高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則《本則》

法番号:1966年通商産業省令第54号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第31条の規定に基づき、高圧ガス作業主任者試験および高圧ガス販売主任者試験規則を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「」という。)において使用する用語の例によるものとする。

2条 (免状の交付に係る手続)

1項 第29条第5項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 製造保安責任者免状の様式は、様式第1とする。

2号 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第2の高圧ガス製造保安責任者免状交付申請書に写真(縦三センチメートル、横2・四センチメートルのものであつて、交付申請前6月以内に撮影した無帽、正面上3分身像の無背景のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。以下この条において同じ。)を添えて、経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状及び第3種冷凍機械責任者免状にあつては、当該免状に係る製造保安責任者試験を行つた都道府県知事(第31条の2第1項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)。次号において同じ。又は法第29条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が製造保安責任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「 委託法人 」という。)に提出しなければならない。

3号 製造保安責任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第3の高圧ガス製造保安責任者免状再交付申請書に写真を添えて、経済産業大臣又は 委託法人 に提出しなければならない。

4号 販売主任者免状の様式は、様式第4とする。

5号 販売主任者免状の交付を受けようとする者は、様式第5の高圧ガス販売主任者免状交付申請書に写真を添えて、当該免状に係る販売主任者試験を行つた都道府県知事(第31条の2第1項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。次号において単に「都道府県知事」という。又は法第29条の2第1項の規定に基づき都道府県知事が販売主任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「 委託法人 」という。)に提出しなければならない。

6号 販売主任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第6の高圧ガス販売主任者免状再交付申請書に写真を添えて、都道府県知事又は 委託法人 に提出しなければならない。

3条 (免状交付事務の委託法人)

1項 第29条の2第1項の経済産業省令で定める法人は、協会とする。

4条 (協会又は指定講習機関が行う講習の方法)

1項 第31条第3項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに7時間以上行わなければならない。

2項 次の表の上欄に掲げる製造保安責任者試験に合格した者に対して協会又は指定講習機関が行う同表の下欄に掲げる講習についての前項の規定の適用については、その者は、講習科目のうちに係る法令についての講習を受けたものとみなす。

3項 高圧ガスの製造のための設備を設置する事業所において 労働安全衛生法 1972年法律第57号第11条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した の安全管理者に選任され通算して1年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う乙種化学講習、丙種化学液石講習、丙種化学特別講習及び乙種機械講習についての第1項の規定の適用については、その者は、に係る法令を除く科目についての講習を受けたものとみなす。高圧ガスの製造のための設備を有する事業所において 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号)別表第1の第1種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して1年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う丙種化学特別講習についての第1項の規定の適用についても、同様とする。

4項 液化石油ガス第38条の4第2項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者に対して協会又は指定講習機関が行う第2種販売講習についての第1項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち液化石油ガス法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。

5条 (協会又は指定講習機関が行う技術検定)

1項 協会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければならない。

6条 (講習修了証の交付)

1項 協会又は指定講習機関は、 第4条 《協会又は指定講習機関が行う講習の方法 …》 法第31条第3項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに7時間以上行わなければならな の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による技術検定に合格した者に対して、様式第7の講習修了証を交付しなければならない。

7条 (協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)

1項 協会又は指定講習機関が行う第31条第3項の講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示しなければならない。

8条 (講習課程修了者に対する試験の一部免除)

1項 第31条第3項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。

9条 (試験科目等)

1項 製造保安責任者試験及び販売主任者試験は、筆記による学科試験とし、その試験科目は、次の表の製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類の欄に掲げる製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類に応じて、それぞれ同表の試験科目の欄に掲げるものとする。

2項 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項の表丙種化学責任者免状の項試験科目の欄に掲げる試験科目に代えてに係る法令、高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項において同じ。)に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学(以下「 特別試験科目 」という。)を試験科目とする旨の申請をすることができる。

3項 次の表の上欄に掲げる種類の製造保安責任者試験に合格した者にあつては、同表の下欄に掲げる種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。

4項 液化石油ガス第38条の4第2項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者にあつては、第2種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令について、その免除を申請することができる。

10条 (受験手続等)

1項 製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、製造保安責任者試験を受けようとする場合にあつては様式第8の高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第2種冷凍機械責任者免状又は第3種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験については居住地を管轄する都道府県知事)に、販売主任者試験を受けようとする場合にあつては様式第9の高圧ガス販売主任者試験受験願書を居住地を管轄する都道府県知事に、それぞれ、提出しなければならない。

2項 第31条第3項の規定により製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除される者は、前項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書にその免除に係る講習の課程を修了して交付を受けた講習修了証又はその写し(以下この項において「 講習修了証等 」という。)を添付しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、 講習修了証等 を添付することが困難であると経済産業大臣が認める場合は、当該事由を勘案して経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が定めるところにより、当該講習の課程を修了したことを経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が確認した場合には、この限りでない。

3項 前条第3項の申請をしようとする者は、第1項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書に同項に規定する製造保安責任者試験に合格したことを証明する書面を添付しなければならない。

4項 第1項の規定にかかわらず、第31条の2第1項の規定に基づき協会又は指定試験機関(以下「 協会等 」という。)がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、当該 協会等 が定めるところにより、受験願書を当該協会等に提出しなければならない。

5項 第2項及び第3項の規定は、 協会等 がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験について準用する。この場合において、第2項ただし書中「経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会等」と読み替えるものとする。

11条 (試験を行う場所等)

1項 経済産業大臣が行う製造保安責任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示する。

2項 都道府県知事が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書及び販売主任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、公告しなければならない。

12条 (指定講習機関の指定の申請)

1項 第31条第3項の規定により指定講習機関の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

3号 講習の業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 次の事項を記載した書類

役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類及び

講師の氏名、略歴及び担当する講習の科目

講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

13条 (指定の基準)

1項 第31条第3項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。

1号 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。

又はに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第15条 《指定の取消し 経済産業大臣は、指定講習…》 機関が次の各号の1に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。 1 不正の手段により法第31条第3項の規定による指定を受けたとき。 2 第13条各号第1号ロを除く。に適合しなくなつたとき の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

その業務を行う役員のうちに、イに該当する者がある者

2号 職員(申請に係る講習の業務を行う講師を含む。)、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が、講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。

3号 前号の講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4号 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれのないものであること。

5号 その指定をすることによつて、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。

14条 (指定講習機関の名称等の変更の届出)

1項 指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

15条 (指定の取消し)

1項 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号の1に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

1号 不正の手段により第31条第3項の規定による指定を受けたとき。

2号 第13条 《指定の基準 法第31条第3項の規定によ…》 る指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。 1 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。 イ 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ 各号(第1号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。

16条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

1項 高圧ガス保安法施行令 1997年政令第20号。以下「」という。第8条第1号 《委託の方法 第8条 法第29条の2第1項…》 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事務を ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 委託契約の金額

2号 委託契約代金の支払の時期及び方法

3号 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項

17条 (免状交付事務に係る公示)

1項 第8条第2号 《委託の方法 第8条 法第29条の2第1項…》 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事務を の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。

1号 委託に係る免状交付事務の内容

2号 委託に係る免状交付事務を処理する場所

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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