附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)
1項 就職促進手当 、 訓練手当 、 求職活動支援費 、 移転費 、 職場適応訓練費 、 就業支度金 及び 特定求職者雇用開発助成金 は、
第1条の4第1項
《法第18条第1号に掲げる給付金以下「就職…》
促進手当」という。は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第28条に規定する者 2 駐留軍関係離職者等臨時措置法
、
第2条第2項
《2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ
から第5項まで、
第3条第2項
《2 広域求職活動費は、次の各号のいずれか…》
に該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。 1 中高年齢失業者等求職手帳所持者及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施
及び第6項、
第4条第1項
《法第18条第4号に掲げる給付金以下「移転…》
費」という。は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業
及び第2項、
第5条第1項
《法第18条第5号に掲げる給付金以下「職場…》
適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項
、
第6条第1項
《労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用…》
の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて
並びに
第6条の2第1項
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。
1号 就職促進手当 は、漁業離職者( 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (1976年法律第43号)
第12条
《就職のあつせん等 政府は、漁業を取り巻…》
く国際環境の変化等に対処するために実施された漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされた者の就職を促進するため、就職のあつせん、職業訓練の実施その他の措置を講ずるように努めるものとする。
に規定する者のうち、 船員 法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令(2020年国土交通省令第95号)第1条第1項第1号に掲げる沖合底びき網漁業のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの、同項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第4号に掲げる大中型まき網漁業のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの、同項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)又は中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)若しくは東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)に従事していた者( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第1項
《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》
法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
に規定する船員(以下「 船員 」という。)となろうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、次条第1項又は附則第4条第1項の規定により2028年6月30日までの間に漁業離職者求職手帳の発給を受けたもの(附則第5条の規定により当該手帳が効力を失つた者を除く。以下「 手帳所持者である漁業離職者 」という。)であり、かつ、公共職業安定所の指示により厚生労働省職業安定局長が定める基準に従つて行われる漁業離職者の再就職の促進のための職業指導(以下この条及び附則第5条第2項第4号において「 就職指導 」という。)を受けているもの
2号 訓練手当 は、 手帳所持者である漁業離職者 であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受けているもの又は失業日(次条第1項第1号に規定する日をいう。以下この号及び第6号において同じ。)において40歳未満の漁業離職者(失業日においてその者が40歳以上であるとみなした場合に同項又は附則第4条第1項の規定により漁業離職者求職手帳の発給を受けることができる者であつて、失業日又は同項第1号のその失業をするに至つた日の翌日から起算して3箇月以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、公共職業安定所長の指示により2028年6月30日までの間に受講を開始した職業訓練を受けているもの
3号 求職活動支援費 は、 手帳所持者である漁業離職者 であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの又は 特定求職活動関係役務 の利用をするもの
4号 移転費 は、 手帳所持者である漁業離職者 であつて、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると公共職業安定所長が認める者に限る。)
5号 職場適応訓練費 は、都道府県知事の委託を受けて、 手帳所持者である漁業離職者 について作業環境に適応させる訓練を行う事業主又は第2号の規定に該当する漁業離職者について2028年6月30日までの間に開始した作業環境に適応させる訓練を行う事業主
6号 就業支度金 は、 手帳所持者である漁業離職者 であつて、失業日の翌日から起算して2年以内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該手帳所持者である漁業離職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの(就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)
7号 特定求職者雇用開発助成金 は、次のイ及びロに該当する事業主
イ 45歳以上65歳未満の 手帳所持者である漁業離職者 であつて、 法
第13条第1号
《求職者に対する指導 第13条 職業紹介機…》
関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度
又は第2号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が2週間以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同1の事由により、 雇用保険法 の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 第6条の2第1項第2号
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
及び第3号に該当する事業主であること。
2項 手帳所持者である漁業離職者 に対する 就職促進手当 は、必要な 就職指導 を受ける期間の日数に応じて、支給する。
3項 手帳所持者である漁業離職者 に対する 就職促進手当 の日額については、
第1条の4第3項
《3 就職促進手当は、第1項各号のいずれか…》
に該当する者の賃金日額その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が4,920円その額が第5項の規定により変更
の例による。
4項 手帳所持者である漁業離職者 に対する 就職促進手当 は、当該手帳所持者である漁業離職者が継続して14日を超えて 就職指導 を受けることができない場合には、当該14日を超える日について支給しないことができる。
5項 手帳所持者である漁業離職者 が
第1条の4第14項
《14 第1項各号のいずれかに該当する者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、就職促進手当を支給しないものとする。 ただし、同項第2号から第6号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して1箇月を経過した日以後、就職促
各号のいずれかに該当するときは、当該事実のあつた日から起算して1箇月間は、 就職促進手当 は支給しない。
3条
1項 公共職業安定所長は、2028年6月30日までの間、漁業離職者であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職 手帳 (以下「 手帳 」という。)を発給する。
1号 当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に伴いやむなく失業するに至つた日(以下「 失業日 」という。)において40歳以上であること。
2号 失業日 が、 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
第6条第1項
《その業種に係る漁業に関連する国際環境の変…》
化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める
の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減の日後1週間を経過する日までの間にあること。
3号 失業日 まで1年以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る漁業者の業務に従事していたか、又は失業日前2年間に毎年6箇月以上当該漁業に従事していたこと。
4号 労働の意思及び能力を有すること。
5号 失業日 以後において安定した職業に就いたことがないこと。
6号 前に 手帳 又は 支給基準省令 第1条の2第1項の漁業離職者 求職手帳 (以下「 求職手帳 」という。)の発給を受けたことがないこと。
2項 手帳 の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。
3項 前項の申請は、 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
第12条
《就職のあつせん等 政府は、漁業を取り巻…》
く国際環境の変化等に対処するために実施された漁船の隻数の縮減に伴い離職を余儀なくされた者の就職を促進するため、就職のあつせん、職業訓練の実施その他の措置を講ずるように努めるものとする。
に規定する漁船の隻数の縮減に伴う離職であることを証明する書類を添えて、 失業日 の翌日から起算して3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して1箇月以内に行わなければならない。
4条
1項 公共職業安定所長は、2028年6月30日までの間、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても 手帳 を発給することができる。
1号 前条第1項各号(第5号を除く。)に該当する者であつて、 失業日 以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が失業日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
2号 前条第1項の規定により 手帳 の発給を受け、又は 支給基準省令 第1条の2第1項の規定により 求職手帳 の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して1年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に失業し、かつ、その失業をするに至つた日が 失業日 の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による 手帳 の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第3項中「 失業日 」とあるのは、「次条第1項各号のその失業をするに至つた日」と読み替えるものとする。
5条
1項 手帳 は、当該手帳の発給を受けた者の 失業日 の翌日から起算して2年にその者に係る 雇用保険法
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
に規定する所定給付日数(その者について 延長給付 が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が3年を超えるときは、3年)を経過したときは、その効力を失う。
2項 手帳 は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認めたときは、その効力を失う。
1号 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。
2号 新たに安定した職業に就いたとき。
3号 手帳 を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
4号 正当な理由がなく、 就職指導 若しくは 支給基準省令 第4条第1項の就職指導を再度受けず、公共職業安定所若しくは地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する公共職業安定所若しくは地方運輸局長の指示に再度従わなかつたとき。
5号 偽りその他不正の行為により、この省令の規定による職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
6条
1項 支給基準省令 第1条の2第1項又は
第2条第1項
《法第18条第2号に掲げる給付金は、基本手…》
当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。
の規定により地方運輸局長から 求職手帳 の発給を受けた者(支給基準省令第3条第1項又は第2項の規定により当該求職手帳が効力を失つた者を除く。)が公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした場合において、その者が漁業離職者であると公共職業安定所長が認めたときは、その者を 手帳所持者である漁業離職者 とみなして附則第2条の規定を適用する。ただし、支給基準省令第4条第6項の規定により同条第1項の 就職促進手当 を支給しないこととされている者に係る附則第2条第1項第1号の規定の適用については、この限りでない。
7条 (就職促進手当に関する暫定措置)
1項 雇用保険法 附則第8条の規定により同法第40条第1項の規定を読み替えて適用する場合における
第1条の4第13項
《13 第1項第2号又は第3号のいずれかに…》
該当する者が、雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格以下この項において「受給資格」という。を有する者である場合において同法第34条第1項同法第37条第9項において準用する場合を含む。の規定に
の規定の適用については、同項中「30日」とあるのは、「40日」とする。
8条 (雇用促進計画を活用した雇用に関する援助)
1項 職業安定機関は、2011年8月1日から2031年3月30日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「 雇用促進計画 」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、 法
第15条
《雇用に関する援助 職業安定機関及び公共…》
職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用して
に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
2項 職業安定機関は、前項の 雇用促進計画 に係る援助を行う場合には、次に掲げる事項を考慮して、これを行わなければならない。
1号 雇用促進計画 の始期における個人又は法人に雇用されている労働者の数
2号 雇用促進計画 における労働者の雇入れの数、時期等に係る目標
3号 雇用促進計画 の終期における個人又は法人に雇用されている労働者の数
4号 雇用促進計画 の期間の初日から起算して1年前の日から当該雇用促進計画の期間の末日までの間における個人又は法人の都合による労働者の解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により行つたものを除く。)の有無
5号 前各号に掲げるもののほか、労働者の雇入れを促進するために必要な事項
3項 職業安定機関は、個人又は法人からの求めがあつた場合には、第1項の 雇用促進計画 の達成状況について確認し、当該雇用促進計画の期間の終了後の当該個人又は法人の雇入れの促進に資するよう、必要な助言その他の措置を行わなければならない。この場合において、職業安定機関は、当該個人又は法人からの求めに応じて、当該雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類その他雇入れの促進に資する書類を交付することができる。
4項 雇用促進計画 及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第5号によることができる。
9条 (再集計等における平均定期給与額)
1項 2004年8月1日から令和元年7月31日までの間における 就職促進手当 の算定に係る
第1条の4第3項
《3 就職促進手当は、第1項各号のいずれか…》
に該当する者の賃金日額その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が4,920円その額が第5項の規定により変更
に規定する 賃金日額の最低額 、同条第5項に規定する自動変更対象額及び同条第8項に規定する 控除額 (以下「 自動変更対象額等 」という。)の変更にあつては、同条第5項の平均定期給与額は、2019年1月に厚生労働省において再集計した労働者1人当たりの給与の額(以下「 再集計した額 」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び 再集計した額 から推計した労働者1人当たりの給与の額をいう。
2項 令和元年8月1日から2021年7月31日までの間における 就職促進手当 の算定に係る 自動変更対象額等 の変更にあつては、
第1条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年…》
の3月31日までをいう。以下この項及び第9項において同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額
の平均定期給与額は、 再集計した額 又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者1人当たりの給与の額をいう。
3項 2021年8月1日から2022年7月31日までの間における 就職促進手当 の算定に係る 自動変更対象額等 の変更にあつては、
第1条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年…》
の3月31日までをいう。以下この項及び第9項において同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額
の平均定期給与額は、厚生労働省において 再集計した額 と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者1人当たりの給与の額をいう。
10条 (募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保に関する暫定措置)
1項 2025年3月31日までの間、
第1条の3第1項第3号
《法第9条の厚生労働省令で定めるときは、次…》
の各号に掲げるとき以外のときとする。 1 事業主が、その雇用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき期間
ニ中「行うとき、」とあるのは、「行うとき、1968年4月2日から1988年4月1日までの間に生まれた労働者の安定した雇用を促進するため、当該1968年4月2日から1988年4月1日までの間に生まれた労働者の募集及び採用を行うとき(公共職業安定所に求人を申し込んでいる場合であって、安定した職業に就いていない者との間で期間の定めのない労働契約を締結することを目的とし、当該1968年4月2日から1988年4月1日までの間に生まれた労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限る。)、」とする。
附 則(1967年1月12日労働省令第1号)
1項 この省令は、1967年1月21日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は離職した者は、この省令による改正後の雇用対策法施行規則第8条の規定の適用については、雇用対策法第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
附 則(1967年4月22日労働省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年4月1日から適用する。
附 則(1967年5月30日労働省令第14号)
1項 この省令は、1967年6月1日から施行する。
附 則(1967年9月20日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月30日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月1日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規則第1条第1項及び第3項から第6項まで、
第2条第2項
《2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ
及び第3項、
第3条第1項
《法第18条第3号に掲げる給付金以下「求職…》
活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。
、
第5条第1項
《法第18条第5号に掲げる給付金以下「職場…》
適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項
、
第6条の2第1項
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
並びに第6条の4の規定は、1969年4月1日から適用する。
附 則(1969年4月30日労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年10月1日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令(以下「 新省令 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月23日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月18日労働省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年9月8日労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する 特別措置法 (以下「 特別措置法 」という。)の施行の日(1971年10月1日)から施行する。
附 則(1972年5月15日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月12日労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月1日労働省令第28号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び
第9条
《 法第27条第1項の規定による届出は、前…》
条に該当する大量雇用変動がある日当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前に、大量離職届様式第2号を当該事業所の所
の改正規定並びに様式第2号の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
3項 第8条第2項の改正規定の施行の日の前に改正前の雇用対策法施行規則第8条第2項の規定に該当する離職者は、新規則第8条第2項の規定の適用については、同項の規定に該当する離職者とみなす。
4項 雇用対策法第21条第1項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであつて、当該離職の全部が
第9条
《 法第27条第1項の規定による届出は、前…》
条に該当する大量雇用変動がある日当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前に、大量離職届様式第2号を当該事業所の所
の改正規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後であるものがある場合において、その変動がある日(その変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、その変動に係る最後の離職が生じる日)の1月前の日が 施行日 前であるときは、同項の規定による届出は、新規則第9条の規定にかかわらず、施行日に行なわなければならない。
附 則(1973年10月15日労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月29日労働省令第23号)
1項 この省令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(1974年法律第58号)の施行の日(1974年6月30日)から施行する。
附 則(1975年3月25日労働省令第6号)
1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1976年9月28日労働省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 身体障害者 雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する 特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
附 則(1976年9月30日労働省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 身体障害者 雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する 特別措置法 の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
附 則(1977年4月18日労働省令第13号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の雇用対策法施行規則第2条第4項各号のいずれにも該当する求職者であつて、同項第1号に該当することとなつた日がこの省令の施行の日前であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第1号に該当することとなつた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
3項 身体障害者 雇用促進法附則第2条第1項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用対策法施行規則第6条第2項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用対策法施行規則第6条第3項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。
附 則(1978年4月5日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用対策法施行規則の規定は、1978年4月1日から適用する。
附 則(1978年6月1日労働省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2項 改正後の雇用対策法施行規則第8条第2項の規定は、雇用対策法(以下「 法 」という。)第21条第1項に規定する雇用量の変動のうち離職に係るものであつて、当該離職の全部がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後であるものについて適用する。
3項 前項の規定に該当する雇用量の変動(改正前の雇用対策法施行規則第8条第2項の規定に該当するものを除く。)がある日(その変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、その変動に係る最後の離職が生ずる日)の1月前の日が 施行日 前であるときは、 法
第21条第1項
《職業転換給付金の支給を受けることとなつた…》
者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。
の規定による届出は、雇用対策法施行規則第9条の規定にかかわらず、施行日に行わなければならない。
4項 雇用対策法施行規則第9条の大量離職届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(1979年6月8日労働省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月5日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年4月1日から適用する。
2項 1980年4月1日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第6条の3の中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月28日労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
4条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 整備法 第3条の規定による改正前の 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号。以下「 旧駐留軍離職者法 」という。)
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者( 旧駐留軍離職者法
第2条
《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》
者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留
に規定する駐留軍関係離職者をいう。次条において同じ。)、整備法第4条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(1959年法律第199号。以下「 旧炭鉱離職者法 」という。)第8条第1項、
第9条第1項
《法第27条第1項の規定による届出は、前条…》
に該当する大量雇用変動がある日当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前に、大量離職届様式第2号を当該事業所の所在
又は
第9条の2第1項
《法第27条の2第1項の規定による公表は、…》
おおむね1年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。
若しくは第2項の規定による炭鉱離職者 求職手帳 の発給を受けた者、整備法第5条の規定による改正前の沖縄振興開発 特別措置法 (1971年法律第131号。以下「 旧沖縄振興開発法 」という。)第41条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者、整備法第6条の規定による改正前の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号。以下「 旧 漁業離職者法 」という。)
第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法第7条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(1977年法律第95号。以下「 旧不況業種法 」という。)第10条第1項又は第2項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、
第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第1条の規定は、適用しない。
2項 施行日 前の日に係る
第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第1条の 就職指導 手当及び施行日前に移転を開始した場合における 旧規則 第4条の移転資金の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「 整備令 」という。)第12条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する政令(1976年政令第170号)第1条第1号の給付金若しくは同条第2号の給付金、 旧駐留軍離職者法 第18条第1項第4号の自営支度金(再就職した場合における同項第6号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、 旧沖縄振興開発法 第44条第1項第3号の自営支度金(再就職した場合における同項第11号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、 整備令 第5条の規定による改正前の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令 (1977年政令第329号)
第2条第1号
《法第7条第1項第4号の政令で定める給付金…》
第2条 法第7条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 1 法第7条第1項に規定する手帳所持者以下「手帳所持者」という。が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 2
の自営支度金若しくは同条第2号の再就職奨励金又は整備令第6条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法施行令(1977年政令第330号)第2条第1号の自営支度金若しくは同条第2号の再就職奨励金の支給を受けた者は、 新規則 第6条の 就業支度金 を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。
4項 整備令 第2条の規定による改正前の雇用対策法施行令(1966年政令第262号)第2条並びに 旧規則 第6条、
第6条
《就業支度金 労働施策の総合的な推進並び…》
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する
の二及び第6条の3の規定は、 施行日 前に旧規則第6条第2項に規定する 身体障害者 及び精神薄弱者、旧規則第6条の2第1項に規定する同和対策対象地域住民並びに旧規則第6条の3第2項第1号イに規定する中年齢者及び同項第2号イに規定する高年齢者を雇い入れた事業主については、なおその効力を有する。
5項 整備法 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧駐留軍離職者法
第10条の3
《給付金の支給 国は、駐留軍関係離職者が…》
その有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、駐留軍関係離職者又は事業主に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定に基づき、給
の規定に基づく 就職促進手当 及び整備法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧駐留軍離職者法第18条第1項第1号の手当、整備法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧沖縄振興開発法 第43条の規定に基づく就職促進手当及び整備法附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧沖縄振興開発法第44条第1項第1号の職業 訓練手当 その他の手当、整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧漁業離職者法
第7条第1項第1号
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主
の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第2項第1号の訓練手当並びに整備法附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧不況業種法 第13条第1項第1号の訓練待期手当及び就職促進手当並びに同条第2項第1号の訓練手当は、雇用対策法(1966年法律第132号)第13条第1号又は第2号に掲げる給付金とみなして、 新規則 第6条の2第1項の規定を適用する。
6項 施行日 前に
第11条
《外国人雇用状況の届出事項の確認 事業主…》
は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応
の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下この項及び附則第11条において「 旧漁業離職者省令 」という。)第1条第1項又は
第2条第1項
《法第18条第2号に掲げる給付金は、基本手…》
当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。
の規定による漁業離職者 求職手帳 の発給を受けた者は、 新規則 附則第2条第1項第1号に規定する 手帳所持者である漁業離職者 とみなして、同条第1項(第1号を除く。)及び新規則附則第5条を適用する。
附 則(1981年11月12日労働省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月31日労働省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
2条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日前の日に係る 第1条 《 削除…》 の規定による改正前の雇用対策法施行規則第2条第1項の 訓練手当 、同規則第5条第1項の 職場適応訓練費 及び同規則第6条の2第1項の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1982年4月6日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年4月1日から適用する。
2項 改正後の雇用対策法施行規則第2条第2項第8号の2の中華人民共和国からの引揚者であつて、本邦に引き揚げた日が1972年9月29日からこの省令の施行の日の前日までの間にあるものに対する同項、
第3条第1項
《法第18条第3号に掲げる給付金以下「求職…》
活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。
、
第4条第1項
《法第18条第4号に掲げる給付金以下「移転…》
費」という。は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業
及び
第5条第1項
《法第18条第5号に掲げる給付金以下「職場…》
適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項
の規定の適用については、
第2条第2項第8号
《2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ
の二中「本邦に引き揚げた日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附 則(1983年6月30日労働省令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の雇用対策法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第1条第1項第6号に規定する対象特定不況業種離職者 求職手帳 所持者である者は、改正後の雇用対策法施行規則(以下「 新規則 」という。)第1条第1項第7号に規定する者である者と、 旧規則 第6条第1項第4号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)は 新規則 第6条第1項第5号に規定する者である者(対象特定不況業種離職者求職手帳所持者を除く。)とみなす。
3条
1項 この省令の施行の日前における 旧規則 第6条の2第1項第1号リ又はヌに掲げる者の雇入れに係る同項の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1984年4月11日労働省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年4月1日から適用する。
附 則(1984年6月22日労働省令第12号)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年7月30日労働省令第16号)
1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。
2項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号)
第2条第2項
《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》
特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し
の離職の日、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する 特別措置法 (1981年法律第72号)第2条第6号の離職の日又は特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号)第2条第1項第5号の離職の日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前である者に係る 就職促進手当 の支給については、改正後の雇用対策法施行規則(以下「 新規則 」という。)第1条第1項第5号から第7号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前の日に係る 就職促進手当 の支給については、 新規則 第1条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 雇用対策法施行規則附則第3条第1項第1号の 失業日 が 施行日 前である者に係る同項の 手帳 の効力については、 新規則 附則第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1984年12月5日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年3月30日労働省令第8号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月31日労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月5日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月30日労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年6月17日労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(1986年9月20日労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1986年10月18日労働省令第34号) 抄
1項 この省令は、1986年10月20日から施行する。
附 則(1986年11月18日労働省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日労働省令第8号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月27日労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項第1号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1987年4月1日労働省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
の規定による改正前の雇用対策法施行規則第2条第2項第3号に掲げる者(以下「 訓練手当対象者 」という。)が 施行日 前の公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合における同項の 訓練手当 の支給、同令第3条第1項第3号に掲げる者が施行日前の公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合における同項の広域求職活動費の支給、その者が施行日前に公共職業安定所が紹介した職業に就くため、又は施行日前に公共職業安定所長が指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更する場合における同令第4条の 移転費 の支給及び事業主が施行日前に労働大臣の委託を受けて訓練手当対象者に作業環境に適応させる訓練を行う場合における同令第5条の 職場適応訓練費 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1987年4月1日労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前における改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項第1号に規定する雇入れに係る同項の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1987年7月1日労働省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年2月25日労働省令第1号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日労働省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年4月8日労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年4月1日から適用する。
附 則(1988年6月29日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日労働省令第21号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月8日労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
5条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前の改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する雇入れに係る同項の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1990年1月18日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
4条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第6条の2第1項の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1991年7月31日労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年8月1日から施行する。
附 則(1992年4月1日労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年6月29日労働省令第21号)
1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。
附 則(1992年10月5日労働省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年10月1日から適用する。
2項 1992年10月1日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
14条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に係る職業訓練に関する
第9条
《 法第27条第1項の規定による届出は、前…》
条に該当する大量雇用変動がある日当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前に、大量離職届様式第2号を当該事業所の所
の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条の 就職促進手当 及び同令第2条の 訓練手当 並びに施行日前に離職した場合における同令第6条の 就業支度金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月25日労働省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年7月27日労働省令第28号)
1項 この省令は、1993年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1994年2月9日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に改正前の 雇用保険法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第112条第2項第1号
《2 地域雇用開発コース奨励金は、第1号か…》
ら第4号までのいずれかに該当する事業主に対して、第5号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主次号から第4号までに掲げる事業
ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 旧規則 第119条第7項本文の規定にかかわらず、旧規則第112条第1項に規定する 地域雇用奨励金 (以下この項において「 地域雇用奨励金 」という。)であつて地域雇用開発等促進法(1987年法律第23号)第8条第2項に規定する法人に該当する事業主(以下「 特定事業主 」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、改正後の 雇用保険法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第109条
《法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる…》
事業 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改
の 特定求職者雇用開発助成金 、改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(1981年通商産業省・労働省令第2号)第5条第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「 特定求職者雇用開発助成金 」という。 障害者の雇用の促進等に関する法律 施行規則(1976年労働省令第38号)第18条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「 重度障害者 」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第112条第2項第1号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「 雇入日 」という。)が 新規則 第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
4項 新規則 第119条第8項本文の規定にかかわらず、新規則第109条に規定する 特定求職者雇用開発助成金 又は改正後の雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「 特定求職者雇用開発助成金 」という。)であつて 重度障害者 の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同1の事由により、新規則第112条第1項に規定する 地域雇用奨励金 ( 特定事業主 に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第2項第1号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第15条第6項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が1995年4月1日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第112条第2項第2号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第1号ハ(2)に規定する完了日から起算して1年を経過した日から起算して6箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
附 則(1994年7月29日労働省令第37号)
1項 この省令は、1994年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1994年9月30日労働省令第45号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日労働省令第19号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日労働省令第23号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年6月30日労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1995年6月30日労働省令第32号)
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1995年7月31日労働省令第35号)
1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。
2項 就職促進手当 の支給に係る離職の日がこの省令の施行の日前である者に対して支給する1996年3月31日以前の日に係る就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
4項 1996年度における 就職促進手当 の日額の変更については、労働大臣は、改正後の雇用対策法施行規則第1条第5項の規定にかかわらず、1995年4月1日から始まる年度の平均給与額が1994年4月1日から始まる年度における平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、1996年8月1日以後の同項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、同令第1条の規定の適用については、同条の規定による同項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。
5項 前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
附 則(1995年11月1日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年1月23日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年1月29日労働省令第3号)
1項 この省令は、1996年3月1日から施行する。
2項 雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(1996年3月25日労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月29日労働省令第14号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1996年7月30日労働省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年7月31日労働省令第33号)
1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1997年1月23日労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月31日労働省令第19号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日労働省令第26号)
1項 この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(1997年6月23日)から施行する。
附 則(1997年7月31日労働省令第29号)
1項 この省令は、1997年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月23日労働省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月31日労働省令第16号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1998年4月27日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年6月19日労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年6月18日から適用する。
附 則(1998年6月26日労働省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年7月31日労働省令第31号)
1項 この省令は、1998年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1998年12月25日労働省令第44号)
1項 この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年1月1日)から施行する。
附 則(1999年1月11日労働省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定による改正後の雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届及び大量離職届は、当分の間、なお
第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定による改正前の雇用対策法施行規則の相当様式によることができる。
附 則(1999年3月29日労働省令第18号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 雇用対策法施行規則第9条の大量雇入届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(1999年3月31日労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1999年4月1日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2項 1999年3月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3項 1999年12月31日までの間に 第1条 《 削除…》 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の5第2項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、2000年1月1日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
附 則(1999年3月31日労働省令第24号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月30日労働省令第33号)
1項 この省令は、1999年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1999年9月17日労働省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の日における雇入れに係る 第1条 《 削除…》 の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月3日労働省令第48号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月27日労働省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月31日労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2000年3月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《 削除…》 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 旧規則 第107条第1項第2号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日 前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5項 2002年3月31日までの間に
第1条
《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》
116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年4月1日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
附 則(2000年7月31日労働省令第32号)
1項 この省令は、2000年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2000年8月25日労働省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年9月8日労働省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
2条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の日における雇入れに係る 第1条 《 削除…》 の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月26日労働省令第45号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年2月27日厚生労働省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月26日厚生労働省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月8日厚生労働省令第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《 削除…》
の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する 特別措置法 施行規則(以下「 旧特定不況業種法施行規則 」という。)第3章から第5章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号。以下「 旧特定不況業種法 」という。)第2条第1項第5号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、
第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条から
第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
まで、
第5条
《職場適応訓練費 法第18条第5号に掲げ…》
る給付金以下「職場適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2
及び
第6条
《就業支度金 労働施策の総合的な推進並び…》
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する
の規定並びに
第6条
《就業支度金 労働施策の総合的な推進並び…》
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 (以下「 旧雇保則 」という。)第83条第4項及び
第110条
《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》
用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧特定不況業種法 第13条第1項若しくは第2項若しくは
第14条第1項
《事業主は、その雇用する被保険者日雇労働被…》
保険者を除く。の個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。が変更されたときは、速やかに、個人番号変
の規定又は 旧特定不況業種法施行規則 第11条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた 手帳 (旧特定不況業種法第13条第1項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
附 則(2001年7月31日厚生労働省令第180号)
1項 この省令は、2001年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2001年9月12日厚生労働省令第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の日における雇入れに係る
第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
2項 事業主が 施行日 から起算して1月内に 事業規模の縮小等 を行い、これに伴いその期間内に離職者を生じさせることとなるときは、
第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
の規定による改正後の雇用対策法施行規則第7条の3第1項の規定(同令第7条の5において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「日の1月前までに」とあるのは、「日前に遅滞なく」とする。
附 則(2002年3月12日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《 削除…》
の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「 旧炭鉱労働者法施行規則 」という。)第1章の二及び第2章の規定並びに第4章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(1959年法律第199号。以下「 旧炭鉱労働者法 」という。)第2条第2項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、
第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号、第2項、第8項及び第10項から第13項まで、
第2条第2項第6号
《2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ
及び第8号、第3項並びに第5項、
第3条第1項第5号
《法第18条第3号に掲げる給付金以下「求職…》
活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。
並びに
第7条第3項
《3 第1条の4第1項第1号又は第4号から…》
第6号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、訓練手当のうちの基本手当の日額がその者の第1条の4第3項本文に規定する日額に満たないときは、同条第3項及び前
から第5項までの規定、
第4条
《移転費 法第18条第4号に掲げる給付金…》
以下「移転費」という。は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法1947年法律第141号第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第7条第2項第4号
《2 法第22条第4号の厚生労働大臣が労働…》
政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 常用労働者同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。として雇用されることを希望していること。 2 職業安定局長が定めるところにより算定し
の規定並びに
第5条
《高年齢者雇用等推進者の選任 事業主は、…》
法第11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第83条第4項第2号、
第102条の3第1項第2号
《雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該…》
当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主であること。 イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた
イ、第106条第5項第1号、
第110条第2項第1号
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
イ(8)、第119条第12項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第14項並びに附則第16条の規定は、この省令の施行の日前に 旧炭鉱労働者法 第8条第1項、
第9条第1項
《法第27条第1項の規定による届出は、前条…》
に該当する大量雇用変動がある日当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前に、大量離職届様式第2号を当該事業所の所在
又は
第9条の2第1項
《法第27条の2第1項の規定による公表は、…》
おおむね1年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。
若しくは第2項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた 手帳 (旧炭鉱労働者法第8条第1項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附 則(2002年3月31日厚生労働省令第55号)
1項 この省令は、沖縄振興 特別措置法 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第1条第1項第3号及び
第6条第1項第2号
《労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用…》
の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて
の規定、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第7条第2項第5号
《2 法第22条第4号の厚生労働大臣が労働…》
政策審議会の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 1 常用労働者同一事業主に継続して雇用される労働者をいう。として雇用されることを希望していること。 2 職業安定局長が定めるところにより算定し
の規定並びに 雇用保険法施行規則 第83条第4項第2号及び
第110条第2項第1号
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発 特別措置法 (1971年法律第131号)第41条第1項の規定による沖縄失業者 求職手帳 の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附 則(2002年4月1日厚生労働省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月7日厚生労働省令第69号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月1日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月1日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月31日厚生労働省令第100号)
1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2002年8月12日厚生労働省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年12月27日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日厚生労働省令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 削除…》
中 雇用保険法施行規則 附則第17条の4第2項第1号イの改正規定及び
第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
中雇用対策法施行規則第7条の4にただし書を加える改正規定は、産業活力再生 特別措置法 の一部を改正する法律(2003年法律第26号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
11項 施行日 前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2003年4月17日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
附 則(2003年4月30日厚生労働省令第85号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年5月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 就職促進手当 の支給に係る離職の日が 施行日 前の日である者に対して支給する就職促進手当の日額については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に実施された職業訓練に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月25日厚生労働省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月29日厚生労働省令第125号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年8月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前の日に係る 就職促進手当 の日額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2003年9月30日厚生労働省令第145号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日厚生労働省令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年7月27日厚生労働省令第117号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年8月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前の日に係る 就職促進手当 の日額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年7月23日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
4条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に
第4条
《移転費 法第18条第4号に掲げる給付金…》
以下「移転費」という。は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法1947年法律第141号第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介
の規定による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の一部を改正する法律(2007年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年8月4日)から施行する。ただし、
第1条
《 削除…》
の規定、
第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
中雇用対策法施行規則第1条を
第1条の4
《就職促進手当 法第18条第1号に掲げる…》
給付金以下「就職促進手当」という。は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第28条に規定する者 2 駐留軍関係離
とし、同条の前に3条を加える改正規定(
第1条
《 削除…》
の二及び
第1条の3
《募集及び採用における年齢にかかわりない均…》
等な機会の確保 法第9条の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。 1 事業主が、その雇用する労働者の定年以下単に「定年」という。の定めをしている場合において当該定年の年齢
を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(
第10条
《外国人雇用状況の届出事項等 法第28条…》
第1項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第1号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第
から
第13条
《要請等 地方公共団体の長は、法第32条…》
第1項の要請以下この条及び次条において「措置要請」という。をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。 2 措置要請を行つた地方公共団体の長第4項において「
までに係る部分に限る。)、
第5条
《職場適応訓練費 法第18条第5号に掲げ…》
る給付金以下「職場適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2
の規定並びに
第6条
《就業支度金 労働施策の総合的な推進並び…》
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2007年10月1日から施行する。
2条 (外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)
1項 第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「 新雇対則 」という。)第10条第3項及び
第11条
《外国人雇用状況の届出事項の確認 事業主…》
は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応
の規定は、 改正法 附則第2条第1項の規定による届出について準用する。この場合において、改正後の 新雇対則 第10条第3項中「新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が 被保険者 でない場合に」とあるのは「現に雇い入れている外国人に」と、「雇入れに係る届出にあつては第1項第1号から第4号までに掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第1号から第3号」とあるのは「第1項第1号から第3号」と読み替えるものとする。
2項 改正法 附則第2条第2項の規定による通知を行う場合には、 新雇対則 第10条第1項の規定は、同項中「新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては次の各号(第5号を除く。)に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第1号から第3号まで、第5号及び第6号」とあるのは、「第1号から第3号まで」と読み替えて適用するものとする。
3条 (権限の委任に係る経過措置)
1項 改正法 附則第2条第6項の厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、 改正法 附則第2条第1項及び第2項並びに第5項において準用する雇用対策法第33条第1項に規定する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則(2007年8月3日厚生労働省令第103号)
1項 この省令は、2007年8月6日から施行する。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日厚生労働省令第120号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 (以下「 旧雇保則 」という。)
第110条
《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》
用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ
の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2009年1月30日厚生労働省令第7号)
1項 この省令は、2009年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用対策法施行規則様式第1号による 再就職援助計画 及び様式第2号による大量離職届は、それぞれこの省令による改正後の雇用対策法施行規則様式第1号による再就職援助計画及び様式第2号による大量離職届とみなす。
附 則(2009年2月6日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (雇用安定事業等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 (以下「 旧雇保則 」という。)
第110条
《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》
用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ
又はこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の2の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年7月3日厚生労働省令第126号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
5条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に、この省令による改正前の雇用対策法施行規則(以下「 旧雇対則 」という。)第1条の4の規定に基づき 就職促進手当 を受給できることとなった者に対する就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に発給されている 旧雇対則 附則第3条及び
第4条
《移転費 法第18条第4号に掲げる給付金…》
以下「移転費」という。は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法1947年法律第141号第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介
に規定する漁業離職者 求職手帳 の効力については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に開始した移転に係る 移転費 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月18日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年7月1日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月1日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《求職活動支援費 法第18条第3号に掲げ…》
る給付金以下「求職活動支援費」という。は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。 2 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域に
並びに
第7条
《調整 職業転換給付金特定求職者雇用開発…》
助成金を除く。以下この項において同じ。の支給を受けることができる者が、同1の事由により、雇用保険法の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給
及び
第14条
《報告等 厚生労働大臣は、法第34条第1…》
項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。 2 法第34条第2項の証明書
並びに次条第1項、第5項及び第36項の規定2011年7月1日
附 則(2011年6月27日厚生労働省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月1日厚生労働省令第81号)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
附 則(2011年7月29日厚生労働省令第96号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前の日に係る 就職促進手当 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月31日厚生労働省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
2条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《外国人雇用状況の届出事項の確認 事業主…》
は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応
の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下この条において「 新雇対則 」という。)第11条第1項第1号の規定の適用については、 中長期在留者 (出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する外国人 登録証明書 (以下「 登録証明書 」という。)は 在留カード (同法第19条の3に規定する「在留カード」をいう。以下同じ。)とみなす。
2項 前項の規定により 登録証明書 が 在留カード とみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)附則第15条第2項各号に定める期間とする。
3項 第1項の規定により 登録証明書 が 在留カード とみなされる 中長期在留者 に対する 新雇対則 第11条第2項第1号の規定の適用については、同号中「在留カード」とあるのは、「旅券、在留資格証明書、 出入国管理及び難民認定法施行規則 (1981年法務省令第54号)
第19条第4項
《4 資格外活動許可は、別記第29号様式に…》
よる資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。 この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるとき
の規定による資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書」とする。
4項 入管法等改正法 附則第7条第1項の規定により旅券に後日 在留カード を交付する旨の記載を受けた 中長期在留者 (在留カードの交付を受けた者を除く。次条第3項において「 後日交付中長期在留者 」という。)に対する 新雇対則 第11条第1項第1号及び第2項第1号の規定の適用については、同条第1項第1号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第7条第1項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」と、同条第2項第1号中「在留カード」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律附則第7条第1項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券、 出入国管理及び難民認定法施行規則 (1981年法務省令第54号)
第19条第4項
《4 資格外活動許可は、別記第29号様式に…》
よる資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。 この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるとき
の規定による資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書」とする。
5項 この省令の施行の際現に提出されている
第11条
《外国人雇用状況の届出事項の確認 事業主…》
は、外国人雇用状況届出を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応
の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項において「 旧雇対則 」という。)様式第3号による 外国人雇用状況届出 書は、 新雇対則 様式第3号による外国人雇用状況届出書とみなす。
6項 新雇対則 第10条第3項の 外国人雇用状況届出 書は、当分の間、なお 旧雇対則 の相当様式によることができる。
附 則(2012年8月21日厚生労働省令第117号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定(附則第9条第1項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月1日厚生労働省令第20号) 抄
1項 この省令は、2013年3月1日から施行する。
附 則(2013年4月1日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月27日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年1月17日厚生労働省令第3号)
1項 この省令は、2014年1月20日から施行する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第53号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2014年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年12月26日厚生労働省令第146号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年2月27日厚生労働省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前の雇用対策法施行規則第6条の二又はこの省令による改正前の 雇用保険法施行規則 (以下「 旧雇保則 」という。)
第110条
《特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇…》
用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。 2 特定就職困難者コ
の規定により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年8月7日厚生労働省令第130号)
1項 この省令は、2015年8月10日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月1日厚生労働省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2016年8月2日厚生労働省令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
3条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《就業支度金 労働施策の総合的な推進並び…》
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する
の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下「 新雇対則 」という。)第3条及び附則第2条の規定は、 施行日 以後に 新雇対則 第3条第2項及び第6項並びに附則第2条第3号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、広域求職活動費(
第6条
《就業支度金 労働施策の総合的な推進並び…》
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令1966年政令第262号。次条第1項において「令」という。第2条第1号に掲げる給付金以下「就業支度金」という。は、次の各号のいずれかに該当する
の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下「 旧雇対則 」という。)第3条第1項の規定による広域求職活動費をいう。以下同じ。)が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は新雇対則第3条第6項に規定する 特定求職活動関係役務 の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧雇対則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新雇対則 の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2016年8月19日厚生労働省令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年8月20日から施行する。
3条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に締結された
第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項及び第3項において「 旧規則 」という。)附則第9条第1項の規定による協定については、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)に、
第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定による改正後の雇用対策法施行規則(第3項において「 新規則 」という。)第13条の3第1項の規定により締結されたものとみなす。
2項 施行日 前にされた 旧規則 附則第9条第2項の規定による指示については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新規則 の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 削除…》
中 雇用保険法施行規則
第28条の3第1項第2号
《法第16条第1項の厚生労働省令で定める率…》
は、100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。 1 100分の30 2 法第17条第1項に規定する賃金日額4,920円以上12,090円以下のものその額が法第
及び第2項の改正規定、
第28条の4
《年度の平均給与額の算定 法第18条第1…》
項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。
の次に1条を加える改正規定並びに
第36条第1項第4号
《法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定…》
める理由は、次のとおりとする。 1 解雇自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。 2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。 3 賃金退職手当を除く。の額を三で除し
イの改正規定並びに
第3条
《事務の処理単位 適用事業の事業主第13…》
0条を除き、以下「事業主」という。は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第4条第1項に規定する被保険者第118条の2第10項第1号ハ及び附則第17条の2の7を除き、以下「被保険者」と
の規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
4条 (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第14号)による改正後の 職業安定法
第4条第8項
《この法律において「労働者供給」とは、供給…》
契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。第2条第1
に規定する特定地方公共団体又は同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する
第5条
《職場適応訓練費 法第18条第5号に掲げ…》
る給付金以下「職場適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2
による改正後の雇用対策法施行規則第4条の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が 施行日 以後である場合について適用する。
附 則(2017年7月31日厚生労働省令第87号)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年8月31日厚生労働省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (国と地方公共団体との連携に関する経過措置)
1項 都道府県労働局長は、当分の間、毎年度、都道府県労働局及び公共職業安定所における職業指導及び職業紹介の事業その他の雇用に関する施策を講ずるに際しての方針(以下この条において「 雇用施策実施方針 」という。)を関係都道府県知事の意見を聴いて定めることにより、当該施策と都道府県の講ずる雇用に関する施策とが密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように努めるものとする。ただし、この省令の規定による改正後の雇用対策法施行規則第13条の2第1項に規定する 雇用対策協定 を実施するための計画(都道府県労働局長と都道府県知事が締結した雇用対策協定に係るものに限る。)を作成することとする場合には、この限りでない。
2項 厚生労働大臣は、当分の間、毎年度、 雇用施策実施方針 の策定に関する指針を定めるものとする。ただし、全ての都道府県労働局長が、前項ただし書の規定により雇用施策実施方針を定めないこととする場合には、この限りでない。
3項 厚生労働大臣は、前項の指針を定める場合には、安定した雇用機会が不足している地域において安定した雇用機会が確保されるよう配慮するものとする。
4項 都道府県労働局長は、第1項の都道府県労働局及び公共職業安定所における雇用に関する施策の実施に関し、 雇用施策実施方針 に定める事項について都道府県知事から要請があったときは、その要請に応じるように努めるものとする。
附 則(2018年2月2日厚生労働省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日厚生労働省令第52号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の様式(次項において「 新様式 」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に雇用対策法施行規則附則第8条第1項に規定する 雇用促進計画 の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、 施行日 前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新様式 によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年4月27日厚生労働省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
3条 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始した 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第2条第2項
《2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ
の規定による 訓練手当 の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に開始し た労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第3条第6項
《6 求職活動関係役務利用費は、前条第2項…》
第7号から第8号の二まで若しくは同条第5項に該当する求職者又は第2項各号に掲げる求職者であつて、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの以下「特定求職活動関係役務」という
の規定による求職活動関係役務利用費の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に開始し た労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第5条第1項
《法第18条第5号に掲げる給付金以下「職場…》
適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項
の規定による 職場適応訓練費 の支給については、なお従前の例による。
4項 施行日 前に行った雇入れに係る 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第6条の2第1項
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
の規定による 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2018年6月14日厚生労働省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月6日厚生労働省令第83号)
1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年7月9日厚生労働省令第84号)
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第7条の4
《再就職援助計画の認定の申請 法第24条…》
第3項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画様式第1号に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提
の規定により 再就職援助計画 を提出した事業主又はこの省令の施行後に 改正法 附則第5条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画若しくは同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた特定事業再編計画若しくは改正法附則第11条第1項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画若しくは同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた中小企業承継事業再生計画を添えて再就職援助計画を提出した事業主に対するこの省令による改正後の 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第7条の4
《再就職援助計画の認定の申請 法第24条…》
第3項の認定の申請は、再就職援助計画の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画様式第1号に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第51号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
の規定による届出については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2019年4月1日から施行する。
3条 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定による改正後の 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 (以下「 新推進則 」という。)
第6条の2第8項
《8 第1項の規定にかかわらず、労働保険料…》
の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則1975年労働省令第3号第102条の2に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給
の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の行為により、 雇用保険法施行規則
第102条の2
《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》
第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主(以下この項において「 不正受給を行う事業主 」という。)に適用し、施行日前に 不正受給を行う事業主 については、なお従前の例による。
2項 新推進則
第6条の2第9項
《9 第1項の規定にかかわらず、過去5年以…》
内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第102条の2に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくは
の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の行為により、 雇用保険法施行規則
第102条の2
《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》
第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合に適用する。
3項 新推進則
第6条の2第10項
《10 第1項の規定にかかわらず、過去5年…》
以内に雇用保険法施行規則第102条の2に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者以下この条において「代理人等」という。が偽りの届出、
の規定は、 施行日 以後に 代理人等 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が 雇用保険法施行規則
第102条の2
《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》
第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。
附 則(2019年3月31日厚生労働省令第63号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2004年8月1日から2019年3月17日までの間にその額を算定された 就職促進手当 を受給した者に係る当該就職促進手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を第1号に掲げる額に加算した額とする。
1号 2019年3月18日以後に算定され た労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第1条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、年度4月1日から翌年…》
の3月31日までをいう。以下この項及び第9項において同じ。の平均給与額厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額
の年度の平均給与額の上昇し、又は低下した比率に応じて変更された同条第3項に規定する 賃金日額の最低額 、同条第5項に規定する自動変更対象額及び同条第8項に規定する 控除額 を適用し算定した2004年8月1日から2019年3月17日までの間における 就職促進手当 の額
2号 2004年8月1日から2019年3月17日までの間に算定された 就職促進手当 の額
2項 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定める。
3条
1項 雇用対策法施行規則の一部を改正する省令(2004年厚生労働省令第117号)附則第2条の規定によりなお従前の例によるものとされた 就職促進手当 の日額の算定に係る同令による改正前の雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第1条の規定の適用については、同条第7項中「1,369円」とあるのは「1,371円」とする。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年7月31日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月19日厚生労働省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合における 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
の規定による届出については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(2020年2月3日厚生労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年2月14日厚生労働省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の様式(次項において「 新様式 」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第1項に規定する 雇用促進計画 の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、 施行日 前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新様式 によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年7月31日厚生労働省令第146号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月30日厚生労働省令第188号)
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日厚生労働省令第210号)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年7月30日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月3日厚生労働省令第151号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第66号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の様式(次項において「 新様式 」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第1項に規定する 雇用促進計画 の期間の初日が属する場合(個人にあっては 施行日 から2022年12月31日までの間に当該初日が属する場合を除き、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を除く。)における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、施行日前に当該期間の初日が属する場合(個人にあっては施行日から2022年12月31日までの間に当該初日が属する場合を含み、法人にあっては施行日前に開始した事業年度の施行日以後の期間内に当該初日が属する場合を含む。)における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新様式 によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年4月1日厚生労働省令第74号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月10日厚生労働省令第93号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年11月25日厚生労働省令第157号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月17日厚生労働省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第10条の規定により読み替えて適用する同令第1条の3第1項第3号ニの規定は、この省令の 施行日 以降に行われた労働者の募集及び採用について適用する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
3条 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前にこの省令による改正前の 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
第6条の2第1項第1号
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
の紹介により求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する 特定求職者雇用開発助成金 の支給については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月26日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
3条 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 第2条
《訓練手当 法第18条第2号に掲げる給付…》
金は、基本手当、技能習得手当受講手当及び通所手当とする。及び寄宿手当以下「訓練手当」という。とする。 2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求
の規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月30日厚生労働省令第75号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の様式(次項において「 新様式 」という。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 附則第8条第1項に規定する 雇用促進計画 の期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出について適用し、 施行日 前に当該期間の初日が属する場合における同項に規定する雇用促進計画の提出については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新様式 によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年6月7日厚生労働省令第96号)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(2023年法律第56号)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。