附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年6月1日農林省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月30日農林省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年4月21日農林省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月15日農林省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年4月26日農林省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月1日農林省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年4月16日農林省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月15日農林省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年6月2日農林省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月15日農林省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会については、この省令による改正前の 野菜生産出荷安定法施行規則
第5条
《登録出荷団体の登録資格 法第11条第1…》
項ただし書の農林水産省令で定める法人その他の団体は、次に掲げるものとする。 1 法第11条第1項第3号又は第4号に掲げる法人にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。が行う登録前3年
から
第8条
《指定野菜に準ずる野菜 法第14条の農林…》
水産省令で定める野菜以下「特定野菜」という。は、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちや、カリフラワー、かんしよ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゆんぎく、しよう
までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1976年9月21日農林省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年4月22日農林省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月7日農林省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月4日農林水産省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年4月5日農林水産省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年9月27日農林水産省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年4月23日農林水産省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年5月10日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月13日農林水産省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年4月15日農林水産省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年6月7日農林水産省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月30日農林水産省令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第10条
《権限の委任 法第8条第6項、第9条第1…》
項及び第16条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日農林水産省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年4月1日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2011年4月1日農林水産省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
3条 (野菜生産出荷安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続中央会(改正法附則第10条に規定する存続中央会をいう。)に対する
第4条
《対象野菜の出荷に関する委託関係 法第1…》
0条第1項の農林水産省令で定める委託関係は、同項の登録出荷団体以下「登録出荷団体」という。に対してされた同項の対象野菜以下「対象野菜」という。の出荷の委託登録出荷団体に対して対象野菜の出荷を委託した者
の規定による改正後の 野菜生産出荷安定法施行規則
第3条
《生産出荷近代化計画の樹立等につき意見を聴…》
くべき農業団体等 法第8条第5項法第9条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める農業団体等は、次に掲げるものとする。 1 当該野菜指定産地の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部
の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び当該野菜指定産地の区域をその地区の一部とする 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律2015年法律第63号。第2号において「改正法」という。)附則第12条に規定する存続都道府県中央会」と、同条第2号中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び改正法附則第10条に規定する存続中央会」とする。
附 則(2016年4月1日農林水産省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。