野菜生産出荷安定法施行規則《本則》

法番号:1966年農林省令第36号

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制定文 野菜生産出荷安定法 1966年法律第103号第4条第2項 《2 前項の規定による指定は、その区域が合…》 理的な当該指定野菜の集団産地の形成のために必要な次に掲げる要件のすべてを備える場合において、するものとする。 1 その区域内の当該指定野菜の作付面積が、農林水産省令で定める面積に達しているか、又はこれ第8条第4項 《4 生産出荷近代化計画の内容は、第3条第…》 1項の規定により公表された需要及び供給の見通しに照らして適当なものであり、かつ、当該野菜指定産地の区域の自然的経済的条件に適合するものでなければならない。 第9条第2項 《2 前条第5項及び第6項の規定は、生産出…》 荷近代化計画の変更について準用する。 この場合において、同項中「遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第15条第1項第1号 《農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄…》 する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。 、第19条、第20条ただし書及び第52条の規定に基づき、 野菜生産出荷安定法施行規則 を次のように定める。


1条 (野菜指定産地の指定の基準)

1項 野菜生産出荷安定法 以下「」という。第4条第2項第1号 《2 前項の規定による指定は、その区域が合…》 理的な当該指定野菜の集団産地の形成のために必要な次に掲げる要件のすべてを備える場合において、するものとする。 1 その区域内の当該指定野菜の作付面積が、農林水産省令で定める面積に達しているか、又はこれ の農林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる 第2条 《定義 この法律において「指定野菜」とは…》 、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。 指定野菜 以下「 指定野菜 」という。)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 その区域が既に当該 指定野菜 の種別以外の指定野菜の種別(以下「 他の種別 」という。)に係る野菜指定産地として指定されているか、又はその区域を同時に 他の種別 に係る野菜指定産地としても指定しようとするものである場合における前項の規定の適用については、同項中「二十ヘクタール」とあるのは「十六ヘクタール」と、「十二ヘクタール」とあるのは「十ヘクタール」と、「八ヘクタール」とあるのは「六ヘクタール」とする。

2条

1項 第4条第2項第2号 《2 前項の規定による指定は、その区域が合…》 理的な当該指定野菜の集団産地の形成のために必要な次に掲げる要件のすべてを備える場合において、するものとする。 1 その区域内の当該指定野菜の作付面積が、農林水産省令で定める面積に達しているか、又はこれ の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 その区域内で生産される当該 指定野菜 以下「 区域内指定野菜 」という。)でその出荷が共同出荷組織又は 第10条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と の登録を受ける資格を有することとなる生産者(以下「 大規模生産者 」という。)により行われるものの数量の合計の 区域内指定野菜 の出荷数量に対する割合が3分の2を超えているか、又はこれを超える見込みが確実であること。

2号 区域内指定野菜 の出荷が全体として合理的かつ計画的に行われているか、又は行われる見込みが確実であること。

2項 区域内指定野菜 の作付面積が次の表の上欄に掲げる 指定野菜 の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる面積以上である場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「3分の二」とあるのは、「2分の一」とする。

3条 (生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴くべき農業団体等)

1項 第8条第5項 《5 都道府県知事は、生産出荷近代化計画を…》 たてようとするときは、関係市町村及び農林水産省令で定める農業団体等の意見を聴かなければならない。法第9条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。

1号 当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び農業協同組合連合会(都道府県の区域を超えない区域をその地区とするものに限る。)であつて、当該 指定野菜 の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの

2号 前号に掲げる農業協同組合又は農業協同組合連合会が構成員となつている団体で当該 指定野菜 の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導を行うもの(農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)のうち当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めたもの

3号 当該生産出荷近代化計画の内容として土地改良事業に関する事項を定めようとするときは、当該土地改良事業と相互に相当の関連性がある土地改良事業を行う土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会

4条 (対象野菜の出荷に関する委託関係)

1項 第10条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と の農林水産省令で定める委託関係は、同項の 登録出荷団体 以下「 登録出荷団体 」という。)に対してされた同項の 対象野菜 以下「 対象野菜 」という。)の出荷の委託(登録出荷団体に対して対象野菜の出荷を委託した者に対してされた当該対象野菜の出荷の委託及び当該対象野菜につき順次された出荷の委託を含む。)によるものとする。

5条 (登録出荷団体の登録資格)

1項 第11条第1項 《前条第1項の登録を受ける資格を有する出荷…》 団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも1の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。 ただし、第3号から第5号までに掲げる法人その他の団体に ただし書の農林水産省令で定める法人その他の団体は、次に掲げるものとする。

1号 第11条第1項第3号 《前条第1項の登録を受ける資格を有する出荷…》 団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも1の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。 ただし、第3号から第5号までに掲げる法人その他の団体に 又は第4号に掲げる法人にあつては、独立行政法人農畜産業振興 機構 以下「 機構 」という。)が行う登録前3年間の各年において当該 対象野菜 野菜指定産地の指定前にその野菜指定産地の区域と同1の区域内で生産された野菜で当該対象野菜の種別に属するものを含む。以下この号において同じ。)をその生産者の委託(対象野菜の出荷につきその生産者の委託を受けた者の委託及び当該対象野菜の出荷につき順次された委託を含む。)を受けて出荷したもの

2号 第11条第1項第5号 《前条第1項の登録を受ける資格を有する出荷…》 団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも1の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。 ただし、第3号から第5号までに掲げる法人その他の団体に に掲げる法人その他の団体にあつては、当該 対象野菜 の出荷の事業を行うことを主な目的とするものであつて、次に掲げる要件を備えている規約を有するもの

第10条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と の委託生産者に対する生産者補給金の交付の方法が衡平を欠くものでないこと。

代表者の選任の手続を明らかにしていること。

代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。

当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

6条 (登録生産者の登録に必要な作付面積)

1項 第11条第2項 《2 前条第1項の登録を受ける資格を有する…》 生産者は、対象野菜を出荷する者であつて、当該対象野菜の作付面積が農林水産省令で定める面積に達しているものとする。 の農林水産省令で定める面積は、おおむね二ヘクタールとする。

7条 (対象野菜の供給に係る契約)

1項 第12条 《交付金の交付 機構は、登録出荷団体又は…》 登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約対象野菜の供給に係るもので の契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該契約の対象となる 指定野菜 の種別

2号 前号の種別に属する 指定野菜 の供給の期間

3号 前号の期間内に 登録出荷団体 又は 第10条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と の登録生産者が 指定野菜 を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする 対象野菜 の数量

4号 前号の 対象野菜 の価格に関する事項

5号 第3号の 対象野菜 の数量に不足が生じた場合におけるこれと同1の種別に属する 指定野菜 の供給に関する事項

6号 その他必要な事項

8条 (指定野菜に準ずる野菜)

1項 第14条 《法人に対する補助 機構は、一般社団法人…》 又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。の安定的な供給を図るための業務で第10条又は第12条の規定により行う業務 の農林水産省令で定める野菜(以下「 特定野菜 」という。)は、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちや、カリフラワー、かんしよ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゆんぎく、しようが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン(温室メロンを除く。)、やまのいも、れんこんその他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるものとする。

9条 (一般社団法人又は一般財団法人が行う業務の要件)

1項 第10条 《生産者補給交付金等の交付 独立行政法人…》 農畜産業振興機構以下「機構」という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出 の規定により行う 機構 の業務に準ずる業務に係る法第14条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 その業務が、 対象野菜 以外の野菜( 指定野菜 以外の野菜にあつては 特定野菜 に限る。以下「 特定野菜等 」という。)の価格の著しい低落があつた場合において、その低落が対象特定野菜等( 第14条 《法人に対する補助 機構は、一般社団法人…》 又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。の安定的な供給を図るための業務で第10条又は第12条の規定により行う業務 の法人の事務所の所在地の属する都道府県の区域内にある当該特定野菜等の相当規模の集団産地の区域内で生産される当該特定野菜等をいう。以下同じ。)の出荷に関し共同出荷組織との間に委託関係のある対象特定野菜等の生産者(以下「 委託特定野菜等生産者 」という。及び対象特定野菜等の作付面積が相当規模に達している生産者(以下「 相当規模生産者 」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その共同出荷組織に対しその 委託特定野菜等生産者 に補給金を交付するための補給交付金を、その 相当規模生産者 に対し補給金を交付するものであること。

2号 前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は 相当規模生産者 から徴する負担金及びその他の者( 機構 を除く。)から同号の補給交付金又は補給金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。

2項 第12条 《交付金の交付 機構は、登録出荷団体又は…》 登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約対象野菜の供給に係るもので の規定により行う 機構 の業務に準ずる業務に係る法第14条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 その業務が、共同出荷組織又は 相当規模生産者 特定野菜 等を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は特定野菜等の販売の事業を行う者との間においてあらかじめ締結した契約(対象特定野菜等の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象特定野菜等に不足が生じた場合に、これと同1の種類に属する特定野菜等を供給することを内容とするものに限る。)に基づき当該同1の種類に属する特定野菜等を確保する必要がある場合において、その共同出荷組織又は相当規模生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付するものであること。

2号 前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は 相当規模生産者 から徴する負担金及びその他の者( 機構 を除く。)から同号の交付金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。

10条 (権限の委任)

1項 第8条第6項 《6 都道府県知事は、生産出荷近代化計画を…》 たてたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表するよう努めなければならない。第9条第1項 《都道府県知事は、生産出荷近代化計画を変更…》 したときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出るよう努めなければならない。 及び 第16条 《報告の徴収 農林水産大臣は、この法律を…》 施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。 の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

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