制定文 人事院は、 国家公務員法 に基づき、管理職員等の範囲に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (管理職員等の範囲)
1項 法第108条の2第3項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表下欄に掲げる職員とする。
2条
1項 各省各庁の長は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。
3条 (組織の変更等についての通知)
1項 各省各庁の長は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない。