制定文 登録税法(1896年法律第27号)の全部を改正する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2条 (課税の範囲)
1項 登録免許税は、別表第1に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「 登記等 」という。)について課する。
3条 (納税義務者)
1項 登記等 を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
4条 (公共法人等が受ける登記等の非課税)
1項 国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける 登記等 については、登録免許税を課さない。
2項 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる 登記等 (同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
5条 (非課税登記等)
1項 次に掲げる 登記等 (第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
1号 国又は別表第2に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
2号 登記機関(登記官又は登記以外の 登記等 をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
3号 会社法(2005年法律第86号)第2編第9章第2節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
4号 住居表示に関する法律 (1962年法律第119号)
第3条第1項
《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》
示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
及び第2項又は
第4条
《条例への委任 前条第3項の告示に係る区…》
域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
5号 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
6号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
(定義)に規定する土地改良事業又は 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第2条第1項
《この法律において「土地区画整理事業」とは…》
、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
(定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)
7号 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
(定義)に規定する市街地再開発事業、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成
(定義)に規定する住宅街区整備事業又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》
語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が
(定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第61号)
第17条
《大都市地域における住宅及び住宅地の供給の…》
促進に関する特別措置法の特例 同意特定地域内の区域については、当該区域が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第67号第2条第1号に規定する大都市地域に該当しな
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の特例)の規定により 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に規定する既成
に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)
8号 国土調査法 (1951年法律第180号)
第32条の2第1項
《地方公共団体又は土地改良区等は、前条の規…》
定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の表題部若しくは所有権
(代位登記)の規定による土地に関する登記
9号 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (1966年法律第126号)
第14条第2項
《2 都道府県知事は、第11条第3項の規定…》
による公告をしたときは、遅滞なくその公告をした入会林野整備計画に係る土地についての必要な登記を嘱託しなければならない。
(登記)(同法第23条第2項(旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記
10号 墳墓地に関する登記
11号 滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)
12号 登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
13号 相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第1第33号から第160号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定
14号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第9条第1項
《公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団…》
法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
(名称等)又は
第29条第5項
《5 第1項又は第2項の規定による公益認定…》
の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
(公益認定の取消し)の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記
6条 (外国公館等の非課税)
1項 外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「 大使館等 」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
2項 前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の 大使館等 の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。
7条 (信託財産の登記等の課税の特例)
1項 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
1号 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2号 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
3号 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2項 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
8条 (納税地)
1項 登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける 登記等 の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「 登記官署等 」という。)の所在地(
第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2項 第29条第1項
《税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合…》
には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
若しくは第4項の規定により徴収すべき登録免許税又は 国税通則法 (1962年法律第66号)
第56条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》
は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1号 この法律の施行地(以下「 国内 」という。)に住所を有する個人である場合その住所地
2号 国内 に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
3号 国内 に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
4号 前3号に掲げる場合を除き、 国内 に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
5号 前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所
2章 課税標準及び税率
9条 (課税標準及び税率)
1項 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、 登記等 の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
10条 (不動産等の価額)
1項 別表第1第1号、第2号又は第4号から第4号の四までに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この項において「 不動産等 」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における 不動産等 の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
2項 前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第1第1号又は第2号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。
3項 前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。
11条 (一定の債権金額がない場合の課税標準)
1項 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権( 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)
第2条第8項
《8 この法律において「試掘権」とは、試掘…》
区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいう。
(定義)に規定する試掘権をいう。別表第1第22号の2において同じ。)、貯留権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下
第14条
《許可貯留区域等の増減の許可の申請 貯留…》
事業者等は、その許可貯留区域等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする貯留事業者等は、経済産業省令で定めるところによ
までにおいて「 不動産等に関する権利 」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
2項 前条の規定は、前項の 不動産等 に関する権利の価額について準用する。
12条 (債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
1項 先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
2項 鉱業法 (1950年法律第289号)
第114条第2項
《2 土地又は建物に関する損害について予定…》
された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力
(予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
13条 (共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
1項 1の 登記官署等 において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同1の債権のために数個の 不動産等 に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「 抵当権等の設定 登記等 」という。)を受ける場合には、これらの 抵当権等の設定登記等 を1の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第1に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税率とする。
2項 同1の債権のために数個の 不動産等 に関する権利を目的とする 抵当権等の設定登記等 を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき1,500円とする。
14条 (担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
1項 担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第63条第1項
《担保付社債の総額を数回に分けて発行する場…》
合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から2週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第19条第1項第4号に掲げる
(分割発行の場合の社債発行に関する登記)の規定によつてする登記又は 鉄道抵当法 (1905年法律第53号)
第30条
《 抵当権設定の登録は鉄道抵当原簿に左の事…》
項を記載するに依りて之を為す 1 抵当権者及債務者の名称及住所 2 前条第2項第3号ないし[から〜まで]第5号又は同項第3号及同項但書に掲ゲたる事項 3 前号に掲ゲたるものの外抵当証書又は信託証書に記
ノ2第2項(数回に分けて発行する担保付社債の登録)の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る 不動産等 に関する権利の件数一件につき1,500円とする。
3項 前2項の規定は、担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。
15条 (課税標準の金額の端数計算)
1項 別表第1に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。
16条 (課税標準の数量の端数計算)
1項 別表第1に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
1号 別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。
2号 別表第1第20号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第22号に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。
17条 (仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
1項 別表第1第1号(十二)イからヘまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、配偶者居住権の設定の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
2項 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第1第2号に掲げる船舶について、これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同号(二)の税率欄に掲げる割合から1,000分の4を控除した割合とする。
3項 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき15,000円とする。
4項 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権若しくは配偶者居住権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第1第1号(二)の税率欄に掲げる割合に100分の50を乗じて計算した割合とする。
17条の2 (事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)
1項 事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を1,000分の7として計算した金額(株式会社の設立の場合において当該金額が160,000円に満たないときは160,000円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が70,000円に満たないときは70,000円とする。)とする。
17条の3 (特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
1項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2005年法律第87号)
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第1第24号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
18条 (二以上の登記等を受ける場合の税額)
1項 同1の 登記等 の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。
19条 (定率課税の場合の最低税額)
1項 別表第1に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、1,000円とする。
20条 (政令への委任)
1項 この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 納付及び還付 > 1節 納付
21条 (現金納付)
1項 登記等 を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書(当該登記等を受ける者が当該登記等に係る 登記官署等 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 (以下「 電子情報処理組織 」という。)を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。
第26条
《課税標準及び税額の認定 登記機関は、登…》
記等の申請書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記
及び
第31条第2項
《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》
書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する
を除き、以下同じ。)に貼り付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
22条 (印紙納付)
1項 登記等 (
第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて 登記官署等 に提出することにより、国に納付することができる。
23条 (嘱託登記等の場合の納付)
1項 官庁又は公署が別表第1第1号から第31号までに掲げる 登記等 を受ける者のために当該登記等を 登記官署等 に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない。この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書(当該官庁又は公署が 電子情報処理組織 を使用して当該登記等の嘱託を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。
第25条
《納付の確認 登記機関は、登記等をすると…》
き第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第24条の2第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第24条の3第1項の規定による委託を受けた
及び
第31条第3項
《3 登記機関は、登記等を受ける者から登記…》
等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める
において同じ。)に貼り付けて登記官署等に提出するものとする。
2項 前項の場合において、登録免許税の額が40,000円以下であるときは、 登記等 を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。この場合において、当該官庁又は公署は、当該印紙を同項に規定する登記等の嘱託書に貼り付けて 登記官署等 に提出するものとする。
24条 (免許等の場合の納付の特例)
1項 別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「 免許等 」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該 免許等 を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類に貼り付けて 登記官署等 に提出しなければならない。
2項 免許等 に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から1月を経過する日後としてはならない。
24条の2 (電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
1項 登記等 を受ける者又は次条第1項の規定による委託を受けた納付受託者(
第24条の4第1項
《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》
び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が
に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から前条までの規定にかかわらず、 電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
2項 免許等 につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から1月を経過する日後としてはならない。
24条の3 (納付受託者に対する納付の委託)
1項 登記等 を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を 電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。
2項 前項の規定により 免許等 につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税の納付を委託する場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「納付の」とあるのは、「納付の委託の」とする。
3項 登記等 を受ける者が第1項の通知に基づき登録免許税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該登録免許税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該登録免許税の納付があつたものとみなして、 国税通則法 の延滞税に関する規定を適用する。
24条の4 (納付受託者)
1項 登録免許税の納付に関する事務(以下この項及び
第24条の6第1項
《納付受託者は、財務省令で定めるところによ…》
り、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
において「 納付事務 」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として 登記等 を所管する省庁の長(以下「 所管省庁の長 」という。)が指定するもの(以下「 納付受託者 」という。)は、当該登記等を受ける者の委託を受けて、 納付事務 を行うことができる。
2項 所管省庁の長 は、前項の規定による指定をしたときは、 納付受託者 の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
3項 納付受託者 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を 所管省庁の長 に届け出なければならない。
4項 所管省庁の長 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
24条の5 (納付受託者の納付)
1項 納付受託者 は、
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。
2項 納付受託者 は、
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を当該委託に係る 所管省庁の長 に報告しなければならない。
24条の6 (納付受託者の帳簿保存等の義務)
1項 納付受託者 は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 納付事務 に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2項 所管省庁の長 は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、 納付受託者 に対し、報告をさせることができる。
3項 所管省庁の長 は、前2条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 納付受託者 の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5項 第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
24条の7 (納付受託者の指定の取消し)
1項 所管省庁の長 は、
第24条の4第1項
《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》
び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が
の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1号 第24条の4第1項
《登録免許税の納付に関する事務以下この項及…》
び第24条の6第1項において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長以下「所管省庁の長」という。が
に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
2号 第24条の5第2項
《2 納付受託者は、第24条の3第1項の規…》
定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を当該委託に係る所管省庁の長に報告しなければならない。
又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
4号 前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2項 所管省庁の長 は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
25条 (納付の確認)
1項 登記機関は、 登記等 をするとき(
第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
の規定により同項に規定する書類が 免許等 をした後に提出される場合及び
第24条の2第2項
《2 免許等につき課されるべき登録免許税の…》
額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。 この場合に
の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに 納付受託者 が
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が
第22条
《印紙納付 登記等第24条第1項に規定す…》
る免許等を除く。を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が40,000円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書に貼り付けて
、
第23条第2項
《2 前項の場合において、登録免許税の額が…》
40,000円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。 こ
又は次条第3項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては、当該登記等の嘱託書)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
26条 (課税標準及び税額の認定)
1項 登記機関は、 登記等 の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が 免許等 である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。)に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。
2項 前項の通知を受けた者は、当該通知に係る 登記等 を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る 登記官署等 に提出しなければならない。
3項 前項の場合において、第1項の通知に係る登録免許税が 免許等 以外の 登記等 に係るものであり、かつ、当該通知をした登記機関が認めるときは、前項に規定する登記等を受ける者は、遅滞なく、同項に規定する差額に相当する金額の印紙を当該通知に係る 登記官署等 に提出することにより、当該差額に相当する登録免許税を国に納付することができる。
4項 第2項の場合において、第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る 登記等 の申請書に記載された登録免許税を
第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第2項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。
27条 (納期限)
1項 登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。
1号 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税当該登録免許税の納付の基因となる 登記等 を受ける時
2号 免許等 に係る登録免許税で当該登録免許税に係る
第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
又は
第24条の2第2項
《2 免許等につき課されるべき登録免許税の…》
額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。 この場合に
(
第24条の3第2項
《2 前項の規定により免許等につき課される…》
べき登録免許税の額に相当する登録免許税の納付を委託する場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「納付の」とあるのは、「納付の委託の」とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの当該期限
28条 (納付不足額の通知)
1項 登記機関は、登録免許税の納期限後において 登記等 を受けた者が
第21条
《現金納付 登記等を受ける者は、この法律…》
に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使
から
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
まで(
第35条第4項
《4 前項の場合登記の申請に必要な情報の全…》
部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第21条から第23条までの規定により国に納付するときは、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
、
第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
又は
第26条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、当該通知に係…》
る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知
から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、第3項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る
第8条第2項
《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》
より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか
の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
2項 前項の通知は、 登記等 を受けた者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。
3項 登記機関は、登録免許税の納期限(
第24条の5第1項
《納付受託者は、第24条の3第1項の規定に…》
よる委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。
に規定する政令で定める日が当該納期限後に到来する場合には、当該政令で定める日)後において、 納付受託者 が
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定による委託を受けた登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
29条 (税務署長による徴収)
1項 税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る 登記等 を受けた者から徴収する。
2項 税務署長は、前条第3項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る 納付受託者 から徴収する。
3項 税務署長は、
第24条の5第1項
《納付受託者は、第24条の3第1項の規定に…》
よる委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。
の規定により 納付受託者 が納付すべき登録免許税については、当該納付受託者に対して 国税通則法
第40条
《滞納処分 税務署長は、第37条督促の規…》
定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、第38条第1項繰上請求の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴
(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該登録免許税に係る 登記等 を受けた者から徴収することができない。
4項 税務署長は、第1項に規定する場合のほか、 登記等 を受けた者が
第21条
《納税申告書の提出先等 納税申告書は、そ…》
の提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。 2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る
から
第23条
《更正の請求 納税申告書を提出した者は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等
まで(
第35条第4項
《4 前項の場合登記の申請に必要な情報の全…》
部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第21条から第23条までの規定により国に納付するときは、
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第24条
《免許等の場合の納付の特例 別表第1に掲…》
げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が
、
第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
又は
第26条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、当該通知に係…》
る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知
から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。
30条 (納付手続等の政令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2節 還付
31条 (過誤納金の還付等)
1項 登記機関は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を 登記等 の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る
第8条第2項
《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》
より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか
の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
1号 登録免許税を納付して 登記等 の申請をした者につき当該申請が却下された場合(第4項において準用する第3項の証明をする場合を除く。)当該納付された登録免許税の額
2号 登録免許税を納付して 登記等 の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第3項の証明をする場合を除く。)当該納付された登録免許税の額
3号 過大に登録免許税を納付して 登記等 を受けた場合当該過大に納付した登録免許税の額
2項 登記等 を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が 免許等 である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る
第24条第1項
《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》
認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免
又は
第24条の2第2項
《2 免許等につき課されるべき登録免許税の…》
額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。 この場合に
(
第24条の3第2項
《2 前項の規定により免許等につき課される…》
べき登録免許税の額に相当する登録免許税の納付を委託する場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「納付の」とあるのは、「納付の委託の」とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
3項 登記機関は、 登記等 を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が
第23条
《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》
別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付
の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が 免許等 である場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)に貼り付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該 登記官署等 における登記等について当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第5項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
4項 前項の規定は、登記機関が、 登記等 の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書に貼り付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該 登記官署等 における登記等について当該却下の日から1年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
5項 第3項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から1年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな 登記等 の申請の却下又は取下げとみなして第1項の規定を適用する。
6項 第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る 登記等 を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日(
第24条の3第1項
《登記等を受ける者は、当該登記等につき課さ…》
れるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該
の規定により当該登録免許税の納付の委託をした者にあつては、当該納付の委託をした日。次項において同じ。)から6月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る
第8条第2項
《2 第29条第1項若しくは第4項の規定に…》
より徴収すべき登録免許税又は国税通則法1962年法律第66号第56条第1項還付に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか
の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
7項 第24条の2第1項
《登記等を受ける者又は次条第1項の規定によ…》
る委託を受けた納付受託者第24条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第21条から
に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から6月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る 登記等 の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
8項 登録免許税の過誤納金に対する 国税通則法
第56条
《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》
還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付
から
第58条
《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》
長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ
まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、当該各号(第2号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当する場合の登録免許税に係る過誤納金のうち当該各号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。
1号 登録免許税を納付して 登記等 の申請をした者につき当該申請を却下した場合(第4項において準用する第3項の証明をした場合を除く。)当該却下した日
2号 第5項の申出があつた場合当該申出があつた日
3号 登録免許税を納付して 登記等 の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第3項の証明をした場合を除く。)当該取下げがあつた日
4号 過大に登録免許税を納付して 登記等 を受けた場合当該登記等を受けた日(当該登記等が 免許等 である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る
第27条第2号
《国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正…》
又は決定 第27条 前3条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
に定める期限前であるときは、当該期限)
5号 第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる 登記等 の申請をしなかつた場合第6項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する6月を経過する日)
4章 雑則
32条 (通知)
1項 登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした 登記等 に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければならない。
33条
1項 削除
34条 (変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
1項 保険業法 (1995年法律第105号)
第280条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項第1号に係る同項…》
の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。
(変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条(登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第280条第1項第1号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。
34条の2 (届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
1項 別表第1第81号の規定により 職業安定法 (1947年法律第141号)
第30条第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》
生労働大臣の許可を受けなければならない。
(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可とみなされる 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第38条第2項
《2 シルバー人材センターは、職業安定法第…》
30条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第2号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
(業務等)の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
34条の3 (認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
1項 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第7条第1項
《福島県知事は、福島復興再生基本方針に即し…》
て、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
(福島復興再生計画の認定)に規定する福島復興再生計画の同条第14項の認定(同法第7条の2第1項( 東日本大震災復興特別区域法 の準用)において読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第6条第1項
《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》
けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
(認定復興推進計画の変更)の変更の認定を含む。)が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める 登記等 とみなされる場合における 福島復興再生特別措置法
第71条第3項
《3 福島県知事は、第1項の認定を申請しよ…》
うとするときは、第7条第9項の規定にかかわらず、当該申請に係る福島復興再生計画に定めようとする流通機能向上事業の内容について、当該流通機能向上事業の実施主体として当該福島復興再生計画に定めようとする者
(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)の同意をした者については、当該福島復興再生計画に係る同法第7条第1項の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
1号 別表第1第125号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可
2号 別表第1第139号 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録)の第1種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第7条第1項(変更登録等)の変更登録、同法第20条(許可)の第2種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可、同法第35条第1項(登録)の第1種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第39条第1項(変更登録等)の変更登録又は同法第45条第1項(許可)の第2種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更の認可
3号 別表第1第140号 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第3条
《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録)の倉庫業者の登録又は同法第7条第1項(変更登録等)の変更登録
34条の4 (認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)
1項 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第11条第1項
《奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振…》
興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興
(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第8項(同法第13条第2項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第1第142号の規定により 旅行業法 (1952年法律第239号)
第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
(登録)の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における 奄美群島振興開発特別措置法
第11条第5項
《5 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に…》
第2項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第1項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
2項 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第11条第1項
《小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交…》
通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興促進計画」という。を作成し、国土交通
(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第8項(同法第13条第2項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第1第142号の規定により 旅行業法
第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における 小笠原諸島振興開発特別措置法
第11条第5項
《5 小笠原村は、産業振興促進計画に第2項…》
第2号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第1項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
34条の5 (認定等が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
1項 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の2第1項
《地域公共交通計画において、地域旅客運送サ…》
ービス継続事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域旅客運送サービス継続事業を実施するための計画以下「地域旅客運送サービス継続実
(地域旅客運送サービス継続事業の実施)に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第27条の3第2項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合を含む。)の認定若しくは同法第27条の14第1項(地域公共交通利便増進事業の実施)(同法第29条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第27条の15第2項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第7項において準用する場合及びこれらの規定を同法第29条の9において準用する場合を含む。)の認定又は同法第29条の4第1項(交通手段再構築実証事業計画の作成)に規定する交通手段再構築実証事業計画の同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公表が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める 登記等 とみなされる場合における同法第27条の2第3項の同意をした者若しくは同法第27条の14第4項の同意をした者若しくは同項に規定する 協定締結実施主体 (以下この条において「 協定締結 実施主体 」という。)又は当該交通手段再構築実証事業計画に定められた同法第29条の4第1項に規定する交通手段再構築実証事業の同条第2項第2号の実施主体(以下この条において「 実施主体 」という。)については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第27条の3第1項の規定による申請若しくは当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第27条の15第1項の規定による申請又は当該交通手段再構築実証事業計画に係る同法第29条の4第4項の規定による協議の申出を、これらの同意をした者若しくは協定締結実施主体又は実施主体の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
1号 別表第1第120号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
(許可)の第1種鉄道事業、第2種鉄道事業若しくは第3種鉄道事業の許可又は 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
(事業の特許)の軌道事業の特許
2号 別表第1第125号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第15条第1項(事業計画の変更)の事業計画の変更の認可
3号 別表第1第125号の3 道路運送法
第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第79条の7第1項(変更登録等)の変更登録
4号 別表第1第133号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(一般旅客定期航路事業の許可)の一般旅客定期航路事業の許可又は同法第20条第1項(貨客定期航路事業)の貨客定期航路事業の登録若しくは同法第22条第1項(一般不定期航路事業)の一般不定期航路事業の登録
34条の6 (公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)
1項 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の36第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業の実施に関する計画以下「地域住宅団地再生事業計画」という。を作成することができる。
(地域住宅団地再生事業計画の作成)に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第29項(同条第30項において準用する場合を含む。)の規定による公表が別表第1第125号の3の規定により 道路運送法
第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第79条の7第1項(変更登録等)の変更登録とみなされる場合における 地域再生法
第17条の36第15項
《15 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第7号から第17号までに掲げる事項を記載しようとするとき当該事項に係る実施主体が認定市町村である場合を除く。は、当該事項について、それぞれ、当該事項に係る実施主体の同意を得なければならない
の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第27項の同意を得るための申出を同条第15項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
35条 (電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)
1項 登記等 を受ける者又は官庁若しくは公署が 電子情報処理組織 を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
2項 前項に規定する場合において、
第4条第2項
《2 別表第3の第一欄に掲げる者が自己のた…》
めに受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。については、登録免許税を課さない
に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
3項 登記を受ける者又は官庁若しくは公署が 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
4項 前項の場合(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を
第21条
《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》
をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た
から
第23条
《事前通知等 登記官は、申請人が前条に規…》
定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実
までの規定により国に納付するときは、
第21条
《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》
をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た
中「当該 登記等 に係る 登記官署等 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 (以下「 電子情報処理組織 」という。)を使用して」とあり、及び
第23条第1項
《登記官は、申請人が前条に規定する申請をす…》
る場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料す
中「電子情報処理組織を使用して」とあるのは、「磁気ディスクを提出して」と読み替えて適用するものとする。
5項 第2項の規定は、第3項に規定する場合について準用する。