別表第1 課税範囲、課税標準及び税率の表(第2条、第5条、第9条、第10条、第13条、第15条―第17条、第17条の3―第19条、第23条、第24条、第34条―第34条の六関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 |
課税標準 |
税率 |
1 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。) (注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(1909年法律第22号)第1条第1項(定義)に規定する立木をいう。 |
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(一) 所有権の保存の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
(二) 所有権の移転の登記 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
ロ 共有物の分割による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
ハ その他の原因による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の20 |
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 |
||
イ 設定又は転貸の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の10 |
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
ニ その他の原因による移転の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の10 |
(3の二) 配偶者居住権の設定の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
(四) 地役権の設定の登記 |
承役地の不動産の個数 |
1個につき1,500円 |
(五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 |
債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 |
1,000分の4 |
(六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の2 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 |
賃借権及び抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(十) 信託の登記 |
||
イ 所有権の信託の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ハ その他の権利の信託の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
(十一) 相続財産の分離の登記 |
||
イ 所有権の分離の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の4 |
ロ 所有権以外の権利の分離の登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
(十二) 仮登記 |
||
イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
||
(1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の10 |
ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 |
||
(1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の5 |
(2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の1 |
(3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の1 |
(4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の5 |
ニ 配偶者居住権の設定の仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の1 |
ホ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
||
(1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
(2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1 |
(3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の1 |
ヘ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
||
(1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の2 |
(2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 |
不動産の価額 |
1,000分の1 |
ト その他の仮登記 |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
(十三) 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの |
||
イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 |
分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 |
合筆又は合併後の不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
(十四) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
(十五) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
(同1の申請書により20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき30,000円) |
||
2 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。) |
||
(一) 所有権の保存の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の4 |
(二) 所有権の移転の登記 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の4 |
ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の20 |
ハ その他の原因による移転の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の28 |
(三) 委付の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の4 |
(四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の1・5 |
(五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(六) 抵当権の移転の登記 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の2 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 |
賃借権及び抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(十) 信託の登記 |
||
イ 所有権の信託の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の4 |
ロ 抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ハ その他の権利の信託の登記 |
船舶の価額 |
1,000分の1・5 |
(十一) 仮登記 |
||
イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 |
船舶の価額 |
1,000分の4 |
ロ その他の仮登記 |
船舶の隻数 |
一隻につき2,000円 |
(十二) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十一)までに掲げるものを除く。) |
船舶の隻数 |
一隻につき1,000円 |
(十三) 登記の抹消 |
船舶の隻数 |
一隻につき1,000円 |
3 航空機の登録(航空機の信託の登録を含む。) |
||
(一) 新規登録又は移転登録 |
航空機の重量 |
一トンにつき40,000円 |
(二) 抵当権の設定の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の3 |
(三) 抵当権の移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の1・5 |
(五) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(六) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
航空機の重量 |
一トンにつき40,000円 |
(七) 仮登録 |
||
イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録 |
航空機の重量 |
一トンにつき15,000円 |
ロ その他の仮登録 |
航空機の機数 |
一機につき2,000円 |
(八) 登録事項の変更の登録 |
航空機の機数 |
一機につき6,000円 |
(九) 付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(八)までに掲げるものを除く。) |
航空機の機数 |
一機につき1,000円 |
(十) 登録の抹消 |
航空機の機数 |
一機につき1,000円 |
4 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 設定の登録 |
ダム使用権の価額 |
1,000分の1 |
(二) 移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
ダム使用権の価額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
ダム使用権の価額 |
1,000分の5 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(四) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の2 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
ダム使用権の価額 |
1,000分の1 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) |
ダム使用権の件数 |
一件につき1,000円 |
(九) 登録の抹消 |
ダム使用権の件数 |
一件につき1,000円 |
4の2 公共施設等運営権の登録(公共施設等運営権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 設定の登録 |
公共施設等運営権の価額 |
1,000分の1 |
(二) 移転の登録 |
||
イ 法人の合併による移転の登録 |
公共施設等運営権の価額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
公共施設等運営権の価額 |
1,000分の5 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(四) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の2 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
公共施設等運営権の価額 |
1,000分の1 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) |
公共施設等運営権の件数 |
一件につき1,000円 |
(九) 登録の抹消 |
公共施設等運営権の件数 |
一件につき1,000円 |
4の3 樹木採取権の登録(樹木採取権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 設定の登録 |
樹木採取権の価額 |
1,000分の1 |
(二) 移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
樹木採取権の価額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
樹木採取権の価額 |
1,000分の5 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(四) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の2 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
樹木採取権の価額 |
1,000分の1 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) |
樹木採取権の件数 |
一件につき1,000円 |
(九) 登録の抹消 |
樹木採取権の件数 |
一件につき1,000円 |
4の4 漁港水面施設運営権の登録(漁港水面施設運営権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 設定の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
1,000分の1 |
(二) 移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
1,000分の5 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(四) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の2 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
漁港水面施設運営権の価額 |
1,000分の1 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) |
漁港水面施設運営権の件数 |
一件につき1,000円 |
(九) 登録の抹消 |
漁港水面施設運営権の件数 |
一件につき1,000円 |
5 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。) |
||
(一) 所有権の保存の登記 |
財団の数 |
1個につき40,000円 |
(二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2・5 |
(三) 抵当権の移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の1・5 |
(五) 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき6,000円 |
(六) 信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
(七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) |
財団の数 |
1個につき6,000円 |
(八) 登記の抹消 |
財団の数 |
1個につき6,000円 |
6 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。) |
||
(一) 企業担保権の設定の登記 |
債権金額 |
1,000分の2・5 |
(二) 企業担保権の移転の登記 |
債権金額 |
1,000分の1・5 |
(三) 企業担保権の順位の変更の登記 |
企業担保権の件数 |
一件につき6,000円 |
(四) 信託の登記 |
債権金額 |
1,000分の1・5 |
(五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
(六) 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
6の2 企業価値担保権の登記(企業価値担保権の信託の登記を含む。) |
||
(一) 企業価値担保権の設定の登記 |
企業価値担保権の件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 企業価値担保権の移転の登記 |
企業価値担保権の件数 |
一件につき6,000円 |
(三) 企業価値担保権の順位の変更の登記 |
企業価値担保権の件数 |
一件につき6,000円 |
(四) 信託の登記 |
企業価値担保権の件数 |
一件につき6,000円 |
(五) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
(六) 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
7 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。) |
||
(一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2・5 |
(二) 抵当権の移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
(三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の1・5 |
(四) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき6,000円 |
(五) 信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
(六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
財団の数 |
1個につき6,000円 |
(七) 登録の抹消 |
財団の数 |
1個につき6,000円 |
8 動産の抵当権に関する登記又は登録(動産の抵当権の信託の登記又は登録を含む。) |
||
(一) 農業用動産の抵当権に関する登記 |
||
イ 抵当権の設定の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の3 |
ロ 抵当権の移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の1・5 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
ホ 抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき1,000円 |
ト 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき1,000円 |
(二) 建設機械の抵当権に関する登記 |
||
イ 抵当権の設定の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の3 |
ロ 抵当権の移転の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の1・5 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
ホ 抵当権の信託の登記 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) |
建設機械の数 |
1個につき1,000円 |
ト 登記の抹消 |
建設機械の数 |
1個につき1,000円 |
(三) 自動車の抵当権に関する登録 |
||
イ 抵当権の設定の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の3 |
ロ 抵当権の移転の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 |
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 |
1,000分の1・5 |
ニ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の1・5 |
ホ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
自動車の数 |
一両につき1,000円 |
ヘ 登録の抹消 |
自動車の数 |
一両につき1,000円 |
9 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記 |
||
(一) 動産の譲渡の登記 |
申請件数 |
一件につき15,000円 |
(二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記 |
申請件数 |
一件につき15,000円 |
(三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 |
申請件数 |
一件につき7,500円 |
(四) 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき1,000円 |
10 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 著作権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
著作権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
著作権の件数 |
一件につき18,000円 |
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
著作権の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
著作権の件数 |
一件につき3,000円 |
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 |
著作物の数 |
1個につき9,000円 |
(五) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
著作権の件数 |
一件につき3,000円 |
(六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 |
著作権の件数又は著作物の数 |
一件又は1個につき3,000円 |
(七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
著作権の件数又は著作物の数 |
一件又は1個につき1,000円 |
(八) 登録の抹消 |
著作権の件数又は著作物の数 |
一件又は1個につき1,000円 |
11 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 出版権の設定の登録 |
出版権の件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 出版権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
出版権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
出版権の件数 |
一件につき18,000円 |
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
出版権の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
出版権の件数 |
一件につき3,000円 |
(五) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
出版権の件数 |
一件につき3,000円 |
(六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
出版権の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 登録の抹消 |
出版権の件数 |
一件につき1,000円 |
12 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 著作隣接権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
著作隣接権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
著作隣接権の件数 |
一件につき9,000円 |
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
著作隣接権の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
著作隣接権の件数 |
一件につき3,000円 |
(四) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
著作隣接権の件数 |
一件につき3,000円 |
(五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 |
著作隣接権の件数 |
一件につき1,000円 |
(六) 登録の抹消 |
著作隣接権の件数 |
一件につき1,000円 |
13 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 特許権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
特許権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
特許権の件数 |
一件につき15,000円 |
(二) 専用実施権(仮専用実施権を含む。以下この号において同じ。)の設定又は保存の登録(仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたことに伴い当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において受けるものを除く。) |
専用実施権の件数 |
一件につき15,000円 |
(三) 特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(四) 専用実施権の移転又は特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
特許権又は専用実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
特許権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(五) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
特許権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
特許権等の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 登録の抹消 |
特許権等の件数 |
一件につき1,000円 |
14 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 実用新案権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
実用新案権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
実用新案権の件数 |
一件につき9,000円 |
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録 |
専用実施権の件数 |
一件につき9,000円 |
(三) 実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(四) 専用実施権の移転又は実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
実用新案権又は専用実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
実用新案権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(五) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
実用新案権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
実用新案権等の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 登録の抹消 |
実用新案権等の件数 |
一件につき1,000円 |
15 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) |
||
(一) 意匠権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
意匠権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
意匠権の件数 |
一件につき9,000円 |
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録 |
専用実施権の件数 |
一件につき9,000円 |
(三) 意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(四) 専用実施権の移転又は意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
意匠権又は専用実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
意匠権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(五) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
意匠権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
意匠権等の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 登録の抹消 |
意匠権等の件数 |
一件につき1,000円 |
16 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) |
||
(一) 商標権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
商標権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
商標権の件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録 |
専用使用権又は通常使用権の件数 |
一件につき40,000円 |
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
商標権等の件数 |
一件につき9,000円 |
(五) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
商標権等の件数 |
一件につき9,000円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
商標権等の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 登録の抹消 |
商標権等の件数 |
一件につき1,000円 |
17 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 回路配置利用権の設定の登録 |
回路配置利用権の件数 |
一件につき18,000円 |
(二) 回路配置利用権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 |
一件につき9,000円 |
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録 |
専用利用権又は通常利用権の件数 |
一件につき9,000円 |
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(六) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき1,000円 |
(八) 登録の抹消 |
回路配置利用権等の件数 |
一件につき1,000円 |
18 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 育成者権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
育成者権の件数 |
一件につき3,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
育成者権の件数 |
一件につき9,000円 |
(二) 専用利用権の設定又は保存の登録 |
専用利用権の件数 |
一件につき9,000円 |
(三) 育成者権若しくは専用利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 |
債権金額 |
1,000分の4 |
(四) 専用利用権の移転又は育成者権若しくは専用利用権を目的とする質権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
育成者権又は専用利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
育成者権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(五) 信託の登録 |
||
イ 質権の信託の登録 |
債権金額 |
1,000分の2 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 |
育成者権等の件数 |
一件につき3,000円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) |
育成者権等の件数 |
一件につき1,000円 |
(七) 登録の抹消 |
育成者権等の件数 |
一件につき1,000円 |
19 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 試掘権の設定の登録 |
鉱区の数 |
1個につき100,000円 |
(二) 鉱区の増減による試掘権の変更の登録 |
||
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき45,000円 |
ロ 鉱区の減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき6,000円 |
(三) 試掘権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき45,000円 |
(四) 放棄による試掘権の消滅の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3,000円 |
(五) 採掘権の設定の登録 |
鉱区の数 |
1個につき190,000円 |
(六) 鉱区の増減、合併又は分割による採掘権の変更の登録 |
||
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき100,000円 |
ロ 鉱区の減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき12,000円 |
ハ 鉱区の合併による変更の登録 |
合併後の鉱区の数 |
1個につき45,000円 |
ニ 鉱区の分割による変更の登録 |
分割後の鉱区の数 |
1個につき45,000円 |
(七) 採掘権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき18,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき100,000円 |
(八) 放棄による採掘権の消滅の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3,000円 |
(九) 租鉱権の設定の登録 |
鉱区の数 |
1個につき18,000円 |
(十) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録 |
||
イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき6,000円 |
ロ 租鉱区の減少による変更の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1,200円 |
(十一) 租鉱権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1,800円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき9,000円 |
(十二) 存続期間の満了前の租鉱権の消滅の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
(十三) 抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(十四) 鉱業法第51条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3,000円 |
(十五) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十四)に掲げる登録を除く。) |
鉱区の数 |
1個につき6,000円 |
(十六) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9,000円 |
(十七) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(十八) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき9,000円 |
(十九) 共同鉱業権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき4,500円 |
(二十) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十九)までに掲げるものを除く。) |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
(二十一) 登録の抹消 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
20 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。以下この号において同じ。)の登録(砂鉱権又は租鉱権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 砂鉱権の設定の登録 |
鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき4,500円 |
(二) 鉱区の増減、合併又は分割による砂鉱権の変更の登録 |
||
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
増加した鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき3,000円 |
ロ 鉱区の減少による変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
ハ 鉱区の合併による変更の登録 |
合併後の鉱区の数 |
1個につき2,000円 |
ニ 鉱区の分割による変更の登録 |
分割後の鉱区の数 |
1個につき2,000円 |
(三) 砂鉱権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき13,500円 |
(四) 放棄による砂鉱権の消滅の登録 |
鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
(五) 租鉱権の設定の登録 |
租鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき450円 |
(六) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録 |
||
イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録 |
増加した租鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき300円 |
ロ 租鉱区の減少による変更の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
(七) 租鉱権の移転の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1,500円 |
(八) 存続期間満了前の租鉱権の消滅の登録 |
租鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
(九) 抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(十) 鉱業法第51条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 |
鉱区の数 |
1個につき3,000円 |
(十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十)に掲げる登録を除く。) |
鉱区の数 |
1個につき6,000円 |
(十二) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき4,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
鉱区の数 |
1個につき9,000円 |
(十三) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(十四) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき4,500円 |
(十五) 共同砂鉱権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき4,500円 |
(十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。) |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
(十七) 登録の抹消 |
鉱区又は租鉱区の数 |
1個につき1,000円 |
21 鉱業法第114条第2項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録 |
||
(一) 新規登録 |
損害賠償の支払金額 |
1,000分の1 |
(二) 抹消した登録の回復又は登録の更正若しくは変更の登録 |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
(三) 登録の抹消 |
不動産の個数 |
1個につき1,000円 |
22 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 探査権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき300円 |
(二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
1個につき130,000円 |
(三) 探査権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき30円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき150円 |
(四) 放棄による探査権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき70,000円 |
(五) 採掘権の設定の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき2,400円 |
(六) 採掘権の存続期間の延長の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき240円 |
(七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録 |
共同開発鉱区の減少をする部分の数 |
1個につき250,000円 |
(八) 採掘権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき240円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき1,200円 |
(九) 放棄による採掘権の消滅の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき70,000円 |
(十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき130,000円 |
(十二) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき60円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき120円 |
(十三) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき30,000円 |
(十四) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
共同開発鉱区の面積 |
十万平方メートルにつき120円 |
(十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき100,000円 |
(十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。) |
共同開発鉱区の数 |
1個につき30,000円 |
(十七) 登録の抹消 |
共同開発鉱区の数 |
1個につき30,000円 |
22の2 試掘権又は貯留権の登録(試掘権又は貯留権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 試掘権の設定の登録 |
試掘区域の数 |
1個につき100,000円 |
(二) 試掘区域の増減による試掘権の変更の登録 |
||
イ 試掘区域の増加又は試掘区域の増加及び減少による変更の登録 |
試掘区域の数 |
1個につき45,000円 |
ロ 試掘区域の減少による変更の登録 |
試掘区域の数 |
1個につき6,000円 |
(三) 試掘権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
試掘区域の数 |
1個につき9,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
試掘区域の数 |
1個につき45,000円 |
(四) 貯留権の設定の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき190,000円 |
(五) 貯留区域の増減、合併又は分割による貯留権の変更の登録 |
||
イ 貯留区域の増加又は貯留区域の増加及び減少による変更の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき100,000円 |
ロ 貯留区域の減少による変更の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき12,000円 |
ハ 貯留区域の合併による変更の登録 |
合併後の貯留区域の数 |
1個につき45,000円 |
ニ 貯留区域の分割による変更の登録 |
分割後の貯留区域の数 |
1個につき45,000円 |
(六) 貯留権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき18,000円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき100,000円 |
(七) 抵当権の設定又は試掘権、貯留権若しくは抵当権の処分の制限の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の4 |
(八) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第16条第5項(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき3,000円 |
(九) 順位の変更による抵当権の変更の登録((八)に掲げる登録を除く。) |
貯留区域の数 |
1個につき6,000円 |
(十) 抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき4,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
貯留区域の数 |
1個につき9,000円 |
(十一) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(十二) 信託の登録 |
||
イ 抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 |
試掘区域又は貯留区域の数 |
1個につき9,000円 |
(十三) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十二)までに掲げるものを除く。) |
試掘区域又は貯留区域の数 |
1個につき1,000円 |
(十四) 登録の抹消 |
試掘区域又は貯留区域の数 |
1個につき1,000円 |
23 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。) |
||
(一) 漁業権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁業権の件数 |
一件につき1,800円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁業権の件数 |
一件につき9,000円 |
(二) 漁業権の持分の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁業権の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁業権の件数 |
一件につき3,000円 |
(三) 入漁権の設定の登録 |
入漁権の件数 |
一件につき6,000円 |
(四) 入漁権の保存の登録 |
入漁権の件数 |
一件につき1,500円 |
(五) 入漁権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
入漁権の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
入漁権の件数 |
一件につき4,500円 |
(六) 入漁権の持分の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
入漁権の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
入漁権の件数 |
一件につき3,000円 |
(七) 先取特権の保存、抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 |
債権金額、極度金額又は工事費用の予算金額 |
1,000分の4 |
(八) 先取特権又は抵当権の移転の登録 |
||
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
漁業権の件数 |
一件につき1,500円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
漁業権の件数 |
一件につき3,000円 |
(九) 抵当権の順位の変更の登録 |
抵当権の件数 |
一件につき1,000円 |
(十) 信託の登録 |
||
イ 先取特権又は抵当権の信託の登録 |
債権金額又は極度金額 |
1,000分の2 |
ロ 先取特権及び抵当権以外の権利の信託の登録 |
漁業権又は入漁権の件数 |
一件につき4,500円 |
(十一) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十)までに掲げるものを除く。) |
漁業権又は入漁権の件数 |
一件につき1,000円 |
(十二) 登録の抹消 |
漁業権又は入漁権の件数 |
一件につき1,000円 |
24 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(2006年法律第48号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。) |
||
(一) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)の登記((三)に掲げる登記を除く。) |
||
イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) |
資本金の額 |
1,000分の7 |
(これによつて計算した税額が160,000円に満たないときは、申請件数一件につき160,000円) |
||
ロ 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 |
申請件数 |
一件につき70,000円 |
ハ 合同会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) |
資本金の額 |
1,000分の7 |
(これによつて計算した税額が70,000円に満たないときは、申請件数一件につき70,000円) |
||
ニ 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。) |
増加した資本金の額 |
1,000分の7 |
(これによつて計算した税額が40,000円に満たないときは、申請件数一件につき40,000円) |
||
ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記 |
資本金の額 |
1,000分の1・五(新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の七) |
(これによつて計算した税額が40,000円に満たないときは、申請件数一件につき40,000円) |
||
ヘ 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 |
増加した資本金の額 |
1,000分の1・五(吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の七) |
(これによつて計算した税額が40,000円に満たないときは、申請件数一件につき40,000円) |
||
ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 |
資本金の額 |
1,000分の7 |
(これによつて計算した税額が40,000円に満たないときは、申請件数一件につき40,000円) |
||
チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 |
増加した資本金の額 |
1,000分の7 |
(これによつて計算した税額が40,000円に満たないときは、申請件数一件につき40,000円) |
||
リ 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 |
申請件数 |
一件につき310,000円 |
ヌ 新株予約権の発行による変更の登記 |
申請件数 |
一件につき100,000円 |
ル 支店又は従たる事務所の設置の登記 |
支店又は従たる事務所の数 |
1箇所につき70,000円 |
ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記 |
本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数 |
1箇所につき40,000円 |
ワ 取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第2条第12号(定義)に規定する指名委員会等をいう。以下(一)において同じ。)又は理事会に関する事項の変更の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円(資本金の額が200,000,000円以下の会社又は一般社団法人等については、20,000円) |
ヨ 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
タ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
レ 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の解散の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ソ 会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ネ 登記の更正の登記 |
申請件数 |
一件につき30,000円 |
ナ 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき30,000円 |
(二) 外国会社又は外国相互会社の登記((三)に掲げる登記を除く。) |
||
イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。) |
営業所の数 |
1箇所につき100,000円 |
ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する1の営業所の設置の登記 |
申請件数 |
一件につき70,000円 |
ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき9,000円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
(三) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社の清算に係る登記を含む。) |
||
イ 清算人又は代表清算人の登記 |
申請件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ハ 清算の結了の登記 |
申請件数 |
一件につき2,000円 |
ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
25 特定目的会社の登記 |
||
(一) 資産の流動化に関する法律(1998年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社の設立の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
(二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき15,000円 |
(三) 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき20,000円 |
26 投資法人の登記 |
||
(一) 投資信託及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号)第2条第12項(定義)に規定する投資法人の設立の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
(二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき15,000円 |
(三) 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき20,000円 |
27 有限責任事業組合契約の登記 |
||
(一) 有限責任事業組合契約に関する法律(2005年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この号において「組合契約」という。)の登記((二)に掲げる登記を除く。) |
||
イ 組合契約の効力の発生の登記 |
申請件数 |
一件につき70,000円 |
ロ 従たる事務所の設置の登記 |
申請件数 |
一件につき70,000円 |
ハ 主たる事務所又は従たる事務所の移転の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ニ 組合員に関する事項の変更の登記 |
申請件数 |
一件につき20,000円 |
ホ 組合員の業務執行の停止又は業務代行者の選任の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ヘ イからホまで、ト及びチに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ト 登記の更正の登記 |
申請件数 |
一件につき30,000円 |
チ 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき30,000円 |
(二) 組合契約の清算に係る登記 |
||
イ 清算人の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ハ 清算結了の登記 |
申請件数 |
一件につき2,000円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
28 投資事業有限責任組合契約の登記 |
||
(一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(1998年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)の登記((二)に掲げる登記を除く。) |
||
イ 組合契約の効力の発生の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき15,000円 |
ハ 登記の更正の登記 |
申請件数 |
一件につき20,000円 |
ニ 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき20,000円 |
(二) 組合契約の清算に係る登記 |
||
イ 清算人の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ハ 清算結了の登記 |
申請件数 |
一件につき2,000円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
28の2 限定責任信託の登記 |
||
(一) 信託法(2006年法律第108号)第232条(限定責任信託の定めの登記)の限定責任信託の定めの登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 信託法第233条第1項(変更の登記)の規定による新事務処理地においてする同法第232条各号に掲げる事項の登記 |
申請件数 |
一件につき15,000円 |
(三) (一)、(二)及び(四)から(六)までに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき15,000円 |
(四) 登記の更正の登記((六)ニに掲げる登記を除く。) |
申請件数 |
一件につき20,000円 |
(五) 登記の抹消((六)ニに掲げる登記を除く。) |
申請件数 |
一件につき20,000円 |
(六) 清算に係る登記 |
||
イ 清算受託者の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ハ 清算結了の登記 |
申請件数 |
一件につき2,000円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
29 個人の商業登記 |
||
(一) 個人につきその本店の所在地においてする登記 |
||
イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
ハ 商法(1899年法律第48号)第5条(未成年者登記)又は第6条第1項(後見人登記)の規定による登記 |
申請件数 |
一件につき18,000円 |
ニ 商法第17条第2項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記 |
申請件数 |
一件につき18,000円 |
ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうちイ又はロに掲げるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
ヘ 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
(二) 個人につきその支店の所在地においてする登記 |
||
イ (一)イからニまでに掲げる登記 |
申請件数 |
一件につき9,000円 |
ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
30 船舶管理人の登記 |
||
(一) 船舶管理人の選任又はその代理権の消滅の登記 |
申請件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
31 夫婦財産契約の登記 |
||
(一) 民法(1896年法律第89号)第756条(夫婦財産契約の対抗要件)の登記 |
申請件数 |
一件につき18,000円 |
(二) 登記事項の更正又は変更の登記 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
(三) 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき6,000円 |
32 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明 (注)社会保険労務士法(1968年法律第89号)第14条の11の3第1項(紛争解決手続代理業務の付記)の規定により社会保険労務士の登録にする紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記は、新たな当該登録とみなし、作業環境測定法(1975年法律第28号)第7条(登録)の第2種作業環境測定士の登録を受けている者が、同法第5条(作業環境測定士の資格)の規定により第1種作業環境測定士となる資格を有することとなつたことに伴い作業環境測定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えは、新たな同法第7条の第1種作業環境測定士の登録とみなす。 |
||
(一) 公認会計士又は外国公認会計士の登録 |
||
イ 公認会計士法(1948年法律第103号)第17条(登録)の公認会計士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
ロ 公認会計士法第16条の2第1項(外国で資格を有する者の特例)の外国公認会計士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(二) 行政書士法(1951年法律第4号)第6条第1項(登録)の行政書士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(2の二) 政治資金規正法(1948年法律第194号)第19条の十八(登録)の登録政治資金監査人の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(三) 弁護士法(1949年法律第205号)第8条(弁護士の登録)の弁護士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(四) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(1986年法律第66号)第25条第1項(登録)の外国法事務弁護士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(五) 司法書士の登録又は認定 |
||
イ 司法書士法(1950年法律第197号)第8条第1項(司法書士名簿の登録)の司法書士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 司法書士法第3条第2項第2号(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)の認定 |
認定件数 |
一件につき5,000円 |
(六) 土地家屋調査士の登録又は認定 |
||
イ 土地家屋調査士法(1950年法律第228号)第8条第1項(土地家屋調査士名簿の登録)の土地家屋調査士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 土地家屋調査士法第3条第2項第2号(民間紛争解決手続代理関係業務の認定)の認定 |
認定件数 |
一件につき5,000円 |
(七) 税理士法(1951年法律第237号)第18条(登録)の税理士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(八) 技術士法(1983年法律第25号)第32条第1項又は第2項(登録)の技術士又は技術士補の登録 |
||
イ 技術士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 技術士補の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(8の二) 公認心理師法(2015年法律第68号)第28条(登録)の公認心理師の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(九) 法令の規定により国の行政機関に備える名簿にする次に掲げる登録 |
||
イ 次に掲げる者の新規登録 |
||
(1) 医師又は歯科医師の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(2) 薬剤師の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(3) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ イ(1)から(3)までに掲げる者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十) 歯科衛生士法(1948年法律第204号)による歯科衛生士名簿にする登録 |
||
イ 歯科衛生士法第6条第1項(登録)の歯科衛生士の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(10の二) 歯科技工士法(1955年法律第168号)による歯科技工士名簿にする登録 |
||
イ 歯科技工士法第6条第1項(登録)の歯科技工士の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十一) 救急救命士法(1991年法律第36号)による救急救命士名簿にする登録 |
||
イ 救急救命士法第6条第1項(登録)の救急救命士の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十二) 言語聴覚士法(1997年法律第132号)による言語聴覚士名簿にする登録 |
||
イ 言語聴覚士法第6条第1項(登録)の言語聴覚士の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十三) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(1947年法律第217号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録 |
||
イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の3第1項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十四) 柔道整復師法(1970年法律第19号)による柔道整復師名簿にする登録 |
||
イ 柔道整復師法第6条第1項(登録)の柔道整復師の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十五) 栄養士法(1947年法律第245号)第4条第3項(登録)の管理栄養士の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(十六) 理容師法(1947年法律第234号)による理容師名簿にする登録 |
||
イ 理容師法第5条の2第1項(登録)の理容師の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十七) 美容師法(1957年法律第163号)による美容師名簿にする登録 |
||
イ 美容師法第5条の2第1項(登録)の美容師の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(十八) 社会福祉士及び介護福祉士法(1987年法律第30号)第28条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第42条第1項(登録)の介護福祉士の登録若しくは同法附則第4条第1項(登録)の准介護福祉士の登録 |
||
イ 社会福祉士の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
ロ 介護福祉士又は准介護福祉士の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
(十九) 精神保健福祉士法(1997年法律第131号)第28条(登録)の精神保健福祉士の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(二十) 獣医師法(1949年法律第186号)による獣医師名簿にする登録 |
||
イ 獣医師法第7条第1項(登録)の獣医師の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 獣医師法附則第15項(獣医師法の準用)において準用する同法第7条第1項の獣医仮免状の所有者の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ハ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(20の二) 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)による愛玩動物看護師名簿にする登録 |
||
イ 愛玩動物看護師法第6条第1項(登録)の愛玩動物看護師の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(二十一) 社会保険労務士法による社会保険労務士名簿にする登録 |
||
イ 社会保険労務士法第14条の2第1項(登録)の社会保険労務士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 社会保険労務士法第2条第2項(社会保険労務士の業務)の紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記 |
申請件数 |
一件につき5,000円 |
(二十二) 作業環境測定法第7条(登録)の作業環境測定士の登録 |
||
イ 第1種作業環境測定士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 第2種作業環境測定士の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(22の二) 職業能力開発促進法(1969年法律第64号)第30条の19第1項(キャリアコンサルタントの登録)のキャリアコンサルタントの登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
(二十三) 計量法(1992年法律第51号)第122条第1項(登録)の計量士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(23の二) 情報処理の促進に関する法律(1970年法律第90号)第15条第1項(登録)の情報処理安全確保支援士の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
(二十四) 弁理士法(2000年法律第49号)第17条第1項(登録)の弁理士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(二十五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(1951年法律第149号)による海技士免許原簿にする登録 |
||
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条第1項(登録及び海技免状)の海技士で次に掲げるものの新規登録 |
||
(1) 一級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(2) 二級海技士(航海)又は三級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
(3) 四級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき4,500円 |
(4) 五級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき3,000円 |
(5) 六級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき2,100円 |
(6) 一級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(7) 二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
(8) 四級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき4,500円 |
(9) 五級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき3,000円 |
(10) 六級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき2,100円 |
(11) 一級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき7,500円 |
(12) 二級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき6,000円 |
(13) 三級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき2,100円 |
(14) 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき7,500円 |
(15) 四級海技士(電子通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき2,100円 |
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(二十六) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の五(登録及び小型船舶操縦免許証)の小型船舶操縦士の登録 |
||
イ 一級小型船舶操縦士の登録 |
登録件数 |
一件につき2,000円 |
ロ 二級小型船舶操縦士の登録 |
登録件数 |
一件につき1,800円 |
ハ 特殊小型船舶操縦士の登録 |
登録件数 |
一件につき1,500円 |
(二十七) 水先法(1949年法律第121号)による水先人名簿にする登録 |
||
イ 水先法第9条第1項(登録及び水先免状)の水先人で次に掲げるものの新規登録 |
||
(1) 一級水先人の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(2) 二級水先人の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(3) 三級水先人の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(二十八) 海難審判法(1947年法律第135号)第21条第1項(登録)の海事補佐人の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(二十九) 海事代理士法(1951年法律第32号)第9条第1項(登録)の海事代理士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(三十) 航空法(1952年法律第231号)第22条(航空従事者技能証明)の航空従事者技能証明、同法第132条の四十(技能証明の実施)の無人航空機操縦者技能証明、同法第10条の2第1項(耐空証明)の耐空検査員の認定又は同法第71条の3第1項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定 |
||
イ 定期運送用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき18,000円 |
ロ 事業用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき7,500円 |
ハ 自家用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき3,000円 |
ニ 准定期運送用操縦士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき6,000円 |
ホ 一等航空士又は航空機関士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき12,000円 |
ヘ 二等航空士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき7,500円 |
ト 航空通信士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき3,000円 |
チ 一等航空整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき9,000円 |
リ 二等航空整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき6,000円 |
ヌ 一等航空運航整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき6,000円 |
ル 二等航空運航整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき3,000円 |
ヲ 航空工場整備士の技能証明 |
技能証明の件数 |
一件につき9,000円 |
ワ 一等無人航空機操縦士の技能証明(更新の技能証明を除く。) |
技能証明の件数 |
一件につき3,000円 |
カ 耐空検査員の認定 |
認定件数 |
一件につき6,000円 |
ヨ 操縦技能審査員の認定 |
認定件数 |
一件につき3,000円 |
(三十一) 不動産鑑定士の登録 |
||
イ 不動産の鑑定評価に関する法律(1963年法律第152号)第15条(登録)の不動産鑑定士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第18条(変更の登録)の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき1,000円 |
(三十二) 建築士法(1950年法律第202号)第5条第1項(登録)の一級建築士の登録 |
登録件数 |
一件につき70,000円 |
(三十三) 建築基準法(1950年法律第201号)第77条の58第1項(登録)の建築基準適合判定資格者の登録又は同法第77条の66第1項(構造計算適合判定資格者の登録)の構造計算適合判定資格者の登録 |
||
イ 一級建築基準適合判定資格者の登録 |
登録件数 |
一件につき20,000円 |
ロ 二級建築基準適合判定資格者の登録 |
登録件数 |
一件につき5,000円 |
ハ 構造計算適合判定資格者の登録 |
登録件数 |
一件につき20,000円 |
(三十四) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号)第30条第1項(登録)のマンション管理士の登録 |
登録件数 |
一件につき9,000円 |
(三十五) 測量法(1949年法律第188号)第49条第1項(測量士及び測量士補の登録)の測量士又は測量士補の登録 |
||
イ 測量士の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 測量士補の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
32の2 認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者の認定 |
||
(一) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(2017年法律第28号)第9条第1項(認定)の認定匿名加工医療情報作成事業者の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第33条(認定)の認定仮名加工医療情報作成事業者の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第41条(認定)の認定仮名加工医療情報利用事業者の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第45条(認定)の認定医療情報等取扱受託事業者の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
33 認定個人情報保護団体の認定 |
||
個人情報の保護に関する法律(2003年法律第57号)第47条第1項(認定)の認定個人情報保護団体の認定(政令で定めるものに限る。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
34 警備員等に係る登録講習機関の登録 |
||
警備業法(1972年法律第117号)第23条第3項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
34の2 インターネット異性紹介事業者に係る登録誘引情報提供機関の登録 |
||
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(2003年法律第83号)第18条第1項(登録誘引情報提供機関の登録)の登録誘引情報提供機関の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
34の3 カジノ事業若しくはカジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機器等製造業等の許可又はカジノ関連機器等外国製造業の認定 |
||
(一) 特定複合観光施設区域整備法(2018年法律第80号)第39条(免許等)のカジノ事業の免許(更新の免許を除く。) |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 特定複合観光施設区域整備法第124条(免許)のカジノ施設供用事業の免許(更新の免許を除く。) |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 特定複合観光施設区域整備法第143条第1項(許可)のカジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 特定複合観光施設区域整備法第150条第1項(カジノ関連機器等外国製造業の認定)のカジノ関連機器等外国製造業の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
35 銀行等の営業若しくは事業の免許若しくはその支店その他の営業所等に係る認可若しくは登録又は銀行持株会社等に係る認可 |
||
(一) 銀行(長期信用銀行を含む。(四)において同じ。)及び銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行の営業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 銀行法第52条の2第1項又は第2項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 長期信用銀行法(1952年法律第187号)第6条の3第1項又は第2項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 銀行に係る法令の規定による次に掲げる認可 |
||
イ 銀行の外国における支店の設置の認可 |
支店の数 |
1箇所につき160,000円 |
ロ 銀行の外国における支店以外の営業所の設置又は外国における支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) |
営業所の数 |
1箇所につき100,000円 |
ハ 銀行の外国における業務の委託契約の締結に係る認可 |
認可件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 銀行法第47条の三(従たる外国銀行支店の設置等)の規定による次に掲げる認可 |
||
イ 銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行の支店の設置の認可 |
支店の数 |
1箇所につき160,000円 |
ロ 銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) |
営業所の数 |
1箇所につき100,000円 |
(六) 信用金庫の事業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 信用金庫法(1951年法律第238号)第54条の2第1項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(八) 信用金庫の従たる事務所の設置に係る定款変更の認可 |
事務所の数 |
1箇所につき100,000円 |
(九) 金融機関の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号)第5条第1項(認可)の規定による転換(当該転換後の法人が労働金庫又は信用協同組合であるものを除く。)の認可 |
転換の件数 |
一件につき160,000円 |
(十) 金融商品取引法(1948年法律第25号)第33条の二(金融機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(十一) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第1条第1項(兼営の認可)の規定による営業の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(十二) 銀行法第52条の17第1項又は第3項ただし書(銀行持株会社に係る認可等)の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(十三) 長期信用銀行法第16条の2の4第1項又は第3項ただし書(長期信用銀行持株会社に係る認可等)の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
36 金融機関の代理業の許可 |
||
(一) 銀行法第52条の36第1項(許可)の銀行代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 長期信用銀行法第16条の5第1項(長期信用銀行代理業の許可)の長期信用銀行代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 信用金庫法第85条の2第1項(許可)の信用金庫代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 労働金庫法(1953年法律第227号)第89条の3第1項(許可)の労働金庫代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 協同組合による金融事業に関する法律(1949年法律第183号)第6条の3第1項(信用協同組合代理業の許可)の信用協同組合代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
36の2 電子決済等取扱業者等の登録又は認定電子決済等取扱事業者協会等の認定 |
||
(一) 銀行法第52条の60の三(登録)の電子決済等取扱業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 信用金庫法第85条の3第1項(登録)の信用金庫電子決済等取扱業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の3第1項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の信用協同組合電子決済等取扱業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 銀行法第52条の60の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定電子決済等取扱事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(五) 信用金庫法第85条の3の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 協同組合による金融事業に関する法律第6条の4の六(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
36の3 電子決済等代行業者等の登録又は認定電子決済等代行事業者協会等の認定 |
||
(一) 銀行法第52条の61の二(登録)の電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 信用金庫法第85条の4第1項(登録)の信用金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 労働金庫法第89条の5第1項(登録)の労働金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の信用協同組合電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 銀行法第52条の61の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)の認定電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 信用金庫法第85条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 労働金庫法第89条の十(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(八) 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の七(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
37 保険会社等の事業等に係る免許、登録若しくは認可、保険仲立人若しくは特定保険募集人の登録又は保険持株会社に係る認可 (注)保険業法第276条(登録)の特定保険募集人の登録を受けている者(当該登録に係る同法第2条第24項(定義)に規定する所属保険会社等からの委託又は同法第275条第3項(保険募集の制限)に規定する保険募集再委託者からの再委託を受けていない者に限る。)が、当該所属保険会社等からの委託又は当該保険募集再委託者からの再委託を受けたことに伴い同法第280条第1項第1号(変更等の届出等)の規定による届出をした場合における同条第2項の規定による登録は、新たな同法第276条の特定保険募集人の登録とみなす。 |
||
(一) 保険業法第3条第1項(免許)、第185条第1項(免許)又は第219条第1項(免許)の規定による保険業の新規免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 保険業法第272条第1項(登録)の少額短期保険業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 保険業法等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条第1項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の特定保険業の認可(国の行政機関による認可として政令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 保険業法第286条(登録)の保険仲立人の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 保険業法第276条の特定保険募集人の登録(同法第2条第24項に規定する所属保険会社等からの委託又は同法第275条第3項に規定する保険募集再委託者からの再委託(1時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で財務省令で定めるものを除く。)を受けた者に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(六) 保険業法第99条第7項(業務の範囲等)の保険金信託業務の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 保険業法第271条の18第1項又は第3項ただし書(保険持株会社に係る認可等)の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
38 信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は自己信託に係る事務に関する事業を行う者、特定大学技術移転事業承認事業者若しくは信託契約代理店の登録 |
||
(一) 信託業法(2004年法律第154号)第3条(免許)又は第53条第1項(免許)の規定による信託業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 信託業法第7条第1項(登録)の管理型信託会社の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 信託業法第54条第1項(登録)の管理型外国信託会社の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 信託業法第50条の2第1項(信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託についての特例)の自己信託に係る事務に関する事業の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(五) 信託業法第52条第1項(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)の特定大学技術移転事業承認事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 信託業法第67条第1項(登録)の信託契約代理店の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
39 担保付社債に関する信託事業の免許 |
||
担保付社債信託法第3条(免許)の担保付社債に関する信託事業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
39の2 企業価値担保権に関する信託業務の免許 |
||
事業性融資の推進等に関する法律(2024年法律第52号)第32条(免許)の企業価値担保権に関する信託業務の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
40 金融商品市場の開設の免許、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設等の認可、組織変更の認可、店頭売買有価証券市場の開設の認可、外国市場取引の認可、金融商品取引所持株会社に係る認可、認定金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体の認定又は自主規制業務の認可 |
||
(一) 金融商品取引法第80条第1項(免許)の金融商品市場の開設の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 金融商品取引法第87条の2第1項ただし書(国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設等の認可)の認可(同項ただし書の商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務又は金融商品取引所グループ若しくは金融商品取引所持株会社グループに属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)に共通する業務に係るものを除く。) |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 金融商品取引法第101条の17第1項(組織変更の認可)の組織変更の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 金融商品取引法第67条の十二(規則の認可)の店頭売買有価証券市場の開設の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(五) 金融商品取引法第155条第1項(認可)の外国市場取引の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書(認可等)の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 金融商品取引法第78条第1項(認定金融商品取引業協会の認定)の認定金融商品取引業協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(八) 金融商品取引法第79条の7第1項(認定投資者保護団体の目的及び業務)の認定投資者保護団体の認定 |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(九) 金融商品取引法第102条の十四(自主規制法人による自主規制業務)の自主規制業務の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
41 金融商品取引業者の登録若しくは業務の認可、外国証券業者の引受業務、取引所取引業務若しくは電子店頭デリバティブ取引等業務の許可、金融商品仲介業者、信用格付業者若しくは投資運用関係業務受託業者の登録、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許又は金融商品取引清算機関の連携金融商品債務引受業務の認可 |
||
(一) 金融商品取引法第29条(登録)の金融商品取引業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 金融商品取引法第31条第4項(変更登録等)の変更登録(同法第29条の2第1項第5号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るもの、同項第6号の電子募集業務若しくは電子募集取扱業務を行うために受けるもの(同法第29条の4の2第9項(第1種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第1種少額電子募集取扱業務のみ又は同法第29条の4の3第3項(第2種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第2種少額電子募集取扱業務のみを行うために受けるものを除く。)又は同法第29条の2第1項第8号若しくは第9号の業務を行うために受けるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 金融商品取引法第30条第1項(認可)の業務の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 金融商品取引法第59条第1項(引受業務の一部の許可)の引受業務の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 金融商品取引法第60条第1項(取引所取引業務の許可)の取引所取引業務の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 金融商品取引法第60条の14第1項(電子店頭デリバティブ取引等業務の許可)の電子店頭デリバティブ取引等業務の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 金融商品取引法第66条(登録)の金融商品仲介業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(八) 金融商品取引法第66条の二十七(登録)の信用格付業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(九) 金融商品取引法第66条の七十一(登録)の投資運用関係業務受託業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(十) 金融商品取引法第66条の75第4項(変更登録等)の変更登録(同法第66条の72第1項第6号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(十一) 金融商品取引法第156条の二(免許)の金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(十二) 金融商品取引法第156条の20の二(免許)の外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(十三) 金融商品取引法第156条の20の16第1項(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)の連携金融商品債務引受業務の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
四十二及び43 削除 |
||
44 証券金融会社の免許 |
||
金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)の証券金融会社の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
45 特定金融会社等の登録 |
||
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(1999年法律第32号)第3条(登録)の特定金融会社等の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
46 貸金業者の登録又は貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録 |
||
(一) 貸金業法(1983年法律第32号)第3条第1項(登録)の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 貸金業法第24条の25第2項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
47 無尽業の免許又は無尽会社の出張所等の設置の認可 |
||
(一) 無尽業法(1931年法律第42号)第2条第1項(免許)の無尽業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 無尽業法第7条第3号(認可)の無尽会社の出張所又は代理店の設置の認可 |
出張所又は代理店の数 |
1箇所につき100,000円 |
48 金融サービス仲介業者の登録又は認定金融サービス仲介業協会の認定 |
||
(一) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(2000年法律第101号)第12条(登録)の金融サービス仲介業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第13条第1項第4号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第40条(認定金融サービス仲介業協会の認定)の認定金融サービス仲介業協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
49 第三者型前払式支払手段の発行者の登録、資金移動業者の登録、電子決済手段等取引業者の登録、暗号資産交換業者の登録、為替取引分析業者の許可、資金清算業の免許又は認定資金決済事業者協会の認定 |
||
(一) 資金決済に関する法律(2009年法律第59号)第7条(第三者型発行者の登録)の第三者型前払式支払手段の発行者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 資金決済に関する法律第37条(資金移動業者の登録)の資金移動業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 資金決済に関する法律第41条第1項(変更登録等)の変更登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 資金決済に関する法律第62条の三(電子決済手段等取引業者の登録)の電子決済手段等取引業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(五) 資金決済に関する法律第62条の7第1項(変更登録等)の変更登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 資金決済に関する法律第63条の二(暗号資産交換業者の登録)の暗号資産交換業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 資金決済に関する法律第63条の二十三(為替取引分析業者の許可)の為替取引分析業者の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(八) 資金決済に関する法律第63条の33第1項(業務の種別の変更の許可等)の変更の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(九) 資金決済に関する法律第64条第1項(資金清算機関の免許等)の資金清算業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(十) 資金決済に関する法律第87条(認定資金決済事業者協会の認定)の認定資金決済事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
50 有限責任監査法人若しくは登録上場会社等監査人の登録又は公認会計士に係る実務補習団体等の認定 |
||
(一) 公認会計士法第34条の二十四(有限責任監査法人の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 公認会計士法第34条の34の二(登録上場会社等監査人の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 公認会計士法第16条第1項(実務補習)の実務補習団体等の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
50の2 消費生活相談員に係る登録試験機関の登録 |
||
消費者安全法(2009年法律第50号)第10条の3第1項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
50の3 被害回復裁判手続に係る特定適格消費者団体の認定 |
||
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号)第71条第1項(特定適格消費者団体の認定)の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき15,000円 |
51 電気通信事業者の登録若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定又は電気通信主任技術者に係る登録講習機関の登録若しくは端末機器に係る登録認定機関の登録 (注)電子委任状の普及の促進に関する法律(2017年法律第64号)第10条第1項又は第2項(電気通信事業法の特例)の規定により電気通信事業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第5条第1項(電子委任状取扱業務の認定)の規定による認定電子委任状取扱事業者の認定又は同法第8条第1項(変更の認定等)の規定による認定電子委任状取扱事業者の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。 |
||
(一) 電気通信事業法(1984年法律第86号)第9条(電気通信事業の登録)の電気通信事業者の登録(更新の登録を除く。)又は同法第13条第1項(変更登録等)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の変更登録(同法第10条第1項第3号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 電気通信事業法第116条の2第1項(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)の認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 電気通信事業法第85条の2第1項(登録講習機関の登録)の登録講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 電気通信事業法第86条第1項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
52 特定電子メール等に係る登録送信適正化機関の登録 |
||
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(2002年法律第26号)第14条第1項(登録送信適正化機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
53 電子署名に係る認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定 |
||
(一) 電子署名及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第4条第1項(認定)の認定認証事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 電子署名及び認証業務に関する法律第15条第1項(認定)の認定外国認証事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
53の2 認定電子委任状取扱事業者の認定 |
||
電子委任状の普及の促進に関する法律第5条第1項(電子委任状取扱業務の認定)の認定電子委任状取扱事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
54 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る検査等事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録 |
||
(一) 電波法(1950年法律第131号)第4条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第4条の2第2項(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)に規定する実験等無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。) |
無線局の数 |
一局につき40,000円(電波法第5条第4項の放送をする無線局については、160,000円) |
(二) 電波法第27条の21第1項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。) |
無線局の数 |
一局につき40,000円 |
(三) 電波法第24条の2第1項(検査等事業者の登録)の無線設備等の検査又は点検に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 電波法第24条の13第1項(外国点検事業者の登録)の外国における無線設備等の点検に係る事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 電波法第38条の2の2第1項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 電波法第71条の3の2第1項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
55 認定基幹放送事業者の認定、登録一般放送事業者の登録又は認定放送持株会社の認定 |
||
(一) 放送法(1950年法律第132号)第93条第1項(認定)の認定基幹放送事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 放送法第126条第1項(一般放送の業務の登録)の登録一般放送事業者の登録又は同法第130条第1項(変更登録)の変更登録(同法第126条第2項第2号の一般放送の種類の増加に係るもの又は同項第4号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 放送法第159条第1項(認定)の認定放送持株会社の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
56から五十八まで 削除 |
||
59 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 |
||
(一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(2002年法律第99号)第6条(事業の許可)の一般信書便事業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第29条(事業の許可)の特定信書便事業の許可 |
許可件数 |
一件につき40,000円 |
60 消防の設備等に係る登録検定機関の登録 |
||
消防法(1948年法律第186号)第17条の2第1項(登録検定機関の登録)又は第21条の3第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
61 債権管理回収業の許可 |
||
債権管理回収業に関する特別措置法(1998年法律第126号)第3条(債権管理回収業の許可)の債権管理回収業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
62 会社の電子公告に係る調査機関の登録 |
||
会社法第941条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
62の2 適合1号特定技能外国人支援計画の実施に係る登録支援機関の登録 |
||
出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の23第1項(登録支援機関の登録)の登録支援機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
63 外国人の育成就労に係る監理支援機関の許可 |
||
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(2016年法律第89号)第23条第1項(監理団体の許可)の監理団体の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
64 通関業の許可 |
||
通関業法(1967年法律第122号)第3条第1項(通関業の許可)の通関業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
65 酒類若しくは酒母等の製造又は酒類の販売に係る免許 (注)酒税法(1953年法律第6号)第11条第2項(製造免許等の条件)の規定による酒類の販売業の免許に付された(三)イに規定する条件の全部又は一部の解除は、新たな当該免許とみなす。 |
||
(一) 酒税法第7条第1項(酒類の製造免許)の規定による酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く。) |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 酒税法第8条(酒母等の製造免許)の規定による酒母又はもろみの製造免許 |
||
イ 酒母の製造免許 |
免許件数 |
一件につき100,000円 |
ロ もろみの製造免許 |
免許件数 |
一件につき130,000円 |
(三) 酒税法第9条第1項(酒類の販売業免許)の酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(同条第2項の規定により期限を付して行う免許を除く。) |
||
イ 酒類の販売業の免許で当該免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件の付されたもの |
免許件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(イ又はハに該当する販売業の免許を除く。) |
免許件数 |
一件につき100,000円 |
ハ イに掲げる免許に付された小売に限る旨の条件の解除 |
販売場の数 |
1箇所につき70,000円 |
66 製造たばこの販売に係る登録又は許可 |
||
(一) たばこ事業法(1984年法律第68号)第11条第1項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による製造たばこの特定販売業の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) たばこ事業法第20条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による製造たばこの卸売販売業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) たばこ事業法第22条第1項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による製造たばこの小売販売業の許可(同法第24条第1項(許可の条件等)の規定による期限が付された許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
(四) たばこ事業法第26条第1項(出張販売)の規定による製造たばこの小売販売の許可(同条第2項において準用する同法第24条第1項の規定による期限が付された許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき3,000円 |
67 塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者の登録 |
||
(一) 塩事業法(1996年法律第39号)第5条第1項(塩製造業の登録)の塩製造業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 塩事業法第16条第1項(塩特定販売業の登録)の塩特定販売業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 塩事業法第19条第1項(塩卸売業の登録)の塩卸売業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
68 著作権等管理事業者の登録 |
||
著作権等管理事業法(2000年法律第131号)第3条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
69 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関若しくは登録濃度確認機関の登録又は放射線取扱主任者等に係る登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関若しくは登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録 |
||
(一) 放射性同位元素等の規制に関する法律(1957年法律第167号)第12条の2第1項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の8第1項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の十(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 放射性同位元素等の規制に関する法律第18条第2項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 放射性同位元素等の規制に関する法律第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 放射性同位元素等の規制に関する法律第19条の2第2項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(七) 放射性同位元素等の規制に関する法律第33条の3第1項(登録濃度確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(八) 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第2項(登録試験機関の登録)の登録試験機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(九) 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(十) 放射性同位元素等の規制に関する法律第36条の2第1項(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)(同法第38条の三(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録)において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
69の2 特定先端大型研究施設に係る登録施設利用促進機関の登録 |
||
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(1994年法律第78号)第8条第1項(登録施設利用促進機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
69の3 児童生徒等の災害に係る共済事業の認可 |
||
PTA・青少年教育団体共済法(2010年法律第42号)第3条(認可)の文部科学大臣がする共済事業の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
70 水道事業の認可若しくは給水区域の変更の認可、水道用水供給事業の認可若しくは給水対象の変更の認可又は登録水質検査機関若しくは登録簡易専用水道検査機関の登録 |
||
(一) 水道法(1957年法律第177号)第6条第1項(事業の認可及び経営主体)の水道事業の認可(政令で定めるものに限る。)又は同法第10条第1項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可(これらの認可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の拡張に係るものを除き、政令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 水道法第26条(事業の認可)の水道用水供給事業の認可又は同法第30条第1項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可(政令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 水道法第20条第3項(登録水質検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 水道法第34条の2第2項(登録簡易専用水道検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
71 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録 |
||
食品衛生法(1947年法律第233号)第4条第9項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
72 削除 |
||
73 販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録 |
||
健康増進法(2002年法律第103号)第43条第3項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
74 業として行う採血の許可 |
||
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(1956年法律第160号)第13条第1項(業として行う採血の許可)の規定による業として行う採血の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
75 業として行う臓器のあつせんの許可 |
||
臓器の移植に関する法律(1997年法律第104号)第12条第1項(業として行う臓器のあつせんの許可)の規定による業として行う臓器のあつせんの許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
76 精神保健指定医に係る登録研修機関の登録 |
||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号)第18条第1項第4号(登録研修機関の登録)又は第19条第1項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
77 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許可、認定若しくは登録又は指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録 |
||
(一) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第12条第1項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第83条第1項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第1種医薬品製造販売業許可、第2種医薬品製造販売業許可、医薬部外品製造販売業許可又は化粧品製造販売業許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 医薬品医療機器等法第13条第1項(製造業の許可)の医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業の許可又は同条第8項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 医薬品医療機器等法第13条の2の2第1項(保管のみを行う製造所に係る登録)の医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 医薬品医療機器等法第13条の3第1項(医薬品等外国製造業者の認定)の医薬品等外国製造業者の認定又は同条第3項において準用する医薬品医療機器等法第13条第8項の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 医薬品医療機器等法第13条の3の2第1項(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)の医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 医薬品医療機器等法第23条の2第1項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第1種医療機器製造販売業許可、第2種医療機器製造販売業許可、第3種医療機器製造販売業許可又は体外診断用医薬品製造販売業許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項(製造業の登録)の医療機器又は体外診断用医薬品の製造の事業の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(八) 医薬品医療機器等法第23条の2の4第1項(医療機器等外国製造業者の登録)の医療機器等外国製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(九) 医薬品医療機器等法第23条の20第1項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再生医療等製品の製造販売の事業の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(十) 医薬品医療機器等法第23条の22第1項(製造業の許可)の再生医療等製品の製造業の許可又は同条第8項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(十一) 医薬品医療機器等法第23条の24第1項(再生医療等製品外国製造業者の認定)の再生医療等製品外国製造業者の認定又は同条第3項において準用する医薬品医療機器等法第23条の22第8項の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(十二) 医薬品医療機器等法第40条の2第1項(医療機器の修理業の許可)の医療機器の修理業の許可又は同条第7項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(十三) 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第13条第1項若しくは第8項(医薬品医療機器等法第13条の3第3項において準用する場合を含む。)、第13条の2の2第1項、第13条の3第1項、第13条の3の2第1項、第23条の2の3第1項、第23条の2の4第1項、第23条の22第1項若しくは第8項(医薬品医療機器等法第23条の24第3項において準用する場合を含む。)、第23条の24第1項又は第40条の2第1項若しくは第7項の規定による許可、認定又は登録(政令で定めるものに限り、更新の許可、認定又は登録を除く。) |
許可件数、認定件数又は登録件数 |
一件につき100,000円 |
(十四) 医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
77の2 特定細胞加工物等の製造の許可又は外国における特定細胞加工物等の製造の認定 |
||
(一) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(2013年法律第85号)第35条第1項(特定細胞加工物等の製造の許可)の特定細胞加工物等の製造の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第39条第1項(外国における特定細胞加工物等の製造の認定)の外国における特定細胞加工物等の製造の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
78 介護支援専門員実務研修受講試験に係る登録試験問題作成機関の登録 |
||
介護保険法(1997年法律第123号)第69条の11第1項(登録試験問題作成機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
79 確定拠出年金運営管理業の登録 |
||
確定拠出年金法(2001年法律第88号)第88条第1項(登録)の確定拠出年金運営管理業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
80 在宅就業支援団体の登録 |
||
障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年法律第123号)第74条の3第1項(在宅就業支援団体の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
81 有料職業紹介事業若しくは労働者派遣事業の許可、港湾労働者派遣事業の許可又は建設業務有料職業紹介事業若しくは建設業務労働者就業機会確保事業の許可 (注)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第38条第2項(業務等)の規定による届出が同条第3項の規定により職業安定法第30条第1項(有料職業紹介事業の許可)の規定による許可とみなされる場合における当該届出は、有料の職業紹介事業の許可とみなす。 |
||
(一) 職業安定法第30条第1項の有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(1985年法律第88号)第5条第1項(労働者派遣事業の許可)の労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 港湾労働法(1988年法律第40号)第12条第1項(港湾労働者派遣事業の許可)の港湾労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 港湾労働法第18条第1項(派遣事業対象業務の種類の変更等)の変更の許可(同法第12条第2項第4号の港湾ごとの派遣事業対象業務の種類の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
(五) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)第18条第1項(建設業務有料職業紹介事業の許可)の建設業務有料職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第31条第1項(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)の建設業務労働者就業機会確保事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
81の2 キャリアコンサルタントに係る登録試験機関の登録 |
||
職業能力開発促進法第30条の5第1項(登録試験機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
82 建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録 |
||
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1970年法律第20号)第7条第1項第1号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
83 ボイラー等に係る検査業者の登録又は高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録若しくは機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の登録 |
||
(一) 労働安全衛生法(1972年法律第57号)第54条の3第1項(検査業者)の検査業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 労働安全衛生法第14条(登録教習機関の登録)、第61条第1項(登録教習機関の登録)又は第75条第3項(登録教習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 労働安全衛生法第38条第1項(登録製造時等検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 労働安全衛生法第41条第2項(登録性能検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 労働安全衛生法第44条第1項(登録個別検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 労働安全衛生法第44条の2第1項(登録型式検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
84 作業環境測定機関の登録又は作業環境測定士に係る登録講習機関の登録 |
||
(一) 作業環境測定法第33条第1項(作業環境測定機関)の作業環境測定機関の登録(同法第2条第5号(定義)に規定する第1種作業環境測定士が受ける登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 作業環境測定法第5条(登録講習機関の登録)又は第44条第1項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
84の2 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業の認可 |
||
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(2021年法律第80号)第3条(認可)の厚生労働大臣がする共済事業の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
85 中央卸売市場の認定 |
||
卸売市場法(1971年法律第35号)第4条第1項(中央卸売市場の認定)の中央卸売市場の認定 |
認定件数 |
一件につき15,000円 |
85の2 輸出植物等の検査に係る登録検査機関の登録 |
||
植物防疫法(1950年法律第151号)第2条第4項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)又は同法第10条の6第1項(変更登録)の変更登録(同法第10条の4第2項第3号(登録の基準)の検査の区分の増加に係る変更登録に限る。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
86 農産物検査に係る登録検査機関の登録 |
||
(一) 農産物検査法(1951年法律第144号)第2条第5項(登録検査機関の登録)の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 農産物検査法第19条第1項(変更登録)の変更登録(同法第17条第4項第4号(登録事項)の登録の区分の増加に係る変更登録で政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 農産物検査法第19条第1項の変更登録(同法第17条第4項第3号の農産物の種類又は同項第5号の区域の増加に係る変更登録で政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
87 日本農林規格による格付の表示等に係る登録認証機関若しくは登録外国認証機関の登録又は日本農林規格による試験等に係る登録試験業者若しくは登録外国試験業者の登録 |
||
(一) 日本農林規格等に関する法律(1950年法律第175号)第2条第3項(登録認証機関又は登録外国認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 日本農林規格等に関する法律第42条(登録試験業者の登録)の登録試験業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 日本農林規格等に関する法律第53条(登録外国試験業者の登録)の登録外国試験業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
87の2 登録生産者団体の登録又は変更の登録 |
||
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(2014年法律第84号)第6条(特定農林水産物等の登録)の登録生産者団体の登録又は同法第15条第1項(生産者団体を追加する変更の登録)の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
87の3 輸出証明書に係る登録発行機関の登録又は施設認定農林水産物等の適合施設に係る登録認定機関の登録 |
||
(一) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第2条第4項(登録発行機関の登録)の登録発行機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第2条第4項の登録認定機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
88 普通肥料の生産又は輸入に係る登録 |
||
(一) 肥料の品質の確保等に関する法律(1950年法律第127号)第4条第1項(登録を受ける義務)の規定により農林水産大臣がする普通肥料の生産の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(二) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第4項の規定による普通肥料の輸入の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(三) 肥料の品質の確保等に関する法律第5条(仮登録を受ける義務)の規定による普通肥料の生産又は輸入の仮登録(更新の仮登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(四) 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の2第1項(外国生産肥料の登録及び仮登録)の登録又は仮登録(更新の登録又は仮登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
89 特定飼料等製造業者若しくは外国特定飼料等製造業者の登録又は規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録 |
||
(一) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(1953年法律第35号)第7条第1項(特定飼料等製造業者の登録)の特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第21条第1項(外国特定飼料等製造業者の登録等)の外国特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第27条第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
90 食品循環資源に係る登録再生利用事業者の登録 |
||
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(2000年法律第116号)第11条第1項(登録)の規定による登録再生利用事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
91 農林漁業体験民宿業者の登録又は農林漁業体験民宿業者に係る登録実施機関の登録 |
||
(一) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(1994年法律第46号)第16条第1項(農林漁業体験民宿業者の登録)の農林漁業体験民宿業者の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(二) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第16条第1項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
91の2 木材関連事業者の登録又は木材関連事業者に係る登録実施機関の登録 |
||
(一) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(2016年法律第48号)第15条(木材関連事業者の登録)の木材関連事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(二) 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第15条の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
92 馬主の登録 |
||
競馬法(1948年法律第158号)第13条第1項(馬主の登録)の馬主の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
93 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可又は農林中央金庫等の代理業の許可 |
||
(一) 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可 |
認可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 農林中央金庫法(2001年法律第93号)第95条の2第1項(許可)の農林中央金庫代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 農業協同組合法(1947年法律第132号)第92条の2第1項(許可)の特定信用事業代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 水産業協同組合法(1948年法律第242号)第106条第1項(許可)の特定信用事業代理業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
93の2 農林中央金庫電子決済等代行業者等の登録又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会等の認定 |
||
(一) 農林中央金庫法第95条の5の2第1項(登録)の農林中央金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 農業協同組合法第92条の5の2第1項(登録)の特定信用事業電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 水産業協同組合法第110条第1項(登録)の特定信用事業電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 農林中央金庫法第95条の5の七(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(五) 農業協同組合法第92条の5の六(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)の認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 水産業協同組合法第114条(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)の認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
94 会員商品取引所の設立若しくは株式会社商品取引所の許可、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設等の認可、組織変更の認可、商品取引所持株会社に係る認可又は第1種特定商品市場類似施設若しくは第2種特定商品市場類似施設の開設の許可 |
||
(一) 商品先物取引法(1950年法律第239号)第9条(設立の許可)の会員商品取引所の設立の許可又は同法第78条(株式会社商品取引所の許可)の株式会社商品取引所の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 商品先物取引法第3条第1項ただし書(国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設等の認可)の認可(同項ただし書の金融商品市場の開設の業務又は金融商品債務引受業等に係るものを除く。) |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 商品先物取引法第132条第1項(組織変更の認可)の組織変更の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 商品先物取引法第96条の25第1項又は第3項ただし書(認可等)の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
(五) 商品先物取引法第332条第1項(第1種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第1種特定商品市場類似施設の開設の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 商品先物取引法第342条第1項(第2種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第2種特定商品市場類似施設の開設の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 商品先物取引法第335条第1項(変更の許可等)(同法第345条(準用)において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可(同法第332条第2項第3号又は第342条第2項第3号の取引の対象となる商品又は商品指数の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
一件につき40,000円 |
95 商品先物取引業の許可、商品先物取引仲介業者の登録、商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の設立の認可 |
||
(一) 商品先物取引法第190条第1項(商品先物取引業の許可)の商品先物取引業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 商品先物取引法第240条の2第1項(登録)の商品先物取引仲介業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 商品先物取引法第167条(許可)の商品取引債務引受業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 商品先物取引法第279条第1項(認可の申請)の委託者保護基金の設立の認可 |
認可件数 |
一件につき160,000円 |
96 商品投資顧問業の許可又は業務の種類の変更の認可 |
||
(一) 商品投資に係る事業の規制に関する法律(1991年法律第66号)第3条(商品投資顧問業者の許可)の商品投資顧問業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第9条(変更の認可)の規定による変更の認可(同法第5条第1項第6号(許可の申請)の業務の種類の増加に係るものに限る。) |
認可件数 |
一件につき40,000円 |
96の2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
||
(一) 株式会社商工組合中央金庫法(2007年法律第74号)第60条の三(登録)の商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 株式会社商工組合中央金庫法第60条の二十一(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
97 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可 |
||
石油パイプライン事業法(1972年法律第105号)第5条第1項(石油パイプライン事業の許可)の石油パイプライン事業の許可又は同法第8条第1項(事業用施設の変更)の導管に係る変更の許可(導管の延長の増加に係る許可で政令で定めるものに限る。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
98 石油輸入業者の登録 |
||
石油の備蓄の確保等に関する法律(1975年法律第96号)第16条(登録)の石油輸入業者の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
99 揮発油販売業者、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者の登録又は揮発油等に係る分析機関の登録 |
||
(一) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(1976年法律第88号)第3条(揮発油販売業者の登録)の揮発油販売業者の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の二(揮発油特定加工業者の登録)の揮発油特定加工業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の九(軽油特定加工業者の登録)の軽油特定加工業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項(揮発油販売業者に係る分析機関の登録)、第17条の3第2項(揮発油生産業者に係る分析機関の登録)(同法第17条の8第1項(軽油生産業者に係る分析機関の登録)、第17条の10第1項(灯油生産業者に係る分析機関の登録)又は第17条の12第1項(重油生産業者に係る分析機関の登録)において準用する場合を含む。)、第17条の4第3項(揮発油輸入業者等に係る分析機関の登録)(同法第17条の8第2項若しくは第3項、第17条の10第2項若しくは第3項又は第17条の12第2項若しくは第3項において準用する場合を含む。)又は第17条の4の2第2項(揮発油特定加工業者に係る分析機関の登録)(同法第17条の8第4項において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
100 液化石油ガス販売事業者の登録、保安機関の認定若しくは一般消費者等の数の増加の認可又は特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録 |
||
(一) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(1967年法律第149号)第3条第1項(事業の登録)の経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項(認定)の経済産業大臣がする保安機関の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項(一般消費者等の数の増加の認可等)の規定により経済産業大臣がする保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可 |
認可件数 |
一件につき15,000円 |
(四) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第47条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、15,000円) |
101 ガス小売事業の登録、旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更の許可、認定高度保安実施ガス小売事業者の認定、一般ガス導管事業の許可若しくはガスの供給区域の変更の許可、認定高度保安実施一般ガス導管事業者、認定高度保安実施特定ガス導管事業者若しくは認定高度保安実施ガス製造事業者の認定又は登録ガス工作物検査機関の登録若しくは特定ガス用品に係る検査機関の登録 |
||
(一) ガス事業法(1954年法律第51号)第3条(事業の登録)のガス小売事業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第23条第1項(旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)の指定旧供給区域等の変更の許可(同法第5条(ガス事業法の一部改正)の規定による改正前のガス事業法((三)において「旧ガス事業法」という。)第6条第2項第3号(許可証)の供給区域の増加に係るものに限り、当該供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第23条第1項の指定旧供給区域等の変更の許可(旧ガス事業法第6条第2項第3号の供給地点群の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
(四) ガス事業法第34条の二(認定)の認定高度保安実施ガス小売事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(五) ガス事業法第35条(事業の許可)の一般ガス導管事業の許可又は同法第40条第1項(供給区域の変更)の供給区域の増加に係る変更の許可(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(六) ガス事業法第71条の二(認定)の認定高度保安実施一般ガス導管事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(七) ガス事業法第84条の二(認定)の認定高度保安実施特定ガス導管事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(八) ガス事業法第104条の二(認定)の認定高度保安実施ガス製造事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(九) ガス事業法第33条第1項(登録ガス工作物検査機関の登録)、第69条第1項(登録ガス工作物検査機関の登録)(同法第84条第1項(ガス工作物に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)又は第102条第1項(登録ガス工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(十) ガス事業法第146条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(十)に掲げる登録を受けている者については、15,000円) |
102 高圧ガスの製造等に係る認定高度保安実施者の認定、容器検査所、登録容器等製造業者若しくは外国登録容器等製造業者の登録又は登録特定設備製造業者若しくは外国登録特定設備製造業者の登録 |
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(一) 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第39条の二(認定)の認定高度保安実施者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 高圧ガス保安法第49条第1項(容器再検査)の容器検査所の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 高圧ガス保安法第49条の5第1項(容器等製造業者の登録)の規定による登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 高圧ガス保安法第49条の31第1項(外国容器等製造業者の登録)の規定による外国登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 高圧ガス保安法第56条の6の2第1項(特定設備製造業者の登録)の規定による登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 高圧ガス保安法第56条の6の22第1項(外国特定設備製造業者の登録)の規定による外国登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
103 熱供給事業の登録 |
||
熱供給事業法(1972年法律第88号)第3条(事業の登録)の熱供給事業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
104 小売電気事業の登録、みなし小売電気事業者の指定旧供給区域の変更の許可、一般送配電事業の許可若しくは電気の供給区域の変更若しくは供給区域外に設置する電線路による供給の許可、送電事業の許可若しくは振替供給の相手方の変更の許可、配電事業の許可若しくは電気の供給区域の変更若しくは供給区域外に設置する電線路による供給の許可、特定送配電事業者による小売供給の登録、特定供給の許可、認定高度保安実施設置者の認定、認定電気使用者情報利用者等協会の認定又は電気工作物に係る登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録 |
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(一) 電気事業法(1964年法律第170号)第2条の二(事業の登録)の小売電気事業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 電気事業法等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第17条第1項(指定旧供給区域の変更等)の変更の許可(同法附則第16条第1項(みなし小売電気事業者の供給義務等)に規定する指定旧供給区域の増加に係るもの(当該指定旧供給区域の属する市町村内における指定旧供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 電気事業法第3条(事業の許可)の一般送配電事業の許可又は同法第8条第1項(供給区域の変更)の変更の許可(同法第6条第2項第5号(許可証)に掲げる供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 電気事業法第24条第1項(供給区域外に設置する電線路による供給)の供給区域外の供給の許可 |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
(五) 電気事業法第27条の四(事業の許可)の送電事業の許可又は同法第27条の7の3第1項(振替供給の相手方の変更)の変更の許可(同法第27条の7第2項第5号(許可証)に掲げる振替供給の相手方である一般送配電事業者又は配電事業者の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 電気事業法第27条の12の二(事業の許可)の配電事業の許可又は同法第27条の12の7第1項(供給区域の変更)の変更の許可(同法第27条の12の5第2項第5号(許可証)に掲げる供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 電気事業法第27条の12の十三(準用)において準用する同法第24条第1項の供給区域外の供給の許可 |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
(八) 電気事業法第27条の十五(小売供給の登録)の特定送配電事業者による小売供給の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(九) 電気事業法第27条の33第1項(特定供給)の電気を供給する事業の許可 |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
(十) 電気事業法第55条の三(認定)の認定高度保安実施設置者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(十一) 電気事業法第37条の四(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)の認定電気使用者情報利用者等協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(十二) 電気事業法第48条の2第1項(登録適合性確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(十三) 電気事業法第51条第3項(登録安全管理審査機関の登録)又は第55条第4項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(十四) 電気事業法第57条の2第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
105 登録電気工事業者の登録 |
||
電気工事業の業務の適正化に関する法律(1970年法律第96号)第3条第1項(登録)の経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
106 特定事業者等が設置している工場等に係る登録調査機関の登録 |
||
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(1979年法律第49号)第84条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
107 工業用水道事業の許可又は給水区域の変更の許可 |
||
工業用水道事業法(1958年法律第84号)第3条第2項(事業の届出及び許可)の工業用水道事業の許可又は同法第6条第2項(給水能力等の変更)の規定による変更の許可(同法第4条第1項第2号(事業の届出及び許可)の給水区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の増加に係るものを除く。)に限る。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
108 深海底鉱業の許可又は深海底鉱区の変更の許可 |
||
深海底鉱業暫定措置法(1982年法律第64号)第4条第1項(深海底鉱業の許可)の深海底鉱業の許可又は同法第14条第1項(深海底鉱区等の変更)の規定による変更の許可(同法第13条第2項第6号(許可証)の深海底鉱区の面積の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
108の2 二酸化炭素を輸送する事業に係る登録導管輸送工作物検査機関の登録 |
||
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第91条第1項(登録導管輸送工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
109 アルコールの製造、輸入若しくは販売の事業又は工業用使用の許可 |
||
(一) アルコール事業法(2000年法律第36号)第3条第1項(製造の許可)の規定によるアルコールの製造の事業の許可又は同法第16条第1項(輸入の許可)の規定によるアルコールの輸入の事業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) アルコール事業法第21条第1項(販売の許可)の規定によるアルコールの販売の事業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) アルコール事業法第26条第1項(使用の許可)の規定によるアルコールの使用の許可又は同法第30条(準用)において準用する同法第8条第1項(変更の許可等)の変更の許可(同法第26条第2項第6号の使用施設ごとのアルコールの用途の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
一件につき15,000円 |
110 航空機若しくは航空用機器の製造事業若しくは修理事業の許可又は事業の区分の変更の許可 |
||
航空機製造事業法(1952年法律第237号)第2条の二(事業の許可)の航空機若しくは特定機器の製造若しくは修理の事業の許可又は同法第2条の8第1項(事業の区分の変更)の規定による変更の許可(同法第2条の6第2項第3号(許可証)の事業の区分の増加に係るものに限る。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
111 特定電気用品に係る検査機関の登録 |
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電気用品安全法(1961年法律第234号)第9条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に登録を受けている者については、15,000円) |
112 特別特定製品に係る検査機関の登録 |
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消費生活用製品安全法(1973年法律第31号)第12条第1項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に登録を受けている者については、15,000円) |
113 日本産業規格への適合の表示に係る登録認証機関の登録又は製品試験等に係る試験事業者若しくは外国試験事業者の登録 |
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(一) 産業標準化法(1949年法律第185号)第30条第1項若しくは第2項(登録認証機関の登録)、第31条第1項(登録認証機関の登録)、第32条第1項から第3項まで(登録認証機関の登録)、第33条第1項(登録認証機関の登録)又は第37条第1項から第6項まで(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、15,000円) |
(二) 産業標準化法第57条第1項(試験事業者の試験所の登録)の国内にある試験所における製品試験等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(二)に掲げる登録を受けている者については、15,000円) |
(三) 産業標準化法第66条第1項(外国試験事業者の試験所の登録)の外国にある試験所における製品試験等に係る試験事業者の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(三)に掲げる登録を受けている者については、15,000円) |
114 計量器の校正等に係る事業者の登録又は認定特定計量証明事業者の認定 |
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(一) 計量法第143条第1項(登録)の計量器の校正等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、15,000円) |
(二) 計量法第121条の二(認定)の認定特定計量証明事業者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
115 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録 |
||
半導体集積回路の回路配置に関する法律(1985年法律第43号)第28条第1項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
116 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録 |
||
(一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(1990年法律第30号)第9条第1項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第36条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
117 特定輸出機器に係る国外適合性評価事業の認定 |
||
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号)第3条第1項(認定)の国外適合性評価事業の認定(更新の認定を除く。以下この号において単に「認定」という。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に認定を受けている者については、15,000円) |
117の2 第2種特定原産地証明書の作成に係る認定輸出者の認定 |
||
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(2004年法律第143号)第7条の2第1項(認定)の認定輸出者の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
118 前払式割賦販売業の許可、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者の登録、前払式特定取引業の許可、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録又は認定割賦販売協会の認定 |
||
(一) 割賦販売法(1961年法律第159号)第11条(前払式割賦販売業の許可)の規定による前払式割賦販売の事業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 割賦販売法第31条(包括信用購入あつせん業者の登録)の登録包括信用購入あつせん業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 割賦販売法第35条の2の3第1項(登録)の登録少額包括信用購入あつせん業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 割賦販売法第35条の3の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)の登録個別信用購入あつせん業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(五) 割賦販売法第35条の3の六十一(前払式特定取引業の許可)の規定による前払式特定取引の事業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(六) 割賦販売法第35条の17の二(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録)のクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(七) 割賦販売法第35条の18第1項(認定割賦販売協会の認定及び業務)の認定割賦販売協会の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
119 第1種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の許可 |
||
(一) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(2001年法律第64号)第50条第1項(第1種フロン類再生業者の許可)の第1種フロン類再生業者の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第63条第1項(フロン類破壊業者の許可)のフロン類破壊業者の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
119の2 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定 |
||
産業競争力強化法(2013年法律第98号)第68条第1項(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定)の認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき15,000円 |
120 鉄道事業の許可、索道事業の許可若しくは軌道事業の特許又は鉄道事業への変更の許可 (注)都市鉄道等利便増進法(2005年法律第41号)第9条第1項(鉄道事業法の特例)、物資の流通の効率化に関する法律(2005年法律第85号。以下「物資流通効率化法」という。)第15条第1項(鉄道事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条第1項(鉄道事業法の特例)(同法第29条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)、第27条の8第1項(鉄道事業法の特例)、第27条の十六(鉄道事業法の特例)(同法第29条の9において準用する場合を含む。)若しくは第32条第1項(鉄道事業法等の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律(2012年法律第84号)第24条(鉄道事業法の特例)の規定により第1種鉄道事業、第2種鉄道事業又は第3種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる場合における都市鉄道等利便増進法第5条第4項(速達性向上計画)(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による速達性向上計画の認定、物資流通効率化法第6条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第24条第2項(鉄道事業再構築実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合及びこれらの規定を同法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による鉄道事業再構築実施計画の認定、同法第27条の7第3項(貨客運送効率化実施計画の認定)(同条第10項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、同法第27条の15第2項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合及びこれらの規定を同法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定若しくは同法第30条第3項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第23条第3項(鉄道利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による鉄道利便増進実施計画の認定は当該許可とみなし、都市鉄道等利便増進法第10条第1項(軌道法の特例)、物資流通効率化法第16条第1項(軌道法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第10条第1項若しくは第2項(軌道法の特例)、第27条の九(軌道法の特例)、第27条の十七(軌道法の特例)若しくは第33条第1項(軌道法の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第27条(軌道法の特例)の規定により軌道事業の特許を受けたものとみなされる場合における都市鉄道等利便増進法第5条第4項の規定による速達性向上計画の認定、物資流通効率化法第6条第1項の規定による総合効率化計画の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第9条第3項(軌道運送高度化実施計画の認定)(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による軌道運送高度化実施計画の認定、同法第27条の7第3項の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、同法第27条の15第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定若しくは同法第30条第3項の規定による新地域旅客運送事業計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第26条第3項(軌道利便増進実施計画の認定)(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による軌道利便増進実施計画の認定は当該特許とみなす。 |
||
(一) 鉄道事業法第3条第1項(許可)の規定による第1種鉄道事業、第2種鉄道事業又は第3種鉄道事業の許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるもの及び1時的な需要のために期間を限定して行う許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円((一)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、100,000円) |
(二) 鉄道事業法第32条(許可)の索道事業の許可 |
許可件数 |
一件につき40,000円 |
(三) 軌道法第3条(事業の特許)(同法第31条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該特許を受けている者が当該特許に係る路線に接続して路線を延長することの特許で政令で定めるものを除く。) |
特許件数 |
一件につき160,000円((三)に掲げる特許が無軌条の路線に係るものについては、100,000円) |
(四) 鉄道事業法第62条第1項(軌道からの変更)の規定による軌道事業から鉄道事業への変更の許可((一)に掲げる許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円((四)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、100,000円) |
121 自動車道事業の免許 |
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道路運送法第47条第1項(免許)の自動車道事業の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
122 高速道路の新設又は改築の許可 |
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道路整備特別措置法(1956年法律第7号)第3条第1項(高速道路の新設又は改築)の規定による高速道路の新設又は改築の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
123 自動車ターミナル事業の許可 (注)物資流通効率化法第17条第1項(自動車ターミナル法の特例)の規定により自動車ターミナル事業の許可を受けたものとみなされる場合における物資流通効率化法第6条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定は、当該許可とみなす。 |
||
自動車ターミナル法(1959年法律第136号)第3条(事業の許可)の自動車ターミナル事業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
124 優良自動車整備事業者の認定又は自動車の登録に係る登録情報処理機関若しくは登録情報提供機関の登録 |
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(一) 道路運送車両法(1951年法律第185号)第94条第1項(優良自動車整備事業者の認定)の優良自動車整備事業者の認定 |
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イ 道路運送車両法第48条第1項(定期点検整備)の点検に付随して行われる自動車又はその部分の整備又は改造の事業(ロにおいて「点検付随整備事業」という。)の全部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
ロ 点検付随整備事業の一部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの |
認定件数 |
一件につき70,000円 |
ハ イ及びロに掲げる認定以外の認定 |
認定件数 |
一件につき40,000円 |
(二) 道路運送車両法第7条第4項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 道路運送車両法第22条第3項(登録情報提供機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
125 道路運送事業の許可若しくは事業計画の変更の認可又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関若しくは登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録 (注)地域再生法第17条の五十二(一般旅客自動車運送事業の許可等の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第15条(道路運送法の特例)、第27条の4第1項(道路運送法の特例)、第27条の十(道路運送法の特例)、第27条の18第1項(道路運送法の特例)(同法第29条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)、第29条の7第1項(道路運送法の特例)若しくは第34条第1項(道路運送法の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第30条(道路運送法の特例)の規定により一般旅客自動車運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における地域再生法第17条の51第3項(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第14条第3項(道路運送高度化実施計画の認定)(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による道路運送高度化実施計画の認定、同法第27条の3第2項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定、同法第27条の7第3項(貨客運送効率化実施計画の認定)(同条第10項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、同法第27条の15第2項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合及びこれらの規定を同法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定、同法第29条の4第6項(交通手段再構築実証事業計画の作成)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による交通手段再構築実証事業計画の公表若しくは同法第30条第3項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第29条第3項(道路運送利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による道路運送利便増進実施計画の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可と、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第34条第2項又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(2009年法律第64号)第8条の8第1項(道路運送法の特例)若しくは第13条第1項(道路運送法の特例)の規定により事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第30条第8項において準用する同条第3項の規定による新地域旅客運送事業計画の変更の認定又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第8条の7第1項(事業者計画の認可)の規定による事業者計画の認可若しくは同法第11条第4項(活性化事業計画の認定)(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による活性化事業計画の認定は当該事業計画の変更の認可と、地域再生法第17条の五十二又は都市の低炭素化の促進に関する法律第30条の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における地域再生法第17条の51第3項の規定による住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第29条第3項の規定による道路運送利便増進実施計画の認定は当該許可と、地域再生法第17条の五十八(貨物自動車運送事業法の特例)、物資流通効率化法第12条第1項(貨物自動車運送事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の十一(貨物自動車運送事業法の特例)、福島復興再生特別措置法第71条第1項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第36条(貨物自動車運送事業法の特例)の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における地域再生法第17条の55第3項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、物資流通効率化法第6条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の7第3項の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、福島復興再生特別措置法第7条第14項(福島復興再生計画の認定)の規定による福島復興再生計画の認定若しくは同法第7条の2第1項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項(認定復興推進計画の変更)の規定による福島復興再生計画の変更の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第33条第3項(貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による貨物運送共同化実施計画の認定は当該許可とみなす。 |
||
(一) 道路運送法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可 |
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イ 一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき40,000円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の許可で政令で定めるものについては、15,000円) |
(二) 道路運送法第15条第1項(事業計画の変更)の規定による事業計画の変更の認可 |
||
イ (一)イに掲げる許可を受けている者が道路運送法第5条第1項第3号(許可申請)の路線又は営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの |
認可件数 |
一件につき15,000円 |
ロ (一)ロに掲げる許可(政令で定めるものを除く。ハにおいて同じ。)を受けている者が道路運送法第5条第1項第3号の営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの |
認可件数 |
一件につき5,000円 |
ハ (一)ロに掲げる許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第2条第6項(定義)に規定する準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させる事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの |
認可件数 |
一件につき5,000円 |
(三) 道路運送法第43条第1項(特定旅客自動車運送事業)の特定旅客自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき40,000円 |
(四) 貨物自動車運送事業法第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき130,000円 |
(五) 貨物自動車運送事業法第35条第1項(特定貨物自動車運送事業)の特定貨物自動車運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき70,000円 |
(六) 貨物自動車運送事業法第58条の二(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)の登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(七) 貨物自動車運送事業法第58条の16第1項(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録)の登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
125の2 タクシーの運転者に係る登録実施機関の登録 |
||
タクシー業務適正化特別措置法(1970年法律第75号)第19条第1項(登録実施機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
125の3 自家用有償旅客運送者の登録 (注) 地域再生法第17条の五十三(自家用有償旅客運送の登録等の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第17条の36第29項(地域住宅団地再生事業計画の作成)(同条第30項において準用する場合を含む。)の規定による地域住宅団地再生事業計画の公表又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の18第1項(道路運送法の特例)(同法第29条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第27条の15第2項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合及びこれらの規定を同法第29条の9において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定若しくは同法第29条の7第1項(道路運送法の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第29条の4第6項(交通手段再構築実証事業計画の作成)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による交通手段再構築実証事業計画の公表は、自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録とみなす。 |
||
(一) 道路運送法第79条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(二) 道路運送法第79条の7第1項(変更登録等)の変更登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき3,000円 |
126 自家用自動車の有償貸渡しの許可 |
||
道路運送法第80条第1項(有償貸渡し)の規定による自家用自動車の貸渡しの事業の許可(政令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
127 運河開設の免許 |
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運河法(1913年法律第16号)第1条(免許)の規定による運河の開設の免許 |
免許件数 |
一件につき160,000円 |
127の2 港湾の技術基準対象施設に係る登録確認機関の登録 |
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港湾法(1950年法律第218号)第56条の2の2第3項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
128 船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可 (注)造船法(1950年法律第129号)第13条(施設等の新設等の許可の特例)の規定により船舶の製造若しくは修繕に係る施設の新設、譲受け若しくは借受けの許可又は船舶の製造若しくは修繕に必要な設備の新設、増設若しくは拡張の許可を受けたものとみなされる場合における同法第11条第1項(事業基盤強化計画の認定)の規定による事業基盤強化計画の認定又は同法第12条第1項(事業基盤強化計画の変更等)の規定による事業基盤強化計画の変更の認定は、これらの許可とみなす。 |
||
(一) 造船法第2条第1項(施設の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に係る施設の新設、譲受け又は借受けの許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る施設について受けるもの及び1時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 造船法第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に必要な設備の新設、増設又は拡張の許可(当該設備に係る拡張の許可で政令で定めるもの及び1時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。) |
許可件数 |
一件につき40,000円 |
129 小型船造船業者の登録 |
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小型船造船業法(1966年法律第119号)第4条(登録)の規定による小型船造船業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
130 船舶等に係る製造工事若しくは改造修理工事、整備若しくは遠隔支援業務に係る事業場の認定又は船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会若しくは登録検査機関の登録 (注)海上運送法第39条の二十二(船舶安全法の特例)又は造船法第14条(船舶安全法の特例)の規定により遠隔支援業務に係る事業場の認定を受けたものとみなされる場合における海上運送法第39条の20第4項(特定船舶導入計画)の規定による特定船舶導入計画の認定若しくは同条第5項の規定による特定船舶導入計画の変更の認定又は造船法第11条第1項(事業基盤強化計画の認定)の規定による事業基盤強化計画の認定若しくは同法第12条第1項(事業基盤強化計画の変更等)の規定による事業基盤強化計画の変更の認定は、当該事業場の認定とみなす。 |
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(一) 船舶安全法(1933年法律第11号)第6条ノ二(事業場の認定)の製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、15,000円) |
(二) 船舶安全法第6条ノ三(事業場の認定)の整備に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、15,000円) |
(三) 船舶安全法第6条ノ4第1項(事業場の認定)の遠隔支援業務に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(三)に掲げる認定を受けている者については、15,000円) |
(四) 船舶安全法第6条ノ5第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 船舶安全法第6条ノ六(登録検査確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 船舶安全法第8条(船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(七) 船舶安全法第28条第5項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(八) 船舶安全法第29条ノ3第2項(証書の発給を行う船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
131 海洋汚染等の防止に係る船舶の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定、廃油処理事業の許可又は登録確認機関、船級協会若しくは登録検定機関の登録 |
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(一) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第19条の49第1項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法第6条ノ二(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、15,000円) |
(二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
申請件数 |
一件につき100,000円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、15,000円) |
(三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項(事業の許可及び届出)の廃油処理事業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の2第4項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の15第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の30第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の46第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(八) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ5第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(九) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第43条の9第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
132 船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録 |
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(2004年法律第31号)第20条第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
132の2 特定船舶の再資源化解体の許可又は有害物質一覧表の確認等に係る船級協会の登録 |
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(一) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(2018年法律第61号)第10条第1項(再資源化解体の許可)の特定船舶の再資源化解体の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第30条第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第31条第1項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
133 船舶運航事業の許可若しくは登録又は登録安全統括管理者講習機関若しくは登録運航管理者講習機関の登録 (注)物資流通効率化法第14条第1項(海上運送法の特例)又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第20条(海上運送法の特例)、第27条の5第1項(海上運送法の特例)、第27条の十九(海上運送法の特例)若しくは第35条第1項(海上運送法の特例)の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けたものとみなされる場合における物資流通効率化法第6条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第19条第3項(海上運送高度化実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による海上運送高度化実施計画の認定、同法第27条の3第2項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による地域旅客運送サービス継続実施計画の認定、同法第27条の15第2項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定若しくは同法第30条第3項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は当該許可とみなし、同法第20条、第27条の十九又は第35条第1項の規定により貨客定期航路事業の登録又は一般不定期航路事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第19条第3項の規定による海上運送高度化実施計画の認定、同法第27条の15第2項の規定による地域公共交通利便増進実施計画の認定又は同法第30条第3項の規定による新地域旅客運送事業計画の認定はこれらの登録とみなす。 |
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(一) 海上運送法第3条第1項(一般旅客定期航路事業の許可)の一般旅客定期航路事業の許可(離島航路整備法(1952年法律第226号)第2条第2項(定義)に規定する離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 海上運送法第19条の6第1項(特定旅客定期航路事業の許可)の特定旅客定期航路事業の許可((一)の離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 海上運送法第19条の7第1項(対外旅客定期航路事業の登録)の対外旅客定期航路事業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 海上運送法第20条第1項(貨客定期航路事業)の貨客定期航路事業の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(五) 海上運送法第21条第1項(旅客不定期航路事業の許可)の旅客不定期航路事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 海上運送法第22条第1項(一般不定期航路事業)の一般不定期航路事業の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(七) 海上運送法第32条の二十六(登録安全統括管理者講習機関の登録)の登録安全統括管理者講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(八) 海上運送法第32条の40第1項(登録運航管理者講習機関の登録)の登録運航管理者講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
134 港湾運送事業の許可 |
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港湾運送事業法(1951年法律第161号)第4条(許可)の規定による港湾運送事業の許可 |
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(一) 一般港湾運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 港湾荷役事業の許可 |
許可件数 |
一件につき70,000円 |
(三) はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき40,000円 |
(四) 検数事業の許可、鑑定事業の許可又は検量事業の許可 |
許可件数 |
一件につき40,000円 |
135 内航海運業の登録 |
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内航海運業法(1952年法律第151号)第3条第1項(登録)の内航海運業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
136 船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所、操縦免許証更新講習若しくは登録特定操縦免許講習機関の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録 |
||
(一) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条第2項(海技免許講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2第3項第3号(海技免状更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第13条の2第1項(登録船舶職員養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10第1項(登録小型船舶教習所の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の十一(操縦免許証更新講習の登録)において準用する同法第7条の2第3項第3号の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の二十五(登録特定操縦免許講習機関の登録)の登録特定操縦免許講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(七) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)附則第3条(電子通信移行講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
136の2 水先人に係る登録水先人養成施設又は水先免許更新講習の登録 |
||
(一) 水先法第5条第1項第2号(登録水先人養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 水先法第10条第3項(水先免許更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
137 船員派遣事業の許可 (注)海上運送法第36条(船員職業安定法の特例)の規定により船員派遣事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第35条第3項(日本船舶・船員確保計画)(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による日本船舶・船員確保計画の認定は、当該許可とみなす。 |
||
船員職業安定法(1948年法律第130号)第55条第1項(船員派遣事業の許可)の船員派遣事業の許可(更新の許可を除く。) |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
137の2 船員の労働条件等に係る登録検査機関の登録 |
||
船員法(1947年法律第100号)第100条の2第1項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
138 空港等若しくは航空保安施設の設置の許可、設計検査等に係る事業場の認定又は航空運送事業若しくは航空機使用事業の許可 |
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(一) 航空法第38条第1項(空港等又は航空保安施設の設置)の規定による空港等又は航空保安施設の設置の許可 |
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イ 空港等の設置の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
ロ 航空保安施設の設置の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 航空法第20条第1項(事業場の認定)の事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 航空法第100条第1項(許可)の航空運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 航空法第123条第1項(航空機使用事業の許可)の航空機使用事業の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 航空法第129条第1項(外国人国際航空運送事業)の規定による旅客又は貨物を運送する事業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
138の2 無人航空機検査に係る登録検査機関の登録又は無人航空機操縦者技能証明に係る登録講習機関若しくは登録更新講習機関の登録 |
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(一) 航空法第132条の二十四(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 航空法第132条の六十九(登録講習機関の登録)の登録講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 航空法第132条の八十二(登録更新講習機関の登録)の登録更新講習機関の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
139 貨物利用運送事業の登録若しくは許可又は事業計画の変更の認可 (注)中心市街地の活性化に関する法律(1998年法律第92号)第57条第1項、第3項若しくは第4項(貨物利用運送事業法の特例)、地域再生法第17条の56第1項(貨物利用運送事業法の特例)、物資流通効率化法第10条第1項若しくは第2項(貨物利用運送事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の12第1項(貨物利用運送事業法の特例)、福島復興再生特別措置法第71条第1項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第34条第1項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第1種貨物利用運送事業の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における中心市街地の活性化に関する法律第48条第1項(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)の規定による特定民間中心市街地活性化事業計画の認定若しくは同法第49条第1項(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)の規定による認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定、地域再生法第17条の55第3項(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、物資流通効率化法第6条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定若しくは物資流通効率化法第7条第1項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の7第3項(貨客運送効率化実施計画の認定)(同条第10項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、福島復興再生特別措置法第7条第14項(福島復興再生計画の認定)の規定による福島復興再生計画の認定若しくは同法第7条の2第1項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項(認定復興推進計画の変更)の規定による福島復興再生計画の変更の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第33条第3項(貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨物運送共同化実施計画の認定は当該登録又は変更登録とみなし、地域再生法第17条の57第1項(貨物利用運送事業法の特例)、物資流通効率化法第11条第1項若しくは第2項(貨物利用運送事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の13第1項(貨物利用運送事業法の特例)、福島復興再生特別措置法第71条第1項又は都市の低炭素化の促進に関する法律第35条第1項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第2種貨物利用運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における地域再生法第17条の55第3項の規定による住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定、物資流通効率化法第6条第1項の規定による総合効率化計画の認定若しくは物資流通効率化法第7条第1項の規定による総合効率化計画の変更の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の7第3項の規定による貨客運送効率化実施計画の認定、福島復興再生特別措置法第7条第14項の規定による福島復興再生計画の認定若しくは同法第7条の2第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の規定による福島復興再生計画の変更の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第33条第3項の規定による貨物運送共同化実施計画の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可とみなす。 |
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(一) 貨物利用運送事業法第3条第1項(登録)の第1種貨物利用運送事業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 貨物利用運送事業法第7条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(三) 貨物利用運送事業法第20条(許可)の第2種貨物利用運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき130,000円 |
(四) 貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき30,000円 |
(五) 貨物利用運送事業法第35条第1項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(六) 貨物利用運送事業法第39条第1項(変更登録等)の変更登録(同法第4条第1項第4号の利用運送の区間又は業務の範囲の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(七) 貨物利用運送事業法第45条第1項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき130,000円 |
(八) 貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき30,000円 |
140 倉庫業者の登録又は認定 (注)物資流通効率化法第18条第1項若しくは第2項(倉庫業法の特例)又は福島復興再生特別措置法第71条第1項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)の規定により倉庫業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における物資流通効率化法第6条第1項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定若しくは物資流通効率化法第7条第1項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定又は福島復興再生特別措置法第7条第14項(福島復興再生計画の認定)の規定による福島復興再生計画の認定若しくは同法第7条の2第1項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項(認定復興推進計画の変更)の規定による福島復興再生計画の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。 |
||
(一) 倉庫業法第3条(登録)の倉庫業者の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 倉庫業法第7条第1項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。) |
倉庫の数 |
1個につき40,000円 |
(三) 倉庫業法第25条(トランクルームの認定)の認定 |
トランクルームの数 |
1個につき20,000円 |
141 ホテル若しくは旅館の登録又は外客宿泊施設に係る登録実施機関の登録 |
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(一) 国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)第3条(ホテルの登録)のホテルの登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 国際観光ホテル整備法第18条第1項(旅館の登録)の旅館の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 国際観光ホテル整備法第3条又は第18条第1項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
141の2 全国通訳案内士に係る登録研修機関の登録 |
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通訳案内士法(1949年法律第210号)第30条第1項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
142 旅行業、旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録又は旅程管理業務等に係る登録研修機関の登録 (注)観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(2008年法律第39号)第12条第1項(旅行業法の特例)、奄美群島振興開発特別措置法第17条第1項(旅行業法の特例)又は小笠原諸島振興開発特別措置法第17条第1項(旅行業法の特例)の規定により旅行業者代理業の登録を受けたものとみなされる場合における観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第8条第3項(観光圏整備実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による観光圏整備実施計画の認定、奄美群島振興開発特別措置法第11条第8項(産業振興促進計画の認定)(同法第13条第2項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の規定による産業振興促進計画の認定又は小笠原諸島振興開発特別措置法第11条第8項(産業振興促進計画の認定)(同法第13条第2項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の規定による産業振興促進計画の認定は、当該登録とみなす。 |
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(一) 旅行業法第3条(登録)又は第6条の4第1項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 旅行業法第3条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(三) 旅行業法第23条(登録)の旅行サービス手配業の登録(政令で定めるものに限る。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 旅行業法第12条の11第1項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 旅行業法第28条第5項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
142の2 観光案内所の運営に係る観光圏整備実施計画の認定 |
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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第8条第3項(観光圏整備実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による観光圏整備実施計画(同法第10条第1項(認定観光圏案内所)に規定するものに限る。)の認定(既に当該認定を受けている者が受けるものを除く。) |
認定件数 |
一件につき15,000円 |
142の3 住宅宿泊管理業者又は住宅宿泊仲介業者の登録 |
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(一) 住宅宿泊事業法(2017年法律第65号)第22条第1項(登録)の住宅宿泊管理業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 住宅宿泊事業法第46条第1項(登録)の住宅宿泊仲介業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
143 予報業務の許可若しくは予報業務の範囲の変更の認可、気象観測成果の無線通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象測器に係る登録検定機関の登録 |
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(一) 気象業務法(1952年法律第165号)第17条第1項(予報業務の許可)の予報業務の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 気象業務法第19条第1項(変更認可)の予報業務の範囲の変更の認可(同法第18条第1項第4号(許可の基準)の予報の業務又は同項第5号の地震動、火山現象若しくは津波若しくは同法第17条第2項の土砂崩れ、高潮、波浪若しくは洪水のうちいずれかの予報の業務を新たに行うために受けるものに限り、既に同法第18条第1項第4号の予報の業務の許可を受けている者が当該許可の範囲に含まれていない同号の予報の業務を新たに行うために受けるものを除く。) |
認可件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 気象業務法第26条第1項(無線通信による資料の発表)の規定による気象の観測の成果に係る無線通信による発表の業務の許可 |
許可件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 気象業務法第32条の2第1項(測定能力の認定)の規定による認定測定者の認定 |
認定件数 |
一件につき100,000円 |
(五) 気象業務法第9条第1項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
144 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録 |
||
(一) 建設業法(1949年法律第100号)第3条第1項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第1の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(更新の許可及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、二以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を1の許可とみなす。) |
||
イ 建設業法第3条第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
ロ 建設業法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 建設業法第26条第5項(講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 建設業法第27条の24第1項(登録経営状況分析機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
145 工場において製造する浄化槽の型式の認定 |
||
(一) 浄化槽法(1983年法律第43号)第13条第1項(認定)の規定による工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円(既に(一)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、15,000円) |
(二) 浄化槽法第13条第2項の規定による外国の工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき100,000円(既に(二)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、15,000円) |
146 不動産鑑定業者の登録若しくは登録換えに係る登録又は不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録 |
||
(一) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項(不動産鑑定業者の登録)の規定により国土交通大臣がする不動産鑑定業者の登録(更新の登録及び同法第15条(登録)の不動産鑑定士が受ける登録を除く。)又は同法第26条第1項第2号(登録換え)の登録換えに係る登録(同法第15条の不動産鑑定士が受ける登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の二(実務修習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
147 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士に係る登録講習機関の登録 |
||
(一) 宅地建物取引業法(1952年法律第176号)第3条第1項(免許)の国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。) |
免許件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 宅地建物取引業法第16条第3項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
148 積立式宅地建物販売業の許可 |
||
積立式宅地建物販売業法(1971年法律第111号)第3条(積立式宅地建物販売業の許可)の規定により国土交通大臣がする積立式宅地建物販売業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
149 前払金保証事業の登録 |
||
公共工事の前払金保証事業に関する法律(1952年法律第184号)第3条(登録)の前払金保証事業の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
150 不動産特定共同事業の許可若しくは不動産特定共同事業の種別の変更の認可又は小規模不動産特定共同事業の登録若しくは小規模不動産特定共同事業の種別の変更の登録 |
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(一) 不動産特定共同事業法(1994年法律第77号)第3条第1項(不動産特定共同事業の許可)の規定により主務大臣がする不動産特定共同事業の許可 |
許可件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 不動産特定共同事業法第9条第1項(変更の認可)の規定により主務大臣がする変更の認可(同法第5条第1項第6号(許可の申請)の不動産特定共同事業の種別の増加に係るものに限る。) |
認可件数 |
一件につき40,000円 |
(三) 不動産特定共同事業法第41条第1項(小規模不動産特定共同事業の登録)の規定により主務大臣がする小規模不動産特定共同事業の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 不動産特定共同事業法第46条第1項(変更の登録)の規定により主務大臣がする変更の登録(同法第42条第1項第6号(登録の申請)の小規模不動産特定共同事業の種別の増加に係るものに限る。) |
登録件数 |
一件につき40,000円 |
151 マンション管理業者の登録又はマンション管理士等に係る登録講習機関の登録 |
||
(一) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項(登録)のマンション管理業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条第2項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
151の2 賃貸住宅管理業者の登録 |
||
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(2020年法律第60号)第3条第1項(登録)の賃貸住宅管理業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
152 測量業者の登録又は測量士に係る登録養成施設の登録 |
||
(一) 測量法第55条第1項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録及び同法第49条第1項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 測量法第50条第3号又は第4号(登録養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
153 広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録 |
||
屋外広告物法(1949年法律第189号)第10条第2項第3号イ(登録試験機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき160,000円 |
154 構造設計一級建築士等に係る登録講習機関の登録 |
||
(一) 建築士法第10条の3第1項第1号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 建築士法第22条の二(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 建築士法第24条第2項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
155 住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関若しくは登録講習機関の登録、登録住宅型式性能認定等機関の登録又は住宅の特別評価方法認定に係る登録試験機関の登録 |
||
(一) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(1999年法律第81号)第5条第1項(登録住宅性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第31条第1項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)又は第33条第1項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第59条第1項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
155の2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録 |
||
(一) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(2015年法律第53号)第14条第1項(登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第17条第1項(登録建築物エネルギー消費性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
155の3 優良緑地確保計画の認定手続に係る登録調査機関の登録 |
||
都市緑地法(1973年法律第72号)第95条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
156 一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用、広域的処理又は無害化処理の認定 |
||
(一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第9条の8第1項(一般廃棄物の再生利用に係る特例)又は第15条の4の2第1項(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9第1項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)又は第15条の4の3第1項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の10第1項(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)又は第15条の4の4第1項(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に係る変更の認定(当該処理の内容に関する事項の変更の認定で財務省令で定めるものに限る。) |
認定件数 |
一件につき40,000円 |
156の2 使用済小型電子機器等の再資源化事業計画の認定 |
||
(一) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(2012年法律第57号)第10条第3項(再資源化事業計画の認定)の規定による再資源化事業計画の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第11条第1項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定 |
||
イ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条第2項第4号の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で財務省令で定めるもの |
認定件数 |
一件につき40,000円 |
ロ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条第2項第6号の使用済小型電子機器等の収集、運搬若しくは処分を行う者又は業務の種別(その者が行う収集、運搬又は処分の別をいう。)の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定 |
認定件数 |
一件につき40,000円 |
156の3 使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業計画又はプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化事業計画の認定 |
||
(一) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(2021年法律第60号)第39条第3項(自主回収・再資源化事業計画の認定)の規定による自主回収・再資源化事業計画の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(二) プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第48条第3項(再資源化事業計画の認定)の規定による再資源化事業計画の認定(同条第1項第2号に掲げる者が受けるものに限る。) |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
156の4 高度再資源化事業計画若しくは高度分離・回収事業計画の認定又は高度再資源化事業計画等の認定手続に係る登録調査機関の登録 |
||
(一) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(2024年法律第41号)第11条第1項(高度再資源化事業計画の認定)の高度再資源化事業計画の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(二) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第12条第1項(高度再資源化事業計画の変更等)の高度再資源化事業計画の変更の認定(同法第11条第2項第5号の高度再資源化事業を実施する区域の増加に係るものに限る。) |
認定件数 |
一件につき40,000円 |
(三) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第16条第1項(高度分離・回収事業計画の認定)の高度分離・回収事業計画の認定 |
認定件数 |
一件につき160,000円 |
(四) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第17条第1項(高度分離・回収事業計画の変更等)の高度分離・回収事業計画の変更の認定(同法第16条第2項第5号の高度分離・回収事業を実施する区域の増加に係るものに限る。) |
認定件数 |
一件につき40,000円 |
(五) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第22条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
157 環境の保全に係る人材認定等事業の登録又は体験の機会の場の認定 |
||
(一) 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(2003年法律第130号)第11条第1項(人材認定等事業の登録)の人材認定等事業の登録 |
登録件数 |
一件につき15,000円 |
(二) 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の八(体験の機会の場として提供される土地又は建物が二以上の都府県にわたる場合の認定等)の規定により読み替えて適用する同法第20条第1項(体験の機会の場の認定)の主務大臣がする体験の機会の場の認定(更新の認定を除く。) |
認定件数 |
一件につき15,000円 |
158 登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の登録 |
||
(一) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(2005年法律第51号)第19条第1項(登録特定原動機検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第26条第1項(登録特定特殊自動車検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
159 特別国際種事業者の登録又は国際希少野生動植物種の個体等に係る個体等登録機関、事業登録機関若しくは認定機関の登録 |
||
(一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(1992年法律第75号)第33条の6第1項(特別国際種事業者の登録)の特別国際種事業者の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第23条第1項(個体等登録機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(三) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の15第1項(事業登録機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
(四) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の26第1項(認定機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
160 遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録 |
||
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(2003年法律第97号)第17条第1項(登録検査機関の登録)の登録 |
登録件数 |
一件につき100,000円 |
別表第2 非課税法人の表(第4条、第5条関係)
名称 |
根拠法 |
沖縄振興開発金融公庫 |
沖縄振興開発金融公庫法(1972年法律第31号) |
港務局 |
港湾法 |
国立健康危機管理研究機構 |
国立健康危機管理研究機構法(2023年法律第46号) |
国立大学法人 |
国立大学法人法(2003年法律第112号) |
大学共同利用機関法人 |
国立大学法人法 |
地方公共団体 |
地方自治法(1947年法律第67号) |
地方公共団体金融機構 |
地方公共団体金融機構法(2007年法律第64号) |
地方公共団体情報システム機構 |
地方公共団体情報システム機構法(2013年法律第29号) |
地方住宅供給公社 |
地方住宅供給公社法(1965年法律第124号) |
地方道路公社 |
地方道路公社法(1970年法律第82号) |
地方独立行政法人 |
地方独立行政法人法(2003年法律第118号) |
独立行政法人(その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもののうち財務大臣が指定をしたものに限る。) |
独立行政法人通則法(1999年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 |
土地開発公社 |
公有地の拡大の推進に関する法律(1972年法律第66号) |
日本下水道事業団 |
日本下水道事業団法(1972年法律第41号) |
日本司法支援センター |
総合法律支援法(2004年法律第74号) |
日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(1954年法律第205号) |
日本年金機構 |
日本年金機構法(2007年法律第109号) |
福島国際研究教育機構 |
福島復興再生特別措置法 |
別表第3 非課税の登記等の表(第4条関係)
名称 |
根拠法 |
非課税の登記等 |
備考 |
1 外国人育成就労機構 |
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 |
事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
1の2 学校法人(私立学校法(1949年法律第270号)第152条第5項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。) |
私立学校法 |
1 校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物(以下「校舎等」という。)の所有権の取得登記 2 校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利の取得登記 3 自己の設置運営する児童福祉法(1947年法律第164号)第39条第1項(保育所)に規定する保育所(以下「保育所」という。)若しくは同法第6条の3第9項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記 4 自己の設置運営する認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(2006年法律第77号)第2条第6項(定義)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号から第4号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
1の3 株式会社国際協力銀行 |
会社法及び株式会社国際協力銀行法(2011年法律第39号) |
別表第1第1号から第24号までに掲げる登記又は登録(法人税法(1965年法律第34号)第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
1の4 株式会社日本政策金融公庫 |
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(2007年法律第57号) |
別表第1第1号から第24号までに掲げる登記又は登録(法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) |
先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
2 企業年金基金及び企業年金連合会 |
確定給付企業年金法(2001年法律第50号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 確定給付企業年金法第91条の18第5項又は第94条(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記(これらの規定の規約に福利及び厚生に関する事業を行う定めがある場合に当該企業年金基金又は企業年金連合会が受ける登記に限る。) |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
3 軽自動車検査協会 |
道路運送車両法 |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 道路運送車両法第76条の27第1項第1号から第4号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
4 健康保険組合及び健康保険組合連合会 |
健康保険法(1922年法律第70号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 健康保険法第150条第1項及び第5項(保健事業及び福祉事業)(同法第188条(準用)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
4の2 原子力発電環境整備機構 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(2000年法律第117号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第56条第1項第1号イからニまで又は第2号イからニまで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
5 広域臨海環境整備センター |
広域臨海環境整備センター法(1981年法律第76号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 広域臨海環境整備センター法第19条(業務)に掲げる業務のための別表第1の第1号又は第2号に掲げる登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
5の2 公益社団法人及び公益財団法人 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 |
1 自己の設置運営する学校(学校教育法(1947年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第124条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校をいう。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 2 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記 3 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号から第3号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
6 更生保護法人 |
更生保護事業法(1995年法律第86号) |
更生保護事業法第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
7 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法(1958年法律第128号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 国家公務員共済組合法第98条第1項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
8 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 |
国民健康保険法(1958年法律第192号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 国民健康保険法第82条第1項及び第9項(保健事業)(同法第86条(準用規定)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
|
9 国民年金基金及び国民年金基金連合会 |
国民年金法(1959年法律第141号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 国民年金法第128条第2項又は第137条の15第3項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
9の2 自動車安全運転センター |
自動車安全運転センター法(1975年法律第57号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 自動車安全運転センター法第29条第1項第6号(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
10 社会福祉法人 |
社会福祉法(1951年法律第45号) |
1 社会福祉法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記(第3号に掲げる登記を除く。) 2 自己の設置運営する学校(学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 3 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記 4 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号から第4号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
11 社会保険診療報酬支払基金 |
社会保険診療報酬支払基金法(1948年法律第129号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
|
12 宗教法人 |
宗教法人法(1951年法律第126号) |
1 専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記 2 自己の設置運営する学校(学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 3 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記 4 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号から第4号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
13 職業訓練法人で政令で定めるもの |
職業能力開発促進法 |
職業能力開発促進法第24条第1項(職業訓練の認定)の認定に係る職業訓練のための施設の用に直接供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に直接供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
14 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(1967年法律第135号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 石炭鉱業年金基金法第18条の二(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
15 全国健康保険協会 |
健康保険法 |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
16 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(2023年法律第32号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
17 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法(1962年法律第152号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 |
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18 地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(1967年法律第121号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
19 削除 |
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19の2 独立行政法人(別表第2に掲げるものを除き、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これらに類する金銭の分配を行わないもののうち財務大臣が指定したものに限る。) |
独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法の規定による業務のための別表第1第1号から第23号までに掲げる登記又は登録で特に公益性が高い業務のためのものとして財務大臣が指定したもの |
第三欄の第1号又は第2号の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
20 削除 |
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21 日本私立学校振興・共済事業団 |
日本私立学校振興・共済事業団法(1997年法律第48号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校(学校法人又は私立学校法第152条第5項(私立専修学校等)の規定により設立された法人が設置運営する同項に規定する専修学校及び各種学校並びに学校法人が設置運営する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園を含む。)の校舎等の所有権又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利を目的とする抵当権の設定の登記 3 日本私立学校振興・共済事業団法第23条第1項第9号(業務)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号から第3号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
22 日本赤十字社 |
日本赤十字社法(1952年法律第305号) |
日本赤十字社法第27条(業務)の業務の用に供する建物若しくは船舶の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。 |
23 農業共済組合及び農業共済組合連合会 |
農業保険法(1947年法律第185号) |
1 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 2 農業保険法第131条第1項(損害認定)(同法第172条(準用)、第174条(準用)及び第187条(準用)において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
24 農業協同組合連合会 |
農業協同組合法 |
医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所、介護保険法第8条第28項(定義)に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院若しくは老人福祉法(1963年法律第133号)第20条の五(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホームの用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |