農業信用保証保険法施行規則《本則》

法番号:1966年大蔵省・農林省令第2号

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制定文 農業信用保証保険法 1961年法律第204号第9条の2第2項 《2 前項の資金は、同項に規定する保証債務…》 の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。第11条 《経理の区分 基金協会は、主務省令で定め…》 るところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 1 農業近代化資金に係る債務の保証の業務 2 農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務 3 第8条第1項第1号ニに掲げ第67条 《 削除…》 第69条 《回収 融資保険対象者は、第66条第1項…》 の保険関係が成立した貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。 及び 第75条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。 の規定に基づき、 農業信用保証保険法施行規則 を次のように定める。


1条 (信用基金からの借入金等に係る資金の使用)

1項 農業信用保証保険法 以下「」という。第9条の2第2項 《2 前項の資金は、同項に規定する保証債務…》 の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。 の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第9条の2第1項 《基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金…》 法2002年法律第128号第12条第1項第3号に規定する資金に係る信用基金からの借入金当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び第8 の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合

2号 第9条の2第1項 《基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金…》 法2002年法律第128号第12条第1項第3号に規定する資金に係る信用基金からの借入金当該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。を、その負担する保証債務のうち農業近代化資金等に係るもの及び第8 資金 以下この条において「 資金 」という。)をもつて行つた保証債務の弁済につき独立行政法人農林漁業 信用基金 以下「 信用基金 」という。)から支払を受けた保険金に係る法第64条第1項の規定による信用基金への納付金に充てる場合

3号 農業 信用基金 協会(以下「 基金協会 」という。)の保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる場合であつて、当該経費の一部に充てる 資金 の額(すでに当該経費の一部に充てるため資金を使用したときは、すでに使用した資金の額を加えた額)が、当該経費の一部に充てるため資金を使用する日の属する月の前月の末日(以下この号において「 前月末 」という。)までに資金を運用して得た利息その他の運用利益金の額及び資金をもつて行つた保証債務の弁済によつて得た求償権(当該弁済をした日以後の利息及び延滞金に係る部分に限る。)を行使して 前月末 までに取得した金額( 第64条第1項 《保険金の支払を受けた基金協会等は、その支…》 払の請求をした後被保証者に対する求償権基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。を行使して取 の規定による信用基金への納付金に対応する部分の額を除く。)の合計額から法第9条の2第1項の借入金につき前月末までに信用基金に支払つた利息及び延滞金の額を控除した残額の2分の1の範囲内であるとき。

2条

1項 第9条の3第2項 《2 前項の金銭は、第8条第1項第3号に掲…》 げる業務に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか、主務省令で定める場合に限り、使用することができる。 の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第9条の3第1項 《基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金…》 法第12条第1項第4号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含 の交付された金銭のうち 信用基金 以外の者からの借入金の償還に充てる場合

2号 第9条の3第1項 《基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金…》 法第12条第1項第4号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含 の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合

3号 第8条第1項第3号 《基金協会は、次の業務を行う。 1 会員た…》 る農業者等その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 イ 農業近代化資金 ロ 農業改良資金 に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合

3条 (基金協会の区分経理)

1項 第11条 《経理の区分 基金協会は、主務省令で定め…》 るところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。 1 農業近代化資金に係る債務の保証の業務 2 農業改良資金及び青年等就農資金に係る債務の保証の業務 3 第8条第1項第1号ニに掲げ 各号に掲げる業務に関する経理には、資産、負債、資本、費用及び収益に関する勘定を属させるものとする。

2項 基金協会 は、経理をすべき事項が当該経理に係る業務以外の業務において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該業務に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各業務に配分することにより経理をすることができる。

4条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第17条第3項 《3 会員は、定款で定めるところにより、前…》 項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第48条の3第4項を除き、以法第24条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第7条 《電磁的記録 法第42条第5項に規定する…》 主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

5条 (法第24条第4項の主務省令で定める方法)

1項 第24条第4項 《4 前項前段の電磁的方法主務省令で定める…》 方法を除く。により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。 の主務省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。

6条 (基金協会の業務方法書に記載すべき事項)

1項 第30条第12号 《業務方法書に記載すべき事項 第30条 基…》 金協会の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。 1 基金及び第9条の2第1項の資金の管理方法 2 保証の金額の合計額の最高限度 3 一被保証者についての保証の金額の最高限度 4 被保証者の の法第8条第1項第3号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第9条の3第1項 《基金協会は、独立行政法人農林漁業信用基金…》 法第12条第1項第4号に規定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第8条第1項第3号に掲げる業務に必要な経費の財源に充てることを条件として交付された金銭当該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含 の金銭の管理方法

2号 供給する 資金 の利率、期限その他の資金供給の条件

3号 前号に掲げるもののほか、 資金 供給契約に関する事項

7条 (電磁的記録)

1項 第42条第5項 《5 前項の監事の意見書又は公認会計士若し…》 くは監査法人の監査報告書については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

8条 (決算報告)

1項 第53条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

4号 出資一口当たりの分配額

2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 残余財産の分配を完了した日

2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

9条 (基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 第56条の2第2項 《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》 求めることを含む。であつて、基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省 基金協会 の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、 第8条の2 《経営の健全性の確保 主務大臣は、基金協…》 会の業務の健全な運営に資するため、基金協会がその経営の健全性を判断するための基準として基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定 に規定する 基金協会 が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。

10条

1項 基金協会 が、その弁済能力比率(前条第2項に規定する弁済能力比率をいう。以下この条において同じ。)について当該基金協会が該当していた前条第1項の表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その弁済能力比率が当該基金協会が該当する同表の上欄に掲げる区分の弁済能力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を農林水産大臣及び金融庁長官に提出した場合には、当該基金協会の弁済能力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の弁済能力比率から当該計画の実施後に見込まれる弁済能力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該基金協会についての命令は、当該計画の提出時の当該基金協会の弁済能力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。

2項 前条第1項の表第四区分の項に該当する 基金協会 の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき交付金、保証責任準備金及び特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)の合計額を控除した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該基金協会についての命令は、同表第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

1号 有価証券弁済能力比率の算出を行う日(以下「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 動産及び不動産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項の表第四区分の項以外に該当する 基金協会 の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(前項各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。)の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から貸借対照表の負債の部に計上されるべき交付金、保証責任準備金及び特別準備金(保証責任準備金に相当する部分に限る。)の合計額を控除した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該基金協会についての命令は、同表第四区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

11条 (報告)

1項 農業信用保証保険法施行令 1961年政令第348号第8条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》 づき、法第55条の規定により報告を徴し、又は法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

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