。)、
第13条第7号
《その他製造に係る技術上の基準 第13条 …》
法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる装置設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号か
並びに
第78条第1項第6号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
の三、第8号の三(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第8号の四、第8号の五、第10号の二及び第13号の三(第84条第2項において準用する場合を含む。)1年間
2号 新一般規則 第78条第1項第6号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
の二、第6号の四、第6号の五(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第7号の二、第8号の六及び第8号の72年間
2項 前項に規定する製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は 消費施設 については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
1号 新一般規則 第78条第1項第3号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
、第4号(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第4号の2から第6号まで、第7号、第8号、第9号の二、第9号の四及び第13号の21年間
2号 新一般規則 第78条第1項第9号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
の51年6月間
3号 新一般規則 第12条第20号
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第12条 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第12条第1項の経済産業省令で
の五及び第28号ト(
第43条第1項第6号
《法第21条第4項の規定により届出をしよう…》
とする第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第25の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
並びに
第63条第1号
《危害予防規程の届出等 第63条 法第26…》
条第1項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第32の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら
及び第3号において準用する場合を含む。)並びに
第78条第1項第2号
《法第33条第1項の規定により、第1種製造…》
者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者 2 保安技
、第9号(第84条第2項において準用する場合を含む。)、第9号の三及び第10号2年間
3項 この省令の施行の際現に 特殊高圧ガス を移動している者については、 新一般規則 第71条第8号
《保安主任者等の選任等の届出 第71条 法…》
第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若し
の2の規定は、この省令の施行の日から2年間は、適用しない。
4項 この省令の施行の際現に 旧法 第6条の許可を受けて 特殊高圧ガス を販売している者又は現に特殊高圧ガスを移動している者については、それぞれ、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
1号 新一般規則 第71条の26月間
2号 新一般規則 第70条第17号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は
(
第71条第10号
《保安主任者等の選任等の届出 第71条 法…》
第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若し
において準用する場合を含む。)1年間
3号 新一般規則 第45条
《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》
の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第27の輸入検査申請書に様式第27の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、
及び
第46条
《検査を要しない輸入高圧ガス 法第22条…》
第1項第3号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。
2年間
5項 この省令の施行の際現に高圧ガスを消費している者による当該高圧ガスの消費については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
1号 新一般規則 第84条第1項第5号
《法第36条第1項の経済産業省令で定める災…》
害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費
、第6号及び第12号1年間
2号 新一般規則 第84条第1項第8号
《法第36条第1項の経済産業省令で定める災…》
害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費
1年6月間
3号 新一般規則 第84条第1項第13号
《法第36条第1項の経済産業省令で定める災…》
害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費
2年間
4号 新一般規則 第84条第1項第14号
《法第36条第1項の経済産業省令で定める災…》
害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費
イ3年間
6項 この省令の施行の際現に 旧法 第5条第1項又は
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する 新一般規則 第13条第8号
《その他製造に係る技術上の基準 第13条 …》
法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる装置設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号か
の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「 一般高圧ガス保安規則 等の一部を改正する省令(1992年通商産業省令第29号)の施行の日から1月以内に」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年7月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 火薬類取締法施行規則 、容器保安規則 、 冷凍保安規則 、 液化石油ガス保安規則 、 一般高圧ガス保安規則 、高圧ガス保安管理員等規則、 コンビナート等保安規則 並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の規定の適用に関しては、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
中 液化石油ガス保安規則 第20条
《貯蔵の規制を受けない容積 法第15条第…》
1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校の
中 一般高圧ガス保安規則 第21条
《第1種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
6条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
の改正規定及び
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
中 コンビナート等保安規則 第28条
《保安主任者の選任等 法第27条の3第1…》
項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする
の改正規定は、1996年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
の規定による改正後の 液化石油ガス保安規則 (以下「 改正液石則 」という。)
第14条
《その他製造に係る技術上の基準 法第13…》
条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号、前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
の二若しくは
第61条
《危害予防規程の届出等 法第26条第1項…》
の規定により届出をしようとする第1種製造者は、様式第31の危害予防規程届書に危害予防規程変更のときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の二、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校の
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 改正一般則 」という。)
第15条
《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が
の二若しくは
第64条
《保安統括者の選任等 法第27条の2第1…》
項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下次条から第67条まで及び第78条において「第1種製造者等」という。は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。 2 法第27条の2第1項
の二又は
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 (以下「 改正コンビ則 」という。)
第15条
《完成検査の申請等 法第20条第1項本文…》
又は第3項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第5の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「 法 」という。)第14条第1項若しくは 法 第19条第1項の許可又は法第20条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第14条第2項又は
第19条第2項
《2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガス…》
が液化ガスであるときは、質量10キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。
の規定による届出を行ったものとみなす。
1項 改正液石則 第20条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
及び第2項、 改正一般則 第21条第1項
《法第16条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
及び第2項並びに 改正コンビ則 第28条第1項
《法第27条の3第1項の経済産業省令で定め…》
るガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 この場合における容
及び第2項の規定は、1993年4月1日以後に改正前の 液化石油ガス保安規則 第20条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートル液化ガスの状態の場合にあつては、1・5キログラムとする。
及び第2項及び同令第20条第3項、改正前の 一般高圧ガス保安規則 第21条第1項
《法第16条第2項の経済産業省令で定める技…》
術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
及び第2項及び同令第21条第3項並びに改正前の コンビナート等保安規則 第28条第1項
《法第27条の3第1項の経済産業省令で定め…》
るガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートルとする。 この場合における容
及び第2項及び同令第28条第3項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
1項 この省令は、1996年7月8日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 この省令による改正前の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エ
の改正規定及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の次に13章を加える改正規定のうち
第6条第1項第17号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
に係る部分であって配管に係るもの1998年4月1日
2号 第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の次に13章を加える改正規定のうち
第6条第2項第1号
《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》
バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産
ホに係る部分1997年10月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る 第1種保安物件 については、この省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 現に 法 第5条第1項若しくは法第14条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第5条第2項若しくは法第14条第4項の届出を行っている者
2号 現に 法 第16条第1項若しくは法第19条第1項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第17条の2第1項若しくは第19条第4項の届出を行っている者
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
1号 第1種製造者であってその製造設備が 定置式製造設備 であるもの 新規則 第6条第1項第17号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
(同令第7条第1項又は第2項で準用する場合を含む。)
2号 第2種製造者であってその 処理能力 が三十立方メートル以上であるもの 新規則 第11条第1号
《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第11条 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の
の規定のうち同令第6条第1項第17号に係る部分
3号 貯槽 により貯蔵する第1種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則 第22条
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第3
の規定のうち同令第6条第1項第17号に係る部分
4号 貯槽 により貯蔵する第2種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者 新規則 第26条第1号
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 第26条…》
法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては、第22条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する第2種貯蔵所に
で引用する同令第22条の規定のうち同令第6条第1項第17号
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項の許可を受け、 圧縮天然ガススタンド である製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、 新規則 第7条第1項第2号
《製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造…》
施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、
の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前に 旧規則 第14条、
第20条第3号
《第1種貯蔵所の設置の許可の申請 第20条…》
法第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第7の第1種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都
、第20条の5第6号ただし書、第43条第2項、
第64条
《保安統括者の選任等 法第27条の2第1…》
項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者以下次条から第67条まで及び第78条において「第1種製造者等」という。は、事業所ごとに、保安統括者1人を選任しなければならない。 2 法第27条の2第1項
、
第72条第2項
《2 法第28条第1項の規定により、販売業…》
者は、次の表の上欄に掲げる販売所の区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第1種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げるガス
又は
第78条第2項
《2 法第33条第3項において準用する法第…》
27条の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第37の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出
の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、 新規則 第99条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため
の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
1項 この省令の施行前に 旧規則 第67条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1996年法律第14号。以下「 改正法 」という。)による改正前の高圧ガス取締法第22条第1項の届出を行った者であって 改正法 による改正後の高圧ガス保安法第22条第1項の検査を受けようとする者については、 新規則 第45条第1項
《法第22条第1項本文の規定により輸入検査…》
を受けようとする者は、様式第27の輸入検査申請書に様式第27の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務
の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第70条第17号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する1年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、 新規則 第49条第17号
《車両に固定した容器による移動に係る技術上…》
の基準等 第49条 車両に固定した容器高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条
の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。
1項 この省令の施行の際現にその 処理能力 が百立方メートルである第1種製造者にあっては、 新規則 第64条第2項
《2 法第27条の2第1項第1号の経済産業…》
省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 1 移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボ
の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。
1項 法 第27条の2第1項第1号に規定する第1種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第1種製造者又は法第27条の2第1項第2号に規定する第2種製造者は、 新規則 第68条第2項
《2 法第27条の2第7項の規定により、第…》
1種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第2種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせ
の規定にかかわらず、1995年4月1日から1997年3月31日までに 旧規則 第21条の規定により講習を受けた者に、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第二回又は第三回以降の講習を受けさせなければならない。
1項 この省令の施行前に交付された収去証の様式については、 新規則 様式第56の様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前に、 法 第62条第6項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、 新規則 様式第57の様式にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 旧規則 の規定によってした手続きその他の行為は、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。
14条 (その他の措置の告示への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧
から
第10条
《第2種製造者に係る技術上の基準 法第1…》
2条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第12条の3に定めるところによる。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保
まで及び
第12条
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第1項の経済産業省令で定める技術上の基
から
第15条
《第1種製造者に係る軽微な変更の工事等 …》
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
4条 (一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項第1号の許可を受け、 液化天然ガススタンド である製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、この省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第7条の2
《液化天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 1 第6条第1項第1号、第9号から第21号まで、第26号、第27号、第
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 一般高圧ガス保安規則 第79条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
ただし書の届出をした者は、改正後の 一般高圧ガス保安規則 第79条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
ただし書の届出をした者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 一般高圧ガス保安規則 第45条
《輸入検査の申請等 法第22条第1項本文…》
の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第27の輸入検査申請書に様式第27の2の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、
の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 改正一般則 」という。)
第67条
《保安統括者等の選任等の届出 法第27条…》
の2第5項の規定により届出をしようとする第1種製造者等は、様式第33の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、 改正一般則 第71条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、 改正一般則 第71条
《保安主任者等の選任等の届出 法第27条…》
の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、 改正一般則 第78条
《保安統括者等の代理者の選任等 法第33…》
条第1項の規定により、第1種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。 1 保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第13条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第3号の圧縮方法及び同項第4号の保安の確保の方法による場合については、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第6条第2項第1号
《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》
バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産
ハ(イ)及び
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 第5条第2項第1号
《2 製造施設製造設備がコールド・エバポレ…》
ータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、
ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「 可燃性ガス 中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「 液化石油ガス保安規則 等の一部を改正する省令(2004年経済産業省令第56号)附則第2条の規定による改正前の 経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第13条第1項
《法第13条の経済産業省令で定める技術上の…》
基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる装置設計圧力を超える圧力にならない構造のものに限る。により高圧ガスを製造する場合にあつては、第6条第1項第11号から第13号まで及び同条第2項第1号イの基
に規定された特例に関する措置に係る 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第4条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》
改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための
の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の保安検査の方法は、2006年3月31日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
2項 この省令による改正前の 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書及び コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
1項 この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令の施行の際、現に 冷凍保安規則 第69条
《危険のおそれのない場合等の特則 第7条…》
から第9条まで、第12条から第15条まで、第20条、第27条、第31条の三、第33条、第34条、第57条及び第64条に規定する基準並びに第36条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣
、 液化石油ガス保安規則 第6条第1項第2号
《製造設備が第1種製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 1
若しくは第11号若しくは
第97条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条、第23条、第24条、第27条、第41条、第48条から第50条まで、第53条、第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用す
、 一般高圧ガス保安規則 第6条第1項第2号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
、第8号若しくは第26号若しくは
第99条
《危険のおそれのない場合等の特則 第6条…》
から第8条の二まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の三、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のため
又は コンビナート等保安規則 第5条第1項第2号
《製造施設製造設備がコールド・エバポレータ…》
、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9
、第8号から第10号まで、第36号若しくは第48号若しくは
第54条
《危険のおそれのない場合等の特則 第5条…》
から第7条まで、第9条及び第10条に規定する基準、第11条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第23条の規定による保安統括者の選任並びに第25条第5項の規
の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令の施行の際、現に 液化石油ガス保安規則 別表第3第1項第17号ただし書、 一般高圧ガス保安規則 別表第3第1項第11号ただし書又は コンビナート等保安規則 別表第4第1項第18号ただし書の規定の適用を受けている 高圧ガス設備 に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令による改正後の、 冷凍保安規則 別表第三及び別表第四、 液化石油ガス保安規則 別表第四及び別表第五、 一般高圧ガス保安規則 別表第四及び別表第五、並びに コンビナート等保安規則 別表第五、別表第六、別表第七及び別表第8に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項第1号の許可を受け、特定 圧縮水素スタンド である製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
又は
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第7条の3
《圧縮水素スタンドに係る技術上の基準 製…》
造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が93メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。である
の規定又は コンビナート等保安規則 第7条の3
《圧縮水素スタンドに係る技術上の基準 製…》
造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が93メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則第2条の規定による改正前の特定事業省令第5条又は
第21条
《第1種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
6条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第23条に定めるところによる。
に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲渡その事業の全
又は
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第15条第1項第5号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第13号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
又は コンビナート等保安規則 第14条第1項第5号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第5条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第22条第1項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第6条第1項
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
若しくは第2項又は
第8条第1項
《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》
タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも
若しくは第2項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
ニ、 液化石油ガス保安規則 第2条第1項第1号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める学校のうち、小学校、
ニ、 コンビナート等保安規則 第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第1条第2項第6号
《2 この規則において次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの次号に掲げるものを除く。 2 バルク貯槽 第19条第3号イ及びハ1か
ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第22項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第22項の福祉ホーム若しくは同法附則第41条第1項、附則第48条若しくは附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項の身体障害者更生援護施設、附則第48条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第58条第1項の知的障害者援護施設」とする。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年9月16日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 容器保安規則 第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は
第37条第1項
《法第49条第3項の規定により刻印をしよう…》
とする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項の刻印又は第62条の刻印等の下又は右に次に掲げる事項について刻印をするものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、
の規定によりこの省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第39条第1項第4号
《法第20条の5第1項の高圧ガスであつて経…》
済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素 2 在宅酸素療法用の液化酸素 3 スクーバダイビング等呼吸用の空気 4 スクーバダイビング呼
に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号SCUBA)を明示した場合は、2010年12月31日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して1年1月を経過していない容器にあつては、1年1月を経過した日)までの間は 、容器保安規則 第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は
第37条第1項
《法第49条第3項の規定により刻印をしよう…》
とする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項の刻印又は第62条の刻印等の下又は右に次に掲げる事項について刻印をするものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、
の規定にかかわらず、 法 第45条第1項又は第49条第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
中 一般高圧ガス保安規則 第6条第2項第7号
《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》
バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産
及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
中 コンビナート等保安規則 第5条第2項第4号
《2 製造施設製造設備がコールド・エバポレ…》
ータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (一般高圧ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に設置されている設備については、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第6条第1項第28号
《製造設備が定置式製造設備コールド・エバポ…》
レータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大
の二、第39号及び第42号ヌ、
第8条第1項第4号
《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》
タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも
並びに
第60条第1項第12号
《法第24条の5の経済産業省令で定める技術…》
上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 充塡容器等のバルブは、静かに開閉すること
の規定は、この省令の公布の日から1年間は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項の許可を受け、特定 圧縮水素スタンド である製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧
の三若しくは
第82条第3項
《3 認定保安検査実施者又は特定認定保安検…》
査実施事業者特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。に係る認定が法第39条の12第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当
の規定又は
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 ただし、製造設備が製
の三若しくは
第37条第3項
《3 認定保安検査実施者又は特定認定保安検…》
査実施事業者特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。に係る認定が法第39条の12第1項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「 母子及び父子並びに寡婦福祉法 」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」を「 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
」に改める部分は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の各号に掲げる製造施設において高圧ガスの製造をしている者(1年以内に製造を開始せず、又は1年以上引き続き製造を休止している者を含む。)又は当該製造施設の設置(高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第14条に規定する製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している者については、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
の規定により改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 改正省令 」という。)
第8条
《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が移動式製造設備移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣
の二、
第11条第7号
《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第11条 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の
、
第12条
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第1項の経済産業省令で定める技術上の基
の二、
第12条
《処理能力三十立方メートル未満の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法第1項の経済産業省令で定める技術上の基
の三、
第35条第1項
《法第20条第5項の経済産業省令で定める完…》
成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
又は
第82条第2項第3号
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正前の 一般高圧ガス保安規則 第8条
《移動式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が移動式製造設備移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣
の基準に適合していると認められた 移動式圧縮水素スタンド である製造施設で高圧ガスの製造をしている者が、施行日以後に 一般高圧ガス保安規則 第8条第2項第1号
《2 製造設備が移動式製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 高
リただし書の規定により都道府県知事に新たに届け出た場所において充塡する場合は、当該充塡する場所において、 改正省令 第8条の2第2項
《2 製造設備が移動式圧縮水素スタンドであ…》
る製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 第6条第2項第1号イ及びハ、第2号ヌ及びル並びに第4号から第6号まで並びに第7条の3第3項第2号
の規定を適用する。
1号 法 第5条第1項の許可を受けた 移動式圧縮水素スタンド である製造施設
2号 法 第5条第2項の届出を行つた 圧縮水素スタンド 又は 移動式圧縮水素スタンド である製造施設
1項 この省令の施行の際現に設置されている又は設置( 法 第19条に規定する貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している次の各号に掲げる貯蔵所については、 改正省令 第22条第2号
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 第…》
22条 貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号
から第4号まで、
第23条第2項
《2 第1種製造者のうち移動式圧縮水素スタ…》
ンドにより貯蔵する場合又は第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者が圧縮水素スタンド若しくは移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとす
又は
第35条第2項
《2 法第20条第5項の経済産業省令で定め…》
る完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 法 第16条第1項の許可を受けた第1種製造者が移動道式 圧縮水素スタンド により貯蔵する貯蔵所
2号 法 第16条第1項の許可を受けた 処理能力 三十立方メートル以上の第2種製造者が 圧縮天然ガススタンド 、 液化天然ガススタンド 又は 圧縮水素スタンド により貯蔵する貯蔵所
3号 法 第17条の2第1項の届出を行つた第1種製造者が 移動式圧縮水素スタンド により貯蔵する貯蔵所
4号 法 第17条の2第1項の届出を行つた 処理能力 三十立方メートル以上の第2種製造者が 圧縮天然ガススタンド 、 液化天然ガススタンド 又は 圧縮水素スタンド により貯蔵する貯蔵所
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項又は
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前の 一般高圧ガス保安規則 第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する 毒性ガス 以外のガスであつて、この省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (以下「 改正一般則 」という。)
第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前の 一般高圧ガス保安規則 第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する毒性ガスであつて、 改正一般則 第2条第1項第2号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの(以下「 一般則に規定する特定毒性ガス 」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第6条第1項及び第2項、
第8条第1項
《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》
タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも
及び第2項、
第35条第1項
《法第20条第5項の経済産業省令で定める完…》
成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
並びに
第82条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 法 第5条第2項又は第14条第4項の届出をしている者( 一般則に規定する特定毒性ガス の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、 改正一般則 第11条
《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
並びに
第12条第1項
《第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者…》
圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である
及び第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に 一般則に規定する特定毒性ガス を貯蔵している者( 法 第5条第1項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従つて一般則に規定する特定毒性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、 改正一般則 第18条
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 法第15…》
条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 貯槽により貯蔵する
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に 法 第16条第1項又は
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受けて又は許可の申請をしている貯蔵所( 一般則に規定する特定毒性ガス を貯蔵するものに限る。)については、 改正一般則 第22条
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第3
、
第23条第1項
《容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法…》
第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、第1種製造者
及び
第35条第2項
《2 法第20条第5項の経済産業省令で定め…》
る完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
5項 この省令の施行の際現に 法 第17条の2第1項又は第19条第4項の届出をしている貯蔵所( 一般則に規定する特定毒性ガス を貯蔵するものに限る。)については、 改正一般則 第26条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては、第22条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
6項 この省令の施行の際現に 一般則に規定する特定毒性ガス を移動している者については、 改正一般則 第49条第1項
《車両に固定した容器高圧ガスを燃料として使…》
用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる
及び
第50条
《その他の場合における移動に係る技術上の基…》
準等 前条に規定する場合以外の場合次項に掲げる場合を除く。における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
7項 この省令の施行の際現に 一般則に規定する特定毒性ガス を消費している者については、 改正一般則 第60条
《その他消費に係る技術上の基準 法第24…》
条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び次項各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 充塡容器
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
8項 この省令の施行の際現に 一般則に規定する特定毒性ガス を廃棄している者については、 改正一般則 第62条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項又は
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の許可を受けている者又は許可の申請をしている者( 改正一般則 第2条第1項第4号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
の2に規定する 特定不活性ガス (以下単に「一般則に規定する特定不活性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正一般則第6条第1項、
第8条第1項
《製造設備が移動式製造設備移動式圧縮水素ス…》
タンドを除く。以下この項及び次項において同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するも
、
第35条第1項
《法第20条第5項の経済産業省令で定める完…》
成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
及び
第82条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項又は
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(一般則に規定する 特定不活性ガス の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、 改正一般則 第6条第2項
《2 製造設備が定置式製造設備コールド・エ…》
バポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産
及び
第8条第2項
《2 製造設備が移動式製造設備である製造施…》
設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 高
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に 法 第5条第2項又は第14条第4項の届出をしている者(一般則に規定する 特定不活性ガス の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、 改正一般則 第11条
《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
の規定(法第12条第1項に基づくものに限る。)及び
第12条第1項
《第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者…》
圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に 法 第5条第2項又は第14条第4項の届出をしている者(一般則に規定する 特定不活性ガス の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、 改正一般則 第11条
《処理能力三十立方メートル以上の第2種製造…》
者に係る技術上の基準 第2種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
の規定(法第12条第2項に基づくものに限る。)及び
第12条第2項
《2 第2種製造者のうち前条に掲げる者以外…》
の者に係る法の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器に高圧ガスを充塡するときは、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
5項 この省令の施行の際現に一般則に規定する 特定不活性ガス を貯蔵している者( 法 第5条第1項の許可を受けている者が当該許可を受けたところに従つて一般則に規定する特定不活性ガスを貯蔵しているものを除く。)については、 改正一般則 第18条
《貯蔵の方法に係る技術上の基準 法第15…》
条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。 1 貯槽により貯蔵する
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
6項 この省令の施行の際現に 法 第16条第1項又は
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受け又は許可の申請をしている貯蔵所(一般則に規定する 特定不活性ガス を貯蔵するものに限る。)については、 改正一般則 第22条
《貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準 …》
貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所における法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号から第22号まで、第24号、第25号及び第3
、
第23条第1項
《容器により貯蔵する第1種貯蔵所における法…》
第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでなく、また、第1種製造者
及び
第35条第2項
《2 法第20条第5項の経済産業省令で定め…》
る完成検査の方法のうち、第1種貯蔵所について行う同条第1項及び第3項の完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7項 この省令の施行の際現に 法 第17条の2第1項又は第19条第4項の届出をしている貯蔵所(一般則に規定する 特定不活性ガス を貯蔵するものに限る。)については、 改正一般則 第26条
《第2種貯蔵所に係る技術上の基準 法第1…》
8条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯槽により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては、第22条の基準に適合すること。 2 容器により貯蔵する第2種貯蔵所にあつては
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
8項 この省令の施行の際現に一般則に規定する 特定不活性ガス を移動している者については、 改正一般則 第49条第1項
《車両に固定した容器高圧ガスを燃料として使…》
用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。により高圧ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる
及び
第50条
《その他の場合における移動に係る技術上の基…》
準等 前条に規定する場合以外の場合次項に掲げる場合を除く。における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
9項 この省令の施行の際現に一般則に規定する 特定不活性ガス を廃棄している者については、 改正一般則 第62条
《廃棄に係る技術上の基準 法第25条の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 廃棄は、容器とともに行わないこと。 2 可燃性ガス又は特定不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 一般高圧ガス保安規則 第79条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
の規定により都道府県知事に対してされている届出で、施行日以後においてこの省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第79条第2項
《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》
しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ
の規定により 指定都市 の長に対して行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長に対してされた届出とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月30日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
中 容器保安規則 第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在地
、
第14条
《附属品検査の申請 法第49条の2第1項…》
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地
、
第23条
《特別充塡の許可申請 法第48条第5項の…》
許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係るも
、
第30条第1項
《法第49条第1項の登録を受けようとする者…》
は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22
、
第32条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
及び
第36条
《容器再検査における放射線検査 都道府県…》
知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 2 都
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を
、
第3条
《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する
、
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在地
中 一般高圧ガス保安規則 第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
ニ、
第3条第1項
《法第5条第1項の規定により許可を受けよう…》
とする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管轄する都道府県知事当該事業所が地方自治
、
第31条第1項
《法第20条第1項本文又は第3項本文の規定…》
により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申
並びに
第32条第1項
《前条の規定は、高圧ガス保安協会以下「協会…》
」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長
及び第3項の改正規定、
第5条
《第1種製造者に係る技術上の基準 法第8…》
条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条の二までに定めるところによる。
中 コンビナート等保安規則 第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニの改正規定並びに
第6条
《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》
準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第
中 国際相互承認に係る容器保安規則 第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号。に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の
、
第14条
《 法第48条第5項の許可を受けようとする…》
者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都
及び
第23条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第14条第1項又は
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第8条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。以下同じ。を設定するものとする。
の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《定義 この法律において「海岸保全施設」…》
とは、海岸法1956年法律第101号第1項に規定する海岸保全施設をいう。 2 この法律において「港湾施設」とは、港湾法1950年法律第218号第5項に規定する港湾施設をいう。 3 この法律において「漁
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目
の規定、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第10項
《10 津波防災地域づくりに関する法律第8…》
条第1項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第1種製造者は、当該設定があつた日から1年以内に、前項に規定する事項の細目につ
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に 法 第26条第1項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチル
による改正後の 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)
第35条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行
、
第3条
《第1種製造者に係る製造の許可の申請 法…》
第5条第1項の規定により、同項第2号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下
による改正後の 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第61条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
、
第4条
《第2種製造者に係る製造の事業の届出 法…》
第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第2の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、事業の譲
による改正後の 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第63条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに保安統括者、保安
の規定及び
第6条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲
による改正後の コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)
第22条第2項第7号
《2 法第26条第1項の経済産業省令で定め…》
る事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに高圧ガス製造保安
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2019年1月2日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (保安検査の方法に関する経過措置)
1項 高圧ガス保安法第35条第1項の保安検査の方法は、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第82条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 第37条第2項
《2 前項の保安検査の方法は告示で定める。…》
ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。 1 認定保安検査実施者が、法第35条第1項第2号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合 2 特定
の規定にかかわらず、2020年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第5条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る製造施設については、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。に基づいて、高圧ガス冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号及び液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。に
の規定による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第7条
《圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準 …》
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧
の三及び
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルア
の規定による改正後の コンビナート等保安規則 第7条の3
《圧縮水素スタンドに係る技術上の基準 製…》
造設備が圧縮水素スタンド当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が93メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年8月7日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(
第92条
《施設の追加 認定完成検査実施者が、自ら…》
特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第85条、第86条及び第89条第1項から第3項までの規定を準用する。 ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(
第92条
《施設の追加 認定完成検査実施者が、自ら…》
特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第85条、第86条及び第89条第1項から第3項までの規定を準用する。 ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下「 法 」という。)第5条第1項若しくは
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている者又は 法 第5条第2項若しくは第14条第4項の届出をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則 第2条第1項第18号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス :dfn: アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 法 第5条第1項若しくは
第14条第1項
《法の規定により許可を受けようとする第1種…》
製造者は、様式第4の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている者又は法第5条第2項若しくは第14条第4項の届出をしている者に係る製造施設の法第8条又は
第12条第1項
《第2種製造者のうち前条に掲げる者以外の者…》
圧縮水素スタンド及び移動式圧縮水素スタンドにより製造する者を除く。以下この条において同じ。に係る法の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造設備が定置式製造設備である
及び第2項の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に 法 第16条第1項若しくは
第19条第1項
《法第15条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める容積は、0・一五立方メートルとする。
の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている貯蔵所又は法第17条の2第1項若しくは第19条第4項の届出をしている貯蔵所の法第16条第2項又は第18条第2項の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 高圧ガス保安法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2021年10月27日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年6月22日から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この省令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4項に掲げる規定の施行の日(2025年10月1日)から施行する。