小型船造船業法施行規則《附則》

法番号:1966年運輸省令第54号

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附 則

1項 この省令は、1966年10月4日から施行する。

附 則(1978年6月23日運輸省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1995年5月8日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月1日運輸省令第64号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月21日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

8条 (小型船造船業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 小型船造船業法施行規則 次項において「 小型船造船業法施行規則 」という。第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の指定を受けている講習は、第7条の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、第7条の規定による改正後の 小型船造船業法施行規則 次項において「 小型船造船業法施行規則 」という。第9条第1項第2号 《法第11条第1項第3号の国土交通省令で定…》 める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 1 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した当該学科を修得して学校教育法1947年法律第26号によ 及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を受けた講習とみなす。

2項 第7条の規定の施行の施行前に受講した 小型船造船業法施行規則 第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の指定を受けた講習は、 小型船造船業法施行規則 第9条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号の登録を受けた講習とみなす。

11条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 道路運送車両法施行規則 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 救命艇手規則 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の 道路運送車両法施行規則 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 救命艇手規則 小型船造船業法施行規則 、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は 鉄道事業法施行規則 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (小型船造船業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条による改正前の 小型船造船業法施行規則 第1号様式による登録申請書又は第3号様式による変更登録申請書は、同条による改正後の 小型船造船業法施行規則 第1号様式又は第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:8号

9号 小型船造船業法施行規則 第23条 《講習の登録の要件等 国土交通大臣は、前…》 条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船舶の設計に関する基本事項 ロ 船舶

附 則(2017年6月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月30日国土交通省令第58号) 抄

1項 この省令は、2024年6月30日から施行する。

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