附 則
1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(1951年通商産業省令第68号。以下「 旧規則 」という。)の規定により高圧ガス保安 協会 (以下「 協会 」という。)が行なう講習の過程を修了した者(次項に規定する者を除く。)の
第5条
《協会又は指定講習機関が行う技術検定 協…》
会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければなら
の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に通商産業大臣の承認を受けたところに従い 協会 が行なう講習の過程を修了した者は、 旧規則 の規定にかかわらず
第5条
《協会又は指定講習機関が行う技術検定 協…》
会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければなら
の規定により試験科目の免除を申請することができる。
4項 この省令の施行前に 旧規則 に規定する第1種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第1種販売主任免状および第2種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。
5項 この省令の施行前に 旧規則 に規定する第2種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第1種販売主任者免状または第2種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。
附 則(1968年4月15日通商産業省令第41号) 抄
1項 この省令は、1968年5月1日から施行する。
附 則(1968年6月1日通商産業省令第65号) 抄
1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。ただし、高圧ガス作業主任者および高圧ガス販売主任者試験規則第1条および
第6条
《講習修了証の交付 協会又は指定講習機関…》
は、第4条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による技術検定に合格した者に対して、様式第7の講習修了証を交付しなければならない。
の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(1975年8月1日通商産業省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年2月19日通商産業省令第8号)
1項 この省令は、1976年2月22日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験規則(以下「 旧規則 」という。)の規定により高圧ガス保安 協会 が行う講習の課程を修了した者についての改正後の高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験規則(以下「 新規則 」という。)第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 旧規則 の規定により丙種化学責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格した者についての 新規則 第6条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(1977年6月8日通商産業省令第29号)
1項 この省令は、1977年6月15日から施行する。
附 則(1978年8月15日通商産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定は、1979年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から前項ただし書に定める日までの間は、改正後の
第7条第1項
《協会又は指定講習機関が行う法第31条第3…》
項の講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示しなければならない。
中「高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を」とあるのは「高圧ガス製造保安責任者試験受験願書に写真(手札形とし、出願前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載すること。以下この項において同じ。)を添えて、」と、「高圧ガス販売主任者試験受験願書を」とあるのは「高圧ガス販売主任者試験受験願書に写真を添えて、」と読み替えるものとする。
附 則(1986年9月30日通商産業省令第48号)
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1994年10月25日通商産業省令第71号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月21日通商産業省令第18号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された製造保安責任者免状の様式については、改正後の
第2条第1項
《法第29条第5項の経済産業省令で定める製…》
造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造保安責任者免状の様式は、様式第1とする。 2 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第2
の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に交付された販売主任者免状の様式については、改正後の第2条第4項の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年3月25日通商産業省令第16号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月1日通商産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第298号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月29日経済産業省令第35号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年6月26日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年6月9日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。
2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。