交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1966年総理府・建設省令第1号

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制定文 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(1966年法律第45号)第3条第1項及び第3項並びに 第5条第1項 《協会が賃貸する宅地の地代は、宅地の時価又…》 は類地の地代を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。 の規定に基づき、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。


1条 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の基準)

1項 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路に…》 おける交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当する道路の区間について行うものとする。ただし、当該道路の区間について特定交通安全施設等整備事業を実施すること以外の方法により、効果的に交通事故を防止することができると認められるときは、この限りでない。

1号 当該道路の区間における1日当たりの自動車及び原動機付自転車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の交通量が次の表の上欄に掲げる交通量に該当し、かつ、当該道路の区間における交通事故死傷率が、当該交通量に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であるもの

2号 前号に掲げるものを除くほか、単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生件数が特に多いと認められる地区(市街地を形成している地域内にあるものに限る。)に含まれるもの

3号 前2号に掲げるものを除くほか、付近に保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。又は児童公園があること、市街地を形成している地域内にあり、かつ、交通が著しくふくそうしていることその他特殊の事情により交通事故が多発するおそれが大きいと認められるもの

4号 前3号に掲げるものを除くほか、交差点における交通量が特に多く、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来していること又は沿道の土地利用の状況に照らし、交差点における交通量が特に多くなることが見込まれ、かつ、その周辺の道路において自動車交通の渋滞を来すおそれがあることその他の事情により交通環境の改善を行う必要性が高いと認められる地区であって、効果的に交通事故を防止するために、交通の円滑を図ることが特に必要であると認められる地区に含まれるもの

2項 前項第1号の交通事故死傷率は、次の式により算出するものとする。

2条 (特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定の公示)

1項 第3条第3項 《3 国家公安委員会及び国土交通大臣は、第…》 1項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる道路の区間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を官報に掲載して行うものとする。

1号 前条第1項第1号又は第3号に該当する道路の区間道路の種類、路線名及び区間

2号 前条第1項第2号又は第4号に該当する道路の区間当該各号に規定する地区を表示する 第3条第1項 《国家公安委員会及び国土交通大臣は、道路に…》 おける交通事故の発生状況、交通量その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は の規定に基づく道路の指定の日における行政区画その他の区域又は道路、河川、鉄道その他のもの

3条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画の内容)

1項 第5条第1項 《前条の場合において、都道府県公安委員会及…》 び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画以下「実施計画」という。を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通 の実施計画は、書類及び図面により、少なくとも次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

1号 特定交通安全施設等整備事業の概要及びその実施者別内訳

2号 交通事故の態様並びに交通及び道路の状況

4条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画の提出)

1項 第5条第1項 《前条の場合において、都道府県公安委員会及…》 び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画以下「実施計画」という。を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通 の実施計画を提出しようとする都道府県公安委員会及び道路管理者は、当該実施計画を国家公安委員会及び国土交通大臣が指定する期日までに提出しなければならない。

5条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画の変更)

1項 前2条の規定は、 第5条第1項 《前条の場合において、都道府県公安委員会及…》 び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画以下「実施計画」という。を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通 の実施計画の変更について準用する。

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