2条1項 各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。
3条 (組織の変更等についての通知)1項 各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない。