1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1968年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号)の施行の日(1976年2月22日)から施行する。
2項 この省令の施行前に
第2条第4号
《検査員の条件 第2条 法第59条の30第…》
2項水素等供給等促進法第27条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。 1 冷凍保安規則1966年通商産業省令第51号に規定する製造
に規定する特定設備に相当する設備の製造の作業又は検査に従事した経験を有する者に特定設備検査を実施させようとする場合の同号の適用については、同号中「特定設備」を「特定設備又は特定設備に相当する設備」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年9月16日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この省令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 の施行の日(2024年10月23日)から施行する。