農業信用保証保険法施行規則《附則》

法番号:1966年大蔵省・農林省令第2号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 農業 信用基金 協会の区分経理に関する省令(1961年大蔵省・農林省令第1号)は、廃止する。

附 則(1987年6月12日大蔵省・農林水産省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、 第1条 《信用基金からの借入金等に係る資金の使用 …》 農業信用保証保険法以下「法」という。第9条の2第2項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第9条の2第1項の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合 2 法第9条の2第1項の資 の規定による改正前の 農業信用保証保険法施行規則 は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1994年6月29日大蔵省・農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年1月24日大蔵省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、 農業協同組合法 等の一部を改正する法律(1996年法律第119号)の施行の日(1997年1月26日)から施行する。

附 則(2000年3月23日総理府・大蔵省・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日総理府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、青年等の就農促進のための 資金 の貸付け等に関する特別措置法及び 農業信用保証保険法 の一部を改正する法律(2000年法律第41号)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年8月1日内閣府・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月26日内閣府・農林水産省令第10号)

1項 この命令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月29日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日内閣府・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2006年4月1日から施行し、同日に開始する事業年度から適用する。

附 則(2021年8月31日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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