印紙税法《附則》

法番号:1967年法律第23号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

2条 (経過規定の原則)

1項 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の 印紙税法 以下「 新法 」という。)の規定は、1967年7月1日(以下「 適用日 」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の 印紙税法 以下「 旧法 」という。第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。

3条 (総会等の委任状に関する経過規定)

1項 新法 第4条第2項 《2 別表第1第18号から第20号までの課…》 税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。 の規定は、同項の総会等が 適用日 以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。

4条 (納付方法の特例に関する一般的経過規定)

1項 旧法 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第1条に規定する証書又は帳簿で 適用日 以後に作成されるものは、旧法第4条の規定により算出した印紙税額(次項において「 旧法の税額 」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。

2項 前項の規定に該当する証書又は帳簿( 新法 課税文書 に該当するものに限る。)で新法第7条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「 新法の税額 」という。)が 旧法 の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより までの規定の例による。

6条 (預貯金通帳に関する経過規定)

1項 新法 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 の規定は、1968年4月1日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される 旧法 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に ノ2の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。

2項 適用日 において 旧法 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に ノ2の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを1968年4月1日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき 新法 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の承認を受けたときは、同条第7項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第1項の承認を受け同条第3項の表示をしているものとみなす。

7条 (経過期間に係る旧法の適用関係)

1項 附則第4条、 第5条第1項 《別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち…》 、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作 及び第2項並びに前条第2項において、 旧法 の規定には、附則第2条又は前条第1項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

8条 (印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)

1項 旧法 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す ノ二前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は 納付印 の製造業若しくは販売業を行なつている者は、同日において 新法 第17条第1項 《印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業…》 若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。又は製造場 前段の規定による申告をしたものとみなす。

9条 (罰則に関する経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条の2 (農業協同組合中央会の特例)

1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第12条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であつて、同法附則第18条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第2に掲げる者とみなして、この法律の規定を適用する。

附 則(1967年7月13日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月25日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月29日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第116号) 抄

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年5月17日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年5月29日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年5月22日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。

附 則(1970年5月4日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から 第24条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月22日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月23日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定 までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月29日法律第41号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月12日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の七、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条( 地方税法 1950年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月15日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月16日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年5月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年6月12日法律第33号) 抄

1項 この法律は、1973年7月1日から施行する。

附 則(1973年7月6日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより までの規定は、この法律の施行の日から起算して2年を経過した日から施行する。

附 則(1973年9月14日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《納税義務者 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書以下「課税文書」という。の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 1の課税文書を二以上の者が共 国民年金法 第58条、第62条、 第77条第1項 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の改正規定並びに 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ 並びに附則第12条第1項、附則第19条、附則第20条及び附則第32条から附則第34条までの規定1973年10月1日

附 則(1974年3月15日法律第5号)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

2項 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の 印紙税法 以下「 新法 」という。)の規定は、1974年5月1日(以下「 適用日 」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

3項 新法 第4条第2項 《2 別表第1第18号から第20号までの課…》 税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。 の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第13条第1項に規定する交付期限が 適用日 以後到来する場合について適用する。この場合において、新法第4条第2項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。

4項 改正前の 印紙税法 以下「 旧法 」という。第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す の規定により税印が押されている文書のうち 適用日 以後に作成されるもので 新法 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定により算出した印紙税額(以下この項において「 新法の税額 」という。)が 旧法 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定により算出した税額(以下この項において「 旧法の税額 」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより までの規定の例による。

5項 前項の場合において、 旧法 の規定には、附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

6項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年3月27日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年3月29日法律第9号) 抄

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年5月2日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月17日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1974年5月17日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年5月31日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第25条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年12月28日法律第117号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年6月13日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に 並びに附則第3条及び附則第7条から附則第10条までの規定1975年9月25日

附 則(1975年6月19日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月10日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年3月31日法律第10号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 印紙税法 以下「 新法 」という。)の規定は、1977年5月1日(以下「 適用日 」という。)以後に作成される文書について適用し、 適用日 前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

3項 改正前の 印紙税法 以下「 旧法 」という。第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す の規定により税印が押されている文書のうち 適用日 以後に作成されるもので 新法 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定により算出した印紙税額(以下この項において「 新法の税額 」という。)が 旧法 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定により算出した税額(以下この項において「 旧法の税額 」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより までの規定の例による。

4項 前項の場合において、 旧法 の規定には、附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

5項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1977年6月10日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年12月5日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月15日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1978年7月3日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年12月18日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年12月28日法律第72号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 の規定(同条中1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、第11条の2第3項及び第11条の3第4項の改正規定を除く。)、 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 国家公務員共済組合法 第21条第1項第3号 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、 第3条 《納税義務者 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書以下「課税文書」という。の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 1の課税文書を二以上の者が共 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第11条第2項 《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》 則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12 、第4項、第6項及び第7項、 第22条第2項 《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》 前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ 、第3項及び第5項、 第31条第2項 《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》 定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、 から第5項まで、 第33条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 公務員等共済組合法1969年立法第154号。以下「 並びに 第45条第2項 《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》 恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。 、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、 第4条 《組合員の恩給法上の取扱 組合員は、恩給…》 公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。 の規定並びに次項、附則第8条、 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ第24条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 及び第25条の規定公布の日

附 則(1979年12月28日法律第76号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 中1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第3条の9第1項及び第3条の10第1項の改正規定を除く。)、 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 中公共企業体職員等共済組合法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3第1項各号の改正規定、同法第63条第2項を削る改正規定及び同法附則第6条の2第1項から第8項までの改正規定並びに附則第7条、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ 及び 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 の規定公布の日

附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日法律第10号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

2条 (一般的経過措置)

1項 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の 印紙税法 以下「 新法 」という。)の規定は、1981年5月1日(以下「 指定日 」という。)以後に作成される文書について適用し、 指定日 前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

3条 (税印による納付の特例に関する経過措置)

1項 改正前の 印紙税法 以下「 旧法 」という。第9条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》 り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。 の請求に基づき税印が押されている文書のうち 指定日 以後に作成されるものに係る 新法 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定により算出した場合における印紙税額と 旧法 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第8条から 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより までの規定の例による。

2項 前項の場合において、 旧法 の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。

4条 (過怠税の徴収に関する経過措置)

1項 指定日 前に作成された 課税文書 で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、 新法 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

2項 指定日 以後、 新法 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 の規定により、指定日前に作成された 課税文書 で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「 旧過怠税 」という。及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「 新過怠税 」という。)を同時に徴収する場合( 旧過怠税 及び 新過怠税 で同条第5項の規定により同条第4項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

1号 当該過怠税の合計額に 新過怠税 新法 第20条第2項 《2 前項に規定する課税文書の作成者から当…》 該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。

2号 前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が500円に満たないときは、これを500円とする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 及び 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に 並びに附則第12条から 第14条 《過誤納の確認等 印紙税に係る過誤納金第…》 10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その まで及び 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては から第32条までの規定は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1981年6月10日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月11日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1981年6月11日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月1日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の二」を「第5章」に改める部分に限る。並びに附則第4条及び 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 から 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 までの規定1982年12月31日までの間において政令で定める日

附 則(1982年6月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年5月24日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月7日法律第64号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「 新法 」という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年8月14日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年5月31日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1985年12月6日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月30日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条( 地方税法 第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定に限る。及び附則第10条から 第13条 《 削除…》 までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年6月12日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 及び 第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 並びに附則第3条及び 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月22日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1987年4月1日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 の規定、附則第6条から 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す までの規定、附則第10条中 地方税法 1950年法律第226号第72条の5第1項第4号 《道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は…》 収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。 1 法人税法別表第2に規定する独立行政法人 2 日本赤十字社、医療法人医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人に の改正規定、附則第11条から 第13条 《 削除…》 までの規定並びに附則第15条及び 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては の規定は、公布の日から起算して1月を超え4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から第41条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年9月25日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定1988年1月1日

イ及びロ

第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 印紙税法 別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定

36条 (印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

37条 (印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

1項 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月6日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1988年5月17日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月31日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年6月30日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからトまで

第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す 印紙税法 別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(1970年法律第77号)第3条第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。並びに附則第60条及び第61条の規定

4号 次に掲げる規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す 印紙税法 別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(1970年法律第77号)第3条第1号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定

60条 (印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

61条 (印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月28日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年1月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(1965年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中 印紙税法 1967年法律第23号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第21条中 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条の改正規定1990年4月1日

4号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す まで、第45条、第95条の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に 及び 第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 の改正規定並びに 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、 第5条第9号 《非課税文書 第5条 別表第1の課税物件の…》 欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表 、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に 及び 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第22条の規定1991年4月1日

附 則(1990年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月2日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 及び附則第10条から 第24条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月24日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5条第5項(第2号に係る部分に限る。)、 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。第5条第5項第2号に掲げる認定に係る部分に限る。及び 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す から 第14条 《過誤納の確認等 印紙税に係る過誤納金第…》 10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その まで並びに次条から附則第6条までの規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1991年法律第83号)の施行の日

附 則(1992年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年4月24日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月12日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月26日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 保険業法 1995年法律第105号)の施行の日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年11月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月19日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい 、附則第8条から 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより まで及び附則第13条の規定1999年4月1日

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第82条中 印紙税法 別表第3の文書名の欄の改正規定2000年1月1日

附 則(1998年5月29日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ の規定、 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。及び第188条から第190条までの規定1998年7月1日

190条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる まで及び 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 及び 第3条 《納税義務者 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書以下「課税文書」という。の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 1の課税文書を二以上の者が共 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 第128条第4項 《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》 命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結 及び 第137条の15第5項 《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》 の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。 の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。並びに 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署第13条 《 削除…》 、第32条から第34条まで及び第38条の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。

1:2号

3号 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 から 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい までの規定並びに附則第19条、 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 、第26条、第27条及び第28条( 会社更生法 1952年法律第172号第269条第3項 《3 第77条第1項に規定する者同項に規定…》 するこれらの者であった者を除く。又は第209条第3項に規定する者同項に規定するこれらの者であった者を除く。が、その更生会社の業務に関し、第77条第1項第34条第1項、第38条又は第126条において準用 に係る部分を除く。)の規定

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月6日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。第2号に係る部分に限る。)、 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に 並びに附則第6条、 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す及び 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては金属鉱業事業団に係る部分に限る。及び 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ までの規定、附則第22条、 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 及び第25条から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す 及び附則第8条から 第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第157号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからチまで

第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより 印紙税法 別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。及び同法別表第3の改正規定(農畜産業振興事業団法(1996年法律第53号)第28条第1項第2号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号第23条第1項第2号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。 2 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)第18条第1項第1号、第2号及び第8号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(1999年法律第192号)第13条第1項第1号から第3号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(1973年法律第65号)第31条第1項第3号及び第4号(業務)」を「 独立行政法人自動車事故対策機構法 2002年法律第183号第13条第5号 《業務の範囲 第13条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。 及び第6号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第69条第1項第4号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第70条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第44条第4項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第72条第1項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(1970年法律第78号)第19条第1号」を「 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号第9条第1号 《業務の範囲 第9条 基金は、第3条の目的…》 を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)附則第17条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第20条第1項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退1時金及び旧死亡1時金」を「同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第20条第1項第2号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第10条第1項第2号」に改める部分に限る。並びに附則第56条及び第57条の規定

5号

6号 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより 印紙税法 別表第3の改正規定(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(1999年法律第192号)第13条第1項第1号から第3号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第20条第1項第3号 《経済産業大臣は、登録がその効力を失つたと…》 きは、その登録を消除しなければならない。 及び第4号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。)2004年1月5日

7号 次に掲げる規定2004年3月1日

イからニまで

第11条 《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 印紙税法 別表第2の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。

8号 次に掲げる規定2004年4月1日

イからニまで

第11条 《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 印紙税法 別表第2の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。及び同法別表第3の改正規定(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(1990年法律第35号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(1991年法律第27号)第6条第1項第1号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。

9号 次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

イからニまで

第11条 《支援士試験事務規程 機構は、支援士試験…》 事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 印紙税法 別表第2の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。及び同法別表第3の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(1986年法律第77号)第40条第1項第1号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(1991年法律第82号)第9条第1号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(1992年法律第22号)第8条第1号及び第3号から第5号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(1993年法律第18号)第10条第1号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号)第47条の4第1号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。

56条 (印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

1項 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

57条 (印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

1項 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

136条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月16日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、 第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる から 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定 まで及び 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ から 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場 まで、 第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる 及び 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法 第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい の改正規定、同法第10条の2から 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定( 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい まで、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 から 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定 まで及び 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 の規定2004年10月1日

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号

2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時

附 則(2004年6月2日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章(第1節第1款及び第3款、第30条、第31条、第33条、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、 第8条第1項 《課税文書の作成者は、次条から第12条まで…》 の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければ第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては 及び 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場 を準用する部分に限る。並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。並びに附則第11条から 第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる まで、 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場 法務省設置法 1999年法律第93号第4条第30号 《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司 の改正規定を除く。)、 第18条 《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》 務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の 及び 第19条 《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》 、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第9条 《刑務所、少年刑務所及び拘置所 刑務所、…》 少年刑務所及び拘置所は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定により勾留される者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者を収第16条 《矯正管区 矯正管区は、法務省の所掌事務…》 のうち、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所の運営の管理に関する事務を分掌する。 2 矯正管区の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。第20条 《法務局若しくは地方法務局又はその支局の出…》 張所 法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。 2 法務局若しくは地方法務局又は第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定2005年10月1日

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《 削除…》 まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月13日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月13日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年5月29日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい 並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《納税義務者 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書以下「課税文書」という。の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 2 1の課税文書を二以上の者が共第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。第13条 《 削除…》 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる 及び 第24条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

イからヘまで

第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 印紙税法 別表第1第4号の改正規定

8号 次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日

イからニまで

第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 印紙税法 別表第1第17号の改正規定

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月11日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、 第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより 、第13条第5項、 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては 、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

47条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が作成する旧政投銀法附則第36条の規定による改正前の地域振興整備公団法(1962年法律第95号)第19条第1項第2号及び第7号に規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定日本年金 機構 法(2007年法律第109号)の施行の日

イからニまで

第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 印紙税法 別表第2の改正規定

119条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

120条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《非課税文書 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄 並びに附則第5条第3項から第6項まで及び 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 から 第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2009年法律第号。以下「 整備法 」という。)の施行の日前である場合には、附則第4条の 印紙税法 別表第3の改正規定中「、第11号並びに第12号」とあるのは「、第12号並びに第13号」と、「並びに第11号から第13号まで」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合において、 整備法 第19条の 印紙税法 別表第3の改正規定中「、第12号並びに第13号」とあるのは「並びに第12号から第14号まで」と、「、第11号並びに第12号」とあるのは「並びに第11号から第13号まで」とし、整備法第110条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからワまで

第14条 《過誤納の確認等 印紙税に係る過誤納金第…》 10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その 印紙税法 の目次の改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条及び 第24条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 を削る改正規定、同法第25条の改正規定、同条を同法第23条とする改正規定、同法第26条の改正規定、同条を同法第24条とする改正規定、同法第27条の改正規定並びに同条を同法第25条とする改正規定

40条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第14条 《過誤納の確認等 印紙税に係る過誤納金第…》 10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その の規定( 印紙税法 別表第1第10号の課税物件欄に係る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の 印紙税法 次項において「 印紙税法 」という。)別表第1第10号の規定は、 施行日 以後に作成される同号に掲げる保険証券に係る印紙税について適用し、施行日前に作成される同条の規定による改正前の 印紙税法 次項において「 印紙税法 」という。)別表第1第10号に掲げる保険証券に係る印紙税については、なお従前の例による。

2項 施行日 から2011年3月31日までの間に作成される 印紙税法 別表第1第10号に掲げる保険証券であって施行日の前日に作成されたとしたならば 印紙税法 別表第1第10号に掲げる保険証券に該当しないこととなるものについては、新 印紙税法 別表第1第10号の規定は、適用しない。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい まで、 第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる から 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち…》 、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作 及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条の規定は、 総合特別区域法 2011年法律第81号)の公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

16条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 総合特別区域法 の施行の日以後である場合には、附則第4条のうち 印紙税法 別表第3の改正規定中「から第14号」とあるのは「から第15号」と、「第14号並びに第15号」とあるのは「第13号、第15号並びに第16号」とし、附則第5条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に 及び 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定並びに附則第9条、 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ 、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び第50条から第52条までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月29日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

イからワまで

第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる 印紙税法 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 の改正規定

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからワまで

第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては 及び附則第35条の規定

35条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2012年12月31日以前に 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては の規定による改正前の 印紙税法 以下「 印紙税法 」という。第21条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定による 各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2項 2012年12月31日以前に提出された 印紙税法 第21条第1項第1号に規定する物件又は同項第2号に規定する 課税文書 若しくはその写しに係る同項の規定による留置きについては、なお従前の例による。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ 、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 から 第13条 《 削除…》 まで、 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場第24条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 及び第26条の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

27条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2014年4月1日

第5条 《非課税文書 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄 及び附則第16条の規定

16条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《非課税文書 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄 の規定による改正後の 印紙税法 別表第1第17号の規定は、2014年4月1日以後に作成される同号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税について適用し、同日前に作成される同条の規定による改正前の 印紙税法 別表第1第17号に掲げる金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税については、なお従前の例による。

106条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

107条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

108条 (検討)

1項 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については2013年度中に、第2号に関連する税制上の措置については2014年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

1号 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

2号 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準( 所得税法 第57条の2第1項 《居住者が、各年において特定支出をした場合…》 において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかか 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

3号 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が 租税特別措置法 で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

4号 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

附 則(2013年5月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 及び 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより から 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては までの規定2014年4月1日

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、 第5条 《非課税文書 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

112条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

2項 存続連合会が作成する附則第40条第3項第1号及び第2号に規定する給付、同条第4項第1号イ若しくはハ又は第2号に掲げる事業、附則第50条第2項に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに附則第63条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の6第2項 《2 前項の公告は、会日の2週間前までにし…》 なければならない。 に規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

3項 連合会が作成する附則第76条第2項に規定する給付及び附則第78条第2項第1号又は第3号に掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月11日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 並びに附則第3条、 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 から 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい まで、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 及び 第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる から 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定 までの規定2014年10月1日

附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《 削除…》 ただし書、 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定第20条第1項 《第8条第1項の規定により印紙税を納付すべ…》 き課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とそ ただし書、 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ 、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《課税物件 別表第1の課税物件の欄に掲げ…》 る文書には、この法律により、印紙税を課する。 の規定、 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《非課税文書 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 の二、 第13条 《 削除…》 、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す 及び 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい の規定、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 削除…》 及び 第14条 《過誤納の確認等 印紙税に係る過誤納金第…》 10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その の規定、 第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場 の規定、 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる の規定並びに 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、 第8条第2項 《2 課税文書の作成者は、前項の規定により…》 当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 及び第4項、 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す から 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 まで、 第13条 《 削除…》 ただし書を除く。)、 第14条 《過誤納の確認等 印紙税に係る過誤納金第…》 10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その から 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場 まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年7月15日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

72条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続中央会は、 印紙税法 の規定の適用については、同法別表第2に掲げる者とみなす。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月18日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月22日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年4月27日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年5月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年11月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年11月28日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から 第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す まで、 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより第14条 《過誤納の確認等 印紙税に係る過誤納金第…》 10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その から 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場 まで、 第18条 《記帳義務 第11条第1項又は第12条第…》 1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 から 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項の規定に違反した者 2 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 3 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定 まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年4月21日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:11号

12号 次に掲げる規定 地方税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

イからハまで

第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい 印紙税法 別表第2の改正規定

13号 次に掲げる規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日

第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい 印紙税法 別表第3の文書名の欄の改正規定(「第42条第1項」を「第54条第1項」に改める部分に限る。

14号 次に掲げる規定生産性向上特別措置法(2018年法律第25号)の施行の日

第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい 印紙税法 別表第3の文書名の欄の改正規定(「第17号並びに第18号」を「第18号並びに第19号(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。

52条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい の規定による改正前の 印紙税法 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の規定により 施行日 から2019年3月31日までの期間内に作成する同項に規定する 預貯金通帳等 について同項の承認を受けた場合には、当該承認は、 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい の規定による改正後の 印紙税法 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。

143条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

144条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。

38条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

2項 旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき 施行日 以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:15号

16号 次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日

第9条 《税印による納付の特例 課税文書の作成者…》 は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求す 印紙税法 別表第3の文書名の欄の改正規定

115条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月6日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《納税地 印紙税の納税地は、次の各号に掲…》 げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 1 第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 2 第9条第1項の請求に の規定、 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 削除…》 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《非課税文書 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:6号

7号 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 2 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつ の規定、 第24条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 の項及び改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び第41条第2号の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、第52条、第57条から第59条まで、第71条第2項及び第93条の改正規定、第26条中 独立行政法人農業者年金基金法 第11条 《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》 律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと第13条 《資格の喪失 農業者年金の被保険者は、次…》 の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険者の資格 及び 第45条第1項 《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》 。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日 の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、第28条第1項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、第31条第1項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第31条第1項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、第29条から第33条まで及び第89条から第91条までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印 中独立行政法人中小企業基盤整備 機構 法第15条第2項の改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第16条の改正規定、同法第17条第1項第8号の改正規定、同法第18条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項の改正規定並びに同法附則第14条の表 第18条第1項第1号 《第11条第1項又は第12条第1項の承認を…》 受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 の項及び 第18条第1項第3号 《第11条第1項又は第12条第1項の承認を…》 受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 の項の改正規定並びに附則第21条の規定及び附則第22条の規定( 印紙税法 1967年法律第23号)別表第3の文書名の欄の改正規定(「第17号並びに第18号」を「第16号並びに第17号」に改める部分を除く。)に限る。)公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

22条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《課税標準及び税率 印紙税の課税標準及び…》 税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 の規定による改正後の 印紙税法 別表第3の規定は、 施行日 以後に独立行政法人中小企業基盤整備 機構 が作成する 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第2項第3号 《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》 の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。 1 事業者中小企業者を除く。次号及び第3号において同じ。の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。 2 事業者及びその従業 に掲げる業務に関する文書について適用し、施行日前に独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成した当該業務に関する文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月7日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、国立健康危機管理研究 機構 法(2023年法律第46号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、印紙税の課税物件、納…》 税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 、第33条、第34条、第36条及び第37条の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年12月6日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 次に掲げる規定 公益信託に関する法律 2024年法律第30号)の施行の日

イからニまで

第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい 印紙税法 別表第1の改正規定

10号 次に掲げる規定 都市緑地法 等の一部を改正する法律(2024年法律第40号)の施行の日

第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい 印紙税法 別表第三外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第87条第1号及び第6号(同条第1号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定( 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号第54条第1項 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事 各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書の項に係る部分を除く。

18条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に国立研究開発法人情報通信研究 機構 が作成した 第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい の規定による改正前の 印紙税法 別表第三 国立研究開発法人情報通信研究機構法 1999年法律第162号第14条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 2 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。 3 から第8号まで(業務の範囲)の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法(1990年法律第35号)第6条第1項第1号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書の項の上欄に掲げる文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年5月24日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第22条の規定公布の日

2号

3号 第2章第1節(試掘に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、第65条(試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、第131条(第1号( 第4条第1項 《別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手…》 形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき 及び第120条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第132条第2項(試掘者に係る部分に限る。)、第133条(前号に掲げる規定及び 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第134条(試掘に係る部分に限る。並びに第137条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第7条、 第8条 《印紙による納付等 課税文書の作成者は、…》 次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい から 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 まで、 第17条 《印紙税納付計器販売業等の申告等 印紙税…》 納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場 及び 第19条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の次に掲げる から 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定によ までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

11条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における前条の規定による改正後の 印紙税法 別表第1第1号の規定の適用については、同号中「鉱業権、貯留権」とあるのは、「鉱業権」とする。

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第15条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《課税文書の作成とみなす場合等 別表第1…》 第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 2 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月21日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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