交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則《附則》

法番号:1966年総理府・建設省令第1号

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附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月18日総理府・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年4月24日総理府・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月7日総理府・建設省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月26日総理府・建設省令第10号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月31日内閣府・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月9日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月30日内閣府・国土交通省令第3号)

1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2015年3月16日内閣府・国土交通省令第2号)

1項 この命令は、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月29日内閣府・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2015年法律第46号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

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